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水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法について

  • 工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下への浸透は水質汚濁防止法で規制されています。
  • また、瀬戸内海環境保全特別措置法は、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律で、南丹保健所管内では、亀岡市、南丹市の一部地域が瀬戸内海流域に属することから同法が適用されます。

1特定施設の設置等の許可・届出

  • 公共用水域に水を排出する工場又は事業場(以下「工場等」とする)に設置される施設において、汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものを特定施設といいます。<特定施設一覧表(外部リンク)
  • 特定施設を設置又はその構造等を変更する場合は、水質汚濁防止法に基づき事前届出が必要です。
  • 瀬戸内海流域の工場等は日最大排水量によって手続きが異なり、日最大排出水量が50立方メートル以上の工場等で、特定施設の設置やその構造等を変更する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可が必要です。
  • また、有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合にも事前届出が必要です。
  • 特定施設の設置やその構造等を変更する場合は、原則として、届出日から60日を経過した後、又は許可を受けるまでの間、着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係へ御相談いただき、十分な時間的余裕を持って手続きをお願いします。
  • この他、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。

届出時期

  • 設置・変更の届出は工事開始の日の61日前まで(※瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請については、工事開始までに許可を得るよう、スケジュール管理をした上で手続を行う必要があります。)
  • 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内

届出様式

<水質汚濁防止法>
<瀬戸内海環境保全特別措置法>

汚濁負荷量測定手法届出

  • 瀬戸内海流域に特定施設を設置する工場等で、日平均排出水量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)は、排出水の汚濁負荷量について総量規制が適用されます。(当所管内は、亀岡市、南丹市の一部地域)
  • 指定地域内事業場の設置者は、汚濁負荷量の測定手法の事前届出が必要です。また、汚濁負荷量の測定結果を四半期ごとに報告する必要があります。
  • なお、届出に係る測定手法を変更するときも同様に届出が必要です。
  • 汚濁負荷量測定手法届出書(外部リンク)
  • 汚濁負荷量測定報告書(外部リンク)

2事故の状況届出

  • 次に掲げる施設を工場等に設置する事業者は、当該施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水等が当該工場等から公共用水域に排出されたり、地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、これらの排出や浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要の届出が必要です。
  • 特定施設(外部リンク)
  • 指定施設
  • 貯油施設等
  • 事故の状況届出書(外部リンク)

手続き窓口、問い合わせ先

南丹保健所環境衛生課環境係
電話番号:0771-62-4755

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-0451

nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

環境衛生課環境係