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国土利用計画法(土地取引関係)について

国土利用計画法(土地取引関係)について

国土利用計画法にも基づき、一定面積以上の土地の 権利を取得した方は、契約(予約を含む)締結の日から 2週間以内に市町村を経由して知事に届け出ていただく 必要があります。

届出の必要な一定面積

1 市街化区域:2,000平方メートル以上
2 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

届出の窓口は、その土地がある市町村の国土利用計画法担当課です。

管内市町別 届出窓口一覧

市町名 担当課 電話番号
亀岡市 都市計画課 0771-25-5040
南丹市 都市計画課 0771-68-0052
京丹波町 土木建築課 0771-82-3806

お問い合わせ

南丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課

亀岡市荒塚町1-4-1

ファックス:0771-24-4683

n-c-kikaku@pref.kyoto.lg.jp