国土利用計画法(土地取引関係)について
国土利用計画法(土地取引関係)について
国土利用計画法にも基づき、一定面積以上の土地の 権利を取得した方は、契約(予約を含む)締結の日から 2週間以内に市町村を経由して知事に届け出ていただく 必要があります。
届出の必要な一定面積
1 市街化区域:2,000平方メートル以上
2 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
届出の窓口は、その土地がある市町村の国土利用計画法担当課です。
管内市町別 届出窓口一覧
| 市町名 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 亀岡市 | 都市計画課 | 0771-25-5040 |
| 南丹市 | 企画情報課 | 0771-68-0003 |
| 京丹波町 | 土木建築課 | 0771-82-3806 |
