南丹広域振興局

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農地転用許可制度について

 

 農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用を促進する観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としたものです。

 

農地の転用には許可が必要です!

 

農地の転用とは

 「農地を農地以外の土地にすること」を、「農地の転用」といいます。耕作の目的に供される土地を、耕作の目的に供さない土地にすることです。現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も対象に含まれます。

 具体的には、

  • 農地を住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地にすること
  • 農地の形状のまま、駐車場、資材置場、植林等、人為的に農地を耕作の目的に供さない状態にすること

などが「農地の転用」に該当します。

 自分が所有している農地を転用する場合には農地法第4条、転用する目的で売買、賃貸借等をする場合には農地法第5条の規定による許可を受ける必要があります。

 また、一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も許可が必要です。 

許可基準

 農地の転用許可基準としては、申請された農地を、営農条件および周辺の市街化の状況から見て転用の可否を判断する「立地基準」と、申請目的実現の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する「一般基準」の二つがあります。

 両方に適合しなければ農地転用の許可はできません。

 

農地転用許可制度について(外部リンク)(農林水産省ホームページ)

立地基準判定シート(PDF:604KB)(近畿農政局ホームページより)

転用許可等の手続き(PDF:46KB) 

農地の違反転用はやめましょう!

  • 農地法の許可を受けず無断で転用した場合(無断転用
  • 許可申請した内容と違うものを作った場合(許可条件違反

 農地法違反として、工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。法人に対しては1億円以下の罰金となります。

 違反転用した事業者はもちろん、土地所有者(地主)工事を請け負った業者も違反転用者となりますのでご注意ください。

 

≪農地転用の相談窓口≫

 農地転用申請についての御相談は、各市町農業委員会へお尋ねください。

 亀岡市農業委員会事務局 TEL:0771-25-5059

 南丹市農業委員会事務局 TEL:0771-68-0067

 京丹波町農業委員会事務局 TEL:0771-82-3808

 南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課総務・農地指導係 TEL:0771-22-0133 FAX:0771-21-0118

お問い合わせ

南丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

亀岡市荒塚町1-4-1

ファックス:0771-21-0118

n-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp