火薬を取り扱う手続きについて
火薬類の保安 (詳細)
消費
火薬類を使う際には、次の書類と手数料が必要です。
- 火薬類譲受・消費許可申請書<原則正副各1部>
→既に譲受許可を受けている方(火薬類消費許可申請書)
→鉱山で消費するなど消費許可が不要な方(火薬類譲受許可申請書) - 申請者の経歴書
- 火薬類消費計画書
- 火薬類取扱従事者名簿
- 火工所設置仕様書
- 工事証明書
- 火薬類消費承諾書
- 消費場所の案内図(概ね25,000分の1)
- 消費場所の周囲300メートルの範囲内の見取図
- 手数料(京都府収入証紙) ※種類・数量によって金額が異なります。
なお、月25キログラム以上火薬又は爆薬を消費する方は次の書類も必要です。
- 火薬類取扱保安責任者(副保安)選(解)任届書
- 火薬類保安責任者代理者選(解)任届書
- 火薬類取扱所設置仕様書
- 火薬類消費報告書 ※火薬類の消費が終了した後又は年度終了後30日以内に提出
その他、場合によって次の書類が必要です。
- 委任状 ※現場の責任者に権限を委任している場合
- 火薬類取扱作業従事者出向通知書 ※従事者を出向させている場合
- 火薬類取扱作業従事者受入確認通知書 ※出向職員を受け入れている場合
- 火薬類譲渡(譲受)許可証記載事項変更届 ※許可証記載事項に変更が生じた場合
- 火薬類譲渡(譲受)許可証再交付申請書 ※許可証を喪失・汚損し、又は盗取された場合
- 火薬類譲渡(譲受)許可証継続許可証交付願書 ※裏書き欄に不足が生じた場合
- 火薬類消費許可申請書(煙火消費計画書)記載事項変更届 ※申請書記載事項や消費計画書に変更が生じた場合
- 火薬類保管承諾証明書 ※日々購入の場合は不要
打ち上げ花火や仕掛け花火を消費するには、別途次の書類が必要です。
- 煙火消費計画書 ※代わりに火薬類消費計画書は不要(なお、申請書は正本1部、副本2部必要)
残火薬が生じた場合、販売業者等に譲渡するには次の書類と手数料が必要です。
- 火薬類譲渡許可申請書<原則正副各1部>
- 火薬類消費終了報告書
- 手数料(京都府収入証紙)
貯蔵
火薬庫を設置・移転・変更するためには次の書類と手数料が必要です。
- 火薬庫設置等許可申請書<原則正1部、副2部>
- 火薬庫工事設計明細書(位置、付近の状況、保安物件との距離、仕様が分かるもの。図面含む。)
- 位置図(火薬庫の外壁から周囲500メートルの範囲内)
- 承諾書 ※設置場所が他人の所有又は占有に係る場合
- 定款(写し) ※法人の場合のみ
- 火薬類取扱保安(副保安)責任者選(解)任届
- 火薬類保安責任者代理者選(解)任届
- 完成検査申請書 ※設置許可がされた後
- 手数料(京都府収入証紙)
火薬庫以外で、比較的少量の火薬類を貯蔵する場合は次の書類が必要です。
- 庫外貯蔵場所指示願書<原則正副各1部>
- 庫外貯蔵場所の構造及び設備の仕様書(図面含む)
- 位置図(貯蔵場所の周囲50メートルの範囲内)
- 承諾書 ※設置場所が他人の所有又は占有に係る場合
- 警報(警鳴)装置仕様書
貯蔵する者が定期的に検査を受けたり、自主的に検査を行うには次の書類と手数料が必要です。
- 保安検査申請書<1部>
- 火薬類製造施設(火薬庫)定期自主検査計画届
- 定期自主検査終了報告
- 火薬類安定度試験結果報告
- 手数料(京都府収入証紙)
その他、場合によって、次の書類が必要です。
- 火薬庫設置許可申請書等記載事項変更届(報告) ※申請書記載事項に変更が生じた場合
- 火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届 ※軽微な変更を行った場合
- 火薬庫承継届 ※火薬庫を承継した場合
- 火薬類製造営業等廃止届 ※火薬庫の用途の廃止をした場合
- 火薬庫報告 ※年度終了後30日以内に提出
販売
火薬類の販売を行うには次の書類と手数料が必要です。
- 火薬類販売営業許可申請書<原則正副各1部>
- 申請者の経歴書
- 定款(写し) ※法人の場合のみ
- 登記簿謄本 ※法人の場合のみ
- 住民票 ※個人の場合のみ
- 欠格事由に該当しないことを証する書類(身分証明書)
- 販売事業計画
- 従業員名簿
- 販売所付近見取図
- 販売所平面図
- 火薬庫・庫外貯蔵所に係る書類 ※火薬庫設置許可証の写し等
- 保安教育に係る書類
→保安教育計画の認可申請が同時に必要です。(火薬類保安教育計画認可申請書、保安教育計画書(例)) - 手数料(京都府収入証紙)
その他、場合によって、次の書類が必要です。
- 火薬類販売営業許可申請書等記載事項変更報告
- 火薬類製造営業等廃止届
- 火薬類販売報告 ※年度終了後30日以内に提出
廃棄
火薬類を廃棄するときは、次の書類が必要です。
- 火薬類廃棄許可申請書
- 廃棄作業計画書(作業手順や安全管理の方法等)
- 廃棄場所見取図
その他、場合によって、次の書類が必要です。
- 火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届
製造
火薬類の製造については、あらかじめお問い合わせください。
なお、製造に関する主な申請書等は次のとおりです。
- 火薬類製造営業許可申請書
- 危害予防規定(変更)認可申請書
- 火薬類取扱保安(副保安)責任者選(解)任届
- 火薬類保安責任者代理者選(解)任届
- 手数料(京都府収入証紙)
輸入
火薬類の輸入については、あらかじめお問い合わせください。
なお、輸入に関する主な申請書等は次のとおりです。
- 火薬類輸入許可申請書
- 火薬類輸入届 ※許可を受けた後、実際に輸入したときに提出
- 手数料(京都府収入証紙)
免状交付
京都府知事が実施した火薬類甲種取扱/乙種取扱/丙種製造保安責任者試験の合格者が、京都府知事に免状交付を申請するには、次の書類と手数料が必要です。
- 甲種・乙種(丙種)火薬類取扱(製造)保安責任者免状交付申請書
- 合格通知書 ※コピー不可
- 返信用封筒 ※A4サイズの用紙が入る大きさ、返信先の住所氏名を記入、切手不要
- 手数料(京都府収入証紙)
試験情報
火薬類甲種取扱/乙種取扱/丙種製造保安責任者試験は、年に1回、各都道府県で同じ日に実施されます。
京都府内での受験願書等の入手は、京都府火薬類保安協会連合会にお問い合わせ下さい。
京都府火薬類保安協会連合会
住所:〒604-0944 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町645 京都建設会館
電話:075-231-4161
火薬類関係手数料一覧
火薬類の申請等に係る手数料は、京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年3月30日京都府規則第3号)により、以下のとおり金額が定められています。
火薬の消費に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 譲受許可の申請 | 火工品のみ | 2,400円 | |
| その他 | 火薬類(火工品を除く)の数量が25kg以下 | 3,500円 | |
| その他 | 6,900円 | ||
| 譲渡許可の申請 | 1,200円 | ||
| 煙火の消費許可の申請 | 7,900円 | ||
火薬の貯蔵に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 火薬庫の設置等の許可の申請 | 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 | |
| 火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | ||
| 火薬庫の完成検査 | 火薬庫の設置又は移転の工事に係るもの | 41,000円 | |
| 火薬庫の構造又は設備の変更の工事に係るもの | 23,000円 | ||
| 火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 | ||
火薬の販売に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 | |
|---|---|---|
| 販売営業許可の申請 | 競技用紙雷管のみ | 25,000円 |
| その他 | 110,000円 | |
火薬の製造に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 |
|---|---|
| 製造許可の申請 | 220,000円 |
| 製造施設の完成検査 | 41,000円 |
| 特定施設に係る保安検査 | 41,000円 |
火薬の輸入に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 | |
|---|---|---|
| 輸入許可の申請 | 火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下 | 12,000円 |
| その他 | 25,000円 | |
免状の交付に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 |
|---|---|
| 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 2,400円 |
| 上記免状の再交付 | 2,400円 |
資格試験に係る手数料
| 事務種別 | 一件あたり手数料 |
|---|---|
| 丙種火薬類製造保安責任者試験 | 12,000円 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者試験 | 12,000円 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者試験 | 12,000円 |
