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サイト内の現在位置です:京都府 > 南丹広域振興局サイトトップ > 商工労働観光室 > 砂利採取業・採石業の業者登録
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砂利採取業または採石業をはじめようとするときは、砂利採取法または採石法に基づき業者登録を受ける必要があります。下のリンクは、それぞれ京都府庁のページにつながっています。
1 砂利採取業を行うためには
2 採石業を行うためには
3 業者登録の登録事項の変更を行うには
4 砂利採取業務主任者・採石業務管理者の資格を取るには
5 砂利採取業・採石業の資格試験情報
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商工労働観光室TEL: 0771-23-4438FAX: 0771-21-0118Eメール:nanshin-no-shoko@pref.kyoto.lg.jp