この指針は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。)第3条の規定により国において定められた特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針に則し、第4条の規定により、京都府における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関して必要な事項を定めるものです。
また、同条2項の規定により、下記のとおり「建設リサイクル法に関する京都府指針(以下「指針」という。)」を公表します。
なお、「指針(案)に対する意見」については「建設リサイクル法に関する京都府指針(案)」に対し、平成14年4月(募集期間:8日(月曜)~22日(月曜)の15日間)に、意見、提言を募集したものです。(御意見・御提言をいただいた方の御協力に感謝いたします。)
指針(案)に対する意見と回答 ( PDFファイル ,16KB)