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全国初!京都府高圧ガス容器保安対策指針を作成

平成20年6月3日
京都府府民生活部消防安全課
075-414-4471

安心・安全のガイドライン、自主保安活動を一層促進!! 

今年1月、府内の大学で高圧ガスボンベ(高圧ガス容器)を使用中に事故が発生したことを踏まえ、エンドユーザー(学生や従事者)に近い消費事業者や販売事業者がとるべき自主保安活動を明文化した「京都府高圧ガス容器保安対策指針」を全国に先がけ作成しましたので、お知らせします。

1 指針作成の経緯

  • 大学での実験用酸素ボンベの調整器破裂事故等により、法令に規定がないため消費事業者の保安管理が徹底されていないことが判明した。(府内の平成15~20年の事故発生件数19件中17件が高圧ガス使用中の事故)
  • 今年になって、府民や関係機関から放置ボンベに関するの問い合わせがあり、関係団体の協力により対応した。また、関係団体からガイドライン作成の要望も寄せられた。

2 指針の目的

民間事業者(高圧ガスボンベ販売事業者、消費事業者及び関係団体)による自主 保安活動を促進し、高圧ガスボンベの適正な管理の徹底と高圧ガスの安全な消費の確保により災害や放置容器の発生を防止する。

3 指針の概要

(1) 販売事業者から消費事業者に対する安全な高圧ガス使用に関する情報の提供

  • 消費事業者が指針の内容を遵守するための販売事業者による助言 
  • 消費事業者は、事業所内で安全情報を共有できる体制を構築し従事者に周知

(2) 高圧ガスボンベの適正な管理及び安全な使用の確保

  • 販売事業者及び消費事業者によるボンベの適正な管理及び安全な使用の確保による事故やボンベの放置を防止
  • 消費事業者は従事者を講習会に参加させ最新の安全情報を入手

(3) 事故発生時の連絡体制の構築

万一、事故が発生した場合の関係機関への連絡体制を構築し迅速な対応を実施

(4) 関係団体による放置容器の迅速で適切な処理

万一、放置容器が発見された場合は、関係団体により迅速、適正な回収を行い災害の発生を防止 

高圧ガスボンベ写真( PDFファイル ,246KB)

京都府高圧ガス保安対策指針( PDFファイル ,126KB)

参考条文( PDFファイル ,227KB)

4 対象事業者 

(1) 販売事業者

直接容器を搬入している販売事業者や注文のみを受ける販売事業者

(2) 消費事業者 

  • 酸素等の使用を行っている大学や病院、研究機関など 
  • 溶接のためにアセチレンガスなどを使用している事業者など

(3) 関係団体 

京都府高圧ガス溶材組合、社団法人京都府エルピーガス協会他高圧ガス関係6団体