平成22年3月19日
京都府地球温暖化対策課
電話 075-414-4708
京都府地球温暖化対策条例に基づく省エネラベル制度により、エアコン、電気冷蔵庫、テレビを店頭で販売される事業者の方には、製品の省エネルギー性能や消費電力料金が一目で分かる省エネラベルの掲示と、省エネルギー性能の説明を義務付けているところです。
この度、これまでのエアコン、電気冷蔵庫、テレビに加えて、蛍光灯照明器具及び電気便座についても平成22年4月1日から対象製品とし、下記のとおり変更しますので、お知らせします。
対象製品の追加
(現行)エアコン、電気冷蔵庫、テレビ
(変更後)エアコン、電気冷蔵庫、テレビ、蛍光灯照明器具、電気便座
平成22年4月1日
特定電気機器等販売事業者(地域家電販売店、家電量販店、スーパーマーケット、百貨店、ディスカウントストア、ホームセンター等のエアコン、電気冷蔵庫、テレビ、蛍光灯照明器具、電気便座を店頭販売する事業者)
※特定電気機器等とは、温室効果ガスの排出の量が相当程度多い電気機器等のことで、この度の制度改正により、エアコン、電気冷蔵庫、テレビ、蛍光灯照明器具、電気便座が該当します。
京都市も同様に、省エネラベル表示及び説明義務の対象品目を追加することについて、改正を行うこととしております。
また、府では1,000平方メートル以上の売場面積をもって特定電気機器等を販売する事業者は、製品の省エネルギー性能を適切に説明する者(省エネマイスター)の選任、府への届出が義務付けられています。