自動車騒音の規制について
騒音規制法では、市町村長は指定地域内における自動車騒音が一定の限度(要請限度)を超えることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に道路交通法に基づく措置を執るべきことを要請することができます。
1.指定地域
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
2.要請限度
| 区域区分 |
基準値 |
|
| 昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌日6時) | |
| a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
| a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル |
| b区域のうち2車線以上の車線を有する道路及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル |
| 幹線交通を担う道路に近接する区域 | ||
※幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道をいう。
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
また、近接する区域とは、2車線以下の道路では道路端から15メートル、2車線を超える道路では道路端から20メートルまでの範囲をいう。
区域区分
| 区域の区分 | 該当地域 |
| a区域 |
指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
| b区域 |
指定地域のうち、 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
| c区域 |
指定地域のうち、 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域(久御山町に限る。) |
