建設作業騒音の規制について
騒音規制法では、著しい騒音を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で特定建設作業を実施する者を対象に、特定建設作業の事前届出や特定建設作業の基準が定められています。
1.指定地域(工場騒音規制の指定地域と同地域)
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
2.特定建設作業の種類
- くい打機を使用する作業(もんけん(木ぐいや木矢板等を打つときに用いられる人力による旧来のくい打機)及びアースオーガー(スクリュー等を回転させて地中にねじ込んで穴を掘っていく機械)を併用する作業を除く。)
- くい抜機を使用する作業
- くい打くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機(くいを油圧式のジャッキ等により圧入し杭を設置する機械)及びくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用するものを除く。)
- コンクリートプラントを設けて行う作業(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)
- アスファルトプラントを設けて行う作業(混練機の混練容量が200キログラム以上のもの)
- バックホウを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き、原動機定格出力が80キロワット以上)
- トラクターショベルを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き、原動機定格出力が70キロワット以上)
- ブルドーザーを使用する作業(環境大臣が指定するものを除き、原動機定格出力が40キロワット以上)
3.特定建設作業に伴って発生する騒音の基準
| 区域区分 | 騒音の大きさ | 作業のできない時間 | 1日あたりの作業時間 | 同一場所における作業時間 | 日曜休日における作業 |
| 第1号区域 | 85デシベル | 午後7時から午前7時まで | 10時間 | 連続6日 | 禁止 |
| 第2号区域 | 午後10時から午前6時まで | 14時間 |
区域区分
| 区域区分 | 該当地域 |
| 第1号区域 |
指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 上記用途地域以外で、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内 |
| 第2号区域 | 指定地域のうち、第1号区域以外の区域 |
