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建設作業振動の規制について

振動規制法では、著しい振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で特定建設作業を実施する者を対象に、特定建設作業の市町村への事前届出や特定建設作業の基準が定められています。
また、市における指定地域、規制基準は各市で定めています。
届出、苦情等の相談窓口は、各市町村です。

騒音・振動・悪臭関係届出提出先・相談先一覧


  1. 指定地域
  2. 特定建設作業の種類
  3. 特定建設作業に伴って発生する振動の基準
  4. 届出様式

1.指定地域(工場振動規制の指定地域と同地域)

京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)

2.特定建設作業の種類

  1. くい打機を使用する作業(もんけん(木ぐいや木矢板等を打つときに用いられる人力による旧来のくい打機)及び圧入式くい打機(くいを油圧式のジャッキ等により圧入し杭を設置する機械)を除く。)
  2. くい抜機を使用する作業(油圧式くい抜機(くいを油圧により抜く機械)を除く。)
  3. くい打くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く。)
  4. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  5. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  6. ブレーカー(手持ち式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

3.特定建設作業に伴って発生する振動の基準

区域区分 振動の大きさ 作業のできない時間 1日あたりの作業時間 同一場所における作業時間 作業日
第1号区域 75デシベル 午後7時から
午前7時まで
10時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日
第2号区域 午後10時から
午前6時まで
14時間

区域区分

区域区分 該当地域
第1号区域 指定地域のうち
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
上記地域以外で、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内
第2号区域 指定地域のうち
第1号区域以外の区域

 

4.届出様式

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp