深夜営業騒音等の規制について
京都府環境を守り育てる条例(以下、「条例」という。)では、夜間における騒音の防止を図る必要がある区域として規則で定める区域において、飲食店営業等を営む者やクレーン等の機械を使用する作業を行う者を対象に、夜間営業の音量基準やカラオケ装置等の使用制限が定められています。
1.夜間騒音の防止を図る必要があるとして規則で定める区域(工場騒音規制の指定地域と同じ)
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
2.夜間営業等に係る音量基準(条例第57条第1項)
(1)対象となる営業及び作業
- 食品衛生法施行令第35条第1号及び第2号による飲食店営業及び喫茶店営業
- 専らカラオケ装置を使用させて営む営業
- 資材及び土砂その他これらに類するものを屋外で常時保管する場所においてクレーン、バックホウ等の機械を使用して行う作業
(2)音量基準
| 営業及び作業 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
| 飲食店営業 | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
| 喫茶店営業 | |||
| 専らカラオケ装置を使用させて営む営業 | |||
| 資材及び土砂その他これらに類するものを屋外で常時保管する場所においてクレーン・バックホウ等の機械を使用して行う作業 | 40デシベル | 50デシベル | - |
区域区分
| 区域区分 | 該当地域 |
| 第1種区域 |
規則で定める区域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 知事が告示で指定する地域(現在、ありません。) |
| 第2種区域 |
規則で定める区域のうち 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 知事が告示で指定する地域(現在、ありません。) |
| 第3種区域 |
規則で定める区域のうち 工業地域 知事が告示で指定する地域(現在、ありません。) |
2.音響機器の使用制限(条例第57条第2項)
(1)対象となる営業
- 食品衛生法施行令第35条第1号及び第2号による飲食店営業及び喫茶店営業
- 専らカラオケ装置を使用させて営む営業
(2)対象となる音響機器
- カラオケ装置
- 音響再生装置
- 拡声装置
(3)使用制限の内容
上記の区域区分のうち、第1種区域において対象となる営業を営む者は、対象音響機器を午後11時から翌日午前6時までの間においては、使用してはならない。
(ただし、防音設備の設置により営業所内の対象となる音響機器から発する音が外部に漏れない措置を講じたものを除く。)
