技能検定総合案内
「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」である技能検定をご紹介します。
技能検定試験制度とは
1 技能検定の概要
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在137職種について実施されています。技能検定の合格者は200万人を超え、確かな技能のあかしとして企業や顧客から高く評価されています。
2 技能検定の等級区分
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
特級…管理者または監督者が通常有すべき技能の程度
1級及び単一等級…上級技能者が通常有すべき技能の程度
2級…中級技能者が通常有すべき技能の程度
3級…初級技能者が通常有すべき技能程度
※参考:上記区分以外に、外国人研修生等を対象とした基礎1級及び基礎2級があります。(中央職業能力開発協会)
3 技能検定合格によるメリット
(1) 技能士の称号
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または京都府知事名(2級、3級)の合格証書並びに技能士章が交付され、技能士と称することができます。
(2) 他の資格試験受験時の特典
技能検定合格者には、他法令に基づく各種資格に関して、受験資格の付与や試験免除等の特典が場合があります。
(製菓衛生師法、造園施工管理技術検定、労働安全衛生法等)
(3) 1級技能士現場常駐制度
国土交通省や他官庁、地方公共団体等が行う工事において、作業現場に1級技能士1名以上が常駐することを工事請負の条件にしている場合があります。
(4) 建設業法による活用措置
建設業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を得なければなりません。それには、営業所ごとに一定の資格がある専任者を置く必要がありますが、建設業に係る1級及び2級の技能検定合格者については、その有資格者として認められています。
(ただし、2級の検定合格者については、関連工事に関し合格後1年以上の実務経験を要する)
4 試験内容
検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
実技試験
作業試験(必須)
受験者に実際に物の製作、組立て、調整等を行ってもらい技能の程度を評価する試験
課題は、原則として事前に公表されます。
試験時間…4時間から5時間
(職種によって、標準時間と打ち切り時間が定められています。)
要素試験(職種による)
原材料、標本、模型、写真、ビデオ等が提示され、これにより判別、判断を行ってもらい技能の程度を評価する試験
ペーパーテスト(職種による)
現場等における実際的、応用的な課題を表、グラフ、文章等により設問したもので、計算、改革立案、予測等を行ってもらい技能を評価する試験
(実際的な現場判断等を試験する為。問題は公表しない)
学科試験
職種(作業)、等級ごとに全国で同一の日に実施する。
5 受検資格
【注意】平成16年度から、大幅に改正されております
原則として検定職種についての実務経験が必要ですが、その期間は、学歴や職業訓練歴等により異なります。
また、一定の資格や能力をもつ方については、学科または実技試験が免除される場合もあります。
技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧
| 受検対象者 ※1 |
特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | |||||
| 1級合格後 | 2級合格後 | 3級合格後 | 3級合格後 | |||||||
| 実務経験のみ | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | ||
| 専門高校卒業及び専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業 ※2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 短大・高専・高校専攻科及び専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業 ※2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学・専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業 ※2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上記課程以外の専修学校又は各種学校卒業 (厚生労働大臣が指定したものに限る) |
800時間以上 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1,600時間以上 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3,200時間以上 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期課程の普通職業訓練修了 ※3 | 700時間以上 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 普通課程の普通職業訓練修了 ※3 | 2,800時間未満 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2,800時間以上 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 専門課程の高度職業訓練修了 ※3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 応用課程の高度職業訓練修了 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長期課程の指導員訓練修了 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 職業訓練指導員免許取得 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | ||
※1 検定職種に関する学科、訓練科又は免許職種に限ります。
※2 学校教育法による大学、短期大学又は高等学校と同等以上と認められる外国の学校又は他法令学校を卒業した者は学校教育法に基づくそれぞれのものに準じます。
※3 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)の施行前に、改正前の職業訓練法に基づく高等訓練課程又は特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなします。また、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)の施行前に、改正前の職業能力開発促進法に基づく専門課程の養成訓練を終了した者は、専門課程の高度職業訓練を修了したものとみなし、改正前の職業能力開発促進法に基づく普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練(いずれも800時間以上のものに限ります。)を修了した者はそれぞれ改正後の職業能力開発促進法に基づく普通課程又は短期課程の普通職業訓練を修了したものとみなします。
- 3級技能検定については、上記のほか、検定職種に関する学科に在学する者及び検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている者も受検できます。
- 経験年数は受付期間の最終日現在で上記年数を超えていることが必要です。
- 「1級・2級・3級合格後」等の計算は、合格証書等の交付日から起算します。
6 受検申し込み
3月29日(月曜)から移転により
京都市伏見区竹田流池町121-3
京都高等技術専門校内(電話:075-642-5075(代))
それまでは、下記の旧住所へ
〒602-8444 京都市上京区今出川通智恵光院西入ル
電話:075-431-6644 FAX:075-431-6664
7 試験日程
技能検定試験は、一部の職種を除いて、前期・後期に区分して実施されます。
技能検定の実施日程は、概ね以下のとおりです。
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 実施公示 | 3月上旬 | 9月上旬 | |
| 受検申請受付 | 4月上旬から4月中旬 | 9月下旬から10月上旬 | |
| 実技試験 | 問題公表 | 6月初め | 11月中旬 |
| 実施 | 6月中旬から9月上旬 | 11月下旬から2月中旬 | |
| 学科試験 | 7月下旬から9月上旬 | 1月下旬から2月中旬 | |
| 合格発表 | (注)10月上旬 | 3月中旬 | |
注:3級(一部を除く)の合格発表で8月下旬の場合あり。
受検手数料
実技試験16,500円以内、学科試験3,100円で検定職種ごとに定められます。
