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職業訓練の認定基準

普通職業訓練

  普通課程 短期課程
実施主体 1 事業主
2 事業主の団体及びその連合団体
3 職業訓練法人
4 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
5 一般社団法人若しくは一般財団法人
6 法人である労働組合
7 その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行い又は行おうとするもの
1 事業主
2 事業主の団体及びその連合団体
3 職業訓練法人
4 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
5 一般社団法人若しくは一般財団法人
6 法人である労働組合
7 その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行い又は行おうとするもの
対象者 学校教育法の中卒者、高卒者、若しくはこれらと同等以上と認められる者 職業に必要な技能(高度の技能を除く)及びこれに関する知識の習得しようとする者
教科 将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるもの 職業に必要な技能(高度の技能を除く)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるもの
訓練期間 ・中卒者以上2年
・高卒者以上1年
6か月以下の適切な期間
訓練時間

・1年につき概ね1,400時間
・中卒対象は総訓練時間2,800時間以上
・高卒対象は総訓練時間1,400時間以上

総訓練時間が12時間以上
施設・設備 訓練を適切に行うことができると認められるもの
(教室については、訓練生1人あたり1.65平方メートル以上)
訓練を適切に行うことができると認められるもの
(教室については、訓練生1人あたり1.65平方メートル以上)
訓練生の数 1単位につき、50名以下
(1訓練科3名以上)
1訓練科3名以上
職業訓練指導員の数 訓練生30名あたり3名  
試験 学科及び実技に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。 修了時に実施すること。
その他 職業訓練の永続性があること。 職業訓練の永続性があること。

これらの基準は概要ですので、詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

商工労働観光部人材育成課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

jinzaiikusei@pref.kyoto.lg.jp