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中山間地域等直接支払制度の基本的仕組み

制度の目的

過疎化・高齢化が進み耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、水源かん養、洪水防止をはじめとした多面的機能を確保する観点から、直接支払交付金を交付するもの。

対象となる地域

  • 9法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法等地域振興立法指定地域)
  • 【参考】府内指定状況(PDF:131KB)
  • 地域の実態に応じて知事が指定する地域(知事特認地域)

対象となる農用地

以下の基準に該当する農振農用地内の1ヘクタール以上の一団の農用地

ただし、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われていれば、1ヘクタール未満の飛び地等も一団の農用地として取り扱うことができる。

  • 急傾斜農地(水田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地15度以上)
  • 自然条件により小区画・不整形な水田(大多数が30アール未満で平均20アール以下)
  • 市町村長裁量(次の(1)または(2)を満たすこと)
    (1)緩傾斜農地(水田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地8度以上15度未満)
    (2)高齢化率40%以上、かつ、耕作放棄率田:8%以上、畑:15%以上

対象となる行為

集落協定または個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等

交付上限単価(10アールあたり)

  • 田 急傾斜:21,000円、緩傾斜等:8,000円
  • 畑 急傾斜:11,500円、緩傾斜等:3,500円
  • 草地 急傾斜:10,500円、緩傾斜:3,000円、草地比率の高い草地(寒冷地):1,500円
  • 採草放牧地 急傾斜:1,000円、緩傾斜:300円
    ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合等には、上記単価に0.8を乗じた額となる。

その他、要件を達成した面積等に応じて「棚田地域振興活動加算」、「超急傾斜農地保全管理加算」、「集落協定広域化加算」、「集落機能強化加算」「生産性向上加算」の加算単価の設定あり。

交付金の負担区分

国2分の1、京都府4分の1、市町村4分の1
知事特認地域については、国3分の1、京都府3分の1、市町村3分の1

 

交付金の使途

各集落においては個人交付の他、農道・水路等の維持管理、共同利用機械の購入、鳥獣害対策、耕作放棄地の解消をはじめとして集落の創意工夫のもと集落共同活動を実施するための経費に活用することができる。

 

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp