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前金払制度・中間前金払制度

前金払制度

  前金払制度は、建設工事の着工に当たって、工事の資金繰りの円滑化を通じて、適正な施行が確保されるよう、請負代金額の4割以内の代金を受け取ることができる制度です。

 また、前払金の支払限度額は撤廃されました。(平成26年11月1日適用)

中間前金払制度

 京都府が発注する工事において、本制度の適用を開始しました。(平成23年4月1日適用)

その他

  • 前払金及び中間前払金の使途が拡大されました。(平成28年7月1日適用)
  • 新たに適用された使途 :  現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用
  • 平成28年4月1日から6月30日までに請負契約を締結した工事については、発注者との協議により、拡大された使途への適用が可能となりますので、発注者にご確認ください。  

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp