訂正申請のごあんない
氏名や本籍地の都道府県名を変更された場合に、現在、お持ちの有効旅券(パスポート)を訂正して使用される方の申請です。
※旅券事務所では、訂正申請が午後3時までに受理できれば、その日にパスポートをお返しすることができます。(受付終了1時間後から)。 ただし、午後3時以降に申請を受理された場合は、土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始を除き、翌日午前10時以降の交付になりますのでご注意ください。
各広域振興局旅券(パスポート)窓口では、時間に関係なく申請を受付してから土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始を除き4日目以降の交付となります。
申請に必要な書類
1 一般旅券訂正申請書…1通
- 申請者本人が記入してください。
- 折れ曲がったり汚れたりした申請書は受付できません。
- この申請書は、旅券事務所と各広域振興局旅券(パスポート)窓口でのみ配付しています。
※未成年者が旅券(パスポート)の一般旅券訂正申請書を提出する場合には、法定代理人の同意が必要になります。
一般旅券訂正申請書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名してください。
2 変更後の戸籍抄(謄)本…1通
- 6か月以内に発行されたもので、戸籍変更の経緯が確認できるもの
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
3 訂正を受ける有効期間のある旅券(パスポート)
ただし、次の場合は訂正できない場合があります。
・損傷等がある旅券(パスポート)の場合(破れているものなど)
・追記欄(4ページから6ページ)に訂正する余白が足りない場合(スタンプなどが押印されているなど)
※代理提出・代理受領も可能です。
・代理提出の場合は、あらかじめ申請者本人が申請書を記入することが必要ですので、事前に旅券事務所又は、各広域振興局旅券(パスポート)窓口で申請書を手に入れてください。
・代理受領の場合は、代理受領のための委任状が必要ですので、事前に旅券事務所にお問い合わせください。
・ 代理受領に伴う一般旅券受領証( PDFファイル ,95KB)はダウンロードできます。
※現住所のみに変更があった場合
旅券(パスポート)の記載事項には変更はありませんので、手続は必要ありません。お持ちの旅券(パスポート)の所持人記入欄の住所地に二重線を引き上下の余白に変更後の住所をご自身で記入してご使用ください。
