紛(焼)失の届出のごあんない
有効期限のある旅券(パスポート)を紛失(盗難)又は焼失された場合は、速やかにその旨を届け出てください。
※代理の方の提出はできません。名義人が乳幼児の場合でも必ず本人が届け出てください。
※紛失届と同時に旅券(パスポート)申請される方は、新規申請のごあんないをご覧ください。
未成年者が旅券(パスポート)の紛失届を提出する場合には、法定代理人の同意が必要になります。
紛失一般旅券届出書裏面の法定代理人署名欄に法定代理人が署名するか、旅券紛失届同意書を提出してください。
届出に必要な書類
1 紛失一般旅券等届出書…1通
- 届出者本人が記入して、提出してください。
- 折れ曲がったり汚れたりした届出書は受付できません。
- この届出書は、旅券事務所と各広域振興局旅券(パスポート)窓口でのみ配付しています。
2 紛失旅券(パスポート)名義人の写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
- 6か月以内に撮影したものに限ります。
- 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー写真をお勧めします。
- ふちなしで上図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂からあごの先まで)[図は実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。
- 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
- 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様を含む。)がないもの
- 正面を向き、無帽で撮影されたもの
- デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
- 写真の大きさ、顔の大きさ、頭の上の余白が規格外の写真、旅券(パスポート)用写真として不適当な写真は受理できません。
- その他、旅券(パスポート)用の写真として不適当なもの
・修正したもの
・着衣等と背景が同一色で区別がつかないもの
・ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
・目もとがはっきりしないもの(メガネのレンズが反射、メガネのフレームや髪が目にかかったり影になっている、濃い色のメガネ)
・カラーコンタクト使用
・化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
・汚れたりキズついたりしたもの
・不鮮明なもの
・写真の色が不自然なもの(青すぎるもの、暗すぎるもの等)
3 申請者本人の確認書類
必ず原本で有効なものをお持ちください。
- 運転免許
- お持ちでない方は、健康保険証と次の中からもう1点が必要です。
・年金手帳
・印鑑登録証明書
・住民税の課税証明書又は非課税証明書
・学生証や会社の身分証明書(いずれも写真が貼付されており、氏名、生年月日、証明印のあるもの)
その他、詳しくは、本人確認書類についてをご覧ください。
4 旅券(パスポート)の紛失(盗難)又は焼失を立証する書類…1通
次のいずれかを提出してください。
・警察が発行する盗難届出立証書、遺失物届出立証書(入手が困難な時は、警察暑への届出受理番号を紛失届出書に記載してください。)
・消防署又は市町村の発行する罹災証明書
・事情説明書
5 住民票(原則不要です。)
京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、次の場合は、住民票の写し(6ヶ月以内に発行のもの1通)が必要です。
・住所や氏名の変更直後に申請される場合
・居所申請をされる場合
※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない場合
