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PRTR Q&A

届出要件

番号 質問等 回答(質問等に対する考え方)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」という。)による届出義務は1物質あたり1トン以上で届出が必要となるのでしょうか。 第一種指定化学物質については、1物質につき年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質については0.5トン以上)の場合は、その物質の届出が必要となります したがって、1物質につき年間取扱量が1トン未満の場合は届出の必要はありません。
要件の1トン以上とは、対象物質の個々についての数値なのか。それとも扱っている対象物質のトータル量で判断するのか。
指定化学物質の含有量が0.9パーセントと対象外の製品の使用量が指定化学物質として1トン以上の場合届出の必要はありますか。 当該物質が第一種指定化学物質であれば、取り扱う製品中の対象物質含有量が1質量パーセント未満であれば届出の必要はありません。
なお、当該物質が特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量パーセント未満であれば届出の必要はありません。
1パーセント未満の含有率の製品を複数使用した結果同一物質が総量として1トンを越える場合届出は必要ですか。
当年度の使用量、製造量は規定値を上回っているが次年度は下回ることが予想される場合の届出はどうするのか。また、一度届け出た量の、内容の変更は容易なのか。(変更の都度届け出るのか。)現行の工程で六価クロムを含む水溶液を排出しているが、当工程が将来的には海外にて大部分が行われるため、ほとんど発生しないため。 年間取扱量は、年度ごとに把握を行うこととなるため、次年度において年間取扱量が規定量(第一種指定化学物質1トン/年、特定第一種指定化学物質0.5トン/年)未満になる場合は、次年度に係る届出は必要ありません(当年度は必要)。
なお、届け出られた排出量等についてやむなく変更される場合は、別途、国から示されている「変更届出書」を添えて再度届け出ていただくこととなっています。「変更届出書」の提出期限も、原則6月30日までとされています。
事業の変化により、翌年度の取扱量が指定量以下に見込まれる場合は(届出書を)出す必要があるか。
A社は社員50人、B社はA社の関連会社で社員10人、A社の敷地内で操業しています。A社、B社はプラスチック形成品のメーカーです。B社は、トルエンを毎年5トン以上消費しています。B社は、社員が21人未満の為、PRTRの対象外でしょうか。 B社の事業活動をB社が自ら管理している(B社の化学物質の管理責任がB社にある。)場合には、B社が届出の必要の有無の検討を行うこととなりますが、社員が21名未満のため届出の必要はありません。ただし、B社の事業活動をA社が管理している(B社の化学物質の管理責任がA社にある。)場合には、A社が全体の排出量等を届け出てください。この場合、B社の従業員はA社が管理する従業員とみなされます。
複数業種を営む事業者で、PRTR届出対象業種が1つだけある場合、対象業種の部門の従業員数が21名未満で他の対象となっていない部門を含めた場合に21名以上となる場合はどうなるのか。 常時使用する従業員の数は、事業者ごとに判断するものであり、化管法の対象業種でない事業に従事する従業員も常時使用する従業員の数としてカウントします。
自治体の場合、最終処分場の関係職員は1名ですが、庁舎全体では21名を越えます。この場合、該当するのでしょうか。 事業者全体で職員数が21名以上で、対象事業に該当する事業を営んでおり、特別要件施設がある場合は届出対象事業者となります。
10 当町に一般廃棄物の最終処分場がありますが、投棄しているものは家庭から出るブロック、瓦、レンガ、砂等のみです。このような最終処分場でも届出を要する対象事業でしょうか。 届出対象事業者は、ブロック、瓦等のみを処分する最終処分場であっても「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量等を把握し届け出る必要があり、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に基づく水質検査を行うこととされている施設については、ダイオキシン類についても同様の義務があり ます。
11 工場が今年6月~11月の期間で大阪府から京都府に全面移転になりました。来年4月に届出するのは京都府にすればいいのでしょうか。 移転前及び移転後の2つの事業所として扱ってください。したがって、両事業所を個別に考えたときに年間取扱量等の要件を満たすのであれば、届出は、事業所の所在地を所管する都道府県知事を経由して行うこととなっているため、京都府に移転後の排出量等については京都府知事(京都市内に移転した場合は京都市長)に、それ以前の排出量等については、大阪府知事に届け出てください。

対象物質

番号 質問等 回答(質問等に対する考え方)
12 金属(銀)のリサイクル(再生)のためのスラッジに含まれるPRTR対象物質も移動量に含まれますか。回収業者は焼却して銀を回収するために有害物はCO2とH2Oになり環境に出ないと思われるのですが。 当該スラッジが外部のリサイクル業者に売却されている(廃棄物とはならない)場合は届出の対象となりません。ただし、当該スラッジが廃棄物に該当する場合は、「当該事業所外への移動」として届出いただく必要があります。
13 フォークリフトの製造業ですが、フォークリフトに油圧用作動油を充てんした状態で出荷します。対象物質の含有や量は別としてこの場合に資材等に該当するでしょうか。タンクに入れ回路からは原則として漏れないので、社内・客先共に該当しないとしています。 貴事業所及び客先においてフォークリフトの油圧用作動油の充てん、交換、追加等を行い、これに伴って環境に排出することがあれば、使用する油圧用作動油中の第一種指定化学物質量を把握する必要があります。密封された状態で取り扱われる場合は、把握する必要はありません。
14 対象事業の要件にある「年間取扱量等」とは、具体的にどういう取扱いを指すのか。例えば、製品そのものは他で製造され、それを密閉された状態で仕入れ、開封せずに販売する場合は取扱量に含まれるのか。(製造は行なっていない。) 第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品については、当該製品中の第一種指定化学物質は取扱量には含まれません。
15 指定化学物質で、例えば「ほう素及びその化合物」と表現される物質が数点(亜鉛、ニッケル、クロム等)あるが、例えば、ほう素化合物、四ホウ酸ナトリウムNa2B4O7の場合、Na2B4O7として1パーセント含有するものが対象であるのか。元素Bとして1パーセントが対象となるのか。(ほう素元素として1パーセントならばNa2B4O7中のほう素元素は0.215パーセントとなりNa2B4O71パーセント含有製品は対象外であると判断することができますが。) 年間取扱量を算出する際、事業所において使用される「ほう素及びその化合物」については、ほう素として1質量パーセント以上であれば届出義務が課されますが、1質量パーセント未満であれば届出の必要はありません。
16 排出量算出のところでガソリンスタンドを例にした説明がありましたが、ベーパーリターン施設を設置している場合は、受入ロスは0と考えるのでしょうか。それとも地下式タンクにも一定の呼吸があるものとして何らかの排出をすると考えるのでしょうか。 「PRTR排出量等算定マニュアル」では、238ページ注3においてベーパーリターン設備がある場合の係数を規定しています。 ただし、当該マニュアル3ページに記載されているようにマニュアルの記載方法はあくまで参考例であり、別の方法がより正確かつ効率的であると思われる場合は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」第2条に規定されている範囲内で算出されても支障ありません。
17 金属くずを運送費を支払って引き取ってもらう場合は届出対象となるか。 届出対象事業者であり、金属くず(=廃棄物)に届出対象物質が含まれるのであれば、当該金属くずに含まれる対象物質の量を「当該事業所の外への移動」の量に含めて届け出てください。
18 OHPの「PRTR制度(3)」で説明されていた”業として~”の判断についての質問であるが、主に(・・)工場内の通路を塗る塗料は対象となりますか。「主に」というのは、生産設備の補修等に少量使われているかもしれないため、用途を100パーセント把握できないからです。 工場の通路を塗る塗料については、一般的に建造物に対する維持管理として行われることであることから、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防止等の観点から塗装等を行なっている場合については取扱量に含める必要があるため、本件については、生産(製造)設備等の補修等に使われている量を把握して届け出てください。
19 ガソリンスタンドで販売している灯油についてMSDSを確認したところ灯油中のキシレンが1.1パーセントというデータがあった。当該キシレンの年間取扱量が届出対象以上となる場合、当該キシレンについて排出量等をどのように算出すればよいか。(「PRTR排出量等算出マニュアル」90ページの【算出例(2)】の例に基づき算出するとしても、灯油の蒸発量とキシレンの蒸発量の比は必ずしも液体における両者の比と同じではないと思われる。
当該算出例では、ガソリンの蒸発量からベンゼンの排出量を算出しているが、両者の蒸気圧に大差(ガソリン420mmHg(マニュアル223ページ参照)、ベンゼン100mmHg(マニュアル234ページ参照))があることから、液中の比率と蒸気中の比率は異なるのではないか。)
(条件(仮定))
・年間灯油受入量=1,000キロリットル/年
・年間販売量(容器への移充填)=990キロリットル/年
・貯蔵設備:地下タンク貯蔵所(ベーパーリターン設備なし)
石油業界が発行しているマニュアル「PRTR制度と給油所」(平成14年3月/石油連盟、全国石油商業組合連合会)に簡便な算出方法が示されているので、これを活用されるのも一つの手段です。
全国石油商業組合連合会のホームページから上記マニュアル及び届出書を作成するためのファイルをダウンロードすることが可能です。
20 再生資源である廃油について事業所内での使用があり、当該事業所内で廃油中の対象物質が排出される可能性があっても当該廃油が再生資源であるため使用量の把握は不要か。(PRTR排出量等算出マニュアル14ページ(参照)) 廃油が「資源の有効な利用の促進にする法律」第2条第4項に規定する再生資源に該当する場合は、当該廃油中の対象物質の使用量の把握は不要とされています。

MSDS

番号 質問等 回答(質問等に対する考え方)
21 鉛を電子線のシールドとして用いているが、MSDSを客先に出す必要があるか。 事業者が化管法第2条第6項に規定する「指定化学物質等取扱事業者」であり、使用する電子線のシールドが「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」(以下「化管法施行令」という。)第5条又は第6条の要件に該当する場合は、化管法第14条第1項により事業者はMSDSを「提供しなければならない」とされています。
22 メッキ用の銀板を購入しているがMSDSを業者が出してくれない。これは正しいか。なお、銀板は溶かされる。MSDSを出さない業者に対してどう対応すればよいか。 同上。
なお、化管法第15条第1項及び第2項において、経済産業大臣は指定化学物質等取扱事業者に対しMSDSの提供の勧告及び勧告に従わない場合の公表が規定されています。また、化管法第16条において同大臣は指定化学物質等取扱事業者に対しMSDSの提供に関し「報告をさせることができる」と規定されており、この報告をしなかったり虚偽の報告をした者には罰則の適用があります。
23 以前に外国企業の製品を買入し、MSDSを要求したが企業秘密ということで情報がもらえなかった。これはやむを得ないのか。
24 MSDSへの対象物質の含有量の記載は「10パーセント~20パーセント」のような表現は可能ですか。企業秘密の場合どのような措置をすればよいのでしょうか。 「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」第5条第2項の規定により、MSDSには対象物質の含有率を有効数字2桁で記載することが定められましたので、その値を用いてください。したがって、幅を持たせて記載することは認められていません。
また、化管法第14条第1項により指定化学物質等取扱事業者はMSDSを「提供しなければならない」とされていますので、企業秘密であっても提供していただく必要があります。また、企業秘密であるMSDSを客先に提供するに当たっては、守秘契約等を結ばれることも一つの方法かと思われます。
25 MSDSの記載で、対象物質の含有率が企業秘密のため明示せず、は許されるのか。
26 算出方法に関して、含有率にはMSDSの数値を利用するとの話がありましたがJIS規格でも認めているように含有量率について○パーセント~○パーセントの様に幅を持たせたMSDSが塗料等の場合一般的であります。どの含有率を使用するのか教えていただきたい。
27 タンクの中に対象物質の液体を入れて売る場合(廃却までその液体は外に出ることはない。)MSDSを客先に出す必要があるか。またその時1パーセントでの切り分けに使う分母は製品の重量と考えてよいか。 タンクの中に対象物質の液体が入っているものの、密封された状態で取り扱われるものであれば、MSDSを提供する必要はありません。また、対象物質含有量については取り扱う製品(この場合は、当該液体)中の質量パーセントで判断を行います。
28 PRTR報告の要件は理解できるがそれがそのままMSDS提出要件と理解してもよいのか。法を読んでもこのことは理解できない。 MSDSを提供しなければならない指定化学物質等取扱事業者とは、PRTRの報告を行う「第一種指定化学物質等取扱事業者」の指定要件のうち、業種、常時使用従業員数及び年間取扱量を除いたもの並びに第二種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品であって化管法施行令第6条に規定する要件に該当するものの製造、使用その他の取扱いを行う者をいいます。

その他

番号 質問等 回答(質問等に対する考え方)
29 対象となる企業数の見込みは。
京都/全国
PRTR/MSDS
MSDSについては、推計されていませんが、PRTRについては、全国では平成13年度及び平成14年度で約2万事業所、平成15年度以降で約3万事業所程度と推計されていることから、京都府内では平成13年度及び平成14年度で約300事業所、平成15年度以降で約500事業所程度と推計しています。
30 届出窓口の詳細については決定されていますか。どこの課が担当となるのでしょうか。 京都市内を除いては、京都府文化環境部環境管理課(電話:075-414-4707、075-414-4715)が担当窓口となりますので、こちらに届出をお願いします。
なお、京都市域の事業所の方については、京都市環境局環境企画部環境指導課(電話:075-213-0928)が届出窓口となっています。
※前ページに届出書提出窓口の詳細を掲載しています。
31 届出用紙は、京都府でもらうことができるのでしょうか。それとも、提示されている様式を事業者側で作成して報告するのでしょうか。 届出用紙は「PRTR排出量等算出マニュアル第3版」の319ページ及び320ページに添付されています。また、環境省等のホームページからダウンロードもできます。さらに、様式を満たしていれば事業者側で作成していただいてもかまいません。
環境省のホームページ
経済産業省のホームページ
32 ITを活用しての届出がOKとの話がありましたが届出の捺印はどうするのですか。 電子ファイルで届け出る方法としては、次の2通りの方法が認められていますが、届出者の本人確認はそれぞれ記載した方法により行うこととされています。
(1)電子ファイルをオンライン送信し届け出る場合
<本人確認の方法>
事前に届出者の押印のある「電子情報処理組織使用届出書」を届出窓口に提出し、ユーザID及びパスワードを入手いただき、当該ユーザのみオンライン送信ができることとなっています。
(2)電子ファイルを格納したFD等を提出し届け出る場合
<本人確認の方法>
FD等と同時に届出者の押印のある「磁気ディスク提出票」を提出いただくこととなっています。
33 排出量等が少なく小数点2位を四捨五入しても0.0キログラムの場合の記入は0で良いのでしょうか。 「0.0」キログラムと記入して届け出てください。ただし、ダイオキシン類については、算出した結果を有効数字2桁にしてそのまま記入してください(例:0.0035(mg-TEQ))。
34 有効数字2桁とは、例えば1000キログラムの場合10の3乗、1グラムの場合1.0×10のマイナス3乗と記入するのでしょうか。 1000キログラムの場合は「1000」キログラムと、1グラムについては、0.001キログラムとなりますので少数点以下第二位を四捨五入し、「0.0」キログラムと記入していただくこととなります。