リハビリテーション施設基準
京都府内のリハビリテーション施設基準取得病院の一覧・リハビリテーション対象者一覧をPDFファイルにて掲載します。
一覧 (2010年1月現在)
京都府リハビリテーション施設基準届出病院一覧(京都市内)( PDFファイル ,104KB)
京都府リハビリテーション施設基準届出病院一覧(京都市以外)( PDFファイル ,115KB)
京都府にある回復期リハビリテーション病棟を有する医療機関( PDFファイル ,58KB)
ここからは、病院のリハビリテーション施設基準について概略を説明します。
2008年4月に施設基準等々の大幅な改定がありました。
現時点でのリハビリテーション疾患別施設基準は以下のものがあります。
対象者は各疾患リハビリテーションの欄にPDFファイルでお示しいたしております。
脳血管疾患等リハビリテーション
脳血管疾患等リハビリテーション(I)
- 専任の常勤医師2名以上
※ただし、そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する
3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する
研修会、講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること - 次の1~4すべて満たしていること
1.専従の常勤理学療法士5名以上
2.専従の常勤作業療法士3名以上
※1,2について、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との
兼任はできないが、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション及び
障害児(者)リハビリテーションにおける常勤作業療法士との兼任は可能である
こと
3.言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士1名以上
4.1~3までの専従の従事者が合せて10名以上勤務すること
※なお、ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションについて、
当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいう - 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
160平方メートル以上
※当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)
リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリ
テーションを同時に行うことが可能
※当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用する
ことは差し支えない
※言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方
メートル以上)
1室以上を別に有していること - 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、
血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、
各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等
言語聴覚療法のみを実施する場合
上記基準にかかわらず、以下の1~4までの基準をすべて満たす場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)の基準を満たす
1.専任の常勤医師が1名以上勤務していること
2.専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務していること
3.遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を有する
4.設備基準
聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等
脳血管疾患等リハビリテーション(II)
- 専任の常勤医師1名以上
- 次の1~4すべて満たしていること
1.専従の常勤理学療法士1名以上
2.専従の常勤作業療法士1名以上
3.言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士1名以上
4.1~3までの専従のセラピストあわせて4名以上 - 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
病院:100平方メートル以上
診療所:45平方メートル以上 - 設備基準
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、
血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、
各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設備、各種日常生活動作用設備等
脳血管疾患等リハビリテーション(III)
- 専任の常勤医師1名以上
- 専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
病院:100平方メートル以上
診療所:45平方メートル以上 - 設備基準
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
※言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等
運動器リハビリテーション
運動器リハビリテーション(I)
- 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上
※運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの
経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい - 次の1から3までのいずれかを満たしてい
1.専従の常勤理学療法士2名以上
2.専従の常勤作業療法士2名以上
3.専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士があわせて2名以上
※また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、
准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している
場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する
体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる
※ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション等との兼任はできない - 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
病院:100平方メートル以上
診療所:45平方メートル以上
※疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している
時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別
リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる
※また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない - 設備基準
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
運動器リハビリテーション(II)
- 専任の常勤医師1名以上
- 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
45平方メートル以上 - 設備基準
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
呼吸器リハビリテーション
呼吸器リハビリテーション(I)
- 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上
- 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む
常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上
※専従の常勤理学療法士1名については、回復期リハビリテーション病棟に
おける常勤理学療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション
運動器リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションにおける常勤理学療法士との兼任は可能
※ここでいう「専従」とは、当該保険医療機関で行うリハビリテーションに
ついて、当該リハビリテーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいう - 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
病院:100平方メートル以上
診療所:45平方メートル以上
※当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを
実施している時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション
又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する
時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用すること - 設備基準
各種計測用器具等を具備している
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
呼吸器リハビリテーション(II)
- 専任の常勤医師1名以上
- 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士1名以上
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室
45平方メートル以上 - 設備基準
呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等
心大血管疾患リハビリテーション
当該施設又は連携する別の保険医療機関において、緊急手術や、緊急の
血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること
当該施設又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院又は
特定集中治療室管理の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患
リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること
心大血管疾患リハビリテーション(I)
- 循環器科又は心臓血管外科の医師が常時勤務しており、心大血管疾患
リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上 - 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び
専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること
※いずれか一方は専任の従事者でも差し支えない
※これらの者については、回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との
兼任はできないこと。 - 専用の機能訓練室
病院:30平方メートル以上
診療所:20平方メートル以上
※専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他とは兼用
できないが、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に
使用することは差し支えない - 設備基準
1.酸素供給装置
2.除細動器
3.心電図モニター装置
4.トレッドミル又はエルゴメータ
5.血圧計
6.救急カートまた、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること
7.運動負荷試験装置
心大血管疾患リハビリテーション(II)
- 循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する常勤医師1名以上
- 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上
- 専用の機能訓練室
病院:30平方メートル以上
診療所:20平方メートル以上 - 設備基準
酸素供給装置、除細動器、心電図モニター装置、トレッドミル又はエルゴメータ
血圧計、救急カート
※当該保険医療機関内に運動負荷試験装置を備えていること
難病患者リハビリテーション
難病リハビリテーション対象者( PDFファイル ,73KB)
- 専任の常勤医師が勤務していること
- 専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)の勤務
※回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと - 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人が限度
- 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室
60平方メートル以上
かつ患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とする
※専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない - 設備基準
訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用器具(角度計、握力計等)
障害児(者)リハビリテーション
障害児(者)リハビリテーション対象者( PDFファイル ,86KB)
- 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること
1.児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
2.児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
3.児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療センター
4.児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
5.当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者の
うち、概ね8割以上が本対象の患者である医療機関
※ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く - 常勤医師1名以上
- 1又は2のいずれかに該当していること
1.専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上
2.専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び
障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上
※回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器
リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションにおける常勤従事者との兼任は可能 - 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上
- 障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室
病院:60平方メートル以上
診療所:45平方メートル
※なお、当該専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、
同一の時間帯において疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる
※また、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない
※言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上) 1室以上を別に有していること - 設備基準
訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、、車椅子、各種杖、各種測定用器具(角度計、握力計等)
集団コミュニケーション療法
集団コミュニケーション対象者( PDFファイル ,78KB)
- 専任の常勤医師が1名以上
- 専従する常勤言語聴覚士が1名以上
- 専用の療法室
集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする
※なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の
共用は可能 - 設備基準(主なもの)
簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)
回復期リハビリテーション病棟
- リハビリテーション科を標榜している
- 病棟ごとに常勤の専任医師を1 名以上配置
- 病棟ごとに常勤専従のPT2 名以上、OT1 名以上を配置
(リハ施設基準の専従PT・OT との兼務は不可) - 看護職員が常時、入院患者の数が15 又はその端数を増すごとに1 名以上
(最小必要数の40%以上が看護師であること) - 看護補助者が常時、入院患者の数が30 又はその端数を増すごとに1 名以上
- 夜勤看護職員が2 名以上
(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は1 名以上) - 夜勤看護補助者が2 名以上
(看護職員が夜勤を行う場合においては2 名から看護職員の数を減じた数以上) - リハビリテーション施設基準のうち、心大血管リハ料(I)、脳血管疾患等リハ料(I)、(II)もしくは(III)、運動器リハ料(I)、呼吸器リハ料(I)のいずれかの施設基準の届出がある
- 病室床面積 内法による計測で患者1 人につき、6.4 平方メートル以上
- 廊下幅が病室に隣接する廊下幅は内法による計測で1.8メートル以上、両側に居室がある場合は2.7メートル以上
- その他の構造設備として、患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている
回復期リハビリテーション病棟(I)
- 新規入院患者のうち15%以上が重症患者であり、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者を除く者(在宅復帰した者)の割合が60%以上
- 重症患者とは、新規に入院した時点の日常生活機能評価が10 点以上の患者
重症患者回復加算
重症患者の30%以上が退院時に日常生活機能評価で3 点以上改善していること
リハビリテーション実施体制
リハの実施計画の作成の体制、適切なリハの効果、実施方
法等を定期的に評価する体制がとられていること
- 日常生活機能評価
日常生活機能評価表の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること - 院内研修は、次に掲げる所定の研修を 修了したもの(修了証が交付されているもの)もしくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法 - 地方社会保険事務
- 局長への報告義務
- 毎年7 月において、1 年間(前年7 月から6 までの間)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添6 の別紙22 により報告
ただし、平成20 年7月の報告は要しない
