○ふぐの取扱い及び販売に関する条例
昭和51年7月23日
京都府条例第44号
ふぐの取扱い及び販売に関する条例をここに公布する。
ふぐの取扱い及び販売に関する条例
ふぐ取扱条例(昭和25年京都府条例第58号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ふぐの取扱い及び販売に関して必要な規制を行うことにより、ふぐ毒による危害の発生を防止し、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ふぐ取扱い」とは、食用に供する目的で、ふぐを処理(卵巣、肝臓、胃腸その他の毒性のある部分(以下「有毒部分」という。)を完全に、除去することをいう。以下同じ。)し、調理し、又は加工することをいう。
2 この条例において「ふぐ処理師」とは、ふぐ取扱いに関して、知事の免許を受けた者をいう。
3 この条例において「ふぐ取扱業」とは、業としてふぐ取扱いを行うことをいう。
4 この条例において「ふぐ販売業」とは、業としてふぐの販売を行うことをいう。
(取扱制限)
第3条 ふぐ処理師でない者は、ふぐ取扱いに従事してはならない。ただし、ふぐ処理師(第19条の規定によりふぐ処理師の免許の停止処分を受けている者を除く。)の立会いの下にその指示を受けてふぐ取扱いに従事するときは、この限りでない。
2 何人も食用に供する目的で、未処理ふぐの調理、加工又は販売に従事してはならない。ただし、販売にあつては、認証を受けてふぐ取扱業を営む者(以下「ふぐ取扱業者」という。)、届出をしてふぐ販売業を営む者(以下「ふぐ販売業者」という。)又はふぐ処理師への販売に従事するときはこの限りでない。
(禁止事項)
第4条 何人も食用に供する目的でふぐの有毒部分を調理し、加工し、販売し、又は授与してはならない。
(名称の使用制限)
第5条 ふぐ処理師でない者は、ふぐ処理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(免許)
第6条 ふぐ処理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づいて知事が与える。
(1) 知事が行うふぐ処理師試験に合格した者
(2) 他の都道府県においてふぐ取扱いに関する試験に合格し、免許等を受けている者であつて、知事が適当と認めたもの
2 ふぐ処理師の免許は、ふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を交付して行う。
3 ふぐ処理師は、免許証を亡失し、滅失し、又はき損したときは、速やかに知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
4 ふぐ処理師は、免許証の記載事項に変更があつたときは、速やかに知事に免許証の書換えを申請しなければならない。
5 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(絶対的欠格事由)
第7条 次の各号の一に該当する者に対しては、ふぐ処理師免許を与えない。
(1) 18歳未満の者
(2) 第19条(同条第5号を除く。)の規定により免許を取り消された後2年を経過しない者
(3) 他の都道府県においてふぐ取扱いについて免許等を受けている者にあつては、当該免許等の取消処分を受けた後2年を経過しない者
(平6条例23・平13条例34・一部改正)
(相対的欠格事由)
第7条の2 次の各号の一に該当する者に対しては、ふぐ処理師免許を与えないことがある。
(1) 心身の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
(2) 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
(平13条例34・全改)
(意見の聴取)
第7条の3 知事は、免許を申請した者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(平13条例34・追加)
(試験)
第8条 ふぐ処理師試験(以下「試験」という。)は、ふぐ処理師として必要な知識及び技能について行う。
2 試験は、毎年1回以上行うものとする。
(受験資格)
第9条 試験は、次の各号の一に該当する者でなければ受けることができない。
(1) ふぐの処理に従事した経験年数が1年以上の者
(2) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設においてふぐの処理に関する課程を修了した者
(遵守事項)
第10条 ふぐ処理師又はふぐ取扱業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) ふぐは、処理済みのものと未処理のものに区別し、それぞれその旨の表示をした容器に収容すること。
(2) ふぐの有毒部分は、有毒である旨の表示をした専用の不しん透性廃棄物容器に収容して施錠し、食品及び他の廃棄物と混同させないこと。
(3) ふぐの有毒部分は、焼却その他人畜に害にならない方法で適正に処分すること。
(4) ふぐ取扱いに用いた器具及び容器は、ふぐ毒を完全に除去すること。
(5) ふぐ取扱いに従事している場合は、免許証を携帯し、食品衛生監視員から求められたときは、これを提示すること。
(ふぐ取扱業の認証)
第11条 ふぐ取扱業の認証を受けた者でなければ、ふぐ取扱業を営むことができない。
2 ふぐ取扱業を営もうとする者は、規則に定める事項を記載した申請書を提出し、知事の認証を受けなければならない。
3 前項の認証の有効期間は、5年を下らないものとする。ただし、更新を妨げない。
4 ふぐ取扱業者は、認証書を亡失し、滅失し、又はき損したときは、速やかに知事に認証書の再交付を申請しなければならない。
5 ふぐ取扱業者は、第2項の申請事項に変更があつたときは、速やかに知事に届け出なければならない。
6 ふぐ取扱業者は、認証書の記載事項に変更があつたときは、速やかに知事に認証書の書き換えを申請しなければならない。
7 認証書は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(平7条例29・平10条例5・一部改正)
(ふぐ取扱業者の地位の承継)
第11条の2 ふぐ取扱業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該ふぐ取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人で次条に規定する基準に適合する場合は、当該ふぐ取扱業者の地位を承継する。
2 前項の規定によりふぐ取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平7条例29・追加、平13条例34・一部改正)
(認証の基準)
第12条 知事は、第11条第2項の規定により認証申請があつた場合において、次の基準に適合していると認めるときは、認証書を交付して認証をしなければならない。ただし、第21条の規定により認証を取り消された後1年を経過していない者に対しては、この限りでない。
(1) 営業所の施設が規則で定める基準に適合していること。
(2) 営業所ごとに専任のふぐ処理師が置かれていること。ただし、ふぐ取扱業を営もうとする者がふぐ処理師であるときは、その者がみずからふぐ取扱いに従事する営業所については、この限りでない。
(平13条例34・一部改正)
(ふぐ販売業の届出)
第13条 ふぐ販売業を営もうとする者は、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 ふぐ販売業者は、前項の届出事項に変更があつたときは、当該変更を生じた日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(認証書又は届出済証の掲示)
第14条 ふぐ取扱業者又はふぐ販売業者は、営業所の見やすい場所に認証書又は届出済証を掲示しなければならない。
(免許証及び認証書の返納等)
第15条 ふぐ処理師が第19条の規定により免許の取消しを受けたとき、又は第6条第3項の規定により再交付を受けた後亡失した免許証を発見したときは、直ちに当該免許証を知事に返納しなければならない。ふぐ取扱業者が第21条の規定により認証の取消しを受けたとき、又は第11条第4項の規定により再交付を受けた後亡失した認証書を発見したときも同様とする。
2 ふぐ処理師が死亡したときは、同居の親族は、10日以内にその旨を知事に届け出て免許証を返納しなければならない。
3 ふぐ取扱業者が営業を廃止したとき又は死亡(法人にあつては合併又は解散)したとき(第11条の2第1項の規定によりふぐ取扱業者の地位が承継された場合を除く。)は、同人若しくは同居の親族、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者若しくは清算人は、その旨を知事に届け出るとともに、認証書を返納しなければならない。
4 ふぐ販売業者が営業を廃止したとき又は死亡(法人にあつては合併又は解散)したときは、同人若しくは同居の親族、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者若しくは清算人は、その旨を知事に届け出なければならない。
(平7条例29・一部改正)
(報告及び立入検査)
第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ取扱業者、ふぐ販売業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は食品衛生監視員に営業所に立ち入り、その構造設備又は第10条に規定する事項の遵守状況を検査させ、若しくは毒性試験の用に供するため必要な限度において物件を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により食品衛生監視員が立入検査、質問又は収去する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第17条 この条例に基づき試験を受けようとする者又は免許若しくは認証に係る申請をしようとする者は、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める手数料を納めなければならない。
(ふぐ処理師に対する指示)
第18条 知事は、ふぐ処理師が第10条の規定に違反した場合においては、ふぐ処理師に対して必要な指示をすることができる。
(免許の取消し等)
第19条 知事は、ふぐ処理師が次の各号の一に該当するときは、免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、ふぐ取扱いに従事することの停止を命じることができる。
(1) 第3条第2項又は第4条の規定に違反したとき。
(2) 第6条第5項の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により免許を受けたとき。
(4) 第7条第3号に該当したとき。
(5) 第7条の2各号の一に該当したとき。
(6) 前条の規定による指示に違反したとき。
(7) ふぐ取扱いに関し、ふぐ毒による重大な事故を発生させたとき。
(平6条例23・平13条例34・一部改正)
(ふぐ取扱業者等に対する指示)
第20条 知事は、次の各号の一に該当するときは、当該ふぐ取扱業者又はふぐ取扱業を営む者に対して必要な指示をすることができる。
(1) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 第12条に規定する基準に適合しなくなつたとき。
(認証の取消し等)
第21条 知事は、ふぐ取扱業者又はふぐ取扱業を営む者が次の各号の一に該当したときは、認証を取り消し、又は営業の禁止若しくは1年以内の期間を定めて営業の停止を命じることができる。
(1) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。
(3) 第11条第7項の規定に違反したとき。
(4) 第19条(同条第4号及び第5号を除く。)の規定により免許を取り消されたとき。
(5) 前条の規定による指示に違反したとき。
(6) ふぐ取扱業に関し、ふぐ毒による重大な事故を発生させたとき。
(平6条例23・一部改正)
(聴聞の方法の特例)
第22条 第19条の規定による免許の取消し又は前条の規定による認証の取消し(次項及び第3項において「免許の取消し等」という。)に係る京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
2 知事は、免許の取消し等に係る京都府行政手続条例第15条第1項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を告示しなければならない。
3 免許の取消し等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平7条例2・全改)
(規則への委任)
第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第3条第4条又は第11条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平4条例11・一部改正)
第25条 第19条の規定による停止命令又は第21条の規定による禁止若しくは停止命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(平4条例11・一部改正)
第26条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第16条第1項の規定による食品衛生監視員の立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平4条例11・一部改正)
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条(第26条第1号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふぐ取扱条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により処理士の免許を受けている者は、この条例による改正後のふぐの取扱い及び販売に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定によるふぐ処理師の免許を受けたものとみなす。
3 前項に規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ取扱いに従事している者は、この条例の施行の日から2年間は、改正後の条例第6条の規定によるふぐ処理師の免許を受けないで、ふぐ取扱い(ふぐの処理を除く。)に従事することができる。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第4条の規定により許可を受けて処理業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3年間は、改正後の条例第11条の規定による認証を受けないで、引き続き当該許可を受けている限り、ふぐ取扱業を営むことができる。
5 前項に規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から2年間は、改正後の条例第11条の規定による認証を受けないで、ふぐ取扱業を営むこと(ふぐの処理を除く。)ができる。
6 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により販売業の許可を受けている者は、当該許可証に記載されている有効期限までは、改正後の条例第13条の規定によるふぐ販売業の届出をしたものとみなす。
7 前項の規定する者のほか、この条例の施行の際現にふぐ販売業を営んでいる者は、この条例の施行の日から1月間は、改正後の条例第13条の規定による届出をしないで、ふぐ販売業を営むことができる。
8 改正前の条例によりした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例によりしたものとみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第29号)
1 この条例は、平成7年11月24日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条第2項の規定によりふぐ取扱業の認証を受けている者に係る認証の有効期間は、同条第3項の規定による認証の期間の末日以後最初に到来する当該認証を受けた者に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第299号)第5条の規定による飲食店営業又は魚介類販売業の許可の有効期間の末日(飲食店営業及び魚介類販売業の許可を受けている者にあつては、それぞれの許可の有効期間の末日のうち、先に到来する日)まで延長されたものとみなす。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。