○ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則
昭和51年9月14日
京都府規則第59号
ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則をここに公布する。
ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則
ふぐ取扱条例施行規則(昭和25年京都府規則第72号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、ふぐの取扱い及び販売に関する条例(昭和51年京都府条例第44号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(免許の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定によりふぐ処理師の免許を受けようとする者は、ふぐ処理師免許申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 第10条に規定するふぐ処理師試験合格証書の写し(他の都道府県においてふぐ取扱いに関する試験に合格し、免許等を受けている者にあつては、その旨を証する書類の写し及び条例第6条第1項第2号の規定により知事が適当と認めるものであることを証する書類)
(2) 視覚若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(障害を有する者又は中毒者である場合にあつては、その旨及びふぐ処理師として従事することに支障があるかないかに関するもの)
(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
(4) 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの。以下同じ。)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)
(免許の様式)
第3条 条例第6条第2項に規定する免許証の様式は、別記第2号様式によるものとする。
(免許証の再交付及び書換え)
第4条 条例第6条第3項の規定による免許証の再交付の申請は、ふぐ処理師免許証再交付申請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 条例第6条第4項の規定による免許証の書換えの申請は、ふぐ処理師免許証書換え交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。
(条例第7条の2第1号の規則で定める者)
第4条の2 条例第7条の2第1号の規則で定める者は、視覚又は精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平13規則38・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第4条の3 知事は、ふぐ処理師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は現に受けている治療等により、障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平13規則38・追加)
(試験科目)
第5条 条例第8条第1項の規定による試験は、次の科目について行う
(1) 公衆衛生関係法規
(2) 食品衛生学
(3) ふぐの取扱い及び販売に関する条例及び同施行規則
(4) ふぐの性状
(5) ふぐの処理に関する実技
(試験の公告)
第6条 知事は、試験の日時、場所、受験願書の提出期限その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告する。
(受験手続)
第7条 試験を受けようとする者は、ふぐ処理師試験受験願書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、受けようとする試験の日を含む年度の4月1日から起算して過去5年間に実施された試験を受けた者は、第1号に掲げる書類の提出を要しない。
(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する者であることを証する書類
(2) 写真
(平13規則38・一部改正)
(試験委員)
第8条 試験に関する事務を行わせるため、試験委員を置く。
2 前項の試験委員は、学識経験者及び府の職員のうちから試験のつど知事が任命する。
(不正行為に対する処分)
第9条 知事は、試験に関して不正行為があつた者に対して受験を停止させ、当該試験を無効とし、当該試験に係る合格証書を返還させるものとする。
(合格証書の交付)
第10条 知事は、試験に合格した者に対してふぐ処理師試験合格証書(別記第6号様式)を交付する。
(認証の申請)
第11条 条例第11条第1項の規定によるふぐ取扱業の認証を受けようとする者は、ふぐ取扱業認証申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 免許証の写し(ふぐ取扱業を営もうとする者がふぐ処理師でない場合にあつては、その専任ふぐ処理師の免許証の写し)
(2) 食品衛生法第52条の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し
(3) 営業所施設の配置図
(4) 使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器の概要を記載した書類
(5) 廃棄物の処分方法を記載した書類
(6) 営業所の付近200メートル以内の見取図
2 条例第11条第1項の規定によるふぐ取扱業の認証を受けた者が、認証の有効期間満了に際し引き続き認証を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、ふぐ取扱業認証申請書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる書類
(2) 現に受けているふぐ取扱業認証書の写し
(平13規則38・平18規則2・一部改正)
(ふぐ取扱業者の地位の承継の届出)
第11条の2 条例第11条の2の規定により相続、合併又は分割によるふぐ取扱業者の地位の承継をしようとする者は、ふぐ取扱業認証承継届出書(別記第7号の2様式)に次に掲げる書類を添えて知事に届け出なければならない。
(1) 戸籍謄本(法人にあつては、登記簿謄本)
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該ふぐ取扱業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
(平7規則48・追加、平13規則38・一部改正)
(認証の台帳及び認証書の様式)
第12条 知事は、条例第11条第1項に規定するふぐ取扱業の認証をしたときは、ふぐ取扱業認証台帳(別記第8号様式)に記載し、ふぐ取扱業認証書(別記第9号様式)を交付するものとする。
(認証の施設基準)
第13条 条例第12条第1号に規定する施設基準は、別表のとおりとする。
(認証書の再交付及び書換え申請)
第14条 条例第11条第4項の規定による申請は、ふぐ取扱業認証書再交付申請書(別記第10号様式)により、当該事由の生じた日から10日以内に知事に申請しなければならない。
2 条例第11条第6項の規定による申請は、ふぐ取扱業認証書書換え交付申請書(別記第11号様式)により、当該事由の生じた日から10日以内に認証書を添えて知事に申請しなければならない。
(ふぐ販売業の届出)
第15条 条例第13条第1項の規定による届出は、ふぐ販売業届(別記第12号様式)により、知事に付近の見取図を添付して届け出なければならない。
2 知事は、前項のふぐ販売業届が提出された場合は、ふぐ販売業届出済証(別記第12号の2様式)を交付するものとする。
3 条例第13条第2項の規定による届出は、ふぐ販売業変更届(別記第13号様式)により、知事に届け出なければならない。
(平13規則38・一部改正)
(免許証及び認証書の返納届等)
第16条 条例第15条の規定による返納は、ふぐ処理師免許証返納届・ふぐ取扱業認証書返納届(別記第14号様式)により、知事に届け出なければならない。
2 条例第15条第3項の規定による届出はふぐ取扱業廃止等届(別記第15号様式)により、同条第4項の規定による届出はふぐ販売業廃止等届(別記第16号様式)により、知事に届け出なければならない。
(平13規則38・一部改正)
(手数料)
第17条 条例第17条の手数料の額は、次のとおりとする。
(1) ふぐ処理師免許証交付手数料 1件につき 4,000円
(2) ふぐ処理師免許証再交付手数料 1件につき 2,300円
(3) ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 1件につき 1,800円
(4) ふぐ処理師試験手数料 1件につき 6,500円
(5) ふぐ取扱業認証申請手数料
ア 新規申請手数料 1件につき 6,500円
イ 更新申請手数料 1件につき 4,900円
(6) ふぐ取扱業認証書再交付手数料 1件につき 2,300円
(7) ふぐ取扱業認証書書換え交付手数料 1件につき 1,800円
(昭59規則17・平4規則7・一部改正)
(書類の提出)
第18条 条例及びこの規則により提出する書類は、次により行わなければならない。
(1) ふぐ取扱業の認証及びふぐ販売業の届出等に関する書類は、営業所の所在地を所管する保健所の長に提出すること。
(2) 免許及び試験に関する書類は、京都府保健所の長を経由し、又は直接に知事に提出すること。
(平13規則38・一部改正)
附 則
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和25年京都府規則第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第48号)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附 則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
5 この規則の施行の日前の申請に係る手数料は、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)
(平12規則6・一部改正)
ふぐ取扱業の施設基準
1 食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例(平成12年京都府条例第5号)の規定による飲食店営業及び魚介類販売業に係る施設基準に適合すること。
2 専用のふぐ取扱場を設け、予定取扱量に応じ十分な広さとすること。
3 専用のふぐ処理台を設け、ふぐ処理台に附属するまな板等を取りはずして洗浄できる構造とすること。
4 洗浄が十分に行える専用の流し台、専用のまな板及び専用の包丁を設けること。
5 処理ふぐ及び未処理ふぐを保管するそれぞれ専用の容器を設けること。
6 ふぐの運搬用具は、清掃、清洗に便利な構造とし、覆いを用いる等防虫、防じん設備を設け、未処理ふぐの場合は、更に脱漏を防止するために必要な設備をすること。
7 適当な容積でふたのある専用の不しん透性廃棄物容器を備え、これに施錠の装置をすること。

別記第1号様式(第2条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

別記

第1号様式(第2条関係)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許申請書

年月日

京都府知事    様

本籍地                

(都道府県名、外国人の場合は、その国籍)

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第6条第1項の規定により、ふぐ処理師の免許を受けたいので申請します。

なお、同条例第7条第2号及び第3号の規定には該当していません。

添付書類

1 ふぐ処理師試験合格証書

2 診断書(視覚若しくは精神の機能の障害を有する者又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの(障害を有する者又は中毒者である場合にあつては、その旨及びふぐ処理師として従事することに支障があるかないかに関するもの)で申請前3箇月以内に診断されているもの)

3 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し

4 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

第2号様式(第3条関係)
(平13規則38・全改)

(表)



8.56cm

 

 

   第   号       ふぐ処理師免許証

 

5.40cm

 

写真

 本籍地

 (都道府県名)

 氏名

年 月 日 生  

 ふぐの取扱い及び販売に関する条例(昭和51年京都府条例第44号)第6条第2項の規定により、免許を受けた者であることを証します。

  年 月 日

          京都府知事        印

 

(裏)

ふぐの取扱い及び販売に関する条例抜粋

(禁止事項)

第4条 何人も食用に供する目的でふぐの有毒部分を調理し、加工し、販売し、又は授与してはならない。

(遵守事項)

第10条 ふぐ処理師又はふぐ取扱業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

 (1) ふぐは、処理済みのものと未処理のものに区別し、それぞれその旨の表示をした容器に収容すること。

 (2) ふぐの有毒部分は、有毒である旨の表示をした専用の不しん透性廃棄物容器に収容して施錠し、食品及び他の廃棄物と混同させないこと。

 (3) ふぐの有毒部分は、焼却その他人畜に害にならない方法で適正に処分すること。

 (4) ふぐ取扱いに用いた器具及び容器は、ふぐ毒を完全に除去すること。

 (5) ふぐ取扱いに従事している場合は、免許証を携帯し、食品衛生監視員から求められたときは、これを提示すること。

第3号様式(第4条関係)
(平13規則38・全改)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許証再交付申請書

年月日 

 京都府知事    様

住所                  

(ふりがな)                 

氏名               印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり免許証を亡失(滅失・き損)したので、ふぐの取扱い及び販売に関する条例第6条第3項の規定により、免許証の再交付を申請します。

1 免許番号及び免許年月日

 

2 亡失(滅失・き損)した年月日

 

3 亡失(滅失・き損)した理由

 

添付書類

 1 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

 2 免許証(き損のとき。)

第4号様式(第4条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許証書換え交付申請書

年月日

京都府知事    様

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

下記のとおり免許証の記載事項に変更があつたので、ふぐの取扱業及び販売に関する条例第6条第4項の規定により、免許証の書換え交付を申請します。

免許番号

第号

免許年月日

年月日

変更事項

変更内容

変更年月日

本籍地(都道府県名)

変更前

 

年月日

変更後

 

氏名

変更前

 

年月日

変更後

 

添付書類

1 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し

2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

3 免許証

第5号様式(第7条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師試験受験願書

年月日

京都府知事    様

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第8条第1項の規定により、ふぐ処理師試験を受けたいので申請します。

添付書類

1 ふぐ処理業務従事証明書又は調理師養成施設においてふぐの処理に関する課程を修了した者である旨を証する書類

2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

第6号様式(第10条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

第号

ふぐ処理師試験合格証書

氏名

年月日生

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第8条第1項の規定によるふぐ処理師試験に合格したことを証します。

年月日

京都府知事        印

第7号様式(第11条関係)
(平13規則38・全改、平18規則2・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ取扱業認証申請書(新規・継続)

年月日 

  京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

  ふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条第1項の規定により、下記のとおり営業したいので申請します。

 1 営業所の所在地                    電話(    )

 2 営業所の名称

 3 専任ふぐ処理師の住所、氏名及び免許番号

 4 営業の種類

 添付書類

  1 新規申請のとき。

   (1) 免許証の写し(ふぐ取扱業を営もうとする者がふぐ処理師でない場合にあつては、その専任ふぐ処理師の免許証の写し)

   (2) 食品衛生法第52条の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し

   (3) 営業所施設の配置図

   (4) 使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器の概要を記載した書類

   (5) 廃棄物の処分方法を記載した書類

   (6) 営業所の付近200メートル以内の見取図

 2 継続申請のとき。

  (1) 免許証の写し

  (2) 現に受けているふぐ取扱業認証書の写し

第7号の2様式(第11条の2関係)
(平7規則48・追加、平13規則38・一部改正)

ふぐ取扱業認証承継届出書

年月日

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(    )

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条の2の規定により、下記のとおり届け出ます。

承継年月日

年月日

認証番号

第号

認証年月日

年月日

営業所

所在地

 

名称

 

被承継者

住所

 

氏名

 

承継の原因

 

 添付書類

  1 ふぐ取扱業認証書

  2 戸籍謄本(法人にあつては、登記簿謄本)

  3 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該ふぐ取扱業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第8号様式(第12条関係)

ふぐ取扱業認証台帳

(表)

営業の種類

 

細目又は営業品目

 

営業所の所在地

 

営業所の名称

 

営業者

住所

 

氏名

 

生年月日

明大昭

年月日生

専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号

氏名

第号

許可年月日

初度許可

年月日

指令番号

第号

自年月日至年月日

(年間)

許可年月日

指令番号

有効期間

期間

年月日

第号

自年月日

至年月日

...

...

...

第号

...

...

...

第号

...

...

...

第号

...

...

...

第号

...

...

...

第号

...

...

...

第号

...

...

...

行政措置の記録

 

 

 

 

 

(裏)

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9号様式(第12条関係)
(平6規則32・平7規則48・平13規則38・一部改正)

ふぐ取扱業認証書

氏名(法人にあつては、名称)         

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第12条の規定により、下記のとおり認証します。

年月日

京都府保健所長        印

1 認証番号    第号

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号

5 認証期間      年月日から

年月日まで

第10号様式(第14条関係)
(平13規則38・全改)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ取扱業認証書再交付申請書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり認証書を亡失(滅失・き損)したので、ふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条第4項の規定により、認証書の再交付を申請します。

1 認証番号及び認証年月日

 

2 亡失(滅失・き損)した年月日

 

3 亡失(滅失・き損)した理由

 

 添付書類

  ふぐの取扱業認証書(き損のとき。)

第11号様式(第14条関係)
(平13規則38・全改)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ取扱業認証書書換え交付申請書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり認証書の記載事項に変更があつたので、ふぐの取扱い及び販売に関する条例第11条第6項の規定により、認証書の書換え交付を申請します。

認証番号

第      号

認証年月日

年  月  日      

営業所の所在地

電話(   )    

営業所の名称

 

変更年月日

 

変更内容

変更事項

 

変更前

 

変更後

 

備考

 

 添付書類

  1 ふぐ取扱業認証書

  2 変更内容を明らかにする書類

第12号様式(第15条関係)
(平13規則38・全改)

ふぐ販売業届

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 ふぐの取扱い及び販売に関する条例第13条第1項の規定により、下記のとおり届けます。

 1 営業所の所在地                    電話(    )

 2 営業所の名称

 添付書類

  1 付近見取図

  2 仕入内容(仕入先、ふぐの種類、仕入数量等)を示す書類

  3 販売内容(販売先、販売方法等)を示す書類

第12号の2様式(第15条関係)
(平13規則38・追加)

ふぐ販売業届出済証

氏名(法人にあつては、名称)  

 ふぐの取扱い及び販売に関する条例第13条第1項の規定により、下記のとおりふぐ販売業の届出された施設であることを証します。

   年  月  日

京都府 保健所長       印  

 1 届出済証番号           第    号

 2 営業所の所在地

 3 営業所の名称

第13号様式(第15条関係)
(平13規則38・全改)

ふぐ販売業変更届

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

 ふぐの取扱い及び販売に関する条例第13条第2項の規定により、下記のとおり届けます。

営業所の所在地

電話(   )    

営業所の名称

 

変更年月日

 

変更内容

変更事項

 

変更前

 

変更後

 

備考

 

 添付書類

  1 ふぐ販売業届出済証

  2 変更内容を明らかにする書類

第14号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

ふぐ

処理師免許証取扱業認証書

返納届

年月日

京都府知事    様

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第15条第1項及び第2項の規定により、下記のとおり返納します。

1 返納の理由

2

免許番号認証番号

及び

免許年月日認証年月日

3 営業所の所在地

4 営業所の名称

 

第15号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

ふぐ取扱業廃止等届

年月日

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第15条第3項の規定により、下記のとおり届けます。

1 認証番号及び認証年月日

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 廃止(死亡・合併・解散)年月日

5 廃止(死亡・合併・解散)の理由

添付書類

ふぐ取扱業認証書

第16号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・一部改正)

ふぐ販売業廃止等届

年月日

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

ふぐの取扱い及び販売に関する条例第15条第4項の規定により、下記のとおり届けます。

1 届出済証交付年月日

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 廃止(死亡・合併・解散)年月日

5 廃止(死亡・合併・解散)の理由

添付書類

ふぐ販売業届出済証