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ふぐの種類
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可食部位
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くさふぐ
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筋肉
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こもんふぐ
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筋肉
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ひがんふぐ
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筋肉
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しようさいふぐ
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筋肉及び精巣
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まふぐ
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筋肉及び精巣
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めふぐ
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筋肉及び精巣
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あかめふぐ
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筋肉及び精巣
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とらふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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からす
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筋肉、皮及び精巣
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しまふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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ごまふぐ
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筋肉及び精巣
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かなふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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しろさばふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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くろさばふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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よりとふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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さんさいふぐ
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筋肉
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いしがきふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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はりせんぼん
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筋肉、皮及び精巣
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ひとづらはりせんぼん
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筋肉、皮及び精巣
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ねずみふぐ
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筋肉、皮及び精巣
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はこふぐ
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筋肉及び精巣
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なしふぐ
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筋肉及び精巣
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理師免許申請書
年月日
京都府知事 様
住所
(ふりがな)
氏名 印
年月日生電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第1項の規定により、ふぐ処理師の免許を受けたいので申請します。
なお、同条例第7条第2号及び第3号の規定には該当していません。
添付書類
1 ふぐ処理師試験合格証書の写し
2 申請前3箇月以内の診断による、次のいずれかに該当するか否か及び(2)又は(3)に該当する場合にあつては、ふぐ処理師として従事することに支障があるか否かに関する医師の診断書
(1) 両眼の視力を喪失している者であること。
(2) 精神の機能の障害を有する者であること。
(3) 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であること。
3 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
4 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)
(表)
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8.56cm |
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第 号 ふぐ処理師免許証 |
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5.40cm |
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写真 |
氏名 年 月 日 生 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号)第6条第2項の規定により、免許を受けた者であることを証します。 年 月 日 京都府知事 印 |
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(裏)
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京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例抜粋 (禁止事項) 第4条 何人も食用に供する目的で有毒部位(ふぐの処理をされたものを除く。)の調理、加工又は販売をしてはならない。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。 (遵守事項) 第10条 ふぐ処理師又はふぐ処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) ふぐは、ふぐの処理をされたものとされていないものに区別し、それぞれその旨の表示をした容器に収容すること。 (2) 有毒部位は、有毒である旨の表示をした専用の不浸透性廃棄物容器に収容して施錠し、食品及び他の廃棄物と混同させないこと。 (3) 有毒部位は、焼却その他人畜に害にならない方法で適正に処分すること。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。 (4) ふぐの処理に用いた器具及び容器は、ふぐ毒を完全に除去すること。 (5) ふぐの処理に従事している場合は、免許証を携帯し、食品衛生監視員から求められたときは、これを提示すること。 |
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理師免許証再交付申請書
年月日
京都府知事 様
住所
(ふりがな)
氏名 印
年月日生電話( )
下記のとおり免許証を亡失(滅失・き損)したので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第3項の規定により、免許証の再交付を申請します。
記
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1 免許番号及び免許年月日 |
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2 亡失(滅失・き損)した年月日 |
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3 亡失(滅失・き損)した理由 |
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添付書類
1 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)
2 免許証(き損のとき。)
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理師免許証書換え交付申請書
年月日
京都府知事 様
住所
(ふりがな)
氏名 印
年月日生電話( )
下記のとおり免許証の記載事項に変更があつたので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第4項の規定により、免許証の書換え交付を申請します。
記
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免許番号 |
第号 |
免許年月日 |
年月日 |
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変更事項 |
変更内容 |
変更年月日 |
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氏名 |
変更前 |
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年 月 日 |
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変更後 |
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添付書類
1 戸籍抄本又は登録原票記載事項証明書
2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)
3 免許証
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理師試験受験願書
年月日
京都府知事 様
住所
(ふりがな)
氏名 印
年月日生電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第8条第1項の規定により、ふぐ処理師試験を受けたいので申請します。
添付書類
1 ふぐ処理業務従事証明書又は調理師養成施設においてふぐの処理に関する課程を修了した者である旨を証する書類
2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)
第号
ふぐ処理師試験合格証書
氏名
年月日生
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第8条第1項の規定によるふぐ処理師試験に合格したことを証します。
年月日
京都府知事 印
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理業認証申請書(新規・継続)
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
年月日生電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第1項の規定により、下記のとおり営業したいので申請します。
記
1 営業所の所在地 電話( )
2 営業所の名称
3 専任のふぐ処理師の氏名及び免許番号
4 営業の種類
添付書類
1 新規申請のとき。
(1) 免許証の写し(ふぐ処理業を営もうとする者がふぐ処理師でない場合にあつては、その専任のふぐ処理師の免許証の写し)
(2) 食品衛生法第52条の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し
(3) 営業所の施設の配置図
(4) 使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器の概要を記載した書類
(5) 廃棄物の処分方法を記載した書類
(6) 営業所の付近200メートル以内の見取図
2 継続申請のとき。
(1) 免許証の写し
(2) 現に受けているふぐ処理業認証書の写し
ふぐ処理業認証台帳
(表)
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営業の種類 |
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細目又は営業品目 |
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営業所の所在地 |
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営業所の名称 |
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営業者 |
住所 |
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氏名 |
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生年月日 |
明大昭 |
年月日生 |
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専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号 |
氏名 |
第号 |
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許可年月日 |
初度許可 |
年月日 |
指令番号 |
第号 |
自年月日至年月日 |
(年間) |
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許可年月日 |
指令番号 |
有効期間 |
期間 |
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年月日 |
第号 |
自年月日 |
〜 |
至年月日 |
年 |
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第号 |
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〜 |
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年 |
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第号 |
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〜 |
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年 |
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第号 |
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〜 |
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年 |
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第号 |
|
〜 |
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年 |
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第号 |
|
〜 |
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年 |
|||||||||
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第号 |
|
〜 |
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年 |
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... |
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行政措置の記録 |
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(裏)
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備考 |
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ふぐ処理業認証書
氏名(法人にあつては、名称)
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第12条の規定により、下記のとおり認証します。
年月日
京都府保健所長 印
記
1 認証番号 第号
2 営業所の所在地
3 営業所の名称
4 専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号
5 認証期間 年月日から
年月日まで
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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|||
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ふぐ処理業認証書再交付申請書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
年月日生電話( )
下記のとおり認証書を亡失(滅失・き損)したので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第4項の規定により、認証書の再交付を申請します。
記
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1 認証番号及び認証年月日 |
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2 亡失(滅失・き損)した年月日 |
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3 亡失(滅失・き損)した理由 |
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添付書類
ふぐ処理業認証書(き損のとき。)
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受付印 |
証紙収納済印 |
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京都府収入証紙はり付け欄 |
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ふぐ処理業認証書書換え交付申請書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
年月日生電話( )
下記のとおり認証書の記載事項に変更があつたので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第5項の規定により、認証書の書換え交付を申請します。
記
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認証番号 |
第 号 |
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認証年月日 |
年 月 日 |
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営業所の所在地 |
電話( ) |
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営業所の名称 |
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変更年月日 |
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変更内容 |
変更事項 |
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変更前 |
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変更後 |
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備考 |
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添付書類
1 ふぐ処理業認証書
2 変更内容を明らかにする書類
ふぐ処理業変更届出書
年 月 日
京都府 保健所長 様
住所
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
(ふりがな)
氏名 印
|
|
法人にあつては、名称及び代表者の氏名 |
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第7項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
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営業所の所在地 |
電話( ) |
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営業所の名称 |
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|
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変更年月日 |
|
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|
変更内容 |
変更事項 |
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変更前 |
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|
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変更後 |
|
|
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備考 |
|
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添付書類
変更内容を明らかにする書類
ふぐ処理業認証承継届出書
年 月 日
京都府 保健所長 様
住所
|
|
法人にあつては、主たる事務所の所在地 |
(ふりがな)
氏名 印
|
|
法人にあつては、名称及び代表者の氏名 |
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条の2の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
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承継年月日 |
年 月 日 |
|
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認証番号 |
第 号 |
|
|
認証年月日 |
年 月 日 |
|
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営業所 |
所在地 |
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名称 |
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被承継者 |
住所 |
|
|
氏名 |
|
|
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承継の原因 |
|
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添付書類
1 ふぐ処理業認証書
2 食品衛生法施行規則第68条第1項に規定する届出書の写し
注 この届出を食品衛生法第53条第2項の規定による届出と同時に行う場合は、添付書類の2に掲げる書類をこの届出書に添付する必要はありません。
※ 届出受理機関記入欄
|
食品衛生法第53条第2項の届出との同時届出 |
該当 ・ 非該当 |
未処理ふぐ販売業届出書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
年月日生電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 営業所の所在地 電話( )
2 営業所の名称
添付書類
1 付近見取図
2 仕入内容(仕入先、ふぐの種類、仕入数量等)を示す書類
3 販売内容(販売先、販売方法等)を示す書類
未処理ふぐ販売業届出済証
氏名(法人にあつては、名称)
下記の営業所について、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第1項の規定により未処理ふぐ販売業の届出がされていることを証します。
年 月 日
京都府 保健所長 印
記
1 届出済証番号 第 号
2 営業所の所在地
3 営業所の名称
未処理ふぐ販売業変更届出書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
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営業所の所在地 |
電話( ) |
|
|
営業所の名称 |
|
|
|
変更年月日 |
|
|
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変更内容 |
変更事項 |
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変更前 |
|
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変更後 |
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備考 |
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添付書類
1 未処理ふぐ販売業届出済証
2 変更内容を明らかにする書類
ふぐ処理師免許証(ふぐ処理業認証書)返納届出書
年月日
京都府知事 様
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第1項(第2項)の規定により、ふぐ処理師免許証(ふぐ処理業認証書)の返納について、下記のとおり届け出ます。
記
1 返納の理由
|
2 |
免許番号認証番号 |
及び |
免許年月日認証年月日 |
3 営業所の所在地
4 営業所の名称
注 不要の文字は、抹消してください。
ふぐ処理業廃止等届出書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 認証番号及び認証年月日
2 営業所の所在地
3 営業所の名称
4 廃止(死亡・合併・解散)年月日
5 廃止(死亡・合併・解散)の理由
添付書類
ふぐ処理業認証書
未処理ふぐ販売業廃止等届出書
年月日
京都府保健所長 様
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印
電話( )
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第4項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
1 届出済証交付年月日
2 営業所の所在地
3 営業所の名称
4 廃止(死亡・合併・解散)年月日
5 廃止(死亡・合併・解散)の理由
添付書類
未処理ふぐ販売業届出済証