○京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則
昭和51年9月14日
京都府規則第59号
〔ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則〕をここに公布する。
京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則
(平22規則40・改称)
ふぐ取扱条例施行規則(昭和25年京都府規則第72号)の全部を改正する。
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(平22規則40・一部改正)
(有毒部位)
第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める部位は、別表第1の左欄に掲げるふぐにあつては同表の右欄に掲げる可食部位以外の部位と、別表第1の左欄に掲げるふぐ以外のふぐにあつてはすべての部位とする。
(平22規則40・追加)
(ふぐの処理等)
第1条の3 条例第3条第2項に規定する規則で定める者は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所を設置する市の長とする。
2 条例第3条第2項に規定する規則で定めるものは、ふぐの処理をされたふぐで、調理され、又は加工されていないものとする。
(平22規則40・追加)
(表示事項等)
第1条の4 条例第3条の2第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、第2号に掲げる事項以外の事項)とする。
(1) ふぐの種類
(2) ふぐの処理を行つた事業者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称)
(3) ふぐの処理を行つた者の氏名(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、ふぐの処理を確認したふぐ処理師の氏名)
(4) 処理年月日(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、ふぐの処理の確認を行つた年月日)
(5) なしふぐを原料としたものにあつては、漁獲された海域
2 条例第3条の2第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項各号に規定するものを販売した日から起算して1年間とする。
3 条例第3条の2第3項及び第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) ふぐの種類
(2) 加工年月日
(3) なしふぐを原料としたものにあつては、漁獲された海域
4 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める期間は、同条第3項に規定するふぐの加工品を販売した日から起算して1年間とする。
(平22規則40・追加)
(免許の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定によりふぐ処理師の免許を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えてふぐ処理師免許申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 第10条に規定するふぐ処理師試験合格証書の写し(他の都道府県においてふぐの処理に関する試験に合格し、免許等を受けている者にあつては、その旨を証する書類の写し及び条例第6条第1項第2号の規定により知事が適当と認めるものであることを証する書類)
(2) 申請前3箇月以内の診断による、次のいずれかに該当するか否か及びイ又はウに該当する場合にあつては、ふぐ処理師として従事することに支障があるか否かに関する医師の診断書
ア 両眼の視力を喪失している者であること。
イ 精神の機能の障害を有する者であること。
ウ 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であること。
(3) 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
(4) 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの。以下同じ。)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)
(免許の様式)
第3条 条例第6条第2項に規定する免許証の様式は、別記第2号様式によるものとする。
(免許証の再交付及び書換え)
第4条 条例第6条第3項の規定による申請は、ふぐ処理師免許証再交付申請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 条例第6条第4項の規定による申請は、ふぐ処理師免許証書換え交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。
(平22規則40・一部改正)
(条例第7条の2第1号の規則で定める者)
第4条の2 条例第7条の2第1号の規則で定める者は、両眼の視力を喪失している者又は精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平13規則38・追加、平22規則40・一部改正)
(障害を補う手段等の考慮)
第4条の3 知事は、ふぐ処理師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は現に受けている治療等により、障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平13規則38・追加)
(試験科目)
第5条 条例第8条第1項の規定による試験は、次の科目について行う
(1) 公衆衛生関係法規
(2) 食品衛生学
(3) 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例及び京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則
(4) ふぐの性状
(5) ふぐの処理に関する実技
(6) ふぐの種類及び臓器の鑑別
(平22規則40・一部改正)
(試験の公告)
第6条 知事は、試験の日時、場所、受験願書の提出期限その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告する。
(受験手続)
第7条 試験を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えてふぐ処理師試験受験願書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、受けようとする試験の日を含む年度の4月1日から起算して過去5年間に実施された試験を受けた者は、第1号に掲げる書類の提出を要しない。
(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する者であることを証する書類
(2) 写真
(平13規則38・平22規則40・一部改正)
(試験委員)
第8条 試験に関する事務を行わせるため、試験委員を置く。
2 前項の試験委員は、学識経験者及び府の職員のうちから試験のつど知事が任命する。
(不正行為に対する処分)
第9条 知事は、試験に関して不正行為があつた者に対して受験を停止させ、当該試験を無効とし、当該試験に係る合格証書を返還させるものとする。
(合格証書の交付)
第10条 知事は、試験に合格した者に対してふぐ処理師試験合格証書(別記第6号様式)を交付する。
(認証の申請)
第11条 条例第11条第1項の規定によるふぐ処理業の認証を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えてふぐ処理業認証申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 免許証の写し(ふぐ処理業を営もうとする者がふぐ処理師でない場合にあつては、その専任のふぐ処理師の免許証の写し)
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し
(3) 営業所の施設の配置図
(4) 使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器の概要を記載した書類
(5) 廃棄物の処分方法を記載した書類
(6) 営業所の付近200メートル以内の見取図
2 条例第11条第1項の規定によるふぐ処理業の認証を受けた者が、認証の有効期間満了に際し引き続き認証を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添えてふぐ処理業認証申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる書類
(2) 現に受けているふぐ処理業認証書の写し
(平13規則38・平18規則2・平22規則40・一部改正)
(認証の台帳及び認証書の様式)
第12条 知事は、条例第11条第1項に規定するふぐ処理業の認証をしたときは、ふぐ処理業認証台帳(別記第8号様式)に記載し、ふぐ処理業認証書(別記第9号様式)を交付するものとする。
(平22規則40・一部改正)
(認証書の再交付及び書換え申請)
第13条 条例第11条第4項の規定による申請は、ふぐ処理業認証書再交付申請書(別記第10号様式)によるものとする。
2 条例第11条第5項の規定による申請は、ふぐ処理業認証書書換え交付申請書(別記第11号様式)によるものとする。
(平22規則40・追加)
(ふぐ処理業者の変更届出)
第13条の2 条例第11条第7項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) ふぐ処理業者の住所(その者が法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)
(2) ふぐ処理業者が法人の場合にあつては、代表者の氏名
(3) ふぐ処理業者又はふぐ処理業者の営業所の電話番号
(4) ふぐ処理業者の営業所の施設の配置
(5) ふぐ処理業者の有毒部位に係る使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器
(6) 有毒部位の処分方法
2 条例第11条第7項の届出は、ふぐ処理業変更届出書(別記第11号の2様式)によるものとする。
(平22規則40・追加)
(ふぐ処理業者の地位の承継の届出)
第13条の3 条例第11条の2の規定により相続、合併又は分割によるふぐ処理業者の地位の承継をしようとする者は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第68条第1項に規定する届出書の写し(次項において「写し」という。)を添えてふぐ処理業認証承継届出書(別記第11号の3様式)により知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を食品衛生法第53条第2項の規定による届出と同時に行う場合は、前項の規定にかかわらず、写しの添付を要しない。
(平22規則40・追加)
(認証の施設基準)
第14条 条例第12条第2号に規定する規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(平22規則40・旧第13条繰下・一部改正)
(未処理ふぐ販売業の届出)
第15条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 未処理ふぐ販売業を営もうとする者(以下この項において「届出者」という。)の住所(その者が法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)
(2) 届出者の氏名(その者が法人の場合にあつては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号
(3) 届出者(その者が自然人である場合に限る。)の生年月日
(4) 届出者の営業所の所在地及び電話番号
(5) 届出者の営業所の名称
2 条例第13条第1項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業届出書(別記第12号様式)によるものとする。
3 知事は、前項の届出書が提出された場合は、未処理ふぐ販売業届出済証(別記第12号の2様式)を交付するものとする。
4 条例第13条第2項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業変更届出書(別記第13号様式)によるものとする。
(平13規則38・平22規則40・一部改正)
(免許証及び認証書の返納の届出等)
第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定による届出は、ふぐ処理師免許証(ふぐ処理業認証書)返納届出書(別記第14号様式)によるものとする。
2 条例第15条第3項の規定による届出は、ふぐ処理業廃止等届出書(別記第15号様式)によるものとする。
3 条例第15条第4項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業廃止等届出書(別記第16号様式)によるものとする。
(平22規則40・全改)
(手数料)
第17条 条例第17条の手数料の額は、次のとおりとする。
(1) ふぐ処理師免許証交付手数料 1件につき 4,000円
(2) ふぐ処理師免許証再交付手数料 1件につき 2,300円
(3) ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 1件につき 1,800円
(4) ふぐ処理師試験手数料 1件につき 6,500円
(5) ふぐ処理業認証申請手数料
ア 新規申請手数料 1件につき 6,500円
イ 更新申請手数料 1件につき 4,900円
(6) ふぐ処理業認証書再交付手数料 1件につき 2,300円
(7) ふぐ処理業認証書書換え交付手数料 1件につき 1,800円
(昭59規則17・平4規則7・平22規則40・一部改正)
(書類の提出)
第18条 条例及びこの規則による書類の提出は、次により行われなければならない。
(1) ふぐ処理業の認証及び未処理ふぐ販売業の届出等に関する書類は、営業所の所在地を所管する保健所の長に提出すること。
(2) 免許及び試験に関する書類は、京都府保健所の長を経由し、又は直接に知事に提出すること。
(平13規則38・平22規則40・一部改正)
附 則
1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和25年京都府規則第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第48号)
この規則は、平成7年11月24日から施行する。
附 則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
5 この規則の施行の日前の申請に係る手数料は、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
3 旧規則別記様式による用紙は、当分の間、新規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第1条の2関係)
(平22規則40・追加)
ふぐの種類
可食部位
くさふぐ
筋肉
こもんふぐ
筋肉
ひがんふぐ
筋肉
しようさいふぐ
筋肉及び精巣
まふぐ
筋肉及び精巣
めふぐ
筋肉及び精巣
あかめふぐ
筋肉及び精巣
とらふぐ
筋肉、皮及び精巣
からす
筋肉、皮及び精巣
しまふぐ
筋肉、皮及び精巣
ごまふぐ
筋肉及び精巣
かなふぐ
筋肉、皮及び精巣
しろさばふぐ
筋肉、皮及び精巣
くろさばふぐ
筋肉、皮及び精巣
よりとふぐ
筋肉、皮及び精巣
さんさいふぐ
筋肉
いしがきふぐ
筋肉、皮及び精巣
はりせんぼん
筋肉、皮及び精巣
ひとづらはりせんぼん
筋肉、皮及び精巣
ねずみふぐ
筋肉、皮及び精巣
はこふぐ
筋肉及び精巣
なしふぐ
筋肉及び精巣
備考
1 この表は、日本の沿岸、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたふぐ(こもんふぐ及びひがんふぐにあつては岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除き、なしふぐにあつては有明海、橘湾並びに香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)について適用する。
2 この表の備考において「有明海」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県染岳から高松山三角点に至る直線、熊本県天草上島恵比寿鼻から大矢野岳に至る直線、熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち、長崎県と佐賀県の境界線が海岸線と交わる点から熊本県と福岡県の境界線が海岸線と交わる点に至る直線より南側の海面をいう。
3 この表の備考において「橘湾」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。
4 この表の備考において「香川県及び岡山県の瀬戸内海域」とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち、香川県及び岡山県の漁業者が操業することができる海面をいう。
5 この表の左欄に掲げるふぐの種類の名称は、標準和名による。
6 この表の右欄に掲げる筋肉には骨を、皮にはひれを含むものとし、精巣には雌雄同体の生殖巣を含まないものとする。
7 なしふぐの精巣については、有明海及び橘湾で漁獲され、かつ、知事が別に定める方法により処理されたものに限る。
8 2種類のふぐの中間種の個体にあつては、当該2種類ともに可食部位とされている部位を可食部位とする。

別表第2(第14条関係)
(平12規則6・一部改正、平22規則40・旧別表・一部改正)
1 食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例(平成12年京都府条例第5号)の規定による飲食店営業及び魚介類販売業に係る施設の基準に適合すること。
2 専用のふぐ処理場を設け、予定処理量に応じ十分な広さとすること。
3 専用のふぐ処理台を設け、ふぐ処理台に附属するまな板等を取りはずして洗浄することができる構造とすること。
4 洗浄を十分に行うことができる専用の流し台、専用のまな板及び専用の包丁を設けること。
5 ふぐの処理をされたふぐ及びふぐの処理をされていないふぐを保管するそれぞれ専用の容器を設けること。
6 ふぐの運搬用具は、清掃及び清洗に便利な構造とし、覆いその他の防虫及び防じんのための設備を設け、ふぐの処理をされていないふぐの場合は、更に脱漏を防止するために必要な設備をすること。
7 適当な容積でふたのある専用の不浸透性廃棄物容器を備え、これに施錠の装置をすること。

別記第1号様式(第2条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許申請書

年月日

  京都府知事    様

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

  京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第1項の規定により、ふぐ処理師の免許を受けたいので申請します。

  なお、同条例第7条第2号及び第3号の規定には該当していません。

 添付書類

  1 ふぐ処理師試験合格証書の写し

  2 申請前3箇月以内の診断による、次のいずれかに該当するか否か及び(2)又は(3)に該当する場合にあつては、ふぐ処理師として従事することに支障があるか否かに関する医師の診断書

   (1) 両眼の視力を喪失している者であること。

   (2) 精神の機能の障害を有する者であること。

   (3) 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であること。

  3 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し

  4 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

第2号様式(第3条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

 (表)



8.56cm

 

 

   第   号       ふぐ処理師免許証

 

5.40cm

 

写真

 

 氏名

年 月 日 生  

 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号)第6条第2項の規定により、免許を受けた者であることを証します。

  年 月 日

          京都府知事        印

 

 (裏)

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例抜粋

 (禁止事項)

第4条 何人も食用に供する目的で有毒部位(ふぐの処理をされたものを除く。)の調理、加工又は販売をしてはならない。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。

 (遵守事項)

第10条 ふぐ処理師又はふぐ処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) ふぐは、ふぐの処理をされたものとされていないものに区別し、それぞれその旨の表示をした容器に収容すること。

 (2) 有毒部位は、有毒である旨の表示をした専用の不浸透性廃棄物容器に収容して施錠し、食品及び他の廃棄物と混同させないこと。

 (3) 有毒部位は、焼却その他人畜に害にならない方法で適正に処分すること。ただし、塩蔵処理等を行うことにより人の健康を損なわないようにする場合は、この限りでない。

 (4) ふぐの処理に用いた器具及び容器は、ふぐ毒を完全に除去すること。

 (5) ふぐの処理に従事している場合は、免許証を携帯し、食品衛生監視員から求められたときは、これを提示すること。

第3号様式(第4条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許証再交付申請書

年月日 

 京都府知事    様

住所                  

(ふりがな)                 

氏名               印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり免許証を亡失(滅失・き損)したので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第3項の規定により、免許証の再交付を申請します。

1 免許番号及び免許年月日

 

2 亡失(滅失・き損)した年月日

 

3 亡失(滅失・き損)した理由

 

添付書類

 1 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

 2 免許証(き損のとき。)

第4号様式(第4条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師免許証書換え交付申請書

年月日

京都府知事    様

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

下記のとおり免許証の記載事項に変更があつたので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第6条第4項の規定により、免許証の書換え交付を申請します。

免許番号

第号

免許年月日

年月日

変更事項

変更内容

変更年月日

氏名

変更前

 

年  月  日

変更後

 

添付書類

1 戸籍抄本又は登録原票記載事項証明書

2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのもの)

3 免許証

第5号様式(第7条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理師試験受験願書

年月日

京都府知事    様

住所                

(ふりがな)               

氏名               印

年月日生電話(    )

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第8条第1項の規定により、ふぐ処理師試験を受けたいので申請します。

添付書類

1 ふぐ処理業務従事証明書又は調理師養成施設においてふぐの処理に関する課程を修了した者である旨を証する書類

2 写真(申請前3箇月以内に撮影した上半身、正面、無帽の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの)

第6号様式(第10条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

第号

ふぐ処理師試験合格証書

氏名

年月日生

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第8条第1項の規定によるふぐ処理師試験に合格したことを証します。

年月日

京都府知事        印

第7号様式(第11条関係)
(平13規則38・全改、平18規則2・平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理業認証申請書(新規・継続)

年月日 

  京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

  京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第1項の規定により、下記のとおり営業したいので申請します。

 1 営業所の所在地                    電話(    )

 2 営業所の名称

 3 専任のふぐ処理師の氏名及び免許番号

 4 営業の種類

 添付書類

  1 新規申請のとき。

   (1) 免許証の写し(ふぐ処理業を営もうとする者がふぐ処理師でない場合にあつては、その専任のふぐ処理師の免許証の写し)

   (2) 食品衛生法第52条の規定による営業の許可を受けていることを証する書類の写し

   (3) 営業所の施設の配置図

   (4) 使用器具及び専用の不浸透性廃棄物容器の概要を記載した書類

   (5) 廃棄物の処分方法を記載した書類

   (6) 営業所の付近200メートル以内の見取図

  2 継続申請のとき。

   (1) 免許証の写し

   (2) 現に受けているふぐ処理業認証書の写し

第8号様式(第12条関係)
(平22規則40・一部改正)

ふぐ処理業認証台帳

(表)

営業の種類

 

細目又は営業品目

 

営業所の所在地

 

営業所の名称

 

営業者

住所

 

氏名

 

生年月日

明大昭

年月日生

専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号

氏名

第号

許可年月日

初度許可

年月日

指令番号

第号

自年月日至年月日

(年間)

許可年月日

指令番号

有効期間

期間

年月日

第号

自年月日

至年月日

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

 

第号

 

 

...

...

...

行政措置の記録

 

 

 

 

 

(裏)

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9号様式(第12条関係)
(平6規則32・平7規則48・平13規則38・平22規則40・一部改正)

ふぐ処理業認証書

氏名(法人にあつては、名称)         

  京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第12条の規定により、下記のとおり認証します。

年月日

京都府保健所長        印

1 認証番号    第号

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 専任ふぐ処理師の氏名及び免許番号

5 認証期間      年月日から

           年月日まで

第10号様式(第13条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理業認証書再交付申請書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり認証書を亡失(滅失・き損)したので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第4項の規定により、認証書の再交付を申請します。

1 認証番号及び認証年月日

 

2 亡失(滅失・き損)した年月日

 

3 亡失(滅失・き損)した理由

 

 添付書類

  ふぐ処理業認証書(き損のとき。)

第11号様式(第13条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

受付印

証紙収納済印

 

京都府収入証紙はり付け欄

 

 

 

 

 

ふぐ処理業認証書書換え交付申請書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 下記のとおり認証書の記載事項に変更があつたので、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第5項の規定により、認証書の書換え交付を申請します。

認証番号

第      号

認証年月日

年  月  日      

営業所の所在地

電話(   )    

営業所の名称

 

変更年月日

 

変更内容

変更事項

 

変更前

 

変更後

 

備考

 

 添付書類

  1 ふぐ処理業認証書

  2 変更内容を明らかにする書類

第11号の2様式(第13条の2関係)
(平22規則40・追加)

ふぐ処理業変更届出書

 

年  月  日 

 

 

 京都府 保健所長    様

 

住所                 

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

(ふりがな)                

氏名               印 

 

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

電話(    )      

 

 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第7項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

 

営業所の所在地

電話(   )     

営業所の名称

 

変更年月日

 

変更内容

変更事項

 

変更前

 

変更後

 

備考

 

添付書類

 変更内容を明らかにする書類

第11号の3様式(第13条の3関係)
(平22規則40・追加)

ふぐ処理業認証承継届出書

 

年  月  日 

 

 京都府 保健所長    様

住所                 

 

法人にあつては、主たる事務所の所在地

(ふりがな)                

氏名               印 

 

法人にあつては、名称及び代表者の氏名

電話(    )     

 

 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条の2の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

承継年月日

年   月   日      

認証番号

第     号

認証年月日

年   月   日      

営業所

所在地

 

名称

 

被承継者

住所

 

氏名

 

承継の原因

 

添付書類

 1 ふぐ処理業認証書

 2 食品衛生法施行規則第68条第1項に規定する届出書の写し

注 この届出を食品衛生法第53条第2項の規定による届出と同時に行う場合は、添付書類の2に掲げる書類をこの届出書に添付する必要はありません。

※ 届出受理機関記入欄

食品衛生法第53条第2項の届出との同時届出

該当  ・  非該当

第12号様式(第15条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

未処理ふぐ販売業届出書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

年月日生電話(    )    

 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 1 営業所の所在地                    電話(    )

 2 営業所の名称

 添付書類

  1 付近見取図

  2 仕入内容(仕入先、ふぐの種類、仕入数量等)を示す書類

  3 販売内容(販売先、販売方法等)を示す書類

第12号の2様式(第15条関係)
(平13規則38・追加、平22規則40・一部改正)

未処理ふぐ販売業届出済証

氏名(法人にあつては、名称)  

 下記の営業所について、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第1項の規定により未処理ふぐ販売業の届出がされていることを証します。

   年  月  日

京都府 保健所長       印  

 1 届出済証番号           第    号

 2 営業所の所在地

 3 営業所の名称

第13号様式(第15条関係)
(平13規則38・全改、平22規則40・一部改正)

未処理ふぐ販売業変更届出書

年月日

 京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第13条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。

営業所の所在地

電話(   )    

営業所の名称

 

変更年月日

 

変更内容

変更事項

 

変更前

 

変更後

 

備考

 

 添付書類

  1 未処理ふぐ販売業届出済証

  2 変更内容を明らかにする書類

第14号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

ふぐ処理師免許証(ふぐ処理業認証書)返納届出書

年月日

京都府知事    様

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第1項(第2項)の規定により、ふぐ処理師免許証(ふぐ処理業認証書)の返納について、下記のとおり届け出ます。

1 返納の理由

2

免許番号認証番号

及び

免許年月日認証年月日

3 営業所の所在地

4 営業所の名称

注 不要の文字は、抹消してください。

第15号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

ふぐ処理業廃止等届出書

年月日

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。

1 認証番号及び認証年月日

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 廃止(死亡・合併・解散)年月日

5 廃止(死亡・合併・解散)の理由

添付書類

ふぐ処理業認証書

第16号様式(第16条関係)
(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

未処理ふぐ販売業廃止等届出書

年月日

京都府保健所長    様

住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)   

(ふりがな)                     

氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)印  

電話(     )      

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第4項の規定により、下記のとおり届け出ます。

1 届出済証交付年月日

2 営業所の所在地

3 営業所の名称

4 廃止(死亡・合併・解散)年月日

5 廃止(死亡・合併・解散)の理由

添付書類

未処理ふぐ販売業届出済証