○旅館業法施行条例
昭和23年11月1日
京都府条例第49号
旅館業法施行条例を、次のように定める。
旅館業法施行条例
(清純な施設環境を保持すべき施設)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定するものをいう。)
(3) 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。)
(4) 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。)又は博物館に相当する施設(同法第29条に規定するものをいう。)
(5) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館若しくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの
(昭60条例6・追加、昭61条例4・平5条例17・平19条例63・平20条例27・平27条例56・一部改正)
(知事が意見を求める者)
第2条 法第3条第4項(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国が設置する施設 当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在する市町村の長
(昭60条例6・追加、昭61条例4・一部改正)
(構造設備の基準)
第3条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項第11号、第2項第10号、第3項第7号及び第4項第5号に規定する条例で定めるホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準は、次項から第4項まで及び別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 客室、玄関広間及び共用応接室には、換気装置を設けること。ただし、十分な換気が確保できる場合は、この限りでない。
(2) 客室の外気に接する部分は、窓又はこれに代わる採光面を有する構造とし、その面積はその客室の床面積の8分の1以上とすること。
(3) 便器の周辺は不浸透性材料を用い、流水式手洗設備を設けること。
2 ホテル営業の施設は、玄関広間を有しなければならない。
3 旅館営業の施設は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 玄関広間又は共用応接室を有すること。
(2) 玄関、客室その他客の用途に供する施設は、他の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること。
4 簡易宿所営業の施設は、玄関、客室その他客の用途に供する施設を他の営業の用途に供する施設と明確に区画された構造としなければならない。
(平14条例43・全改、平16条例34・一部改正)
(衛生措置の基準)
第4条 法第4条第2項に規定する条例で定める衛生措置の基準は、別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 客室における宿泊者1人当たりの床面積は、規則で定める基準を満たすこと。
(2) 客室等に設置する飲食器具、寝具等は、常に清潔にし、定期的に消毒すること。
(3) 浴衣、敷布、布団カバー等は、宿泊者ごとに洗濯したものと交換すること。ただし、同一宿泊者が2泊以上宿泊する場合は、必要に応じて交換すること。
(4) 施設の換気、採光、照明、防湿及び排水の設備の保守点検を行い、適正な能力を維持すること。
(5) 施設は、常に清潔にし、ねずみ、衛生害虫等を駆除すること。
(6) 浴室(脱衣室を含む。)及び便所は、定期的に消毒することとし、便所は、防臭及び防虫の措置を講じること。
(7) 洗面用水は、飲用に適する水を用いること。
(平14条例43・追加、平16条例34・一部改正)
(宿泊拒否の事由)
第5条 法第5条第3号に規定する条例で定める事由は、宿泊しようとする者又は宿泊している者が次の各号の一に該当する者であるときその他正当な理由のあるときとする。
(1) 泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者
(3) 明らかに支払能力のないと認められる者
(4) 挙動不審と認められる者
(昭60条例6・旧第2条繰下・一部改正、平14条例43・旧第4条繰下)
(手数料)
第6条 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けようとする者又は法第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定により旅館業の許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 旅館業営業許可申請手数料
ア 季節的に利用され、その営業期間が6箇月以内である旅館業に係るもの 1件につき 8,600円
イ その他の旅館業に係るもの 1件につき 22,000円
(2) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件につき 7,400円
2 知事は、大規模な災害の被災者を支援するため、知事が別に定める理由があると認めるときは、前項各号に掲げる手数料を減免することができる。
(平12条例2・追加、平14条例43・旧第5条繰下、平24条例47・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附 則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第43号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附 則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の旅館業法施行条例第1条第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の休職の事由に関する条例の一部改正)
4 職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成24年8月13日以後に発生した大規模な災害の被災者について適用する。
附 則(平成27年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。