○職員の定年等に関する条例
昭和59年7月24日
京都府条例第57号
職員の定年等に関する条例をここに公布する。
職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定により、職員(同法第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師を除く。)をいう。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例20・平14条例14・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
(1) 病院、保健所その他医療業務を行う施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師 年齢65年
(2) 庁中警備、用庁務、看護業務補助、寮母業務補助、家政その他の労務に従事する職員 年齢63年
(定年による退職の特例)
第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じるとき。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講じるものとする。
(平13条例20・旧第6条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平13条例20・旧第4項繰上)
附 則(平成13年条例第20号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。