○食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例
平成12年3月28日
京都府条例第5号
食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例をここに公布する。
食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の規定に基づき、公衆衛生上講じるべき措置の基準等を定めるものとする。
(営業に関する衛生措置の基準)
第2条 法第50条第2項に規定する公衆衛生上講じるべき措置の基準は、別表第1のとおりとする。
2 知事は、公衆衛生上支障がないと認めるものについて、前項の基準を緩和することができる。
(平17条例52・一部改正)
(飲食店営業等の施設の基準)
第3条 法第51条に規定する公衆衛生上必要な施設の基準は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、前項の基準について準用する。
(平17条例52・一部改正)
(手数料)
第4条 法第52条第1項の規定による営業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 営業許可申請手数料 2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 営業許可更新申請手数料 1万5,800円を超えない範囲内において規則で定める額
(平17条例52・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
(平17条例52・一部改正)
営業に係る公衆衛生上講じるべき措置の基準
1 日常点検を含む衛生管理を計画的に実施すること。
2 営業の施設、設備及び器具の構造及び材質並びに取り扱う食品の特性を考慮し、これらの適切な清掃、洗浄及び消毒の方法を定めること。この場合において、必要に応じ、手順書を作成すること。
3 営業の施設、設備、人的能力等に見合う適切な受注管理を行うとともに、食品、添加物、器具又は容器包装の取扱いに際しては、適正な温度及び方法で衛生的に管理すること。
4 営業の施設及びその周辺は、定期的に清掃し、施設の稼働中は常に衛生上支障のないように維持すること。
5 営業の施設は、営業目的以外の用途に使用しないこと。
6 器具(清掃用の器具を含む。)は、使用目的に従って使用し、使用後は洗浄し、衛生的に管理すること。
7 廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順を定めること。この場合において、必要に応じ、手順書を作成すること。
8 原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等を点検すること。この場合において、必要に応じ、点検状況を記録すること。
9 原材料及び製品については、出荷又は販売までの間の適切な時点(期限表示が必要な食品にあっては、出荷又は販売までの間の適切な時点及び期限満了時点)に、自主検査を行い、規格基準等への適合性を確認し、その結果を記録するよう努めること。
10 受水槽等水を供給する設備は、清潔に維持管理し、水道水以外の水を使用するときは、定期的に水質検査を行うこと。
11 食品又は添加物(以下「食品等」という。)を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、又は販売する営業のうち規則で定める営業を行うときは、施設ごとに食品衛生責任者を選任し、施設の所在地を所管する京都府保健所の長(以下「保健所長」という。)の指定する講習会を受講させ、衛生管理に当たらせること。
12 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項について必要な注意を行い、必要に応じ、営業者に対し意見を述べること。この場合において、営業者は、その意見を尊重すること。
13 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品等に係る仕入元、製造、加工等の状態、出荷先又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、取り扱う食品等の流通実態等に応じて適切な期間保存するよう努めること。
14 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、消費者に対する健康被害を未然に防止するため、問題となった製品を迅速かつ適切に回収できるよう、回収に係る責任体制、具体的な回収方法、保健所長への報告等の手順を定めること。この場合において、必要に応じ、手順書を作成すること。
15 食品等、器具又は容器包装を製造し、又は加工する者(その製造し、又は加工した製品を他の者を経ることなく直接消費者に販売することを主として営む者を除く。)は、その製造し、又は加工した製品の回収に自ら着手し、及び回収が終了した場合は、速やかに、その旨を規則で定めるところにより、保健所長に報告すること。この場合において、回収を行う際には、消費者への注意喚起等のため、当該回収に関する公表について考慮すること。
16 営業の施設の衛生管理、衛生的な食品の取扱い等に係る管理運営要領を作成し、施設等を適切に管理運営すること。
17 食品等を製造し、加工し、又は調理する場合は、規則で定めるところにより、製品から検体を採取し保存すること。
18 消費者に対し、販売食品等についての安全性に関する情報提供に努めること。
19 保健所長から検便を受けるべき旨の指示があったときは、従事者に検便を受けさせること。
20 営業者又は食品衛生管理者若しくは食品衛生責任者は、製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法その他の食品衛生上必要な事項に関する衛生教育に努めること。
21 製品の出荷又は販売に際しては、法の規定に基づく表示事項を点検するとともに、弁当等の消費期限の表示については、必要に応じ、時間まで記載すること。
22 営業により周囲の環境を汚染しないよう努めること。
23 1から22までに定めるもののほか、公衆衛生上必要な措置の基準として規則で定める事項

別表第2(第3条関係)
(平17条例52・一部改正)
食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業に係る公衆衛生上必要な施設の基準
1 営業の施設は、公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと。
2 営業の施設は、十分な広さを有し、住居その他営業に関係のない場所と区分するとともに、使用目的に応じて区画すること。
3 営業に応じた洗浄しやすい器具を備えること。
4 食品及び器具を衛生的に保管する設備を備えること。
5 水を供給する設備は、飲用に適する水を十分に供給できるものであること。
6 従業員用の手指の消毒設備を備えること。
7 1から6までに定めるもののほか、公衆衛生上必要な営業の施設の基準として規則で定める事項