○不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱
平成15年8月5日
京都府告示第422号
不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱を次のように定める。
不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、総合的な少子化対策の一環として、不妊症のため子を希望しながらも恵まれない夫婦への支援を図るため、市町村が実施する不妊治療給付事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、市町村が次項に規定する対象者に対し、不妊治療(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者にあっては、人工授精による治療を除く。以下同じ。)について対象者の負担すべき医療費の一部を助成する事業とする。
2 前項の事業の対象者は、府内に1年以上居住する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受ける者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(平23告示156・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる医療費(以下「対象者負担医療費」という。)に対して市町村が助成する事業に要した経費とする。
(1) 対象者が医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付がなされる場合は、当該給付の額を控除した額)
(2) 対象者が人工授精による治療を受けた場合に対象者が負担すべき医療費
(平23告示156・全改)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象者負担医療費に2分の1を乗じて得た額(1対象者につき1年度当たり次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額(以下「限度額」という。)を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額以内とする。
(1) 前条第1号に掲げる医療費のみに対して助成する場合 60,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 100,000円
2 前項の規定にかかわらず、前年度の市町村の補助額が限度額未満の対象者に対する限度額は、限度額に、前年度の限度額から前年度の市町村の補助額を減じた額を加えた額とする。
(平23告示156・全改)
(交付申請)
第5条 規則第5条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、別に定める期日までに提出するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別記第2号様式によるものとし、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに2部提出しなければならない。
(書類の経由)
第7条 この要綱に基づき提出する書類は、京都市以外の場合にあっては、当該市町村の区域を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
附 則
この告示は、平成15年4月1日以降の診療分から適用する。
附 則(平成22年告示第557号)
この告示は、平成22年11月16日から施行し、この告示による改正後の不妊治療費給付事業助成費補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附 則(平成23年告示第156号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別記第1号様式(第5条関係)
(平22告示557・一部改正)

番号  

年  月  日  

 京都府知事    様

市町村長          印 

年度不妊治療給付事業助成費補助金交付申請書

 

 

 不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱の規定に基づき、関係書類を添えて、下記のとおり補助金の交付を申請します。

1 交付を受けようとする補助金の額 金      円

2 不妊治療給付事業助成費補助金所要額調書(別表のとおり)

3 添付書類

    年度歳入歳出予算書抄本

 

(別表)

不妊治療給付事業助成費補助金所要額調書

市町村名          

総事業費

府補助所要額D

(C×1/2)

府補助金限度額A

実人員B

事業費C(A×B)

第2号様式(第6条関係)
(平22告示557・一部改正)

番号  

年  月  日  

 京都府知事    様

市町村長          印 

 

年度不妊治療給付事業助成費補助事業実績報告書

     年  月  日京都府指令第   号により補助金交付決定の通知を受けた事業が完了したので、不妊治療給付事業助成費補助金交付要綱に基づき、下記のとおり報告します。

1 不妊治療給付事業助成費補助金収支精算書(別表1のとおり)

2 不妊治療給付事業助成費補助事業内訳書(別表2のとおり)

3   年度歳入歳出決算見込書抄本

 

(別表1)

不妊治療給付事業助成費補助事業収支精算書

市町村名          

総事業費

府補助基本額 C

府補助所要額 D

(C×1/2)

府補助交付決定額 E

実人員A

事業費B

注 C欄には、別表2の助成金額の合計額を記入すること。

(別表2)

不妊治療給付事業助成費事業内訳書

市町村名          

住民となった年月日

助成金額(円)

原因疾患名

治療内容

補助対象の治療期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

助成対象者人数計      人