○京都府統計調査条例
平成21年3月27日
京都府条例第9号
京都府統計調査条例をここに公布する。
京都府統計調査条例
京都府統計調査条例(昭和25年京都府条例第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、府統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、府が作成する統計の有用性を確保し、もって府民経済の健全な発展及び府民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「府統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 知事等がその内部において行うもの
(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、他の地方公共団体に対し、報告を求めることが規定されているもの
(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの
(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの
(結果の公表等)
第3条 知事等は、府統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該府統計調査の結果及び府統計調査に関し規則で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 知事等は、府民が前項の規定により公表された結果に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講じるものとする。
3 知事等は、府統計調査の公表された結果に関する情報を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講じるものとする。
(調査票情報の二次利用)
第4条 知事等は、次に掲げる場合には、府統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
(2) 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供)
第5条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行った府統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。
(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準じる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第6条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、前条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第7条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
(1)
第5条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
(2)
第5条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
2
第5条の規定により調査票情報の提供を受けた者又はその者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が別に定める。
(罰則)
第9条
第7条第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第10条
第7条第1項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(調査票に関する経過措置)
2 この条例による改正前の京都府統計調査条例の規定に基づき府統計調査によって集められた調査票に記録されている情報は、この条例による改正後の京都府統計調査条例の規定に基づく府統計調査に係る調査票情報とみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(京都府個人情報保護条例の一部改正)
4 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略