○京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則
平成22年2月26日
京都府規則第2号
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則
京都府港湾施設管理並びに使用条例施行規則(平成4年京都府規則第26号)の全部を改正する。
(承認の申請)
2 前項の場合において、知事は、
条例第3条第3項第3号に該当しないことを証する書類の提出を求めることができる。
3
条例第3条第2項の規定による工作物の設置又は撤去の承認を受けようとする者は、当該行為に着手しようとする日の15日前までに別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
4 前項の申請書(工作物の撤去の場合を除く。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 構造図(縮尺50分の1以上)及び占用しようとする土地の丈量図
(4) その他知事が必要と認める書類
(承認の期間の延長)
第2条
条例第3条第1項又は
第2項の承認(工作物の設置の承認に限る。)を受けて専用使用をする者が当該承認に係る期間を延長しようとするときは、承認期間が満了する日の30日前までに別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(変更の承認)
第3条
条例第4条第1項の規定により承認に係る事項(前条に規定する事項を除く。)を変更しようとする者は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
(2) 法人の代表者の変更
4
条例第4条第2項の規定による届出は、別に定める様式に変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。
(起重機の点検)
第4条 起重機の使用者は、別に定める点検要領に従い、起重機による作業の開始前及び終了後の点検を行わなければならない。
(離岸又は転係の命令)
第5条 知事は、次に掲げる場合は、当該船舶に対して離岸又は転係を命じることができる。
(1) 荷役作業が終了した後、理由なく離岸又は転係をしない場合
(2) 港湾施設又は他の船舶に危害を及ぼすおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上、知事が必要と認める場合
(旅客施設等への入場制限)
第6条 知事は、車両乗降用固定橋、旅客上屋、車両乗降用可動橋及び旅客乗降用施設(以下「旅客施設等」という。)を使用する者に対し、その使用に係る旅客施設等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客施設等への車両又は旅客の入場を制限し、又は禁止する措置をとることを命じることができる。
(1) 混雑のおそれがあると認める場合
(2) 公共の安全を害するおそれがあると認める場合
(3) 旅客施設等の管理上支障があると認める場合
(区画使用)
第7条 上屋、荷さばき地、野積場及び水面貯木場は、知事が定める区画を単位として使用するものとする。
(起重機の使用の一時中止等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、起重機の使用の一時中止その他必要な措置を命じることができる。
(1) 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき、気象警報(暴風雨及び暴風雪に関する警報に限る。)、津波警報又は高潮警報が発令された場合
(2) 気象状況から判断し、荷役作業の実施に危険が予想される場合
(3) 起重機の異常な作動、音その他の状況から、荷役作業の実施に危険が予想される場合
(4) その他知事が特に必要があると認める場合
(目的外使用の許可の申請)
第9条
条例第9条第1項の規定による目的外使用の許可を受けようとする者は、目的外使用をしようとする日の15日前までに別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、知事は、必要な書類の提出を求めることができる。
3 知事は、
条例第9条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
(1) 港湾施設等の目的又は用途を妨げるおそれがある場合
(目的外使用の許可の変更)
(1) 許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
(2) 法人の代表者の変更
2
条例第9条第3項の規則で定める届出は、別に定める様式に変更の内容を証する書類を添付して行わなければならない。
(平23規則18・一部改正)
(使用料に係る計算方法等)
第11条
条例に定める使用料等に係る使用の期間の計算又は数量の端数計算は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1時間当たりの額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1時間未満のもの又はその期間に1時間未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1時間として計算する。
(2) 日額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1日未満のもの又はその期間に1日未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1日として計算する。
(3) 月額をもって定める使用料等については、1件の使用期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1月として計算する。
(4) 1件のトン数が1トン未満のもの又はそのトン数に1トン未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1トンとして計算する。
(5) 1件の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1メートルとして計算する。
(6) 1件の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートルとして計算する。
(7) 1件の使用量が1立方メートル未満のもの又はその使用量に1立方メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1立方メートルとして計算する。
2 1件の使用料の額は100円未満であるものは100円とし、徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
3 使用の期間を日、月又は年によって定めたときは、期間の初日から起算する。
4
条例別表第3の表の備考の1に規定する規則で定める額は、1件の使用期間が1年未満のもの又はその期間に1年未満の端数を生じた場合においては月割をもって計算して得た額とする。この場合において占用料の月割の額は、占用料の額を12で除して得た額とする。
5 前項の計算において、その使用期間に1月未満のもの又は1月未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1月として計算する。
(使用料の特例)
第12条 専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶による使用料の額は、
別表のとおりとする。
(使用料等の還付)
第13条
条例第11条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2
条例第11条ただし書の規定により還付する使用料等の額は、使用の承認を受けた期間について
第11条の規定により計算した使用料等の額と使用した期間について
同条の規定により計算した使用料等の額の差額とし、これに利息は付さない。
3 前項の場合において、使用した期間の計算は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 1時間当たりの額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1時間未満のもの又はその期間に1時間未満の端数を生じた場合の端数は、1時間として計算する。
(2) 日額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1日未満のもの又はその期間に1日未満の端数を生じた場合の端数は、1日として計算する。
(3) 月額をもって使用料等を定める場合 使用した期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は日割をもって計算することとし、その使用期間に1日未満のもの又は1日未満の端数を生じた場合の端数はそれぞれ1日として計算する。この場合において、使用料の日割の額は、使用料の月額を30で除して得た額とする。
(平23規則7・旧第14条繰上・一部改正)
(使用料等の減免)
第14条
条例第12条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、
条例第3条第1項の承認を受けようとする際に別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2
条例第12条第3号の規則で定めるときは、港湾施設を災害応急対策若しくは災害復旧又は海難救助のために使用するときとし、その使用料については、
条例の規定に基づき算定した額の全額を免除する。
(平23規則19・一部改正、平23規則7(平23規則19)・旧第15条繰上・一部改正)
(危険物等)
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)に規定する危険物
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の病原体等に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(平23規則7・旧第17条繰上)
(立入検査の身分証明書の様式)
(平23規則7・旧第18条繰上)
(入出港届)
第17条
条例第16条の規定により規則で定める船舶は、港則法施行規則に基づき入出港届を提出しなければならない船舶とする。
2
条例第16条に規定する入出港届は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項で定める様式とする。
(平23規則7・旧第19条繰上)
(電子情報処理組織による申請等)
第18条 舞鶴港に係る
条例第3条第1項に規定する承認の申請(岸壁及び桟橋、物揚場(一般使用に限る。)、係船浮標及び係船くい、上屋、起重機、荷さばき地、旅客乗降用施設、野積場及び船舶給水施設に限る。)及び
条例第16条に規定する入出港届は、港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第6項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた申請及び届出は、府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に府に到達したものとみなす。
3 第1項の規定により行われた申請及び届出に対して府の使用に係る電子計算機を用いて知事が行う通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。
(平23規則7・旧第20条繰上)
(書類の提出)
第19条 この規則に基づく書類は、舞鶴港にあっては京都府港湾事務所の長に、その他の港湾にあっては当該港湾の区域を所管する京都府土木事務所の長に提出しなければならない。
(平23規則7・旧第21条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則の一部改正)
2 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)
3 京都府の事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府港湾施設の管理及び使用に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
2 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則等の一部を改正する規則(平成23年京都府規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略