○京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則
平成23年7月29日
京都府規則第30号
京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府延滞金等の徴収に関する条例施行規則
(延滞金等を徴収しない歳入)
第1条 京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23年京都府条例第29号。以下「条例」という。)第3条第2項の規則で定める歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、第3項及び第7項の規定により徴収する費用
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する費用
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第1項の規定により徴収する費用
(4) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定により徴収する費用
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定により徴収する費用
(6) 京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号)第2条の規定により納付される授業料
(7) 京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例(昭和24年京都府条例第38号)第2条の規定により納付される使用料
(8) 京都府引揚者住居施設条例(昭和27年京都府条例第41号)第6条の規定により支払われる使用料
(9) 京都府立与謝の海病院の使用料、手数料等に関する条例(昭和28年京都府条例第36号)第2条の規定により納付される使用料
(10) 京都府立洛南寮条例(昭和39年京都府条例第5号)第4条第4項の規定により納付される使用料
(11) 京都府立桃山学園条例(昭和39年京都府条例第11号)第4条第4項の規定により納付される使用料
(12) 京都府衛生検査等使用料及び手数料条例(昭和51年京都府条例第39号)第3条の規定により徴収する使用料
(13) 京都府立心身障害者福祉センター条例(昭和52年京都府条例第19号)第5条第2項及び第3項の規定により納付される使用料
(14) 京都府立舞鶴こども療育センター条例(昭和54年京都府条例第3号)第3条第4項の規定により納付される使用料
(15) 京都府精神保健福祉総合センター条例(昭和57年京都府条例第16号)第3条第1項の規定により納付される使用料
(16) 京都府立視力障害者福祉センター条例(昭和59年京都府条例第11号)第3条第4項の規定により納付される使用料
(17) 京都府立こども発達支援センター条例(平成15年京都府条例第11号)第3条第4項の規定により納付される使用料
(18) 京都府立農業大学校条例(平成20年京都府条例第6号)第6条の規定により納付される授業料
(19) 京都府立高等技術専門校条例(平成21年京都府条例第16号)第6条の規定により納付される授業料
(20) 京都府立林業大学校条例(平成23年京都府条例第23号)第7条の規定により納付される授業料及び同条例第13条第1項の規定により納付される研修料
(延滞金等を減免する場合)
第2条 条例第5条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 府の歳入を納期限までに納付しない者(以下「滞納者」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかった場合
(2) 滞納者又は滞納者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止した場合
(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けた場合
(5) 滞納者が府の歳入の納付について誠実な意思を有すると認められ、かつ、滞納者の財産を差し押さえて、売却することを直ちに実施した場合には、滞納者の事業の継続又は滞納者の生活の維持を困難にするおそれがある場合
(6) 滞納者が府の歳入の納付について誠実な意思を有すると認められ、かつ、滞納者の財産を差し押さえて、売却することを直ちに実施しない方が、滞納に係る歳入及び最近において納付すべきこととなる他の歳入の徴収上有利である場合
(7) 滞納者に差押えをすることができる財産がない場合
(8) 差押えをすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合
(9) 滞納者の所在及び差押えをすることができる財産がともに不明である場合
(10) 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第20号の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止)
2 利率等の表示の年利建て移行に関する規則(昭和45年京都府規則第22号)は、廃止する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する規則附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
(延滞金等を徴収しない歳入の特例)
4 条例第3条第2項の規則で定める歳入は、当分の間、第1条に規定するもののほか、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により徴収する費用とする。