○京都府文書規程

昭和30年11月5日

京都府訓令第26号

本庁

京都府文書規程を次のように定める。

京都府文書規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第1章の2 管理体制(第2条の2・第2条の3)

第2章 受領、配布及び収受(第2条の4―第10条)

第3章 処理の方法(第11条―第27条)

第4章 発送(第28条―第34条)

第5章 官報報告及び公報登載(第35条―第38条)

第6章 文書の方式(第39条―第45条の2)

第7章 研修の実施(第46条)

第8章 公文書の保管、保存等(第47条)

第1章 総則

(令2訓令4・改称)

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、本庁における文書の処理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 本庁の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録を含み、次に掲げるものを除く。以下同じ。)であつて、本庁の職員が組織的に用いるものとして、本庁の機関が保有しているものをいう。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 本庁において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 支援システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 支援システム文書 文書のうち、支援システムによる情報処理の用に供するため、支援システムに記録された電磁的記録をいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(6) 電子証明書 次に掲げるもの(京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)第3条第1項に規定する府の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のうち、いずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

 からまでに掲げる電子証明書のほか、知事が別に定めるもの

(7) オンライン事務処理装置 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、許認可、入札その他の事務処理を行うことができる装置をいう。

(平17訓令12・全改、平17訓令17・平27訓令11・令2訓令4・一部改正)

(処理の原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、当該文書に係る事案の適正かつ円滑な処理及び当該処理の能率の向上に資するよう処理しなければならない。

 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、随時未完結文書を確認し、処理の促進を図らなければならない。

(令2訓令4・全改)

第1章の2 管理体制

(令2訓令4・追加)

(管理体制)

第2条の2 政策法務課長は、文書事務を総括する。

 政策法務課長は、本庁における文書事務が適正かつ円滑に行われるよう各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)の課長に対し、必要な指導を行うことができる。

 政策法務課長は、前項の指導を行う場合であつて、必要があると認めるときは、各課における文書事務の実態を調査し、又は文書事務に関し報告を求めることができる。

(令2訓令4・追加、令2訓令9・一部改正)

(文書主任の設置等)

第2条の3 課長は、文書事務を円滑に行うため、当該課の係長のうちから適当と認める職員を文書主任に指定するものとする。

 課長は、文書主任を指定したときは、政策法務課長に報告しなければならない。文書主任に異動を生じたときも、また同様とする。

 文書主任は、上司の命を受け、課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の保存及び整理に関すること。

(6) その他文書事務に関すること。

(令2訓令4・追加)

第2章 受領、配布及び収受

(平13訓令1・改称)

(文書の受領)

第2条の4 本庁に到達した文書及び物品は、政策法務課において受領するものとする。ただし、主務課に直接到達した文書及び物品並びに主務課がオンライン事務処理装置又はファクシミリを介して受信した文書は、主務課において受領するものとする。

(平13訓令1・追加、平17訓令12・一部改正、令2訓令4・旧第2条の2繰下・一部改正、令2訓令9・一部改正)

(政策法務課における文書の処理及び配布)

第3条 政策法務課は、受領した文書及び物品については、直ちに次により処理をしなければならない。

(1) 文書(親展文書を除く。)は、開封しなければ配布先の判明しないものにあつては開封し、その他のものにあつては開封しないで主務課に配布すること。ただし、発信者名等から重要又は異例と認められるものは、開封し、その文書の余白に収受年月日を記入するとともに、文書配布簿(別記第1号様式)により主務課長に配布の手続をとること。

(2) 親展文書は、封かんのまま親展文書配布簿(別記第2号様式)に記載し、知事又は副知事宛てのものは秘書課長に、会計管理者宛てのものは会計課長に、部長宛てのものはその部長の指定する課長に、その他のものは、直接宛名の者に配布の手続をとること。

(3) 金券その他貴重品添付の文書は、特別文書物品配布簿(別記第3号様式)により主務課長に配布の手続をとること。

(4) 訴状、審査請求書等特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、その取扱者が収受日時を記入し、認印して封皮を添付すること。

(5) 願書及びその他の文書で封皮を保存する必要があると認めるものは、これを添付すること。

(6) 金券その他貴重品以外の物品は、物品配布簿(別記第4号様式)により主務課に配布の手続をとること。

(7) 2以上の課の所管にわたる文書及び物品は、その関係の最も多い課に配布すること。

(昭39訓令21・昭40訓令9・昭41訓令11・昭45訓令7・昭52訓令6・平2訓令13・平13訓令1・平18訓令7・平19訓令11・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(時間外に到達した文書及び物品の処理)

第4条 執務時間外に到達した文書及び物品の処理については、前条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(昭51訓令9・全改、平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の処理)

第5条 郵便料金の未納又は不足の文書及び物品が到達したときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。

(平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

(配布)

第6条 各課は、政策法務課において文書又は物品の配布を受けなければならない。

(昭37訓令12・平2訓令13・平13訓令1・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(親展文書の処理)

第7条 第3条第2号の規定により、知事、副知事、会計管理者又は部長あて親展文書の配布を受けた課長は、封かん❜❜のままあて名人に提出し、その閲覧を経た後、親展文書配布簿により主務課長に配布しなければならない。

(昭45訓令7・平13訓令1・平19訓令11・一部改正)

第8条 前条の規定により、親展文書の配付を受けたときは、機密に属するものは秘書課に回付しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・一部改正)

(文書の収受)

第9条 主務課は、文書の配布を受けたとき又は受領したときは、支援システムに件名その他必要な事項を記録しなければならない。

 主務課は、各省庁等の文書で回答期限の指定のあるものは、支援システムにその期限を記録しなければならない。

 主務課は、第1項の規定により支援システムに記録したときは、当該文書の余白(オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録にあつては当該記録を出力した用紙の余白、磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体にあつては当該記録媒体)に収受番号及び収受年月日を記入しなければならない。ただし、受信した電磁的記録を支援システムに記録したときは、この限りでない。

 オンライン事務処理装置を介して受信した電磁的記録に電子署名が行われているときは、別に定めるところにより当該電子署名を検証しなければならない。

 前各項の規定は、次に掲げる文書には適用しないものとする。

(1) 請求書、領収書、見積書及び送り状

(2) 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)により提出する計算書類

(3) その他軽易な文書であつて回答の必要がないと認めるもの

(平13訓令1・全改、平17訓令12・平17訓令13・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(電話の処理)

第10条 電話をもつて受けた重要な事項は、電話受信用紙(別記第7号様式)にその要領を記録し、上司の閲覧に供さなければならない。

(昭45訓令7・一部改正)

第3章 処理の方法

第11条 削除

(令2訓令4)

(処理の責任)

第12条 文書の処理は、配布を受け、又は収受した課の課長の責任とする。

 課長は、文書の配布を受け、又は収受したときは、直ちにこれを閲了し、各省庁等の文書で重要又は異例と認められるものは主務部長(企画理事、危機管理監、知事室長、職員長、会計管理者、文化施設政策監、港湾局長、人権啓発推進室長、防災監、子育て社会推進監、保健医療対策監、観光政策監、企画調整理事、副部長、技監及び副局長を含む。以下同じ。)の閲了を受けなければならない。

 文書主任は、上司の命を受けて前項の文書を担当職員に配布しなければならない。

 担当職員は、文書の配布を受けたときは、処理計画を立てて、上司の承認を受け、処理しなければならない。

 重要又は異例に属する文書は、速やかに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

 配布を受けた文書のうちその主管でないと認められるものは、課相互間で転送することなく、直ちに政策法務課長へ返付しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・昭50訓令14・平2訓令13・平13訓令1・平13訓令4・平14訓令12・平18訓令7・平19訓令11・平20訓令8・平21訓令5・平22訓令9・平24訓令9・平25訓令12・平26訓令14・平27訓令4・平28訓令3・平29訓令4・平30訓令6・平31訓令3・令2訓令4・令2訓令9・令3訓令6・令4訓令5・令5訓令9・一部改正)

第13条 削除

(平13訓令1)

(文書の経過の把握)

第14条 文書の収受、発送及び回付に当たつては、支援システムに記録することにより、その経過を明らかにしなければならない。

(昭45訓令7・平13訓令1・平17訓令17・令2訓令4・一部改正)

(例規文書の処理)

第15条 各課は、各省庁等からの通知等で例規となる文書は、支援システム文書にあつては支援システムに「例規」の記録を、支援システム文書以外の文書にあつてはその欄外に「例規」の表示をして処理するとともに、必要があるときは、その写しを関係各課に配信し、又は配布しなければならない。

(昭60訓令15・平13訓令1・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(起案)

第16条 起案は、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、起案用紙(別記第9号様式)を用いて行うことができる。

 起案には、その趣旨が分かる簡明な件名を付け、必要に応じ、次に掲げる事項を記録し、又は添付しなければならない。

(1) 伺い文(起案を行うべき理由)

(2) 文案

(3) 準拠法条

(4) 予算関係資料

(5) 関連文書(支援システム文書である起案等であつて、当該起案に関係のあるものをいう。以下同じ。)

(6) その他参考資料

 起案をしようとするときは、文書分類(当該起案に係る文書について適用すべき京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号。以下「保管、保存等に関する規程」という。)別表に規定する文書分類をいう。以下同じ。)を当該起案に明示しなければならない。

 起案の文案は、京都府公文例(昭和35年京都府訓令第3号)文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年京都府訓令第1号)及び別に定める用字・用語の基準に基づき、平易に、かつ、正確に記録し、又は記載しなければならない。

 起案用紙を用いる起案の文案は、その文字は明瞭に、かつ、容易に消去することができないように記載し、訂正又は添削をしたときは、これに押印しなければならない。

 起案用紙を用いる起案の関係書類は、散逸しないよう全て順序にとじて添付し、その経過を分かりやすくしなければならない。

(昭45訓令7・昭63訓令4・昭63訓令21・平13訓令1・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(例文による処理等)

第17条 成規定例あるものの起案は、例文によるものとする。

 軽易なものは、支援システム又は起案用紙を用いず、帳簿、本書の余白、付せん等をもつて処理することができる。この場合においては、前条第2項から第6項までの規定を準用する。

(昭63訓令4・昭63訓令21・平17訓令17・一部改正)

(特殊取扱い)

第18条 起案で特殊の取扱いを要するものにはその必要に応じ、「秘」、「例規」、「官報報告」、「公報登載」、「至急」、「緊要」、「親展」、「書留」、「速達」、「航空郵便」、「内容証明」等その要領を支援システムにより記録し、又は起案用紙の欄外に朱書しなければならない。

 起案用紙を用いる起案であつて秘に属するものは、「秘」と朱書した封筒又は紙ばさみに納め、起案者自ら又は主務課長が決裁を受けなければならない。

(昭44訓令16・昭63訓令21・平17訓令17・令2訓令4・一部改正)

(往復用紙の使用)

第19条 軽易な事件の照会または督促等には往復用紙(別記第10号様式)を用いて処理することができる。

(昭45訓令7・一部改正)

 組織規程第6条から第8条までの規定により、副知事、部長、副部長、副局長、課長、参事、主幹、課長補佐、係長又は主査が代行したときは、支援システムによる起案にあつてはその旨を記録し、起案用紙を用いる起案にあつては当該決裁欄に代と朱書しなければならない。

 決裁は、速やかに処理しなければならない。

(昭39訓令21・昭40訓令9・昭50訓令14・昭63訓令21・平17訓令17・平20訓令8・平29訓令4・平31訓令3・一部改正)

(合議)

第21条 起案で他課に関係のあるものは、同一部内であるときは部長決裁前に、他の部課にわたるときは主務部長の決裁後にその部課に合議しなければならない。

 前項の合議を受けた部課は、特別の事情があるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。

 前項の場合においてその意見を異にするときは、関係部課長は協議し、その議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

 他の部課に合議した起案で、上司により起案の趣旨が修正されたときは、施行前に関係部課にその要旨を通知しなければならない。

 合議を経た案を改めようとするとき又は廃案しようとするときは、更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項は、連絡の上同意を得て処理することができる。

(昭37訓令12・昭39訓令21・昭40訓令9・昭63訓令21・平13訓令1・平17訓令17・平20訓令8・一部改正)

(再回付)

第22条 再回付を要する起案には、支援システムにその旨を記録し、又は起案用紙の欄外に「施行前再回付何課」若しくは「施行後再回付何課」と表示しなければならない。

 前項の規定による記録又は表示がされた起案は、当該記録又は表示を行つた課に施行前又は施行後再回付しなければならない。

 前項の規定による再回付が、支援システム文書で行われたときは速やかに閲覧し、支援システム文書以外の文書で行われたときは閲覧の上第1項の規定による表示の下に押印し、速やかに返付しなければならない。

(昭63訓令21・平17訓令17・令2訓令4・一部改正)

(重要文書の審査)

第23条 府名又は部長名以上をもつて施行する起案(機密に属するもの、京都府例文(昭和43年京都府訓令第15号)によるもの、別に定める例文登録によるもの及び軽易な起案を除く。)は、政策法務課において審査を受けなければならない。

 前項の審査は、知事又は副知事の決裁を受ける文書については政策法務課長が行い、その他の文書については政策法務課長が指定する者が行う。

(昭45訓令7・全改、昭51訓令9・昭63訓令21・平2訓令13・平3訓令6・平14訓令12・平17訓令17・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令4・一部改正)

(決裁文書の処理)

第24条 起案用紙を用いた起案で、知事又は副知事の決裁を受けるものは秘書課、部長等の専行により処理するものはその部長等の指定する課において決裁年月日を記入し、主務課に返付しなければならない。

 起案用紙を用いた起案で課長等の専行により処理するものは、担当者において決裁年月日を記入しなければならない。

 起案用紙を用いた起案の決裁を受けたときは、当該起案の決裁年月日を支援システムにより記録しなければならない。

(昭39訓令21・昭40訓令9・昭63訓令21・平17訓令17・一部改正)

(供覧)

第25条 文書の供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)は、支援システムに当該文書の件名、供覧を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、供覧用紙(別記第10号の2様式)を用いて行うことができる。

 第16条第2項及び第3項第17条第2項並びに第20条第3項の規定は、文書等の供覧をする場合について準用する。

(昭63訓令21・全改、平13訓令1・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(件名目録への記入等)

第25条の2 担当者は、起案にあつては施行(施行を要しない文書にあつては、決裁)が終了したときに、供覧にあつては供覧が終了したときに、その文書の件名等必要な事項を支援システムに記録し、必要に応じ支援システムに記録された事項を出力することにより、直ちに件名目録(別記第10号の3様式)の形式で書面を作成することができるようにしなければならない。

 前項に定めるもののほか、件名目録への記入等に関して必要な事項は、別に定める。

 決裁又は供覧を経ない文書を保管、保存に関する規程第3条第3項の規定により整理する場合においては、前2項の規定を準用する。

(昭63訓令4・追加、昭63訓令21・平13訓令1・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(法令審査)

第26条 次に掲げる事項を審査するため、京都府法令審査委員会を置く。

(1) 府条例及び重要な府規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に係る重要な事項に関すること。

(3) 訴訟その他の争訟に係る重要な事項に関すること。

 京都府法令審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(令2訓令21・全改)

(浄書及び校合)

第27条 施行する文書は、主務課において浄書校合しなければならない。ただし、機密に属する文書にあつては、起案者自らこれを行わなければならない。

(平13訓令1・令2訓令4・一部改正)

第4章 発送

第28条 削除

(令2訓令4)

(発送手続)

第29条 発送する文書は、決裁を経た起案用紙、往復用紙等(以下「原議等」という。)を添えて政策法務課へ回付しなければならない。

 発送する文書は、京都府広域振興局、市等宛てに発送する文書で合封するものを除き、宛先を記載した封筒に入れ、密封するものとする。

 特殊取扱郵便として発送する文書は、原議等及び封筒にその旨を記載するものとする。

 小包郵便物又は特別な包装により発送する文書及び物品は、主務課において荷造りし、上書きをした後、第1項の規定により発送の手続を取らなければならない。

 運送便により発送する文書及び物品並びにオンライン事務処理装置又はファクシミリにより送信する文書は、主務課において処理しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・昭55訓令6・昭58訓令14・昭61訓令20・昭63訓令21・平元訓令12・平2訓令13・平13訓令1・平16訓令11・平17訓令12・平20訓令8・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(発送文書の確認)

第30条 政策法務課長は、発送する文書及び物品の書式又は包装の体裁等について確認し、最低料金による発送の方法及び特殊取扱の種類について適当な指示をするものとする。

(昭37訓令12・昭45訓令7・平2訓令13・平13訓令1・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

(発送)

第31条 政策法務課は、文書及び物品を発送しようとするときは、次により行わなければならない。

(1) 文書及び物品は郵送又は使送とし、郵送によるものは郵便発送簿(別記第11号様式)に記入して発送の手続をとり、使送によるものは、文書送付簿(別記第12号様式)に記載して政策法務課長が指定する職員に送達され、受領印を徴させること。

(2) 第29条第2項ただし書の規定による特殊取扱郵便物については、その手続を確認すること。

(昭37訓令12・昭45訓令7・平2訓令13・平13訓令1・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

第32条及び第33条 削除

(昭60訓令15)

(原議等の返付)

第34条 政策法務課において、文書及び物品の発送を終えたときは、発送担当者において原議等に発送年月日を記入して認印しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・平2訓令13・平13訓令1・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

第5章 官報報告及び公報登載

(官報報告)

第35条 官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令(昭和24年総理府令大蔵省令第1号)により行なう官報報告については、官報掲載事項に関する規程(昭和43年京都府訓令第12号)の規定によらなければならない。

(昭45訓令7・一部改正)

(公報登載事項)

第36条 公報に登載する事項は、次の表の左欄に掲げる公報発行日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期限までに政策法務課長に依頼(政策法務課長が審査し、又は政策法務課長に合議する事項にあつては、決裁の終了)をしなければならない。ただし、号外に登載する場合及び政策法務課長が別に指示した場合にあつては、この限りでない。

公報発行日

期限

毎週火曜日

その前の週の月曜日(当日又は翌日が休日に当たる場合は、発行日の2週前の金曜日)。ただし、訓令及び補助金交付要綱等で知事又は副知事の決裁を受けるもの以外のものにあつては、発行日の2週前の火曜日(当日又は翌日が休日に当たる場合は、発行日の2週前の月曜日)

毎週金曜日

その前の週の木曜日(当日又は翌日が休日に当たる場合は、発行日の前の週の水曜日)。ただし、訓令及び補助金交付要綱等で知事又は副知事の決裁を受けるもの以外のものにあつては、発行日の2週前の金曜日(当日が休日に当たる場合は、発行日の2週前の木曜日)

(昭55訓令12・全改、昭63訓令4・平2訓令13・平18訓令12・平19訓令11・平20訓令13・一部改正)

第37条 削除

(昭63訓令4)

(公報発行の手続)

第38条 前2条に定めるものの外公報発行については京都府公報発行規程(昭和29年京都府訓令第2号)京都府公報発行手続(昭和29年京都府訓令第3号)、京都府公報広告登載規程(昭和29年京都府訓令第4号)及び京都府公告式条例(昭和25年京都府条例第40号)の規定によらなければならない。

第6章 文書の方式

(平13訓令1・令2訓令4・改称)

(文書の種類)

第39条 施行する文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 告示 管内に公示するもの

(4) 令達文書

 訓令 所属機関に対して指揮命令するもの

 内訓 訓令で機密に属するもの

 訓 所属機関の一部又は個別に指揮命令するもの

 達 団体又は個人に対し、特定の事項を指示命令するもの

 指令 申請又は願に対し、指示命令するもの

(5) 通達

指揮監督下にある行政機関又は所属職員に対し一定の行為を命じるもの

(6) 一般文書

前各号に定めるもの以外のもの

(昭34訓令11・昭60訓令15・平17訓令12・令2訓令4・一部改正)

(令達文書等の番号)

第40条 前条各号に掲げる文書(指令、通達及び一般文書を除く。)は、政策法務課(内訓にあつては秘書課)において、その種類ごとに区分し、令達件名簿(別記第14号様式)に件名、番号及び施行年月日を記入しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・昭60訓令15・平2訓令13・平19訓令11・一部改正)

(差出名)

第41条 文書の差出名には、知事名を用いなければならない。ただし、通達及び一般文書等軽易なものは副知事名、部長名若しくは課長名又は府名を用いることができる。

(昭39訓令21・昭40訓令9・昭60訓令15・平17訓令12・令2訓令4・一部改正)

(記号及び番号)

第42条 施行する文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示、訓令、内訓、訓及び達の記号は、その区分の上に府名を冠することとし、番号は追次番号とする。

(2) 達をもつて施行する文書で、同一内容であつて一定の時期に施行件数が相当数になると認められるものについては、達件名補助簿により処理することができる。この場合前号の記号及び番号に更に追次番号を付けるものとする。

(3) 指令、通達及び一般文書の記号は、原則として、その年次の最後の字及び主務課の名称の頭字(秘書課及び頭字の同一のものが2以上あるものにあつては、頭字と第2字以降で他の課の名称と異なる最初の字(これらの字が他の課と同一となる場合は、頭字と第2字以降で他の課と異なる複数の字の組み合わせ))とし、機密に属するものはその右に「秘」の字を加えるものとする。

(4) 同一の規定に基づく許可、認可等の申請書等であつて一定の時期に受理件数が相当数に上ると認められるものについては、前号の規定による記号及び番号に更に追次番号を付けるものとする。

 同一事件の往復に係る文書は、次の各号のいずれかの方法で処理するものとする。

(1) 最初に付けた記号及び番号に更に追次番号を付ける方法

(2) 同一事件の往復に係る支援システム文書を関連文書として記録する方法

 記号及び番号は、毎年1月に起こすものとする。

(昭39訓令21・昭40訓令9・昭41訓令11・昭45訓令7・昭60訓令15・平16訓令11・平17訓令12・平17訓令13・平17訓令17・平18訓令7・令2訓令4・一部改正)

(日付)

第43条 施行する文書の日付は、施行する日の日付を用いなければならない。

(昭34訓令11・全改、昭60訓令15・平17訓令12・令2訓令4・一部改正)

(文書の施行)

第44条 施行する文書には、次の各号に掲げる施行の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、軽易な文書又は知事部局内各機関の相互間における往復文書にあつては、この限りでない。

(1) 電磁的記録による施行 電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添えること。

(2) 電磁的記録によらない施行 公印を押すこと。

 前項第2号に掲げる措置をとるために必要な事項は、別に定める。

(昭37訓令12・昭45訓令7・昭60訓令15・平17訓令12・令2訓令4・一部改正)

第45条 公印を押印しようとするときは、政策法務課長が指定する者に申し出て、原議等と相違ないことの審査を受け、承認を受けなければならない。

 公印の押印の承認を受けたときは、公印押印簿(別記第15号様式)に記載の上押印しなければならない。ただし、機密に属する文書にあつては、この限りでない。

 京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)第4条第2項の規定により課長が管守する公印の押印については、当該課長において第1項に準じて処理しなければならない。

(昭37訓令12・昭45訓令7・昭51訓令9・平2訓令13・平19訓令11・令2訓令9・一部改正)

(公印の事前押印)

第45条の2 公印を事前に押印し、又は印刷しようとするときは、主務課長は、公印事前押印(印刷)承認申請書(別記第16号様式)を政策法務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

 課長は、公印を事前に押印し、又は印刷した書類の管理を厳重にし、書類の受払は、受払簿(別記第17号様式)により処理しなければならない。

(昭45訓令7・追加、平2訓令13・平6訓令4・令2訓令4・令2訓令9・一部改正)

第7章 研修の実施

(令2訓令4・全改)

(研修の実施)

第46条 政策法務課長は、職員に対し、文書事務を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修を行わなければならない。

 課長は、前項の研修に当該課の職員を参加させなければならない。

(令2訓令4・全改、令2訓令9・一部改正)

第8章 公文書の保管、保存等

(昭63訓令4・全改、平13訓令1・令2訓令4・改称)

(公文書の保管、保存等)

第47条 公文書の保管、保存等については、保管、保存等に関する規程に定めるところによらなければならない。

(昭63訓令4・全改、平13訓令1・旧第51条繰上・一部改正、令2訓令4・旧第48条繰上・一部改正)

 この訓令は、昭和30年11月10日から施行する。

 削除

(昭45訓令7)

 京都府処務規程(昭和27年京都府訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

 京都府公印規程(昭和28年京都府訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和34年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

(昭和39年訓令第21号)

この訓令は、昭和39年12月15日から施行する。

(昭和40年訓令第9号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第11号)

この訓令は、昭和41年7月19日から施行する。

(昭和44年訓令第16号)

 この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。

 この訓令施行前にすでに作成された処分件名簿および回議書は、なお当分の間使用することができる。

(昭和45年訓令第7号)

この訓令は、昭和45年9月8日から施行する。ただし、第3条、第8条の2および第31条中収発件名簿にかかる改正規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和50年訓令第14号)

 この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年訓令第9号)

この訓令は、昭和51年8月3日から施行する。

(昭和51年訓令第23号)

(施行期日)

この訓令は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。

(昭和55年訓令第12号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年訓令第14号)

この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。

(昭和60年訓令第15号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第20号)

この訓令は、昭和61年8月16日から施行する。

(昭和63年訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第21号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令による改正前の京都府文書規程に規定する様式により作成した回議書は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(京都府公報発行手続の一部改正)

 京都府公報発行手続(昭和29年京都府訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年訓令第12号)

この訓令は、平成元年5月13日から施行する。

(平成2年訓令第13号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月17日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

 この訓令による改正前の京都府文書規程及び京都府文書の保管、保存等に関する規程に規定する様式により作成した法令案起案用紙、公印事前押印(印刷)承認願、文書引継簿冊目録、文書借(閲)覧書及び借覧文書返納書は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この訓令は、平成17年8月15日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正前の京都府文書規程により作成した起案用紙及び供覧用紙は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

 第2条の規定による改正後の京都府文書規程第36条の規定は、この訓令の施行の日以後に行う起案から適用し、同日前に行った起案については、なお従前の例による。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月30日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年5月26日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年5月29日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この訓令は、平成25年10月4日から施行する。

(平成26年訓令第14号)

この訓令は、平成26年10月3日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は、令和2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府法令審査委員会規程及び京都府文書規程の規定は、令和2年11月10日から適用する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(昭45訓令7・旧第2号様式繰上、平13訓令1・一部改正)

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(昭45訓令7・旧第4号様式繰上、平13訓令1・一部改正)

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(昭45訓令7・旧第5号様式繰上、平13訓令1・一部改正)

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(昭45訓令7・旧第6号様式繰上、平13訓令1・一部改正)

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第5号様式及び第6号様式 削除

(平17訓令17)

(昭45訓令7・旧第8号様式繰上)

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第8号様式 削除

(平13訓令1)

(昭44訓令16・全改、昭45訓令7・旧第11号様式繰上、昭63訓令21・平2訓令13・平6訓令4・平17訓令17・平19訓令11・平20訓令8・令2訓令4・一部改正)

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(昭45訓令7・旧第12号様式繰上)

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(昭63訓令21・追加、平17訓令17・平19訓令11・平20訓令8・一部改正)

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(昭63訓令4・追加、昭63訓令21・旧第10号の2様式繰下)

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(昭45訓令7・旧第13号様式繰上)

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(昭45訓令7・旧第14号様式繰上)

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第13号様式 削除

(昭63訓令4)

(昭45訓令7・旧第17号様式繰上)

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(昭45訓令7・旧第18号様式繰上)

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(昭45訓令7・追加、平2訓令13・平6訓令4・一部改正)

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(昭45訓令7・追加)

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京都府文書規程

昭和30年11月5日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和30年11月5日 訓令第26号
昭和34年6月23日 訓令第11号
昭和37年9月21日 訓令第12号
昭和39年12月15日 訓令第21号
昭和40年4月1日 訓令第9号
昭和41年7月19日 訓令第11号
昭和44年8月29日 訓令第16号
昭和45年9月8日 訓令第7号
昭和50年10月20日 訓令第14号
昭和51年8月3日 訓令第9号
昭和51年11月10日 訓令第23号
昭和52年3月22日 訓令第2号
昭和52年4月1日 訓令第6号
昭和55年4月17日 訓令第6号
昭和55年7月1日 訓令第12号
昭和58年8月3日 訓令第14号
昭和60年6月20日 訓令第15号
昭和61年8月8日 訓令第20号
昭和63年4月1日 訓令第4号
昭和63年9月22日 訓令第21号
平成元年5月6日 訓令第12号
平成2年6月15日 訓令第13号
平成3年4月17日 訓令第6号
平成6年3月29日 訓令第4号
平成13年4月1日 訓令第1号
平成13年4月1日 訓令第4号
平成14年6月1日 訓令第12号
平成16年5月1日 訓令第11号
平成17年7月19日 訓令第12号
平成17年8月12日 訓令第13号
平成17年12月28日 訓令第17号
平成18年4月1日 訓令第7号
平成18年6月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成20年4月30日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第5号
平成22年5月26日 訓令第9号
平成24年5月29日 訓令第9号
平成25年10月4日 訓令第12号
平成26年10月3日 訓令第14号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成27年12月28日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第4号
平成30年6月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第9号
令和2年12月25日 訓令第21号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和4年5月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第9号