○京都府顧問設置条例

昭和22年6月24日

京都府条例第13号

京都府顧問設置条例を、次のように定める。

京都府顧問設置条例

第1条 京都府に顧問若干名を置くことができる。

第2条 顧問は、重要な、府政の運営に関し、知事の諮問に応じ、又は知事に意見を述べることができる。

第3条 顧問は、知事が府会の同意を得て、学識経験ある者の中から、これを選任する。

 顧問の任期は、これを選任した知事の在任中とする。但し、本人の申し出でがある場合又は特別の事由がある場合は、その任期中においても、知事は、これを解任することができる。

第4条 顧問に対しては報酬を支給することができる。

 報酬の額は知事がこれを定める。

 顧問は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

 前項報酬の支給、費用弁償の額及びその支給方法は、府会議員の報酬及び費用弁償に関する条例を準用する。

第5条 顧問の服務その他顧問に関し必要な事項は、知事がこれを定める。

京都府顧問設置条例

昭和22年6月24日 条例第13号

(昭和22年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和22年6月24日 条例第13号