○選挙長等の報酬および費用弁償条例

昭和35年10月7日

京都府条例第25号

選挙長等の報酬および費用弁償条例をここに公布する。

選挙長等の報酬および費用弁償条例

第1条 京都府選挙管理委員会が管理する選挙及び投票、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査(以下「選挙等」という。)における選挙長、選挙分会長、選挙立会人、審査分会長及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(昭58条例21・平7条例15・一部改正)

第2条 選挙長等には、1日につき、次の報酬を支給する。ただし、府職員の身分を有する者のうち常勤職員には支給しない。

選挙長 10,800円

選挙分会長 10,800円

審査分会長 10,800円

選挙立会人 8,900円

審査分会立会人 8,900円

 前項の報酬は、当該選挙等の終了した日から10日以内に支給する。

(昭40条例20・昭43条例21・昭46条例17・昭49条例23・昭52条例23・昭55条例18・昭58条例21・昭61条例18・平元条例16・平4条例15・平7条例15・平10条例9・平13条例27・平19条例38・令元条例3・一部改正)

第3条 選挙長等が職務を行うため特に旅行をするときは、費用弁償として京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号。以下「旅費条例」という。)中7級の職務にある者相当額の旅費を支給する。

 前項の旅費の支給方法は、旅費条例の例による。

(昭35条例32・昭60条例34・平17条例47・平19条例25・平22条例2・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

 投票管理者等の報酬及び費用弁償条例(昭和25年京都府条例第46号)は、廃止する。

(昭38条例30・旧第2項繰下、昭40条例20・旧第3項繰上)

(昭和35年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第7条および第8条の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬または手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第19号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月10日から適用する。

 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以後においてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

 改正前の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定により、この条例の適用の日以後においてすでに支払われた報酬は、改正後の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年条例第21号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。

 改正前の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定により、この条例の適用の日以後においてすでに支払われた報酬は、改正後の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年条例第17号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月26日から適用する。

(報酬の内払)

 改正前の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定により、この条例の適用の日以後においてすでに支払われた報酬は、改正後の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第28号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月14日から適用する。

 この条例による改正前の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定により、この条例の適用の日以後において既に支払われた報酬は、この条例による改正後の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の選挙長等の報酬および費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年5月15日から適用する。

 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の選挙長等の報酬および費用弁償条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

選挙長等の報酬および費用弁償条例

昭和35年10月7日 条例第25号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年10月7日 条例第25号
昭和35年12月24日 条例第32号
昭和37年10月12日 条例第19号
昭和38年10月29日 条例第30号
昭和40年7月14日 条例第20号
昭和43年7月26日 条例第21号
昭和46年6月15日 条例第17号
昭和49年8月16日 条例第28号
昭和52年6月17日 条例第23号
昭和55年5月23日 条例第18号
昭和58年6月1日 条例第21号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和61年6月3日 条例第18号
平成元年7月4日 条例第16号
平成4年7月7日 条例第15号
平成7年3月24日 条例第15号
平成10年5月29日 条例第9号
平成13年7月6日 条例第27号
平成17年12月27日 条例第47号
平成19年3月16日 条例第25号
平成19年7月10日 条例第38号
平成22年3月19日 条例第2号
令和元年7月12日 条例第3号