○休職者の給与に関する条例

昭和27年3月18日

京都府条例第1号

休職者の給与に関する条例をここに公布する。

休職者の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年京都府条例第32号)第4条第2項の規定に基き休職者の給与に関し規定することを目的とする。

(給与)

第2条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第2項及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)に定める場合のほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、教職調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同条第2号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、給与条例第20条第1項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、給与条例第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「休職者の給与に関する条例第2条第6項」と読み替えるものとする。

 第2項及び第3項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が、第2項又は第3項に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間については、給与を支給しない。

(昭32条例39・昭36条例9・昭38条例34・昭39条例82・昭40条例34・昭42条例5・昭42条例27・昭43条例28・昭45条例34・昭46条例32・平2条例21・平8条例20・平9条例15・平9条例19・平13条例36・平16条例19・平16条例38・平17条例47・平21条例23・令元条例54・令元条例55・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第34号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第82号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに附則第19項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

 第1条中寒冷地手当にかかる改正規定および第6条ならびに附則第15項の規定は、昭和39年8月31日から適用する。

(寒冷地手当にかかる経過規定)

15 昭和39年9月1日以後1年以内の間に異動した職員について、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条第5項の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者の給与に関する条例(以下「休職者給与条例」という。)第2条第8項の規定により寒冷地手当を返納させる場合においては、当該返納させる額は、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者給与条例第2条の規定により支給される額(豪雪にかかるものを除く。)と第1条または第6条の規定による改正前の給与条例第22条の規定(これに相当する規定を含む。)または休職者給与条例第2条第1項の規定により昭和39年8月31日に支給された額との差額に相当する額をこえることができない。

17 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に第1条の規定による改正前の給与条例第22条または休職者給与条例第2条の規定に基づいて、昭和39年8月31日以降すでに職員に支払われた寒冷地手当は、第1条または第6条の規定による改正後の給与条例第22条または休職者給与条例第2条の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和40年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例の施行期日は、この条例に相当する国家公務員についての法律の例により規則で定める。

(昭和40年規則第56号で昭和41年1月1日から施行)

(昭和42年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第20項、第24項および第30項の規定ならびに附則第7項から第10項までおよび第14項の規定、附則第15項の規定による改正後の休職者の給与に関する条例の規定ならびに附則第16項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第28号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第6条第4項の改正規定、第13条第2項第2号の改正規定(加算に関する部分に限る。)ならびに第16条第2項および第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の4第2項の規定は昭和45年4月1日から、第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(同条例第22条の4第2項を除く。)の規定、第5条の規定による改正後の休職者の給与に関する条例の規定および附則第12項の規定による改正後の義務教育公立学校職員のへき地手当に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第32号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第2条第2号の改正規定、同条に2号を加える改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定、第11条に1項を加える改正規定、第13条第3項ならびに第16条第2項および第4項の改正規定、第19条第3項を削る改正規定、第22条第2項の改正規定、第22条の4の次に1条を加える改正規定、第34条の次に1条を加える改正規定ならびに第40条の改正規定、第2条の規定ならびに附則第9項および第10項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(給与の内払)

 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成2年規則第43号で平成2年12月26日から施行)

(2) 第2条及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年1月1日

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

 この条例は、第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第45号で平成9年4月1日から施行)

(平成9年条例第15号)

 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例第2条、第10条及び第16条の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項の改正規定、第21条の2を第21条の3とし、第21条の次に1条を加える改正規定並びに第22条の5第1項及び第23条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定並びに第6条の規定並びに附則第3項の規定及び附則第9項の規定 平成10年1月1日

(平成13年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中職員の給与等に関する条例別表第3及び別表第6の改正規定並びに第4条中一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例第5条の改正規定並びに次項から附則第7項まで、附則第17項及び附則別表の規定 公布の日

(寒冷地手当に関する経過措置)

15 平成20年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正後の休職者の給与に関する条例第2条第2項、第3項及び第5項の規定中「及び期末特別手当」とあるのは、「、期末特別手当及び寒冷地手当」とする。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第47号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日

(平成21年条例第23号)

 この条例は、公布の日又は第1条の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成21年5月29日)

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第55号)

 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の休職者の給与に関する条例(以下「改正後の休職者条例」という。)第2条第6項並びに第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項及び第4項、第20条の2第2号(改正後の休職者条例第2条第7項及び改正後の給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)並びに第21条第1項及び第2項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

休職者の給与に関する条例

昭和27年3月18日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
昭和27年3月18日 条例第1号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和38年12月27日 条例第34号
昭和39年12月26日 条例第82号
昭和40年12月27日 条例第34号
昭和42年3月15日 条例第5号
昭和42年12月23日 条例第27号
昭和43年12月24日 条例第28号
昭和45年12月24日 条例第34号
昭和46年12月25日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第21号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年10月17日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第19号
平成13年12月25日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第19号
平成16年12月24日 条例第38号
平成17年12月27日 条例第47号
平成21年5月30日 条例第23号
令和元年10月3日 条例第54号
令和元年10月3日 条例第55号