○京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例

昭和57年8月1日

京都府条例第32号

〔京都府母子福祉資金貸付事業特別会計及び京都府寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例〕をここに公布する。

京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例

(平6条例8・平26条例36・改称)

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく母子福祉資金貸付事業、父子福祉資金貸付事業及び寡婦福祉資金貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(平6条例8・平26条例36・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、貸付金の償還金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、貸付金、一般会計繰出金、借入金の償還金及び貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。

(平6条例8・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行する。

 京都府母子福祉資金貸付事業等特別会計条例(昭和39年京都府条例第50号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

 昭和57年4月1日以降この条例の施行の日前の旧条例に基づく特別会計の昭和57年度に係る収入及び支出のうち、母子福祉資金貸付事業に係る部分については母子特別会計における収入及び支出とみなし、寡婦福祉資金貸付事業に係る部分については寡婦特別会計における収入及び支出とみなす。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例の規定は、平成6年度の予算から適用する。

(京都府公債費特別会計条例の一部改正)

 京都府公債費特別会計条例(平成4年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例の規定は、平成26年度の予算から適用し、平成25年度の決算については、なお従前の例による。

(京都府公債費特別会計条例の一部改正)

 京都府公債費特別会計条例(平成4年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

京都府母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計条例

昭和57年8月1日 条例第32号

(平成26年10月1日施行)