○青少年の健全な育成に関する条例

昭和56年1月9日

京都府条例第2号

青少年の健全な育成に関する条例をここに公布する。

青少年の健全な育成に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 健全育成に関する施策(第9条―第11条)

第3章 青少年を取り巻く社会環境の整備(第12条―第20条)

第4章 健全な成長を阻害する行為及び営業の規制(第21条―第24条の12)

第4章の2 京都府青少年健全育成審議会(第24条の13・第24条の14)

第5章 雑則(第25条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する理念を明らかにし、府の施策の基本を定めてその推進を図るとともに、府民参加のもとに青少年を取り巻く社会環境の整備を助長し、その健全な成長を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 何人も、青少年の育成に当たつては、青少年が次代を担う者としての誇りと自覚をもつて、自己の啓発、向上に努めるとともに、積極的な社会参加を通じて人間尊重と連帯の精神を培い、もつて心身ともに健康な社会人として成長するよう配慮しなければならない。

(府の責務)

第3条 府は、国及び市町村と連携し、青少年の健全な育成に関する総合的施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(市町村の責務)

第4条 市町村は、府の実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するとともに、当該地域の実情に即した青少年の健全な育成に関する施策を実施する責務を有する。

(府民の責務)

第5条 府民は、青少年の意識と行動について関心を高め、深い愛情と理解をもつて青少年の健全な育成に努めるとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境又は行為から青少年を保護するよう努めるものとする。

(保護者の責務)

第6条 保護者(親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが本来の義務であることを深く自覚して、青少年を監護し、教育しなければならない。

(平12条例17・一部改正)

(青少年育成関係者の責務)

第7条 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者(以下「青少年育成関係者」という。)は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めなければならない。

(適用上の注意)

第8条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、これを濫用し、府民の自由と権利を不当に侵害するようなことがあつてはならない。

第2章 健全育成に関する施策

(施策の基本)

第9条 府は、青少年の健全な育成を図るため、青少年及び府民の自主的な活動を基本として、次の各号に掲げる事項を内容とする施策を総合的に実施するものとする。

(1) 青少年及びその団体が行う自主的かつ健全な活動の助長

(2) 青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保

(3) 青少年の健全な育成のための施設の整備及び利用の促進

(4) 青少年を取り巻く社会環境の整備及び非行防止活動の推進

(5) 青少年の健全な育成のための府民の自主的活動及び営業を営む者の自主的努力の促進

(6) 青少年の健全な育成に関する調査研究及び情報の提供

(推奨)

第10条 知事は、書籍、映画、演劇及びこれらに類するもので、その内容が青少年の健全な育成を図るうえにおいて特に有益であると認められるものを推奨することができる。

(表彰)

第11条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、次の各号に掲げるものを表彰することができる。

(1) 青少年を健全に育成するために積極的に活動する個人又は団体で、その功績が特に顕著であると認められるもの

(2) 青少年又はその団体で、その行動又は活動が他の模範になると認められるもの

(3) 営業を営む者又はその団体で、自主的に努力することにより青少年の健全な育成に特に寄与したと認められるもの

第3章 青少年を取り巻く社会環境の整備

(平3条例35・改称)

(定義)

第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

(2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。

(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれに類するものをいう。

(4) 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。

(5) 玩具刃物類 玩具、刃物及びこれらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。

(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売又は貸付けをすることができる機器(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売又は貸付けをすることができるものを含む。)をいう。

(7) 自動車類 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(8) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。

(9) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

(10) 利用カード等 テレホンクラブ等営業を営む者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の提供する役務を利用するために必要な情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の対価を得て発行されるものをいう。

(11) 有害役務提供営業 店舗型有害役務提供営業及び無店舗型有害役務提供営業をいう。

(12) 店舗型有害役務提供営業 次のいずれかに該当する営業であつて、客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの(風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)をいう。

 店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業

 店舗を設け、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業

 店舗を設け、営業に従事する者が当該店舗において専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業

 店舗を設け、当該店舗において営業に従事する者の姿態を専ら異性の客に見せる役務を提供する営業

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業であつて、次のいずれかに該当するもの

(ア) 客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接する営業であつて、青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、又は連想させる文字、番号、記号その他の符号として規則で定めるものを当該営業に係る営業所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの

(イ) 客に接する業務に従事する者に、水着、下着その他肌の露出部分が著しく大きい衣服を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの

(13) 無店舗型有害役務提供営業 次のいずれかに該当する営業であつて、客の性的好奇心をそそるおそれがあり、事務所、受付所(当該無店舗型有害役務提供営業に係る役務の提供以外の客に接する業務に従事するための施設をいう。以下同じ。)、当該無店舗型有害役務提供営業に従事する者で客の依頼に応じて派遣されるものと当該客とが接する場所その他規則で定める場所が府の区域内にあるもの(店舗型有害役務提供営業又は風営法第2条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)をいう。

 専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業であつて、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させる役務を提供する営業であつて、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 営業に従事する者が専ら異性の客と会話をし、又は専ら異性の客に遊興をさせる役務を提供する営業であつて、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 営業に従事する者の姿態を専ら異性の客に見せる役務を提供する営業であつて、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

(平3条例35・平8条例16・平13条例44・平16条例40・平20条例25・平22条例33・平30条例32・一部改正)

(図書類等に係る努力義務)

第13条 図書類の販売、貸付け若しくは閲覧若しくは視聴をさせることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(平3条例35・平16条例40・一部改正)

(有害図書類の販売等の制限)

第13条の2 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。

(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの

(2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの

 第1項の規定による指定は、告示により行う。

 図書類取扱業者は、第1項の規定により指定された図書類又は第2項各号の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。

 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定める方法により当該有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されているときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、当該有害図書類の陳列の方法又は場所について改善すべきことを勧告することができる。

 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命じることができる。

(平3条例35・追加、平8条例16・平13条例44・平16条例40・一部改正)

(有害興行の観覧の制限)

第13条の3 知事は、興行(風営法第2条第6項第3号に規定する営業に係る興行を除く。以下同じ。)の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。

 興行を主催する者(以下「興行者」という。)は、前項の規定により指定された興行(以下この条において「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。

 興行者は、有害興行を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。

 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

(平3条例35・追加、平11条例3・平30条例32・一部改正)

(広告物に対する措置命令)

第13条の4 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第13条の2第1項各号の一に該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の撤去その他必要な措置を命じることができる。

(平3条例35・追加)

(玩具刃物類に係る努力義務)

第14条 玩具刃物類の販売を業とする者は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に、当該玩具刃物類を販売し、頒布し、又は貸し付けないよう自主的に努めなければならない。

(1) 第13条第1号に規定するもの

(2) 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(平3条例35・平30条例32・一部改正)

(有害玩具刃物類の販売等の制限)

第14条の2 知事は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な玩具刃物類として指定することができる。

(1) 第13条の2第1項第1号に規定するもの

(2) 著しく人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく犯罪を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 玩具刃物類の販売を業とする者は、前項の規定により指定された玩具刃物類(以下「有害玩具刃物類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

 第13条の2第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

(平3条例35・追加、平30条例32・一部改正)

(自動販売機等に係る努力義務)

第15条 自動販売機等による図書類又は玩具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、図書類等が第13条各号又は第14条第2号の規定に該当すると認められるときは、自動販売機等に当該図書類等を収納しないよう自主的に努めなければならない。

 自動販売機による避妊用品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1衛生用品の項第2号及び第3号に規定する医療機器をいう。以下この項において同じ。)の販売を業とする者は、学校その他青少年の利用する教育施設、文化施設、体育施設等の施設の周辺に、避妊用品を収納する自動販売機を設置しないよう自主的に努めなければならない。

(平3条例35・平7条例31・平16条例40・平26条例42・平30条例32・一部改正)

(自動販売機等の設置場所の制限)

第15条の2 自動販売等業者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲200メートルの区域内においては、第13条各号又は第14条第2号の規定に該当する図書類等を収納する自動販売機等を設置してはならない。

(平16条例40・追加)

(自動販売機等管理者)

第15条の3 自動販売等業者は、その設置する自動販売機等ごとに、自動販売機等管理者を置かなければならない。ただし、自動販売等業者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)が存する市町村(京都市にあつては、区。以下同じ。)の区域に設置する自動販売機等については、この限りでない。

 自動販売機等管理者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者でなければならない。

(1) その管理する自動販売機等の設置場所が所在する市町村の区域内に居住していること。

(2) この条例に定める自動販売機等管理者の義務を確実に履行できる権限を有していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件

(平16条例40・追加)

(自動販売機等による有害図書類等の販売等の制限等)

第15条の4 自動販売等業者は、有害図書類又は有害玩具刃物類(以下この条において「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

 自動販売等業者及び自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納した図書類等が有害図書類等となつたときは、直ちに当該有害図書類等を撤去しなければならない。

 前2項の規定は、法令の規定に基づき青少年の立入りが常時禁止されている場所(以下「青少年立入常時禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。

 知事は、第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、当該有害図書類等の撤去を命じることができる。

(平3条例35・追加、平8条例16・一部改正、平16条例40・旧第15条の2繰下・一部改正、平30条例32・一部改正)

(質受け及び買受け等に係る努力義務)

第16条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(有価証券を含む。以下同じ。)を質に取らないよう自主的に努めなければならない。

 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する者をいう。以下同じ。)は、青少年から同条第1項に規定する古物(以下単に「古物」という。)を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、又は青少年と古物を交換しないよう自主的に努めなければならない。

(平3条例35・平7条例31・一部改正)

(質受け及び買受け等に対する措置命令)

第16条の2 知事は、質屋が常習として青少年から物品を質に取り、又は古物商が常習として青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売若しくは交換の委託を受け、若しくは青少年と古物を交換したと認めるときは、当該質屋又は古物商に対し、取引の是正その他必要な措置を命じることができる。ただし、質屋又は古物商が、青少年に対し、保護者の委託を受け、又は同意を得たことを取引ごとに確認したと認められるときは、この限りではない。

(平3条例35・追加)

(自動車類等に係る努力義務)

第17条 自動車類若しくはこれらの部品若しくは燃料の販売又は自動車類の分解整備を業とする者は、営業に当たつて、青少年により自動車類又はこれらの部品若しくは燃料が道路交通法第68条に規定する共同危険行為等に使用されないよう自主的に努めなければならない。

(深夜はいかい防止の努力義務)

第18条 何人も、青少年を深夜に盛り場その他青少年の健全な成長を阻害するおそれのある場所で、はいかいさせないよう努めなければならない。

(深夜外出の制限)

第18条の2 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。

 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。

 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。

(平16条例40・追加)

(インターネットに係る努力義務)

第18条の3 保護者及び青少年育成関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たり第13条各号又は第13条の2第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報(以下「有害情報」という。)を閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

 保護者は、青少年によるインターネットの不適切な利用に起因して生じる問題及び過度の利用が青少年の健全な成長を阻害するおそれのあることについて理解するよう努めるとともに、青少年の発達段階に応じて、インターネットの利用の状況を適切に把握し、その利用を適切に管理するよう努めなければならない。

 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「整備法」という。)第18条に規定するインターネット接続機器(同条ただし書の政令で定める場合に該当するものを除く。以下「特定インターネット接続機器」という。)の販売又は貸付けを業とする者は、営業に当たつて、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することをいう。)に係る情報その他必要な情報を提供するよう自主的に努めなければならない。

(平16条例40・追加、平22条例26・平30条例6・一部改正)

(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)

第18条の4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。)は、整備法第14条の規定による説明をするときは、同条各号に掲げる事項その他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した説明書又は記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(当該説明を受けるべき青少年又はその保護者から説明書の交付を求められた場合にあつては、説明書に限る。)を交付しなければならない。

(平30条例6・全改)

(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出に係る書面の提出)

第18条の5 保護者は、整備法第15条ただし書の規定による申出をするときは、必要的記載事項(次の各号のいずれかに該当すること及び申出者の氏名その他規則で定める事項をいう。次項において同じ。)を記載した書面又は記録した電磁的記録を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 保護者がその保護する青少年の携帯電話インターネット接続役務(整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の利用の状況を適切に把握する等により、当該青少年がインターネット上の有害情報を閲覧することがないようにすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める正当な理由があること。

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の書面又は電磁的記録の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービス(整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供せずに携帯電話インターネット接続役務を提供することができる。この場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話インターネット接続役務に係る役務提供契約(整備法第13条第1項に規定する役務提供契約をいう。)が終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写し若しくは当該電磁的記録又は必要的記載事項が記載された書面若しくは記録された電磁的記録を保存しなければならない。

 知事は、前2項の規定に違反して携帯電話インターネット接続役務の提供が行われているときは、当該提供を行つている携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

 知事は、前項の規定による勧告を行うために必要な限度において、第2項前段の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けずに携帯電話インターネット接続役務の提供を受けていると認められる青少年の保護者に対し、報告又は資料の提供を求めることができる。

(平30条例6・追加)

(準用)

第18条の6 前条の規定は、整備法第16条ただし書の規定による申出について準用する。

(平30条例6・追加)

(端末設備を公衆の利用に供する者が講じるべき措置)

第18条の7 特定インターネット接続機器を公衆の利用に供する者は、当該特定インターネット接続機器を青少年の利用に供するに当たつて、青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングソフトウェア(整備法第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。)の活用その他適切な措置を講じなければならない。

 知事は、前項の規定に違反して特定インターネット接続機器が青少年の利用に供されているときは、当該特定インターネット接続機器を公衆の利用に供する者に対し、期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(平22条例26・追加、平30条例6・旧第18条の5繰下・一部改正)

(インターネットの利用に係る府の支援等)

第18条の8 府は、インターネットの利用に関し、青少年が的確に判断し、対処することができる能力の育成を図るため、啓発、教育等の施策を推進するとともに、保護者及び青少年育成関係者が行う取組に対する支援に努めるものとする。

 府は、インターネットの利用に伴つて、有害情報等により健全な成長を阻害される等の被害を受けた又は受けるおそれのある青少年及びその保護者に対する支援に努めるものとする。

(平22条例26・追加、平30条例6・旧第18条の6繰下)

(相互協力等)

第19条 第13条第14条第15条第16条第17条第18条の2及び第18条の3の規定により自主的努力を求められている業者(以下「自主努力業者」という。)は、当該各条に規定する自主的努力が効果的かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない。

 自主努力業者及びその団体並びに保護者及び青少年育成関係者は、相互に連携し、社会環境の整備の促進に努めるものとする。

(平3条例35・平16条例40・一部改正)

(自主的努力の基準等)

第20条 知事は、第13条第14条第15条第16条第17条第18条の2及び第18条の3に規定する自主的努力の円滑な推進を図るため、必要に応じ自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者の意見を聴いて、自主的努力に関する基準を定め、これを公表するものとする。

 知事は、第13条第14条第15条第16条第17条第18条の2及び第18条の3に規定する自主的努力の実が上がるように、自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

(平3条例35・平16条例40・一部改正)

第4章 健全な成長を阻害する行為及び営業の規制

(平8条例16・改称)

(いん行及びわいせつ行為の禁止)

第21条 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第21条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

(平30条例25・追加)

(場所の提供又は周旋の禁止)

第22条 何人も、次に掲げる行為が青少年によつて行われ、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。

(1) 淫行又はわいせつ行為

(2) 賭博

(3) 暴行又は脅迫

(4) 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の使用

(5) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料の不健全な使用

(6) 催眠、鎮痛又は鎮がいの作用を有する医薬品の不健全な使用

(7) 飲酒又は喫煙

(令2条例27・一部改正)

(深夜における興行場等への入場制限)

第23条 興行者又は規則で定める営業を行う者(以下この条において「興行者等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。

 興行者等は、深夜において興行又は営業を行う場合は、規則の定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、深夜は青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。

(昭59条例72・平3条例35・平16条例40・一部改正)

(いれずみを施す行為の禁止)

第24条 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。

(テレホンクラブ等営業等の広告物の頒布の禁止等)

第24条の2 何人も、テレホンクラブ等営業を営む場所又は利用カード等の販売若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をする場所(以下「利用カード等販売場所」という。)の名称、所在地又は電話番号(以下「名称等」という。)を記載した文書、図画その他の物品(以下「文書等」という。)を青少年に頒布してはならない。

 知事の指定する職員又は警察官は、前項の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の中止を命じることができる。

(平8条例16・追加、平13条例44・旧第24条の3繰上・一部改正、平20条例25・平22条例33・平30条例32・一部改正)

(テレホンクラブ等営業の利用の指示又は勧誘の禁止)

第24条の3 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。

(平8条例16・追加、平13条例44・旧第24条の5繰上・一部改正)

(利用カード等の販売等の禁止)

第24条の4 何人も、青少年に対し、利用カード等を販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

 何人も、前項に規定する場合のほか、青少年に対し、テレホンクラブ等営業者の提供する役務の対価を得て、又は得ることを約束して当該役務を利用するために必要な情報を提供してはならない。

(平8条例16・追加、平13条例44・旧第24条の7繰上)

(自動販売機等による利用カード等の販売等の制限)

第24条の5 何人も、自動販売機等に利用カード等を収納してはならない。

 第15条の4第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平8条例16・追加、平13条例44・旧第24条の8繰上、平16条例40・一部改正)

(利用カード等の販売等の広告物の表示の禁止等)

第24条の6 何人も、青少年立入常時禁止場所以外の場所において、利用カード等販売場所の名称等を記載した広告物を表示してはならない。ただし、第25条の2第1項の規定による届出をした者が、その利用カード等販売場所に表示する当該利用カード等販売場所の名称等を記載した広告物で、当該広告物又はこれを掲出する物件が長さ5メートル以下で広さ5平方メートルを超えないもの(都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区において表示する場合にあつては、長さ2メートル以下で広さ2平方メートルを超えないもの)については、この限りでない。

 知事は、前項の規定に違反した者に対し、広告物の除去その他必要な措置を命じることができる。

 第24条の2第2項の規定は、第1項の規定に違反する行為をしている者について準用する。

(平13条例44・追加)

(有害役務提供営業を営む者の禁止行為)

第24条の7 店舗型有害役務提供営業を営む者は、当該店舗型有害役務提供営業に関し、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。

(2) 青少年を営業所に客として立ち入らせること。

 無店舗型有害役務提供営業を営む者は、当該無店舗型有害役務提供営業に関し、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 青少年を客に接する業務に従事させること。

(2) 受付所を設けて営む場合にあつては、青少年を受付所に客として立ち入らせること。

(3) 青少年を客とすること。

(平30条例32・追加)

(有害役務提供営業に係る勧誘行為等の禁止)

第24条の8 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 青少年を有害役務提供営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

(2) 青少年を有害役務提供営業の客となるように勧誘すること。

(3) 青少年に対し、有害役務提供営業に係る名称等を記載した文書等を頒布すること。

(4) 有害役務提供営業において客に接する業務に従事するように青少年に勧誘させること。

(5) 有害役務提供営業の客となるように青少年に勧誘させること。

(6) 有害役務提供営業に係る名称等を記載した文書等を青少年に頒布させること。

(平30条例32・追加)

(有害役務提供営業に係る青少年の立入禁止表示等)

第24条の9 有害役務提供営業を営む者は、当該有害役務提供営業に関する広告又は宣伝を行うに当たつては、青少年が営業所に客として立ち入ることができない旨(無店舗型有害役務提供営業を営む者にあつては、青少年が客となることができない旨)を明らかにしなければならない。

 有害役務提供営業を営む者は、規則で定めるところにより、当該有害役務提供営業に係る営業所(無店舗型有害役務提供営業を営む者にあつては、受付所)の入口等立ち入ろうとする者の見やすい場所に、青少年が客として立ち入ることができない旨の掲示をしなければならない。

(平30条例32・追加)

(従業者名簿)

第24条の10 有害役務提供営業を営む者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所ごとに従業者名簿を備え、これに当該有害役務提供営業に従事する者の氏名、生年月日、住所その他の規則で定める事項を記載しなければならない。

(1) 店舗型有害役務提供営業 当該店舗型有害役務提供営業の営業所

(2) 事務所又は受付所を設けて営まれる無店舗型有害役務提供営業 当該事務所又は当該受付所

 有害役務提供営業を営む者が当該有害役務提供営業に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿を調製している場合において、当該労働者名簿を前項各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所ごとに備えているときは、当該労働者名簿を同項の従業者名簿とみなして同項の規定を適用する。

(平30条例32・追加)

(中止命令等)

第24条の11 知事の指定する職員又は警察官は、有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、第24条の7第2項(第3号に係る部分に限る。)又は第24条の8(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為をしたときは、当該有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者に対し、その行為の中止を命じ、又は必要な措置を講じるべき旨を命じることができる。

(平30条例32・追加)

(有害役務提供営業の停止の命令等)

第24条の12 知事は、有害役務提供営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該有害役務提供営業に関し、第24条の7第1項若しくは第2項(第3号に係る部分を除く。)第24条の8(第3号に係る部分を除く。)第24条の9若しくは第24条の10の規定に違反する行為をしたとき又は前条の規定による命令に従わなかつたときは、当該有害役務提供営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該有害役務提供営業の全部又は一部の停止を命じることができる。

 知事は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令の内容、当該命令等を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。

(平30条例32・追加)

第4章の2 京都府青少年健全育成審議会

(平13条例44・追加)

(京都府青少年健全育成審議会への諮問)

第24条の13 知事は、次に掲げる場合には、あらかじめ京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第2号又は第4号(前条に係る部分に限る。)に掲げる場合で緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 第10条の規定による推奨をしようとするとき。

(2) 第13条の2第1項第13条の3第1項又は第14条の2第1項の規定による指定をしようとするとき。

(3) 第13条の2第2項に規定する規則を定めようとするとき。

(4) 第13条の4第16条の2又は前条の規定による命令をしようとするとき。

(5) 第20条第1項の規定による基準を定めようとするとき。

 知事は、前項ただし書の規定により京都府青少年健全育成審議会の意見を聴かないで指定又は命令をしたときは、これを京都府青少年健全育成審議会に報告しなければならない。

(平13条例44・追加、平20条例25・旧第24条の7繰下・一部改正、平22条例33・旧第24条の12繰上・一部改正、平30条例32・旧第24条の7繰下・一部改正)

(京都府青少年健全育成審議会の設置)

第24条の14 前条第1項の規定による知事の諮問のほか、青少年の健全な育成を図るための総合的施策の樹立及び実施に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進に資するため、次に掲げる事項について知事に建議することができる。

(1) 第13条第14条第15条第16条第17条第18条の2第3項又は第18条の3第3項の規定の運用に関すること。

(2) 第19条の規定による相互協力等に関すること。

(3) その他社会環境の整備の促進に関すること。

 審議会は、委員25人以内で組織する。

 審議会において専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。

 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例44・追加、平16条例40・一部改正、平20条例25・旧第24条の8繰下、平22条例33・旧第24条の13繰上、平22条例26・一部改正、平30条例32・旧第24条の8繰下)

第5章 雑則

(平3条例35・改称)

(自動販売機等の設置届等)

第25条 自動販売等業者は、規則の定めるところにより、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに図書類等を収納する自動販売機等の設置場所、自動販売機等管理者の氏名及び住所その他の事項を知事に届け出るとともに、当該自動販売機等の見やすい場所に自動販売機等管理者の氏名、連絡先その他の事項を表示しなければならない。

 前項の規定による届出をした自動販売等業者は、当該届出に係る自動販売機等の設置場所を変更しようとするときは、変更後の自動販売機等の設置場所において販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。

 第1項の規定による届出をした自動販売等業者は、前項の場合を除くほか、届け出た事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等による販売又は貸付けを廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から10日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

 第15条の4第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平3条例35・旧第28条繰上・平8条例16・平16条例40・一部改正)

(利用カード等の販売届等)

第25条の2 利用カード等の販売等を行おうとする者は、規則の定めるところにより、利用カード等の販売等を開始する日の10日前までに、利用カード等販売場所の所在地その他の事項を知事に届け出なければならない。

 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る利用カード等販売場所の所在地を変更しようとするときは、変更後の利用カード等販売場所の所在地において利用カード等の販売等を開始する日の10日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。

 第1項の規定による届出をした者は、前項の場合を除くほか、届け出た事項に変更があつたとき又は当該届出に係る利用カード等の販売等を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から10日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(平8条例16・追加、平13条例44・一部改正)

(立入調査等)

第26条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その指定する者に、営業時間内に限り、書店、興行場その他の営業を営む場所に立ち入り、調査させ、関係者に質問させ、又は必要な資料の提出を求めさせることができる。

 前項の規定による立入調査等は、必要最小限度において行うものとし、みだりに関係者の正常な業務を妨げることがあつてはならない。

 第1項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平3条例35・旧第29条繰上、平8条例16・平13条例44・平20条例25・平22条例33・一部改正)

(勧告)

第27条 知事は、前条第1項の規定による立入調査等の結果、第20条第1項の規定により定める基準に適合しないところがあると認めるときは、自主的努力の実施、促進又は改善について勧告することができる。

(平3条例35・旧第30条繰上)

(公表)

第27条の2 知事は、第18条の5第3項(第18条の6において準用する場合を含む。)及び第18条の7第2項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるものとする。

(平22条例26・追加、平30条例6・一部改正)

(京都府社会環境浄化推進員)

第28条 知事は、府民の協力を得て、青少年を取り巻く社会環境の浄化を促進するため、この条例の普及、啓発その他の活動を行う京都府社会環境浄化推進員を委嘱することができる。

(平16条例40・全改)

(経過措置)

第29条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平8条例16・追加、平13条例44・旧第29条の2繰上)

(規則への委任)

第30条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例35・旧第32条繰上)

第6章 罰則

(平3条例35・追加)

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条の規定に違反した者

(2) 第24条の12の規定による命令に違反した者

 第24条の7第1項又は第2項(第3号に係る部分を除く。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の4の規定による命令に違反した者

(2) 第15条の4第4項の規定による命令に違反した者

(3) 第21条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であつて、次のいずれかに該当するもの

 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者

 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

(4) 第22条の規定に違反した者(同条第7号に規定する行為について同条の規定に違反した者にあつては、常習として場所を提供し、又は周旋した者に限る。)

(5) 第24条の2第2項(第24条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第24条の6第2項の規定による命令に違反した者

(6) 第24条の8(第3号に係る部分を除く。)の規定に違反した者

(7) 第24条の11の規定による命令に違反した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の2第4項の規定に違反した者

(2) 第13条の2第7項の規定による命令に違反した者

(3) 第13条の3第2項の規定に違反した者

(4) 第14条の2第2項の規定に違反した者

(5) 第15条の4第1項又は第2項の規定に違反した者

(6) 第16条の2の規定による命令に違反した者

(7) 第18条の2第2項の規定に違反した者

(8) 第23条第1項の規定に違反した者

(9) 第24条の4の規定に違反した者

(10) 第24条の5第1項の規定に違反した者

 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の3第3項の規定に違反した者

(2) 第23条第2項の規定に違反した者

(3) 第24条の9の規定に違反した者

(4) 第24条の10の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

(5) 第25条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第25条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第26条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による資料の提出を求められて、資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をした者

 第13条の2第4項第13条の3第2項第14条の2第2項第18条の2第2項第21条第22条から第24条まで(第23条第2項を除く。)第24条の4第24条の7第1項若しくは第2項(第3号に係る部分を除く。)又は第24条の8(第3号に係る部分を除く。)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項まで、第4項(第4号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号第5号第6号及び第10号に係る部分を除く。)の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

(平3条例35・追加、平8条例16・平13条例44・平16条例40・平20条例25・平22条例33・平30条例25・平30条例32・一部改正)

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関して前条の違反行為(第22条第7号に規定する行為に係る同条の規定に違反する行為にあつては、常習として場所を提供し、又は周旋する行為に限る。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条に規定する罰金刑を科する。

(平3条例35・追加)

(罰則の適用除外)

第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。

(平3条例35・追加)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に第28条に規定する自動販売機を設置している者は、同条に規定する自動販売機による図書類又はがん具刃物類の販売を業とする者とみなす。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例施行の日から1箇月以内に」とする。

(昭和59年条例第72号)

 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成3年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、京都府青少年環境浄化審議会(以下「審議会」という。)の設置に関する改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第36号で平成4年3月20日から施行)

(経過規定)

 この条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2第2項に規定する規則を定めようとする場合については、知事は、この条例の施行前においても審議会の意見を聴くことができる。

 この条例の施行の際現に自動貸出機による図書類の貸付けを業とする者は、改正後の条例第25条第1項に規定する自動販売等業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例施行の日から1箇月以内に」とする。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(テレホンクラブ等営業の禁止区域に関する経過措置)

 附則第5項の規定により適用されるこの条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の2第1項の規定による届出をしたテレホンクラブ等営業者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成10年9月30日までの間は、改正後の条例第24条の2第1項の規定は、適用しない。

(テレホンクラブ等営業の広告物の表示の禁止に関する経過措置)

 この条例の施行の際現に表示されている改正後の条例第24条の3第1項の広告物については、施行日から平成8年12月31日までの間は、同項の規定は、適用しない。

(自動販売機等による利用カード等の販売等の制限に関する経過措置)

 附則第6項の規定による届出をした者については、施行日から平成8年12月31日までの間は、改正後の条例第24条の8第1項の規定は、適用しない。

(テレホンクラブ等営業の開始届に関する経過措置)

 この条例の施行の際現に改正後の条例第12条第8号に規定するテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、改正後の条例第25条の2第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「テレホンクラブ等営業を開始する日の10日前」とあるのは、「平成8年10月31日」とする。

(利用カード等の自動販売機等の設置届)

 この条例の施行の際現に自動販売機又は自動貸出機(改正後の条例第15条の2第3項の場所に設置されているものを除く。)による改正後の条例第12条第9号に規定する利用カード等の販売又は貸付けを業としている者は、規則の定めるところにより、平成8年10月31日までに当該自動販売機又は自動貸出機の設置場所その他の事項を知事に届け出なければならない。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年11月1日)

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第44号)

(施行期日)

 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第2条中目次の改正規定(「第24条の9」を「第24条の6」に改める部分を除く。)、第4章の次に1章を加える改正規定、第28条の改正規定及び第29条を削り、第29条の2を第29条とする改正規定並びに附則第5項の規定は、平成14年2月1日から施行する。

(政令で定める日=平成14年4月1日)

(経過措置)

 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「新育成条例」という。)第25条の2第1項に規定する利用カード等の販売等を行っている者は、同項に規定する利用カード等の販売等を行おうとする者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「利用カード等の販売等を開始する日の10日前」とあるのは、「平成14年6月30日」とする。

 この条例の施行の際現に表示されている新育成条例第24条の6第1項の広告物については、この条例の施行の日から1月を経過する日までの間は、同項の規定は、適用しない。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第31条第4項第1号の次に1号を加える改正規定及び同条第6項の改正規定(「第4項第4号」を「第4項第2号」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の青少年の健全な育成に関する条例第25条第1項の規定による届出をした自動販売等業者であって、施行日以後に自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをするものは、この条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定により届出をすべき自動販売等業者とみなす。この場合において、改正後の条例第25条第1項中「販売又は貸付けを開始する日の10日前」とあるのは、「平成17年6月30日」とする。

 前項の規定により適用される改正後の条例第25条第1項の届出をすべき者については、施行日から平成17年6月30日までの間は、改正後の条例第15条の3の規定は、適用しない。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第11号に規定する出会い喫茶等営業を営んでいる者は、当該出会い喫茶等営業に関し改正後の条例第25条の3第1項に規定する出会い喫茶等営業を営もうとする者とみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「出会い喫茶等営業を開始する日の10日前」とあるのは、「青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成20年京都府条例第25号)の施行の日から1月を経過する日」とする。

 前項の規定により適用される改正後の条例第25条の3第1項の規定による届出をした出会い喫茶等営業者の当該届出に係る出会い喫茶等営業については、改正後の条例第24条の7第1項の規定は、適用しない。

 この条例の施行の際現に改正後の条例第12条第11号に規定する出会い喫茶等営業を営んでいる者に係る出会い喫茶等営業については、この条例の施行の日から1月を経過する日(その日以前に附則第2項の規定により適用される改正後の条例第25条の3第1項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出の日)までの間は、改正後の条例第24条の7第1項の規定は、適用しない。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第42号)

 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成30年条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第18条の5第3項(新条例第18条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)、第18条の7第2項及び第27条の2の規定は、この条例の施行の日以後に行われた新条例第18条の5第3項の規定による携帯電話インターネット接続役務の提供及び新条例第18条の7第1項の規定による特定インターネット接続機器の提供について適用し、同日前に行われたこの条例による改正前の青少年の健全な育成に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の4第4項の規定による携帯電話インターネット接続役務の提供及び旧条例第18条の5第1項の規定による端末設備の提供については、なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第3項及び第6項の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成30年条例第32号)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

青少年の健全な育成に関する条例

昭和56年1月9日 条例第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の2 青少年対策
沿革情報
昭和56年1月9日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第72号
平成3年12月24日 条例第35号
平成7年10月18日 条例第31号
平成8年7月12日 条例第16号
平成11年1月8日 条例第3号
平成11年10月19日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第17号
平成13年12月26日 条例第44号
平成16年12月24日 条例第40号
平成20年10月14日 条例第25号
平成22年10月19日 条例第26号
平成22年10月19日 条例第33号
平成26年9月30日 条例第42号
平成30年3月12日 条例第6号
平成30年7月17日 条例第25号
平成30年10月5日 条例第32号
令和2年7月1日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第6号