○特定非営利活動促進法施行細則

平成10年10月16日

京都府規則第35号

特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。

特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年京都府条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立認証申請書)

第2条 法第10条第1項の規定による申請書の提出は、設立認証申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2部提出するものとする。

(平15規則16・平24規則21・平29規則14・一部改正)

(縦覧)

第3条 法第10条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において縦覧に供する。

(1) 京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内に特定非営利活動法人の事務所が所在する場合、2以上の京都府広域振興局(以下「広域振興局」という。)の所管区域内に特定非営利活動法人の事務所が所在する場合又は他の都道府県の区域内に特定非営利活動法人の従たる事務所が所在する場合 府庁

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する広域振興局

 法第10条第2項に規定する書類の写しは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において縦覧に供する。

(1) 前項第1号に掲げる場合 特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する広域振興局

(2) 前項第2号に掲げる場合 府庁

(平16規則7・平24規則21・平29規則14・令2規則31・令3規則25・一部改正)

(補正書)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(別記第2号様式)により行わなければならない。

 前項の補正書には、申請書又は添付書類であって当該補正がなされたものを添付しなければならない。

 第1項の補正書の添付書類のうちに、申請時に2部提出すべきものと同種のものがあるときは、当該添付書類についても、2部提出するものとする。

(平24規則21・追加、平29規則14・令3規則25・一部改正)

(設立登記完了届出書)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(別記第3号様式)により行わなければならない。

 法第13条第2項に規定する登記事項証明書には、写しを1部添付しなければならない。

 法第14条に規定する財産目録は、2部提出するものとする。

(平15規則16・平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第4条繰下・一部改正)

(役員変更等届出書)

第6条 法第23条第1項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、役員変更等届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

 法第23条第1項に規定する変更後の役員名簿は、2部提出するものとする。

 法第23条第2項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、第1項の届出書に添付する条例第2条第2項各号の書面は、届出の日前6月以内に作成されたものとする。

(平15規則16・一部改正、平24規則21・旧第5条繰下・一部改正、令2規則31・一部改正)

(定款変更認証申請書)

第7条 法第25条第4項の規定による申請書の提出は、定款変更認証申請書(別記第5号様式)により行わなければならない。

 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項に規定する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿は、それぞれ2部提出するものとする。

 第3条の規定は、法第25条第4項の規定による提出について準用する。

(平15規則16・一部改正、平24規則21・旧第6条繰下・一部改正、平29規則14・令2規則31・一部改正)

(定款変更届出書)

第8条 法第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、定款変更届出書(別記第6号様式)により行わなければならない。

 法第25条第6項に規定する変更後の定款は、2部提出するものとする。

(平24規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(定款の変更の登記完了提出書)

第9条 法第25条第7項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更登記完了提出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

 法第25条第7項に規定する登記事項証明書には、写しを1部添付しなければならない。

(平24規則21・追加)

(事業報告書等の提出)

第10条 法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(別記第8号様式)により行わなければならない。

 法第29条に規定する事業報告書等は、2部提出するものとする。

(平15規則16・全改、平24規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(事業報告書等の公開の場所)

第11条 条例第6条に規定する規則で定める場所は、第3条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

 法第30条に規定する書類の写しは、第3条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において閲覧させ、又は謄写させる。

(平16規則7・全改、平24規則21・旧第10条繰下・一部改正、令3規則25・一部改正)

(解散認定申請書)

第12条 法第31条第2項の規定による申請書の提出は、解散認定申請書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加)

(解散届出書)

第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記第10号様式)により行わなければならない。

 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平15規則16・旧第11条繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第12条繰下・一部改正)

(清算人就任届出書)

第14条 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(別記第11号様式)により行わなければならない。

 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平24規則21・追加)

(残余財産譲渡認証申請書)

第15条 法第32条第2項の規定による申請書の提出は、残余財産譲渡認証申請書(別記第12号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加)

(清算結了届出書)

第16条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(別記第13号様式)により行わなければならない。

 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(平24規則21・追加)

(合併認証申請書)

第17条 法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定による申請書の提出は、合併認証申請書(別記第14号様式)により行わなければならない。

 第2条第2項及び第3条の規定は、法第34条第4項の規定による提出について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは、「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(平24規則21・追加、平29規則14・令2規則31・一部改正)

(合併登記完了届出書)

第18条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(別記第15号様式)により行わなければならない。

 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平15規則16・旧第14条繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第15条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第19条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(平15規則16・旧第17条繰下・一部改正、平24規則21・旧第18条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(認定の申請)

第20条 法第44条第2項に規定する申請書の提出は、認定申請書(別記第16号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、令4規則21・一部改正)

(認定の有効期間の更新申請)

第21条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項の規定による申請書の提出は、認定有効期間更新申請書(別記第17号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、令4規則21・一部改正)

(定款の変更に係る書類等の提出)

第22条 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、定款変更認証提出書(別記第18号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、令4規則21・一部改正)

(代表者の氏名の変更の届出)

第23条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代表者変更届出書(別記第19号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、令4規則21・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第24条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書類の提出は、役員報酬規程等提出書(別記第20号様式)により行わなければならない。

 法第55条第1項本文に規定する書類は、2部提出するものとする。

(平24規則21・追加、令3規則25・令4規則21・一部改正)

(助成金支給書類の提出)

第25条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による法第54条第3項の書類の提出は、助成金支給実績提出書(別記第21号様式)により行わなければならない。

 法第55条第2項に規定する書類は、2部提出するものとする。

(平24規則21・追加、平29規則14・令4規則21・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第26条 条例第17条に規定する規則で定める場所は、府庁とする。

(平24規則21・追加)

(特例認定の申請)

第27条 法第58条第2項において準用する法第44条第2項の規定による申請書の提出は、特例認定申請書(別記第22号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、平29規則14・令4規則21・一部改正)

(合併の認定の申請)

第28条 法第63条第5項において準用する法第44条第2項(法第63条第5項において準用する法第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、合併認定申請書(別記第23号様式)により行わなければならない。

(平24規則21・追加、平29規則14・令4規則21・一部改正)

(電子情報処理組織による提出等)

第29条 条例第19条第1項の規定により、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機と、提出又は届出(以下「提出等」という。)を行う者の使用に係る電子計算機であって知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により提出等を行う者は、知事の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該提出等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、提出等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、提出等を行わなければならない。

 前項に規定する方法により提出等を行う者は、識別番号(提出等を行う者を識別するために知事が付した番号をいう。以下同じ。)を入力して提出等を行わなければならない。ただし、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。第9項第1号アを除き、以下同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次の各号に掲げるいずれかの電子証明書(提出等を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該提出等を行う者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用行政推進法」という。)第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、知事の使用に係る電子計算機から認証することができるものをいう。以下同じ。)と併せて当該情報を送信する場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 この規則に基づき、同一内容の書面等を複数必要とする提出等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

 第1項に規定する方法により行われた提出等は、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

 提出等のうち当該提出等に関するこの規則又は特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)の規定において署名等(情報通信技術活用行政推進法第3条第6号に規定する署名等をいう。以下同じ。)をすることが規定されているものを第1項に規定する方法により行う場合には、当該署名等については、この規則及び特定非営利活動促進法施行規則の規定にかかわらず、識別番号及び暗証番号の入力又は電子署名(第2項各号に掲げるいずれかの電子証明書によるものに限る。)をもって代えることができる。

 第1項に規定する方法により提出等を行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分(以下「提出等困難部分」という。)がある場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、当該提出等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第4項中「行われた提出等」とあるのは、「行われた提出等(第6項の規定により条例第19条第1項の規定を適用する部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)」とする。

(1) 提出等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認めるとき。

(2) 提出等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認めるとき。

 前項の場合において、提出等のうち提出等困難部分の提出等は、当該提出等(前項の規定により条例第19条第1項の規定を適用する部分に限る。)第4項の規定により知事に到達したものとみなされた日(以下「基準日」という。)から1週間以内にしなければならない。

 提出等を行う者に係る次の各号に掲げる書面等(情報通信技術活用行政推進法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下同じ。)であってこの規則又は特定非営利活動促進法施行規則の規定において当該提出等に際し添付することが規定されているものについては、この規則及び特定非営利活動促進法施行規則の規定にかかわらず、知事が、当該各号に定める措置により直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 次のいずれかに掲げる措置

 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた情報の知事への提供

 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の知事への提供

 個人番号カードの知事への提示

(2) 登記事項証明書 次のいずれかに掲げる措置

 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の知事への提供

(ア) 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

(イ) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号

(ウ) 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号

 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から知事に受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の知事への提供

 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の知事への提供

(令2規則31・追加、令3規則25・一部改正)

(電子情報処理組織による通知等)

第30条 知事は、条例第19条第2項本文の規定により、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機と、通知又は交付(以下「通知等」という。)を受ける者の使用に係る電子計算機であって知事の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続したものをいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により通知等を行うときは、当該通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

 条例第19条第2項ただし書に規定する規則で定める方式は、電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力とする。

 第1項に規定する方法により行われた通知等は、当該通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知等を受ける者に到達したものとみなす。

 通知等のうち他の規則その他の規程において押印をすることが規定されているものを第1項に規定する方法により行う場合には、当該押印については、電子情報処理組織を使用して行う通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該通知等に添付することをもって代えることができる。

 第1項に規定する方法により通知等を行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、当該通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知等」とあるのは、「行われた通知等(第5項の規定により条例第19条第2項の規定を適用する部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)」とする。

(1) 通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認めるとき(当該通知等を受ける者が条例第19条第2項ただし書に規定する表示をしていないときに限る。)

(2) 通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事が認めるとき。

(令2規則31・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第31条 条例第19条第3項の規定により縦覧又は閲覧(以下この条において「縦覧等」という。)を行う場合は、電磁的記録に記録されている事項を記載した書面等により行うものとする。

 第3条(第7条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)第11条及び第26条の規定は、前項の規定による縦覧等について準用する。

(令2規則31・追加)

(書面の保存等における情報通信の技術を利用する方法)

第32条 特定非営利活動法人が、条例第20条第1項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかによらなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(平17規則17・追加、平24規則21・旧第19条繰下・一部改正、令2規則31・旧第29条繰下・一部改正)

第33条 特定非営利活動法人が、条例第20条第2項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によらなければならない。

(平17規則17・追加、平24規則21・旧第20条繰下・一部改正、令2規則31・旧第30条繰下)

第34条 特定非営利活動法人が、条例第20条第3項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によらなければならない。

(平17規則17・追加、平24規則21・旧第21条繰下・一部改正、令2規則31・旧第31条繰下)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の特定非営利活動促進法施行細則第3条第1項(同規則第7条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項、第25条第3項又は第34条第3項の規定による申請があった場合について適用し、同日前にこれらの規定による申請があった場合については、なお従前の例による。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

 この規則による改正前の特定非営利活動促進法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の特定非営利活動促進法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年6月9日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(平15規則16・平24規則21・令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平15規則16・全改、平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第2号様式繰下・一部改正、令元規則4・一部改正)

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(平15規則16・一部改正、平24規則21・旧第3号様式繰下・一部改正、平29規則14・令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平15規則16・平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第4号様式繰下・一部改正、平29規則14・令元規則4・令2規則31・令3規則25・一部改正)

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(平15規則16・一部改正、平24規則21・旧第5号様式繰下・一部改正、平29規則14・令元規則4・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・一部改正)

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(平15規則16・追加、平24規則21・旧第6号様式繰下・一部改正、平29規則14・令元規則4・令2規則31・一部改正)

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(平15規則16・旧第6号様式繰下・一部改正、平24規則21・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平15規則16・旧第7号様式繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則4・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則4・一部改正)

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(平15規則16・旧第8号様式繰下・一部改正、平24規則21・旧第10号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平24規則21・追加、令元規則4・一部改正)

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(平15規則16・旧第9号様式繰下・一部改正、平24規則21・旧第11号様式繰下・一部改正、令元規則4・令3規則25・一部改正)

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(平15規則16・追加、平20規則49・一部改正、平24規則21・旧第12号様式繰下・一部改正、令元規則4・一部改正)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・令3規則25・一部改正、令4規則21・旧第17号様式繰上)

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(平24規則21・追加、令元規則4・令3規則25・一部改正、令4規則21・旧第18号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・一部改正、令4規則21・旧第19号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・一部改正、令4規則21・旧第20号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・令3規則25・一部改正、令4規則21・旧第21号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・令元規則4・一部改正、令4規則21・旧第22号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・旧第24号様式繰上・一部改正、令元規則4・令3規則25・一部改正、令4規則21・旧第23号様式繰上)

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(平24規則21・追加、平29規則14・旧第25号様式繰上・一部改正、令元規則4・令3規則25・一部改正、令4規則21・旧第24号様式繰上)

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特定非営利活動促進法施行細則

平成10年10月16日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第3章の3 特定非営利活動
沿革情報
平成10年10月16日 規則第35号
平成15年3月28日 規則第16号
平成16年3月5日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第17号
平成20年11月28日 規則第49号
平成24年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年4月30日 規則第31号
令和3年6月8日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第21号