○京都府病院事業会計規則

昭和54年3月30日

京都府規則第19号

京都府病院事業会計規則をここに公布する。

京都府病院事業会計規則

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 組織(第7条―第10条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目等

第1節 伝票(第11条―第15条)

第2節 帳簿(第16条―第19条)

第3節 勘定科目等(第20条・第20条の2)

第4章 収入(第21条―第32条)

第5章 支出(第33条―第52条)

第6章 預り金及び預り有価証券並びに引当金

第1節 預り金及び預り有価証券(第53条―第55条)

第2節 引当金(第55条の2)

第7章 たな卸資産

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 出納(第58条―第62条)

第3節 たな卸(第63条―第65条の2)

第8章 たな卸資産以外の物品(第66条―第77条)

第9章 固定資産

第1節 通則(第78条―第79条)

第2節 取得等(第80条―第83条)

第3節 減価償却(第84条―第86条)

第4節 減損会計(第86条の2)

第10章 予算(第87条―第91条)

第11章 決算(第92条―第95条)

第12章 雑則(第96条―第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府病院事業の設置等に関する条例(昭和42年京都府条例第8号。以下「条例」という。)第1条に規定する京都府病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 健康福祉部医療課をいう。

(2) 病院 条例第2条第2項においてその名称が定められた病院をいう。

(3) 収入徴収者 知事又はその委任を受けて収入を徴収する者をいう。

(4) 支出命令者 知事又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(5) 部長 健康福祉部長をいう。

(6) 課長 健康福祉部医療課長をいう。

(7) 病院長 病院の長をいう。

(8) 物品管理者 知事又はその委任を受けて物品、器械備品(耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上のものをいう。以下同じ。)及び車両(以下「物品等」という。)の取得、管理及び処分をする者をいう。

(昭56規則12・平2規則24・平7規則17・平16規則21・平17規則25・平20規則21・平25規則12・平28規則25・平29規則23・令3規則12・一部改正)

(病院長への事務委任)

第3条 知事は、病院の予算執行関係事務について、次に掲げる事務を病院長に委任する。

(1) 収入の徴収を行うこと。

(2) 令達予算の範囲内で支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品等の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品等の出納の通知を行うこと。

(6) 預り金及び預り有価証券の出納の通知を行うこと。

(7) 債権の管理及び処分を行うこと。

(8) 会計を監督すること。

(9) 病院に所属する現金取扱員を任免すること。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(企業出納員への事務委任)

第4条 知事は、本庁又は病院に属する事務の範囲内において、次に掲げる事務を当該本庁又は病院の企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(3) 物品等の出納及び保管(使用中の物品等に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 小切手を振り出すこと。

(5) 預り金及び預り有価証券の出納及び保管を行うこと。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

(出納取扱金融機関)

第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を出納取扱金融機関に取り扱わせる。

(昭59規則31・一部改正)

(関係職員の責務)

第6条 病院事業の会計事務を担当する職員は、常に善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産をこの規則及びその他の法令の定めるところに従い、適正に取り扱わなければならない。

第2章 組織

(企業出納員の設置)

第7条 企業出納員は、本庁にあつては課長(本庁に参事を置く場合にあつては、課長が指定する参事の職にある者)、病院にあつては事務部長の職にある者をもつて充てる。

 企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、あらかじめ承認を受けた上席の職員が、企業出納員に任命されたものとする。この場合において、前項の規定により企業出納員に充てられた者は、企業出納員を免じられたものとする。

 前項の場合において、事故がやんだとき又は第1項に規定する職に職員が任命されたときは、前項の規定により企業出納員に任命された者は、企業出納員を免じられたものとする。この場合において、第1項の規定により企業出納員に充てられた者で前項後段の規定により企業出納員を免じられた者にあつては、事故がやんだときに企業出納員に任命されたものとする。

(昭56規則12・平16規則21・平19規則10・平20規則21・平25規則12・平25規則28・令2規則27・一部改正)

(企業出納員の異動通知)

第8条 企業出納員に異動があつたときは、後任の企業出納員は、企業出納員異動通知書(別記第1号様式)により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(現金取扱員)

第9条 病院に現金取扱員を置く。

 現金取扱員は、病院長の命を受けて現金の収納及び一時保管に関する事務を行う。

 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、病院長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(現金取扱員の任免)

第10条 病院長が任免する現金取扱員は、企業出納員の内申に基づいて行う。

 病院長は、現金取扱員を任免したときは、現金取扱員任免簿(別記第2号様式)に登記しなければならない。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目等

(平26規則14・改称)

第1節 伝票

(伝票の種類)

第11条 伝票の種類は、収入伝票(別記第3号様式)、支払伝票(別記第4号様式)及び振替伝票(別記第5号様式)とする。

 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の発行)

第12条 伝票は、取引発生の都度、証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて発行しなければならない。

 伝票は、1件ごとに作成する。ただし、勘定科目の節が同一であつて同時に多数の納入義務者から徴収し、又は債権者ごとに支払をする場合にあつては収入徴収内訳書(別記第6号様式)又は支出命令内訳書(別記第7号様式)を添え、これらの納入義務者又は債権者に係る伝票を集合し、又は単一の債権者への支払で同時に複数の勘定科目から支払をする場合にあつては勘定科目の内訳を添え、科目併合に係る伝票を作成することができる。

 伝票には、証拠書類の原本を添えなければならない。ただし、原本により難いときは、謄本をもつて代えることができる。

(平25規則12・一部改正)

第13条 削除

(平25規則12)

(月計表、予算整理表等の作成)

第14条 企業出納員は、伝票に基づき、毎月、月計表(別記第8号様式)、収入予算整理表(別記第9号様式)及び支出予算整理表(別記第10号様式)を作成しなければならない。

 企業出納員は、発行した伝票を勘定科目又は予算科目別及び日付順に編集し、月ごとに勘定簿月次締切票(別記第11号様式)又は予算整理簿月次締切票(別記第12号様式)を付して、勘定簿又は収入予算整理簿及び支出予算整理簿として整理しなければならない。

(伝票等の編集及び保存)

第15条 企業出納員は、伝票及び証拠書類をそれぞれ日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第16条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、整理するため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 勘定簿

(2) 収入予算整理簿

(3) 支出予算整理簿

(4) 固定資産台帳(別記第13号様式)

(5) 企業債及び借入金台帳(別記第14号様式)

(6) 未収金整理簿(別記第15号様式)

(7) 器械備品等管理簿(別記第16号様式)

(8) 物品出納整理簿(別記第17号様式)

(9) 小切手帳整理簿(別記第18号様式)

(10) 資金決済表整理簿(別記第18号の2様式)

(11) 有価証券出納簿(別記第19号様式)

(12) 棚卸資産出納簿(別記第20号様式)

(13) 消耗備品等出納簿(別記第21号様式)

 課長は前項第1号から第8号までに掲げる帳簿を、病院長は同項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる帳簿を、企業出納員は同項第9号から第13号までに掲げる帳簿をそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・令3規則12・一部改正)

(記帳の原則)

第17条 帳簿の登記又は記帳は、伝票又は証拠書類に基づき、正確かつ明りように行わなければならない。

(帳簿の照合)

第18条 勘定簿、予算整理簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(科目の更正)

第19条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、速やかに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目等

(平26規則14・改称)

(勘定科目)

第20条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(報告セグメント)

第20条の2 病院事業に係る地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第40条第1項に規定する報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 洛南病院

(2) その他の施設

(平26規則14・追加)

第4章 収入

(収入の調定)

第21条 収入徴収者は、収入を調定しようとするときは、振替伝票(調定と同時に収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、企業出納員にこれを送付しなければならない。

 前項の規定は、過誤により収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第22条 収入徴収者は、前条の規定による収入の調定をしたときは、直ちに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、出資金、企業債その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。

 前項の規定による納入の通知は、次に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い収入については、口頭、掲示その他の方法によつて、これをすることができる。

(1) 所属年度、収入科目及び納入すべき金額

(2) 納期限及び納入場所

(3) 納入の請求の理由

 前項の規定による納入通知書は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 出納取扱金融機関を納入場所とする場合(次号及び第3号の場合を除く。)は、納入通知書(一般用)(別記第22A号様式)

(2) 医業収益(納入内訳を必要とするものに限る。)で出納取扱金融機関を納入場所とする場合は、納入通知書(診療用)(別記第22B号様式)

(3) 公舎等の使用料等で出納取扱金融機関を納入場所とする場合は、納入通知書(公舎使用料用)(別記第22C号様式)

 前項の規定による納入通知書は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める期間に発行しなければならない。

(1) 法令又は契約により納期限の定まつているもの 納期限の15日以前

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 納入義務発生後10日以内

 前項第2号の規定によるものの納期限は、納入通知書を発行する日の翌日から起算して15日目の日(その日が府の休日の場合は、その日以降で直近の府の休日でない日)までの間で、適宜指定しなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(納付書)

第23条 収入徴収者は、次の各号に掲げる場合においては、納付書(別記第23号様式)により納付させることができる。

(1) 納入通知書によらないで納入の通知をしたとき。

(2) 納入義務者が納期限内に分割して納付しようとするとき。

(3) 別に定める場合を除くほか、納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により納付し難いとき。

(昭59規則31・一部改正)

(現金の保管)

第24条 収納したすべての現金は、出納取扱金融機関に預け入れ、保管しなければならない。

(直接収納)

第25条 企業出納員及び現金取扱員は、現金を直接収納するときは、領収書(別記第24号様式)を作成し、納付者に交付しなければならない。

 企業出納員及び現金取扱員は、現金を直接収納する場合において、納入通知書、納付書、督促状(別記第25号様式)又は返納通知書(別記第26号様式)(以下「納入通知書等」という。)の提出があつたときは、前項に規定する領収書に代えて当該納入通知書等の領収書を交付することができる。

 企業出納員及び現金取扱員が現金を直接収納する場合において、同時に多数の領収書を交付する必要がある場合は、前項に規定する領収書に代えて金銭登録機によるレシートを交付することができる。この場合においては、あらかじめ部長の承認を得なければならない。

(平25規則12・一部改正)

(直接収納した現金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、直接収納した現金を、即日、内訳書を添えて、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由により即日引き継ぐことができないときは、翌日以降の出納を取り扱う最初の日に引き継がなければならない。

 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金(次項において「引継現金等」という。)を、即日、現金払込書(別記第27号様式)により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由により即日払い込むことができないときは、翌日以降の出納を取り扱う最初の日に払い込まなければならない。

 前項の規定にかかわらず、企業出納員は、引継現金等の合計額が5万円(あらかじめ知事の承認を受けたときは、その金額)に達するまでは、当該引継現金等について最初に引継ぎを受け、又は収納した日の翌日から起算して5営業日を経過する日までの間(あらかじめ知事の承認を受けたときは、その期間)、当該引継現金等を保管することができる。

(平26規則14・一部改正)

(出納取扱金融機関における収納)

第27条 出納取扱金融機関は、現金の納付を受けたときは、所定の領収書を当該納付者に交付しなければならない。

 出納取扱金融機関は、収納金について、収納済通知書及び返納済通知書に収納金集計表を付して、即日又は翌日、これを企業出納員に送付しなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(収納済通知)

第28条 企業出納員は、現金取扱員から現金の引継ぎを受けたとき又は納入義務者から納入通知書等により現金を収納したとき及び出納取扱金融機関から収納済みの通知を受けたときは、収納済通知書を収入徴収者に送付しなければならない。

 収入徴収者は、企業出納員から収納済通知書の送付を受けたときは、収納の整理を行い、収入伝票を作成し、企業出納員に通知しなければならない。

 返納済みの通知を受けたときは、前2項の例によるものとする。

(口座振込)

第28条の2 納入義務者は、納入通知書等により納付することが困難な場合には、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に依頼して出納取扱金融機関に開設する病院事業の預金口座に振り込むことができる。

 前項の方法による収入手続については、知事が別に定める。

(平21規則34・追加)

(督促)

第29条 収入徴収者は、滞納者があるときは、未収金整理簿に記帳し、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。

 督促状に指定すべき納期限は、発行の日の翌日から起算して15日目の日(その日が府の休日の場合は、その日以降で直近の府の休日でない日)までの間で、適宜指定しなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(誤納金又は過納金の還付)

第30条 収入徴収者は、収納金のうち誤納又は過納となつた金額を払戻ししようとするときは、振替伝票により還付の決定をし、その旨を債権者に通知しなければならない。

 第34条及び第44条から第49条までの規定は、前項の誤納金又は過納金の還付について準用する。

(証券による納付)

第31条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3第1項各号に規定する証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載し、これをその日の収入金に整理しなければならない。

 企業出納員又は出納取扱金融機関は、前項の規定により納付された証券を呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、速やかに当該証券を納付した者に対し収納取消通知書(別記第28号様式)により収納取消しの通知をし、支払拒絶証券還付請求書(別記第29号様式)により当該証券の還付の請求をさせなければならない。

 出納取扱金融機関は、前項に規定する収納取消しをしたときは、直ちに当該収納取消しを企業出納員に通知しなければならない。

 企業出納員は、前項の規定による通知を受けたときは、収入徴収者に報告しなければならない。

 収入徴収者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、整理しなければならない。

(不納欠損)

第32条 収入徴収者は、収入に係る債権が次の各号のいずれかに該当する場合は、不納欠損処分の決定をし、企業出納員に不納欠損処分通知票(別記第30号様式)により通知しなければならない。この場合において、病院長は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

(1) 次に掲げる債権の区分に応じ、それぞれに掲げるとき。

 消滅時効が完成した場合に時効の援用を要することなく消滅する債権 当該債権の消滅時効が完成したとき。

 に掲げる債権以外の債権 次のいずれかに該当するとき。

(ア) 債務者が時効の援用をしたとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の7第1項及び第2項の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等を免除したとき。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。

 収入徴収者は、前項の規定により不納欠損処分の決定をしたときは、振替伝票を発行し、未収金整理簿に記帳しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

第5章 支出

(支出負担行為の協議)

第33条 支出負担行為を行う者が支出負担行為をしようとするときは、別に定めるものについて、理由、金額、所属年度、予算科目、勘定科目その他必要な事項をあらかじめ企業出納員に協議しなければならない。

(支払伝票の発行)

第34条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査決定し、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を企業出納員に送付しなければならない。この場合において、前条の規定による協議を経たものにあつては、当該協議書を添えなければならない。

(1) 経費は、正当で必要最小限度のものであるか。

(2) 所属年度、支出科目、金額及び債権者に誤りはないか。

(3) 支出予算の配当又は令達の範囲内であり、予算の目的に反していないか。

(4) その他必要と認める事項

(支出負担行為の確認)

第35条 企業出納員は、前条の規定により振替伝票又は支払伝票の送付を受けたときは、関係書類を審査し、その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及びその支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(資金前渡)

第36条 政令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 児童手当及び子ども手当

(2) 講習会、講演会等の場所において直接支払を要する経費

(3) 現金をもつて即時支払をしなければ購入、借入れ、請負又は利用若しくは使用をすることができないものに要する経費

(4) 損害保険等保険料

(5) 交際費その他これに類する経費

(6) 釣銭に要する経費

(7) 供託金

(8) 前各号に掲げるもののほか、納入に関する書類により支払を必要とする経費

(平21規則34・平22規則27・平25規則12・令2規則18・一部改正)

(資金前渡職員)

第37条 前条に規定する資金前渡は、法令等により指定されている職にある者又は支出命令者が指定する者(以下「資金前渡職員」という。)に対して行う。

(平19規則10・一部改正)

(資金前渡の制限額)

第38条 資金前渡の額は、次の各号に掲げる額を超えることができない。

(1) 常時の経費にあつては、1箇月以内の予定額

(2) その他の経費にあつては、その都度の所要見込額

(資金前渡の精算)

第39条 資金前渡吏負は、その支払を終えたときは、速やかに支出命令者から支出精算票(A)(別記第31A号様式)又は支出精算票(B)(別記第31B号様式)の送付を受け、直ちに当該精算票に所要事項を記入し、5日以内に支出命令者に提出しなければならない。ただし、常時の経費については毎月分を翌月の5日までに、釣銭に要する経費については事業年度終了後5日以内に提出するものとする。

 前項の場合において、精算残額があるときは、支出命令者は、戻入の決定をし、企業出納員に戻入の通知をするとともに返納通知書を発行し、当該資金前渡職員から返納させなければならない。

 前2項の規定にかかわらず、電気、都市ガス及び上下水道の料金、電気通信役務に関する料金、料金後納郵便物の料金並びに社会保険料について、自動口座振替により支払をした場合で精算残額のないときは、支出精算票の作成を省略することができるものとし、資金前渡職員から支出命令者への報告については、知事が別に定めるところによるものとする。

(平19規則10・平25規則12・一部改正)

(概算払)

第40条 政令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡し

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 委託費

(5) 一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営む者に行わせる電気供給設備(府の施設となるものを除く。)の工事に要する経費

(6) 損害保険等保険料

(平25規則12・一部改正)

(概算払の精算)

第41条 概算払を受けた者は、その費途の目的が完了したときは、第39条の規定に準じて精算を行わなければならない。ただし、概算払額に過不足が生じなかつたときは、速やかにその旨を支出命令者に報告することをもつて、当該精算を行つたものとみなす。

(昭60規則15・平25規則12・一部改正)

(前金払)

第42条 政令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負代金の額が100万円以上の公共工事に要する経費とする。

 前項の経費に係る前金払の額は、当該経費の4割を超えない範囲内に相当する額とする。

 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおける地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、第1項の規定により既にした前金払に追加して、当該必要な経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平25規則12・一部改正)

第43条 削除

(平21規則34)

(小切手払)

第44条 企業出納員は、支払をするときは、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。

 前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。ただし、請求書に領収した旨を記載し、押印させてこれに代えることができる。

(隔地払)

第45条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をするときは、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に資金を交付して送金の手続をさせることができる。

 企業出納員は、前項の場合において、管内隔地払にあつては債権者のため最も便利と認める出納取扱金融機関を、管外隔地払にあつては債権者又は出納取扱金融機関が指示する金融機関等(出納取扱金融機関を除く。)を支払場所とする。

(平19規則34・一部改正)

(口座振替)

第46条 企業出納員は、債権者から自己の取引する預金口座開設場所に口座振替による支払の申出があつたときは、出納取扱金融機関に資金を交付して口座振替の手続をさせることができる。

 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次の各号に掲げる金融機関に限る。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(資金の交付)

第47条 企業出納員は、前2条の規定により出納取扱金融機関に対して資金の交付をするときは、支払依頼者(別記第32号様式)又は支払依頼書兼資金決済表(別記第33号様式)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 企業出納員は、支払依頼書兼資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(令3規則12・一部改正)

(支払の通知)

第48条 企業出納員は、隔地払又は口座振替の手続をしたときは、債権者に対し支払依頼書(支払通知書)(別記第32―④号様式)を送付しなければならない。ただし、口座振替に係る支払の通知にあつては、別に定める方法によることができる。

(払込払)

第49条 企業出納員は、官公署等に対し納入に関する書類により支払をする場合において、出納取扱金融機関が当該官公署等の歳入代理店等であるときは、払込払によるものとする。

 前項の規定により払込払による支払をする場合は、払込払依頼書兼資金決済表(別記第34号様式)を作成し、納入に関する書類及び払込払依頼書兼資金決済表(払込払依頼書兼資金決済表)(別記第34―②号様式)を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 出納取扱金融機関は、前項の規定により払込払の依頼を受けたときは、指定の払込先に払い込み、納入に関する書類に附属する領収書を企業出納員に交付するものとする。

 企業出納員は、払込払依頼書兼資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(昭60規則15・令3規則12・一部改正)

(小切手の振出し)

第50条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手帳整理簿に記帳するとともに小切手振出済通知書送付書(別記第35号様式)を作成し、小切手振出済通知書(別記第36号様式)及び小切手振出済通知書送付書(小切手振出済通知書送付書)(別記第35―②号様式)を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(公金振替)

第51条 収入徴収者及び支出命令者は、本庁と病院の間において公金振替を行うときは、振替伝票により振替の決定をし、企業出納員に通知をしなければならない。

 企業出納員は、前項の規定による公金振替の通知を受けたときは、公金振替書(別記第37号様式)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 出納取扱金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続をし、公金振替書(公金振替済通知書(振出)(別記第37―④号様式)及び公金振替済通知書(受入)(別記第37―⑤号様式))により企業出納員に通知しなければならない。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第52条 支出命令者は、誤払い又は過渡しがあつた場合は、振替伝票により戻入の決定をし、返納通知書を発行しなければならない。ただし、給与の同一年度内の誤払い又は過渡しとなつた金額については、次期支給の際これを調整することができる。

 前項のただし書に定めるもののほか、戻入の手続については、収入の例による。

第6章 預り金及び預り有価証券並びに引当金

(平26規則14・改称)

第1節 預り金及び預り有価証券

(平26規則14・節名追加)

(預り金)

第53条 企業出納員は、保証金その他の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として処理しなければならない。

 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例による。

(預り有価証券)

第54条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として処理しなければならない。

 前項に規定する預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第55条 企業出納員は、前条の規定による預り有価証券を受け入れたときは、当該有価証券と引換えに納入者に対し預り証(別記第38号様式)を交付しなければならない。

 企業出納員は、預り有価証券を還付するときは、前項の預り証に領収したことを記入させ、これと引換えに還付しなければならない。

(令3規則12・一部改正)

第2節 引当金

(平26規則14・追加)

(引当金)

第55条の2 退職給付引当金の計上は、当該事業年度の末日において全ての職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法によるものとする。

 前項に定めるもののほか、引当金の計上は、知事が別に定めるところによる。

(平26規則14・追加)

第7章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第56条 この規則において「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品で、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療用消耗備品

(5) 消耗備品

(6) 燃料

(7) その他貯蔵品

 たな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の管理)

第57条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要なたな卸資産を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入)

第58条 支出命令者は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において、たな卸資産買入票(別記第39号様式)を作成するものとする。

(検査)

第59条 検査は、検査員(契約担当者又は検査のため指定された職員をいう。)が行わなければならない。

 前項の規定は、修繕又は棚卸資産以外の物品等の購入の場合に準用する。

(平25規則12・一部改正)

(棚卸資産の取得原価)

第60条 棚卸資産の取得原価は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものは、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものは、公正な評価額

(平26規則14・全改)

(たな卸資産の払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(たな卸資産の受入れ及び払出し)

第62条 物品管理者は、たな卸資産の受入れ又は払出しをしようとするときは、たな卸資産買入票(入庫票)(別記第39―②号様式)又は出庫票(別記第40号様式)を作成し、企業出納員に通知するものとする。

 支出命令者は、第58条の規定による購入をしたときは、前項のたな卸資産買入票(入庫票)により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

 企業出納員は、第1項又は前項の規定により出納の通知を受けたときは、たな卸資産の受入れ又は払出しをし、たな卸資産出納簿に記帳しなければならない。

第3節 たな卸

(実地棚卸)

第63条 企業出納員は、棚卸資産について毎事業年度末に実地棚卸を行わなければならない。

 企業出納員は、前項に定めるほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失したときその他必要と認めるときは、随時実地棚卸を行わなければならない。

 企業出納員は、前2項の規定により実地棚卸を行つたときは、その結果に基づいて棚卸明細表(別記第41号様式)を作成し、病院長に報告しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(実地棚卸の立会い)

第64条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行うときは、病院長の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(棚卸修正)

第65条 企業出納員は、実地棚卸の結果、棚卸資産出納簿の残高が現品の現在高と一致しないときは、その原因及び現状を調査し、病院長に報告しなければならない。

 前項の場合においては、収入徴収者又は支出命令者は、速やかに振替伝票及び棚卸資産買入票(入庫票)又は出庫票を発行し、修正しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(低価法による評価の特例)

第65条の2 棚卸資産に係る低価法による評価(府令第8条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定による会計処理をいう。)については、同号に掲げる棚卸資産が当該評価を行うことにつき重要性が乏しいと認められる資産として知事が別に定める資産に該当するときは、これを適用しないものとする。

(平26規則14・追加)

第8章 たな卸資産以外の物品

(管理)

第66条 物品管理者は、たな卸資産以外の物品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

 物品管理者は、物品を管理するため、必要があると認めるときは、物品取扱員を置き、物品の管理を補助させることができる。

 物品を使用する者は、目的に応じて最も効率的に使用するとともに、善良な管理者の注意義務をもつて使用し、又は保管しなければならない。

 前3項に定めるもののほか、物品の管理について必要な事項は、別に定める。

(物品の出納)

第67条 企業出納員は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。

(購入)

第68条 支出命令者は、第56条第1項各号に掲げるもので購入後直ちに使用する予定のもの又は第83条第1項の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを物品調達(依頼)(別記第42号様式)により直接当該勘定科目の支出として購入することができる。

 物品管理者は、前項の規定により購入した物品に残品が生じたときは、第62条第3項の規定に準じて物品出納整理簿に記帳しなければならない。

(購入等による物品の受入れ)

第69条 物品管理者は、物品を購入し、又は借り入れたときは、企業出納員に出納の通知をしなければならない。

 前項の規定による出納の通知は、次の各号に掲げる伝票等によりこれをしなければならない。

(1) 購入による場合は、支払伝票又は振替伝票

(2) 借入れによる場合は、借用物品受入通知票(別記第43号様式)

(生産製作品の受入れ)

第70条 物品管理者は、生産製作品を取得したときは、生産製作品受入通知票(別記第44号様式)により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

(寄附による物品の受入れ)

第71条 病院長は、物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ寄附物品受入承認申請書(別記第45号様式)により知事の承認を受けなければならない。ただし、相当の維持費を要するものを除くほか、評価額10万円未満のものに係るものにあつては、この限りでない。

 物品管理者は、寄附により物品を取得したときは、寄附物品受入通知票(別記第46号様式)により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

 病院長は、物品の寄附を受けたときは、寄附物品受入報告書(別記第47号様式)により知事に報告しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(発生品等の処理)

第72条 物品管理者は、前3条に定める物品の受入れ以外の事由により物品を取得したときは、物品取得通知票(別記第48号様式)により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

(不用の決定)

第73条 物品は、不用の決定をしたものでなければ交換し、譲与し、減額譲渡し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、譲与、減額譲渡又は譲渡を目的とするものにあつては、この限りでない。

(物品の譲渡等)

第74条 病院長は、次に掲げる物品等を譲与し、減額譲渡し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積価額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事の承認を得なければならない。

(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)

(2) 前号に掲げる物品以外のもので評価額が100万円以上の物品並びに自動車及び原動機付自転車

 物品管理者は、物品の交換、譲与、減額譲渡、譲渡又は廃棄を決定したときは、別に定めるものを除き、物品譲渡(廃棄)通知票(別記第49号様式)により企業出納員に通知をしなければならない。

 企業出納員は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書(別記第50号様式)を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 企業出納員は、官公署を相手方とする場合又は特別の事由がある場合を除くほか、譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(関係職員の譲受け等の制限)

第75条 物品に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げるものを除くほか、その取扱いに係る物品を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。

(1) 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品

(2) 生産製作品

(3) 不用の決定をした物品で評価額が1,000円未満のもの

(物品の貸付け等)

第76条 物品管理者は、物品の無償貸付け、減額貸付け又は貸付けを決定したときは、別に定めるものを除き、物品貸付(返還)通知票(別記第51号様式)により企業出納員に出納の通知をしなければならない。この場合において、病院長は、別に定めるものを除き、あらかじめ品名、数量、見積価額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によつて知事の承認を得なければならない。

 企業出納員は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品借用書(別記第52号様式)を徴さなければならない。ただし、その性質上物品借用書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

 物品管理者は、第1項の規定による貸付け等をした物品の返還を受けたときは、物品貸付(返還)通知票により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

 物品管理者は、借用物品の返還を決定したときは、物品貸付(返還)通知票により企業出納員に出納の通知をしなければならない。

 第74条第3項の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(物品の保管)

第77条 企業出納員は、第67条から第72条まで、第74条及び前条の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受け入れ、保管しなければならない。

第9章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 この規則において「固定資産」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産 次に掲げる資産

 土地

 建物(その附属設備を含む。以下同じ。)

 構築物

 器械備品

 車両

 リース資産(府がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他有形固定資産に属する資産とすべき有形資産

(2) 無形固定資産 次に掲げる資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(府がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産に属する資産とすべき無形資産

(3) 投資その他の資産 次に掲げる資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 保管有価証券

 その他投資その他の資産に属する資産とすべき固定資産又は次のいずれの資産にも属しない資産

(ア) 有形固定資産

(イ) 無形固定資産

(ウ) 流動資産

(エ) 繰延資産

(平26規則14・一部改正)

(リース会計の特例)

第78条の2 リース物件に係る会計処理については、リース物件の重要性が乏しいと認められる場合として知事が別に定める場合に該当するときは、府令第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しないものとする。

(平26規則14・追加)

(実地照合)

第79条 課長又は病院長は、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産について固定資産台帳と実地照合しなければならない。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

第2節 取得等

(固定資産の取得原価)

第80条 固定資産の取得原価は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得したものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によつて取得したものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は減算した額に附帯経費を加算した額

(4) 固定資産に増設又は改良を施したときは、当該固定資産の価額(撤去部分の相当額を除く。)に増設又は改良に要した経費を加算した額

(5) 譲与、贈与その他無償で取得したものは、公正な評価額

(平26規則14・一部改正)

(管理等)

第81条 固定資産のうち、器械備品及び車両の管理、出納、購入、譲渡等については、たな卸資産以外の物品の例による。

(報告)

第82条 課長及び病院長は、固定資産を取得し、売却し、撤去し、又は用途廃止したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

(建設仮勘定)

第83条 建設改良工事については、建設仮勘定を設けて整理するものとする。ただし、一事業年度内に建設改良工事が完成するものについては、この限りでない。

 支出命令者は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、資産の当該勘定科目に振り替えなければならない。

 建設仮勘定中に使用を開始したものについては、速やかにその建設価額を概算額によつて固定資産の当該科目ヘ振り替えなければならない。

第3節 減価償却

(償却資産)

第84条 固定資産は、次に掲げるものを除き、その取得の翌事業年度から毎事業年度減価償却を行うものとする。

(1) 土地

(2) 建設仮勘定

(3) 電話加入権

(4) 投資

(5) その他知事が別に定める固定資産

(平26規則14・一部改正)

(減価償却の方法)

第85条 有形固定資産の減価償却は、定額法により行うものとする。

 企業出納員は、減価償却を行うときは、あらかじめ減価償却調書(別記第53号様式)を作成しなければならない。

 事業年度の途中において償却資産が滅失し、若しくは亡失したとき又は償却資産を売却し、撤去し、若しくは用途廃止したときは、当該償却資産に係る当該事業年度の減価償却は行わないものとする。

(減価償却の特例)

第86条 病院長は、有形固定資産について、府令第15条第3項の規定により減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ知事に協議しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・平26規則14・一部改正)

第4節 減損会計

(平26規則14・追加)

(減損会計)

第86条の2 固定資産の減損損失に係る会計処理(府令第8条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定による会計処理をいう。)に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26規則14・追加)

第10章 予算

(予算の編成)

第87条 課長及び病院長は、条例第2条第1項に規定する経営の基本及び知事の定めた予算編成方針に基づき、その所管に係る翌事業年度予算の見積書を作成し、必要な資料を添えて、指定された日までに部長に提出しなければならない。

 政令第17条の2第1項第2号に掲げる予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法(業務活動によるキャッシュ・フローに係る部分について当年度純利益又は当年度純損失に減価償却費その他の必要な項目に係る額を加算し、又は減算して表示する方法をいう。第95条第2項において同じ。)によるものとする。

 前2項の規定は、予算の補正を必要とする場合について準用する。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・平26規則14・一部改正)

(予算の執行計画)

第88条 部長は、病院事業の適切な経営管理を確保するため、予算の執行計画を病院長に通知しなければならない。

 前項の規定は、予算の補正及び予算の執行計画の変更が行われた場合に準用する。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(予算の令達)

第89条 病院長は、前条の規定による予算の執行計画に基づき、資金計画その他事業実績等を勘案の上、予算令達要求書(別記第54号様式)を作成し、当該四半期開始20日前までに部長に提出しなければならない。

 部長は、前項の規定による予算令達要求書に基づき、病院の支出予定を定め、科目及び金額を予算令達書(別記第55号様式)により病院長に令達しなければならない。

 病院長は、前項の規定により予定支出の令達を受けたときは、これを企業出納員に通知しなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(予算超過の支出)

第90条 部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、経費を使用しようとするときは、知事の承認を得なければならない。

 前項の規定は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出しようとするときに準用する。

(予算の繰越し)

第91条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支出義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに知事の承認を得なければならない。

 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算整理)

第92条 課長及び病院長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 引当金の計上

(2) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(3) 固定資産の減価償却

(4) 資産の評価

(5) 繰延収益の償却

(6) 前払費用、未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他決算に必要な事項

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・平26規則14・一部改正)

(帳簿の締切り)

第93条 課長及び病院長は、前条の規定により決算整理を行つた後帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭56規則12・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

(決算資料の提出)

第94条 課長及び病院長は、前事業年度分の決算の作成に必要な資料を4月30日までに部長に提出しなければならない。

 前項の決算の作成に必要な資料は、別に定める。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第95条 部長は、前条第1項の規定により提出された資料に基づき、5月31日までに次に掲げる前事業年度分の決算書類を作成し、知事に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) その他決算の状況を明らかにするため必要と認められる書類

 前項の規定によるキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26規則14・一部改正)

第12章 雑則

(現金の残高照合)

第96条 企業出納員は、現金について、毎月末預金残高証明書と関係帳簿とを照合して、その正確を期さなければならない。

(計理状況の報告)

第97条 企業出納員は、毎月末日現在の試算表(別記第56号様式)その他病院事業の計理状況を表す書類を翌月の15日までに部長に提出しなければならない。

(事故報告等)

第98条 次に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、預り金、預り有価証券、物品等又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、課長又は病院長は、現金等亡失(損傷)報告書(別記第57号様式)又は物品等亡失(損傷)報告書(別記第58号様式)により企業出納員の意見を付して部長に報告しなければならない。

(1) 企業出納員

(2) 現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 物品等の使用者

(5) 占有動産を保管している職員

 職員が次に掲げる行為をし、又は怠つたことにより府に損害を与えたと認められる場合は、課長又は病院長は、部長に報告しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令又は支出負担行為の確認

(3) 支出又は支払

(4) 第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査

 前2項の規定により報告を受けた部長は、意見を付して知事に報告しなければならない。

(昭56規則12・平16規則21・平19規則10・平20規則21・平25規則12・一部改正)

(賠償責任を負う者の指定)

第99条 法第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、前条第2項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で、副主査以上の職にあるものとする。

(平16規則21・平20規則21・平30規則31・一部改正)

(入札保証金等)

第100条 政令第21条の15の規定による入札保証金及び契約保証金の率又は額その他契約に関する事項は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)に定める契約の例による。

(平26規則14・一部改正)

(会計事務の検査等)

第101条 知事は、次に掲げる者が所管する会計事務の検査を部長又は会計管理者(以下「部長等」という。)に行わせるものとする。

(1) 病院長

(2) 物品管理者

(3) 企業出納員

(4) 資金前渡職員

(5) 出納取扱金融機関

 部長等は、前項の会計事務の検査を行うため、会計検査員に命じて、前項各号に掲げる者が所管する事務について、毎年1回以上検査を行うものとする。

 会計検査員は、前項の規定による検査を終了したときは、速やかにその結果を部長等に報告しなければならない。

 課長及び病院長は、毎月1回例日を定めて、その所属における現金、有価証券及び物品その他の動産の管理の状況について点検しなければならない。

 病院の企業出納員は、第3条(第8号を除く。)及び第4条に規定する事務について、点検のための計画を作成し、当該計画に基づき点検しなければならない。

 課長若しくは病院長又は病院の企業出納員は、前2項の規定により点検した場合は、簿冊を設けてその結果を記録するとともに、事故のあつたときは、速やかに、部長に報告しなければならない。

(昭56規則12・昭59規則31・平19規則10・平21規則34・平23規則2・平25規則12・一部改正)

(企業出納員の事務引継)

第102条 企業出納員の交替のあつたときは、前任者は交替の日の前日現在における現金、有価証券、帳簿、証拠書類、物品等について、企業出納員事務引継書(別記第59号様式)に引継目録(別記第60号様式)、試算表及び出納取扱金融機関の月計対照表を添えて、交替の日から10日以内に引き継がなければならない。

 前任者が死亡その他の理由により前項の規定による企業出納員事務引継書を作成することができないときは、知事の指定する職員が前任者に代わつて作成しなければならない。

 前2項の規定により事務引継を完了したときは、直ちに企業出納員事務引継完了報告書(別記第61号様式)に前任者及び後任者が連署し、押印して知事に報告しなければならない。

(病院長の事務引継ぎ)

第103条 病院長の交替があつたときは、病院事業に係る病院長の会計事務について、前条の規定の例により事務引継ぎをしなければならない。

(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

(印鑑の印影等)

第104条 収入徴収者及び支出命令者が納入通知書等に使用する印鑑の印影は、別記第62号様式による。

 収入徴収者は、納入通知書については、前項に規定する印鑑の印影を刷り込むことができる。

 企業出納員が使用する印鑑の印影は、別記第63号様式による。

 現金取扱員が使用する印鑑の印影は、別記第64号様式による。

(電子計算組織による事務処理の特例)

第105条 電子計算組織により処理する会計事務で、この規則の定めにより難いときは、知事が別に定めるところによる。

(昭59規則31・追加)

(この規則に定めのない事項)

第106条 この規則に定めのない会計その他財務に関する事項については、法、自治法、政令、自治令、政令及び会計規則その他府の財務に関する規程の例による。

(昭59規則31・旧第105条繰下)

(施行期日)

 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

 昭和53年度の決算に関する事務の処理については、なお従前の例による。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府病院事業会計規則(昭和42年京都府規則第9号)別記様式による用紙等は、当分の間、この規則別記様式による用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年規則第30号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行の際この規則による改正前の京都府病院事業会計規則(以下「旧規則」という。)の規定により発行されている支払通知書は、この規則による改正後の京都府病院事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定により発行された支払通知書とみなす。

 旧規則別記様式の規定による支払通知書は、当分の間、新規則別記様式の規定による支払通知書とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の京都府病院事業会計規則(以下「旧規則」という。)の規定により発行されている納付書は、この規則による改正後の京都府病院事業会計規則(以下「新規則」という。)の規定により発行された納付書とみなす。

 旧規則別記様式による用紙は、当分の間、新規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の京都府病院事業会計規則の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年3月31日から施行する。ただし、別表の勘定科目の費用の表の改正規定中単身赴任手当に係る部分は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第41号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 平成8年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府会計規則第43条第1項及び第2項、第81条第2項、第105条第2項並びに第106条の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府病院事業会計規則第45条第2項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中京都府病院事業会計規則別表の勘定科目の収益の表、別表の勘定科目の費用の表及び別表の勘定科目の資産の表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(京都府病院事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

 平成24年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

 この規則による改正前の京都府病院事業会計規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府病院事業会計規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府会計規則第278条の改正規定(「者」を「もの」に改める部分を除く。)及び第2条中京都府病院事業会計規則第99条の改正規定(「者」を「職にあるもの」に改める部分を除く。)は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

 本則の規定(本則第2号の規定に係る部分に限る。以下同じ。)による改正前の京都府病院事業会計規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、本則の規定による改正後の京都府病院事業会計規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第18号)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府病院事業会計規則の規定については、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 第2条の規定による改正後の京都府病院事業会計規則(以下「改正後の病院事業会計規則」という。)の規定は、令和3年度の事業年度から適用し、令和2年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正前の京都府病院事業会計規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、改正後の病院事業会計規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表(第20条関係)

(昭56規則12・昭58規則7・昭59規則31・平2規則14・平3規則41・平9規則6・平17規則25・平22規則27・平25規則12・平26規則14・令2規則18・一部改正)

勘定科目

収益

説明

病院事業収益

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

室料差額収益

個室使用料

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査収入、医療設備器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益

診断文書収益

診断書その他各種証明書の手数料収益

その他医業収益

消毒料、洗濯料、自動車使用料等前記の科目に属さない収入

医業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医療活動以外の原因から生じる収益

受取利息配当金

 

預貯金の利息、出資金に対する分配金等の収益

預金利息

預金に係る利息

貸付金利息

貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

配当金

出資金等に係る配当金

他会計補助金

 

医業活動に必要な経常的経費に対する他会計からの補助金

一般会計補助金

一般会計からの補助金

補助金

 

 

国庫補助金

医業活動に必要な経常的経費に対する国からの補助金

負担金交付金



長期前受金戻入




長期前受金戻入

償却した長期前受金の額のうち、医業外収益として整理するもの

その他医業外収益

 

前記の科目に属さない収益

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

 

固定資産の売却価格が当該固定資産売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で、利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

費用

細節

説明

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

医業活動に係る費用

給与費

 

 

常勤及び非常勤の職員に係る経費

給料

 

常勤の職員に支給する給料

職員手当

 

 

扶養手当

 

地域手当

 

住居手当

 

通勤手当

 

単身赴任手当

 

特殊勤務手当

 

時間外勤務手当

 

宿日直手当

 

管理職員特別勤務手当

 

夜間勤務手当

 

休日勤務手当

 

管理職手当

 

初任給調整手当

 

期末手当

 

勤勉手当

 

寒冷地手当

 

育児休業給

 

児童手当及び子ども手当

 

報酬

 

 

法定福利費

 

 

退職給付費


退職給付引当金として計上するための繰入額、退職手当の支給に当たつて不足が生じた場合の当該不足額及び退職給付引当金の計上を要しない場合の退職手当の支給額

賞与引当金繰入額


賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費引当金繰入額


法定福利費引当金として計上するための繰入額

材料費

 

 

 

薬品費

 

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

 

(ア) 診療用材料として直接消費されるもので、レントゲンフィルム、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等の費用

(イ) 診療用具等であつて1年内に消費されるもの(例えば、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、体温計等の費用)

給食材料費

 

(ア) 患者給食のために消費する食品の費用

(イ) 患者給食用具として1年内に消耗するもの(例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用)

医療用消耗備品費

 

診療用具及び患者給食用具として減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用することができるもの(例えば、聴診器、血圧計、食缶、鍋、天びん等の費用)

経費

 

 

 

厚生福利費

 

職員の法定外厚生福利に要する費用

執償費

 

 

旅費

 

 

職員被服費

 

職員に支給又は貸与する白衣、診療衣、予防衣、作業衣等の費用

消耗品費

 

事務用、管理用等に使用するもので1年内に消耗するものの費用

消耗備品費

 

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用することができるものであつて、減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

 

電気料、ガス料及び水道料

燃料費

 

重油、ガソリン、石炭、コークス、プロパンガス等の費用

食糧費

 

職員夜勤賄い料、会議及び来客用茶菓代、来客接待賄い料等の費用

印刷製本費

 

印刷及び製本に要する費用

修繕費

 

固定資産等の維持修繕に要する費用

通信運搬費

 

郵便料、電話料、運搬料等

保険料

 

火災保険料、自動車損害賠償保険等

賃借料

 

土地、建物、自動車等の賃借料及び設備、器械、備品等の使用料

委託料

 

委託契約により委託した業務の対価として支払われる費用

負担金及び分担金

 

各種の負担金、分担金及び修学資金

手数料

 

検査、浄化槽清掃等依頼した業務の代価として支払われる費用

補償費

 

借上寝具の補償に要する費用等

生活療法費


生活療法に要する費用

貸倒引当金繰入額


貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


その他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

広告料等前記の科目に属さない費用

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

 

 

構築物減価償却費

 

 

器械備品減価償却費

 

 

車両減価償却費

 

 

その他有形固定資産減価償却費

 

 

無形固定資産減価償却費

 

 

資産減耗費

 

 

 

棚卸資産減耗費

 

棚卸資産の破損、変質、亡失等による減耗費

固定資産除却費

 

資産価額のある固定資産の除却に伴う損費及び撤去費

研究研修費

 

 

医学研究、病院経営のための研究及び職員研修に要する費用

研究材料費

 

研究材料(動物飼料等を含む。)の費用

執償費

 

研究及び研修のための講師に対する謝礼金等の費用

図書費

 

研究研修用図書及び定期刊行物の購入費用

研究旅費

 

学会、研究会、講習会等に要する旅費

研究雑費

 

前記科目に属さない費用

医業外費用

 

 

 

医業活動以外の原因から生じる費用

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債及び借入金の利息等の費用

企業債利息

 

 

割賦償還利息

 

 

長期借入金利息

 

 

一時借入金利息

 

 

企業債手数料及び取扱費

 

 

長期前払消費税償却





長期前払消費税償却



雑損失





不用品売却原価



消費税及び地方消費税


収益的支出に係る控除対象外消費税額

その他雑損失

 

 

特別損失

 

 

 

当年度の経常的費用から控除すべき損失

固定資産売却損

 

 

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿原価に不足する場合の当該不足額

減損損失



当年度の末日において予測することができない減損が生じた固定資産又は減損損失を認識すべき固定資産で、当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失



災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

 

資産

固定資産

説明

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

 

建物

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

構築物

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

器械備品

 

 

 

器械備品減価償却累計額

 

 

 

車両

 

 

 

車両減価償却累計額

 

 

 

リース資産



有形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定

 

 

 

洛南病院建設仮勘定



その他有形固定資産

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

借地権

 

 

 

地上権

 

 

 

電話加入権




ソフトウェア




リース資産



無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 


投資有価証券

 

 

 

長期貸付金




貸倒引当金



長期貸付金に係る引当金

出資金




基金




長期前払消費税



資本的支出に係る控除対象外消費税額

保管有価証券




その他固定資産




流動資産

説明

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

 

未収金

 

 

 

 

医業未収金

 

 

 

医業外未収金

 

 

 

未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金

 

 

その他医業外未収金

 

 

その他未収金




貸倒引当金






貸倒引当金



未収金に係る引当金

有価証券

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

薬品

 

 

 

診療材料

 

 

 

給食材料

 

 

 

医療消耗備品

 

 

 

消耗備品

 

 

 

燃料

 

 

 

その他貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

 

職員貸付金

 

 

 

貸倒引当金






貸倒引当金



短期貸付金に係る引当金

前払費用






前払費用



前払保険料、前払利息等、契約により継続的に役務の提供を受けている場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われたもののうち、当年度の費用に属さないで1年内に費用となるものの額

前払金

 

 

 

 

前払消費税及び前払地方消費税

 

 

 

その他前払金




未収収益






未収収益



未収賃貸料、未収利息等、契約により継続的に役務を提供している場合において、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないものの額

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

 

 

仮払消費税及び仮払地方消費税

 

 

 

特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税

 

 

 

その他流動資産




負債

固定負債

説明

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



固定資産の取得又は改良の目的で発行する企業債(償還期限が1年内のものを除く。)

その他の企業債



固定資産の取得又は改良以外の目的で発行する企業債(償還期限が1年内のものを除く。)

割賦未払金






割賦未払金




他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための一般会計借入金



固定資産の取得又は改良のための一般会計からの借入金(返済期限が1年内のものを除く。)

その他の一般会計借入金



固定資産の取得又は改良以外の目的のための一般会計からの借入金(返済期限が1年内のものを除く。)

リース債務






リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(支払期限が1年内のものを除く。)

引当金






退職給付引当金




その他引当金




その他固定負債






預り有価証券




その他固定負債




流動負債

説明

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金



返済期限が1年内の借入金

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



固定資産の取得又は改良の目的で発行する企業債(償還期限が1年内のものに限る。)

その他の企業債



固定資産の取得又は改良以外の目的で発行する企業債(償還期限が1年内のものに限る。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための一般会計借入金



固定資産の取得又は改良のための一般会計からの借入金(返済期限が1年内のものに限る。)

その他の一般会計借入金



固定資産の取得又は改良以外の目的のための一般会計からの借入金(返済期限が1年内のものに限る。)

リース債務






リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(支払期限が1年内のものに限る。)

前受収益






前受収益



前受賃貸料、前受利息等、契約により継続的に役務を提供している場合において、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金




賞与引当金




法定福利費引当金




その他引当金




未払金

 

 

 

 

医業未払金

医業外未払金

 

 

通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払金

未払消費税及び未払地方消費税

 

 

その他未払金

 

 

 

未払費用

 

 

 

 

 

未払費用

 

 

未払賃借料、未払利息、未払委託費等、契約により継続的に役務の提供を受けている場合において、既に提供を受けた役務の対価としていまだ支払われていないもののうち、未払金に属さないもの

前受金

 

 

 

 

医業前受金

医業外前受金

 

 

 

その他前受金

 

 

 

預り金






預り保証金




預り諸税




その他預り金




その他流動負債






預り有価証券

 

 

 

仮受消費税及び仮受地方消費税

 

 

 

その他流動負債




繰延収益

説明

長期前受金






長期前受金



寄附若しくは贈与を受けた償却資産の評価額又は償却資産の取得若しくは改良の目的で交付された他会計若しくは国からの補助金等の額

長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額




資本

資本金

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始(法が適用されることとなつたことをいう。以下この表において同じ。)の時における引継資本金の額

引継資本金


企業開始後における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

説明

資金剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

資産再評価による差益

受贈財産評価額



寄附又は贈与を受けた固定資産(償却資産を除く。)の評価額

寄附金



固定資産(償却資産を除く。)の取得又は改良の目的で寄附を受けた額

他会計補助金

 

 

固定資産(償却資産を除く。)の取得又は改良の目的で交付された他会計からの補助金

国庫補助金

 

 

固定資産(償却資産を除く。)の取得又は改良の目的で交付された国からの補助金

その他資本剰余金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

利益積立金

 

 

 

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処分欠損金)

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

 

 

 

当年度純利益

(当年度純損失)

 

 

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(昭56規則12・平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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第3号様式 収入伝票

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第4号様式 支払伝票

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第5号様式 振替伝票

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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第13号様式 固定資産台帳

(令元規則4・一部改正)

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(昭58規則7・令元規則4・一部改正)

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(昭58規則7・令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・平25規則12・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・平25規則12・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(令3規則12・追加)

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(令元規則4・一部改正)

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(令元規則4・一部改正)

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第22A号様式 納入通知書(一般用)

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(平6規則8・一部改正)

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第22B号様式 納入通知書(診療用)

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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第22C号様式 納入通知書(公舎使用料用)

(平6規則8・一部改正)

(令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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第23号様式

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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第24号様式 領収書

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(平6規則8・一部改正)

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第25号様式 督促状

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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第26号様式 返納通知書

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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第27号様式 現金払込書

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(昭56規則12・平6規則8・平19規則10・平25規則12・令元規則4・一部改正)

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(昭56規則12・平6規則8・平19規則10・平25規則12・令元規則4・一部改正)

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第32号様式 支払依頼書

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(昭55規則30・平19規則34・令3規則12・一部改正)

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第33号様式 支払依頼書兼資金決済表

(令3規則12・全改)

(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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第34号様式 払込払依頼書兼資金決済表

(令3規則12・全改)

(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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(令3規則12・全改)

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第35号様式 小切手振出済通知書送付書

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・一部改正)

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第37号様式 公金振替書

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(平6規則8・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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第39号様式 たな卸資産買入票

(平6規則8・一部改正)

(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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第40号様式 出庫票

(平6規則8・一部改正)

(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・平25規則12・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(昭56規則12・平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(昭56規則12・平6規則8・平16規則21・平20規則21・平25規則12・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・平16規則21・平20規則21・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(昭56規則12・平6規則8・平25規則12・令元規則4・一部改正)

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(昭56規則12・平2規則24・平6規則8・平7規則17・平20規則21・平25規則12・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平2規則24・平6規則8・平7規則17・平20規則21・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平2規則24・平6規則8・平7規則17・平20規則21・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・一部改正)

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(平6規則8・令元規則4・令3規則12・一部改正)

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(昭56規則12・平25規則12・一部改正)

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(昭56規則12・平2規則24・平7規則17・平16規則21・平20規則21・平25規則12・一部改正)

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京都府病院事業会計規則

昭和54年3月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第19号
昭和55年6月13日 規則第30号
昭和56年3月30日 規則第12号
昭和58年2月10日 規則第7号
昭和59年3月29日 規則第31号
昭和60年4月19日 規則第15号
平成2年3月30日 規則第14号
平成2年6月15日 規則第24号
平成3年12月25日 規則第41号
平成6年3月29日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第17号
平成9年3月25日 規則第6号
平成16年5月1日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年10月5日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年9月29日 規則第34号
平成22年4月27日 規則第27号
平成23年1月28日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第23号
平成30年5月22日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第12号