○京都府精神保健福祉総合センター使用料及び手数料の減免に関する訓令

昭和57年6月29日

京都府訓令第9号

京都府立精神保健総合センター

〔京都府精神衛生センター使用料及び手数料の減免に関する訓令〕を次のように定める。

京都府精神保健福祉総合センター使用料及び手数料の減免に関する訓令

(昭61訓令15・昭63訓令19・平7訓令18・平14訓令7・改称)

京都府精神保健福祉総合センター条例施行規則(昭和57年京都府規則第29号)第5条の規定により京都府精神保健福祉総合センター所長に委任する使用料及び手数料の減免の基準は、次の表のとおりとする。

減免対象者

減免区分

使用料及び手数料徴収額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びこれと同程度と認められる者(同法による医療扶助又は社会保険の給付を受けることができる者を除く。)

使用料及び手数料の全項目

無料

この訓令は、昭和57年6月29日から施行する。

(昭和61年訓令第15号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和63年訓令第19号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第18号)

この訓令は、平成7年7月11日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

京都府精神保健福祉総合センター使用料及び手数料の減免に関する訓令

昭和57年6月29日 訓令第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第7章 精神保健
沿革情報
昭和57年6月29日 訓令第9号
昭和61年6月17日 訓令第15号
昭和63年7月1日 訓令第19号
平成7年7月11日 訓令第18号
平成14年4月1日 訓令第7号