○京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則

昭和51年9月14日

京都府規則第59号

〔ふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則

(平22規則40・改称)

ふぐ取扱条例施行規則(昭和25年京都府規則第72号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例(昭和51年京都府条例第44号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(平22規則40・一部改正)

(有毒部位)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める部位は、別表の左欄に掲げるふぐにあつては同表の右欄に掲げる可食部位以外の部位と、同表の左欄に掲げるふぐ以外のふぐにあつては全ての部位とする。

(平22規則40・追加、令3規則24・一部改正)

(ふぐの処理等)

第1条の3 条例第3条第2項に規定する規則で定める者は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所を設置する市又は特別区の長とする。

 条例第3条第2項に規定する規則で定めるものは、ふぐの処理をされたふぐで、調理され、又は加工されていないものとする。

(平22規則40・追加、令5規則10・一部改正)

(表示事項等)

第1条の4 条例第3条の2第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、第2号に掲げる事項以外の事項)とする。

(1) ふぐの種類

(2) ふぐの処理を行つた事業者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称)

(3) ふぐの処理を行つた者の氏名(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、ふぐの処理を確認したふぐ処理師の氏名)

(4) 処理年月日(海外においてふぐの処理をされたものにあつては、ふぐの処理の確認を行つた年月日)

(5) なしふぐを原料としたものにあつては、漁獲された海域

 条例第3条の2第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項各号に規定するものを販売した日から起算して1年間とする。

 条例第3条の2第3項及び第4項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) ふぐの種類

(2) 加工年月日

(3) なしふぐを原料としたものにあつては、漁獲された海域

 条例第3条の2第4項に規定する規則で定める期間は、同条第3項に規定するふぐの加工品を販売した日から起算して1年間とする。

(平22規則40・追加)

(免許の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりふぐ処理師の免許を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えてふぐ処理師免許申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 第10条に規定するふぐ処理師試験合格証書の写し(条例第6条第1項第2号に規定する免許等を受けている者にあつては、その旨を証する書類の写し及び同号の規定により知事が適当と認めるものであることを証する書類)

(2) 申請前3箇月以内の診断による、次のいずれかに該当するか否か及び又はに該当する場合にあつては、ふぐ処理師として従事することに支障があるか否かに関する医師の診断書

 両眼の視力を喪失している者であること。

 精神の機能の障害を有する者であること。

 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であること。

(3) 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)

(4) 写真(申請前6箇月以内に脱帽して上三分身を正面から撮影した縦3.0センチメートル横2.4センチメートルのものとする。)

(平6規則32・平13規則38・平22規則40・平24規則31・令4規則24・令5規則10・一部改正)

(免許の様式)

第3条 条例第6条第2項に規定する免許証の様式は、別記第2号様式によるものとする。

(免許証の再交付及び書換え)

第4条 条例第6条第3項の規定による申請は、ふぐ処理師免許証再交付申請書(別記第3号様式)によるものとする。

 条例第6条第4項の規定による申請は、ふぐ処理師免許証書換え交付申請書(別記第4号様式)によるものとする。

(平22規則40・一部改正)

(条例第7条の2第1号の規則で定める者)

第4条の2 条例第7条の2第1号の規則で定める者は、両眼の視力を喪失している者又は精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(平13規則38・追加、平22規則40・一部改正)

(障害を補う手段等の考慮)

第4条の3 知事は、ふぐ処理師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は現に受けている治療等により、障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(平13規則38・追加)

(試験科目)

第5条 条例第8条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。

 学科試験は、次に掲げる科目について行う。

(1) 水産食品の衛生に関する知識

(2) ふぐに関する一般知識

 実技試験は、ふぐの処理について行う。

(令5規則10・全改)

(試験の公告)

第6条 知事は、試験の日時、場所、受験願書の提出期限その他試験に関し必要な事項をあらかじめ公告する。

(受験手続)

第7条 試験を受けようとする者は、ふぐ処理師試験受験願書(別記第5号様式)に写真(申請前6箇月以内に脱帽して上半身を正面から撮影した縦4.5センチメートル横3.5センチメートルのものとする。)を添えて、知事に提出しなければならない。

(令5規則10・全改)

(試験委員)

第8条 試験に関する事務を行わせるため、試験委員を置く。

 前項の試験委員は、学識経験者及び府の職員のうちから試験のつど知事が任命する。

(不正行為に対する処分)

第9条 知事は、試験に関して不正行為があつた者に対して受験を停止させ、当該試験を無効とし、当該試験に係る合格証書を返還させるものとする。

(合格証書の交付)

第10条 知事は、試験に合格した者に対してふぐ処理師試験合格証書(別記第6号様式)を交付する。

(未処理ふぐ販売業の届出)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 未処理ふぐ販売業を営もうとする者(以下この項において「届出者」という。)の住所(その者が法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地)

(2) 届出者の氏名(その者が法人の場合にあつては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(3) 届出者(その者が自然人である場合に限る。)の生年月日

(4) 届出者の営業所の所在地及び電話番号

(5) 届出者の営業所の名称

 条例第11条第1項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業届出書(別記第7号様式)によるものとする。

 知事は、前項の届出書が提出された場合は、未処理ふぐ販売業届出済証(別記第8号様式)を交付するものとする。

 条例第11条第2項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業変更届出書(別記第9号様式)によるものとする。

(平13規則38・平22規則40・一部改正、令3規則24・旧第15条繰上・一部改正)

(免許証の返納の届出等)

第12条 条例第13条第1項及び第2項の規定による届出は、ふぐ処理師免許証返納届出書(別記第10号様式)によるものとする。

 条例第13条第3項の規定による届出は、未処理ふぐ販売業廃止等届出書(別記第11号様式)によるものとする。

(令3規則24・追加)

(証票)

第13条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証票は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年内閣府・厚生労働省令第7号)第3条第2項の食品衛生監視員の証票をもつてこれに代える。

(令4規則21・追加)

(手数料)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める手数料の額は、次のとおりとする。

(1) ふぐ処理師免許証交付手数料 1件につき 4,080円

(2) ふぐ処理師免許証再交付手数料 1件につき 2,340円

(3) ふぐ処理師免許証書換え交付手数料 1件につき 1,830円

(4) ふぐ処理師試験手数料 1件につき 6,630円

(昭59規則17・平4規則7・平22規則40・令元規則24・一部改正、令3規則24・旧第17条繰上・一部改正、令4規則21・旧第13条繰下)

(書類の提出)

第15条 条例及びこの規則による書類の提出は、次により行われなければならない。

(1) 未処理ふぐ販売業の届出等に関する書類は、営業所の所在地を所管する保健所の長に提出すること。

(2) 免許及び試験に関する書類は、京都府保健所の長を経由し、又は直接に知事に提出すること。

(平13規則38・平22規則40・一部改正、令3規則24・旧第18条繰上・一部改正、令4規則21・旧第14条繰下)

 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は、平成7年11月24日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則の施行の日前の申請に係る手数料は、なお従前の例による。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第40号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のふぐの取扱い及び販売に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則別記様式による用紙は、当分の間、新規則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第24号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則第17条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年規則第35号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 第1条の規定による改正前の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請等について適用し、同日前にされた申請等については、なお従前の例によることができる。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

(平22規則40・追加、令3規則24・旧別表第1・一部改正)

ふぐの種類

可食部位

くさふぐ

筋肉

こもんふぐ

筋肉

ひがんふぐ

筋肉

しようさいふぐ

筋肉及び精巣

まふぐ

筋肉及び精巣

めふぐ

筋肉及び精巣

あかめふぐ

筋肉及び精巣

とらふぐ

筋肉、皮及び精巣

からす

筋肉、皮及び精巣

しまふぐ

筋肉、皮及び精巣

ごまふぐ

筋肉及び精巣

かなふぐ

筋肉、皮及び精巣

しろさばふぐ

筋肉、皮及び精巣

くろさばふぐ

筋肉、皮及び精巣

よりとふぐ

筋肉、皮及び精巣

さんさいふぐ

筋肉

いしがきふぐ

筋肉、皮及び精巣

はりせんぼん

筋肉、皮及び精巣

ひとづらはりせんぼん

筋肉、皮及び精巣

ねずみふぐ

筋肉、皮及び精巣

はこふぐ

筋肉及び精巣

なしふぐ

筋肉及び精巣

備考

1 この表は、日本の沿岸、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたふぐ(こもんふぐ及びひがんふぐにあつては岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除き、なしふぐにあつては有明海、橘湾並びに香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)について適用する。

2 この表の備考において「有明海」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県染岳から高松山三角点に至る直線、熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線、熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち、長崎県と佐賀県の境界線が海岸線と交わる点から熊本県と福岡県の境界線が海岸線と交わる点に至る直線より南側の海面をいう。

3 この表の備考において「橘湾」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。

4 この表の備考において「香川県及び岡山県の瀬戸内海域」とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち、香川県及び岡山県の漁業者が操業することができる海面をいう。

5 この表の左欄に掲げるふぐの種類の名称は、標準和名による。

6 この表の右欄に掲げる筋肉には骨を、皮にはひれを含むものとし、精巣には雌雄同体の生殖巣を含まないものとする。

7 なしふぐの精巣については、有明海及び橘湾で漁獲され、かつ、知事が別に定める方法により処理されたものに限る。

8 2種類のふぐの中間種の個体にあつては、当該2種類ともに可食部位とされている部位を可食部位とする。

(平6規則32・平13規則38・平22規則40・平24規則31・令3規則15・令4規則24・令4規則33・一部改正)

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(平13規則38・全改、平22規則40・令3規則24・一部改正)

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(平13規則38・全改、平22規則40・令3規則15・令4規則24・令4規則33・一部改正)

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(平6規則32・平13規則38・平22規則40・令3規則15・令3規則24・令4規則24・令4規則33・一部改正)

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(平6規則32・平13規則38・平22規則40・令3規則15・令3規則24・令4規則24・令4規則33・令5規則10・一部改正)

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(平6規則32・平13規則38・平22規則40・一部改正)

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(平13規則38・全改、平22規則40・令3規則15・一部改正、令3規則24・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平13規則38・追加、平22規則40・一部改正、令3規則24・旧第12号の2様式繰上・一部改正)

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(平13規則38・全改、平22規則40・令3規則15・一部改正、令3規則24・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(平6規則32・平13規則38・平22規則40・令3規則15・一部改正、令3規則24・旧第14号様式繰上・一部改正、令5規則10・一部改正)

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(平6規則32・平13規則38・平22規則40・令3規則15・一部改正、令3規則24・旧第16号様式繰上・一部改正)

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京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例施行規則

昭和51年9月14日 規則第59号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5編 生/第8章 食品衛生
沿革情報
昭和51年9月14日 規則第59号
昭和59年3月29日 規則第17号
平成4年1月21日 規則第7号
平成6年11月1日 規則第32号
平成7年11月17日 規則第48号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第7号
平成13年10月23日 規則第38号
平成18年1月24日 規則第2号
平成22年11月26日 規則第40号
平成24年7月6日 規則第31号
令和元年9月20日 規則第24号
令和2年5月1日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年5月28日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年4月28日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年3月17日 規則第10号