○水質汚濁に係る環境基準の類型指定

昭和49年4月1日

京都府告示第179号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境庁告示」という。)の別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

(平成5年告示第694号)

この告示は、平成5年11月19日から施行する。

(平成22年告示第615号)

この告示は、平成22年12月28日から施行する。

別表

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

由良川上流(大野ダムより上流)

AA

直ちに達成

由良川下流(大野ダムより下流)

直ちに達成

注 該当類型の欄中のAA及びAは、環境庁告示別表2の1の(1)の河川(湖沼を除く。)の表の類型を示す。

──────────

昭和50年3月18日

京都府告示第138号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

(平成5年告示第694号)

この告示は、平成5年11月19日から施行する。

(平成22年告示第615号)

この告示は、平成22年12月28日から施行する。

別表

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

舞鶴湾(1)(別記1の水域)

海域A

舞鶴湾(2)(別記2の水域)

海域A

1 該当類型の欄中の海域Aは、環境基準の別表2の2の海域の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

別記

1 捻松崎から279度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域並びにミヨ崎から190度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域(舞鶴湾(1))

2 金ケ崎から0度に引いた線、博奕岬から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域のうち、舞鶴湾(1)に係る部分を除いたもの(舞鶴湾(2))

──────────

昭和51年7月20日

京都府告示第415号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)の別表2の類型の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

(平成5年告示第694号)

この告示は、平成5年11月19日から施行する。

(平成22年告示第615号)

この告示は、平成22年12月28日から施行する。

別表

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

若狭湾西部水域

宮津湾(別記の1の水域)

海域A

阿蘇海(別記の2の水域)

海域B

若狭湾(別記の3の水域)

海域A

野田川(全域)

河川A

1 該当類型の欄中の海域A、海域Bは、環境基準の別表2の2の海域の表の類型を、河川Aは、環境基準の別表2の1の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

(3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

別記

若狭湾西部水域は、丹後半島経ケ岬と福井県越前岬を結ぶ線並びに正面崎の府県境と同地点から真方位24度1.2kmの点と舞鶴市毛島から真方位84度1.5kmの点を結ぶ線とその点から真方位〇度に引いた線及び陸岸に囲まれた水域のうち、由良川水域(昭和49年京都府告示第179号)及び舞鶴湾水域(昭和50年京都府告示第138号)を除いた水域である。

このうち

1 宮津湾は、宮津市黒岬の突端と世屋川河口左岸を結ぶ線及び陸岸に囲まれた水域のうち阿蘇海に係る部分を除いた水域

2 阿蘇海は、小天橋及び大天橋より内海の水域

3 若狭湾は、上記1、2を除いた若狭湾西部水域

である。

──────────

昭和52年3月25日

京都府告示第147号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)の別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

(平成5年告示第694号)

この告示は、平成5年11月19日から施行する。

改正文(平成22年告示第612号)

平成23年4月1日から施行する。

別表

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

山陰海岸東部水域

山陰海岸(別記の1の水域)

海域A

久美浜湾(別記の2の水域)

海域A

竹野川(全域)

河川B

1 該当類型の欄中の海域Aは、環境基準の別表2の2の海域の表の類型を、河川Bは、環境基準の別表2の1の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

別記

山陰海岸東部水域は、京都府と兵庫県の境界である陸岸から、京都府と福井県の境界である陸岸の地点に至る地先海域であつて若狭湾西部水域(昭和51年京都府告示第415号に定める水域をいう。)及び舞鶴湾水域(昭和50年京都府告示第138号に定める水域をいう。)に係る部分を除いた水域である。

このうち

1 山陰海岸は、山陰海岸東部水域のうち、久美浜湾に係る部分を除いた水域である。

2 久美浜湾は、山陰海岸東部水域のうち、小天橋より内湾の水域である。

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昭和53年3月24日

京都府告示第174号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表第1の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)別表2の1の(1)に掲げる類型をいう。以下同じ。)を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定め、昭和45年9月1日に閣議決定された鴨川上流が該当する水域類型を、別表第2の該当類型の欄に掲げるとおり改訂して指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり改訂して定める。

(平成5年告示第694号)

この告示は、平成5年11月19日から施行する。

改正文(平成8年告示第247号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第613号)

平成23年4月1日から施行する。

別表第1

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

小畑川上流(京都市と長岡京市の境界より上流)

小畑川下流(京都市と長岡京市の境界より下流)

大谷川(全域)

高野川上流(花園川合流点より上流)

AA

高野川下流(花園川合流点より下流)

清滝川(全域)

AA

注 達成期間の分類は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

別表第2

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

鴨川上流(1)(高野川合流点より上流)

鴨川上流(2)(高野川合流点より勧進橋まで)

注 別表1の注に同じ

──────────

平成8年3月29日

京都府告示第246号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表第1及び別表第2の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)別表2の1の(1)の表に掲げる類型をいう。以下同じ。)を別表第1及び別表第2の該当類型の欄に掲げるとおりそれぞれ指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を別表第1及び別表第2の達成期間の欄に掲げるとおりそれぞれ定め、昭和45年9月1日に閣議決定された桂川下流(2)及び鴨川下流が該当する水域類型を、別表第3の該当類型の欄に掲げるとおり改訂して指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり改訂して定める。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第614号)

平成23年4月1日から施行する。

別表第1

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

弓削川(全域)

園部川(全域)

犬飼川(全域)

有栖川(全域)

天神川(全域)

田原川(全域)

和束川(全域)

棚野川(全域)

高屋川(全域)

上林川(全域)

八田川(全域)

犀川(全域)

土師川(全域)

牧川(全域)

宮川(全域)

河辺川(全域)

伊佐津川(全域)

大手川(全域)

宇川(全域)

福田川(全域)

佐濃谷川(全域)

1 該当類型の欄の「A」及び「B」は、環境基準の別表2の1の(1)の表に掲げる類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりである。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

別表第2

公共用水域が該当する全窒素及び全燐の水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

舞鶴湾(ア)(舞鶴市捻松埼から279度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域並びに同市ミヨ埼から190度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域)

海域Ⅱ

舞鶴湾(イ)(舞鶴市金ケ埼から31度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域のうち、舞鶴湾(ア)に係る部分を除いた水域)

海域Ⅱ

宮津湾(宮津市黒埼と同市波見埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた水域のうち、阿蘇海に係る部分を除いた水域)

海域Ⅱ

阿蘇海(宮津市の大天橋、小天橋及び陸岸により囲まれた水域)

海域Ⅱ

久美浜湾(久美浜湾南防波堤灯台から233度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域)

海域Ⅱ

1 該当類型の欄の「海域Ⅱ」は、環境基準の別表2の2のイの表に掲げる類型を示す。

2 達成期間の分類は、別表第1の注の2に掲げるもののほか、「ハ」は、「5年を超える期間で可及的速やかに達成」を示す。

別表第3

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

桂川下流(2)(天神川合流点から宇治川合流点まで)

鴨川下流(勧進橋より下流)

注 別表第1の注に同じ。

――――――――――

平成22年12月28日

京都府告示第611号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、別表第1の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「環境基準」という。)別表2の1の(1)のイの表に掲げる類型をいう。)を別表第1の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定め、昭和45年9月1日に閣議決定された桂川下流(1)が該当する水域類型(環境基準別表2の1の(1)のアの表に掲げる類型をいう。)を、別表第2の該当類型の欄に掲げるとおり改訂して指定するとともに、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり改訂して定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

桂川上流(1) (世木ダムより上流)

生物A

桂川上流(2) (世木ダムより下流)

生物B

桂川下流(1) (渡月橋から天神川合流点まで)

生物B

桂川下流(2) (天神川合流点から宇治川合流点まで)

生物B

由良川上流 (大野ダムより上流)

生物A

由良川下流 (大野ダムより下流)

生物B

1 該当類型の欄の「生物A」及び「生物B」は、環境基準の別表2の1の(1)のイの表に掲げる類型を示す。

2 達成期間の欄の「イ」は、「直ちに達成」を示す。

別表第2

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

桂川下流(1) (渡月橋から天神川合流点まで)

1 該当類型の欄の「A」は、環境基準の別表2の1の(1)のアの表に掲げる類型を示す。

2 達成期間の分類は、別表第1の注の2に同じ。

水質汚濁に係る環境基準の類型指定

昭和49年4月1日 告示第179号

(平成22年12月28日施行)