○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和52年9月14日

京都府規則第38号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年京都府規則第48号)の全部を改正する。

(一般廃棄物処理施設の許可証)

第1条 知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第9条第1項の規定により変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(別記第1号様式)を交付するものとする。

(平13規則4・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請書)

第2条 法第8条第2項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請書)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第4条の4第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記第3号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加)

(定期検査の申請書)

第4条 施行規則第4条の4の2に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(別記第4号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(特定一般廃棄物最終処分場の報告書)

第5条 施行規則第4条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記第5号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第4条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請書)

第6条 施行規則第5条の3第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記第6号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出書)

第7条 施行規則第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分終了の届出書)

第8条 施行規則第5条の5第1項及び第5条の10第1項に規定する届出書は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請書)

第9条 施行規則第5条の5の2第1項(施行規則第5条の5の4において準用する場合を含む。)及び第5条の10の2に規定する申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記第9号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第8条繰下・一部改正)

(熱回収施設の認定証)

第10条 知事は、法第9条の2の4第1項の規定による認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(別記第10号様式)を交付するものとする。

(平23規則10・追加)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請書)

第11条 施行規則第5条の5の5第1項に規定する申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(別記第11号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等届出書)

第12条 施行規則第5条の5の10第1項に規定する届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(別記第12号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(熱回収施設における熱回収に係る報告書)

第13条 施行規則第5条の5の11第1項に規定する報告書は、熱回収報告書(別記第13号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)

第14条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記第14号様式)により行うものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第9条繰下・一部改正)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出書)

第15条 施行規則第5条の8第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(別記第15号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第10条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請書)

第16条 施行規則第5条の11第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け(借受け)許可申請書(別記第16号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第11条繰下・一部改正)

(合併又は分割の認可の申請書)

第17条 施行規則第5条の12第1項に規定する申請書は、合併(分割)認可申請書(別記第17号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第12条繰下・一部改正)

(相続の届出書)

第18条 施行規則第6条第1項に規定する届出書は、相続届出書(別記第18号様式)によるものとする。

(平13規則4・追加、平23規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(再生利用業の一般指定)

第19条 知事があらかじめ告示した産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業とする者は、施行規則第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けた者とする。

(昭54規則24・全改、平5規則13・旧第5条繰上・一部改正、平13規則4・旧第1条繰下・一部改正、平16規則22・旧第14条繰下、平23規則10・旧第17条繰下)

(再生利用個別指定業の指定の申請等)

第20条 施行規則第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する知事の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記第19号様式)により申請しなければならない。

 知事は、前項の申請に基づき指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第20号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(昭54規則24・追加、昭60規則22・一部改正、平5規則13・旧第5条の2繰上・一部改正、平13規則4・旧第2条繰下・一部改正、平16規則22・旧第15条繰下・一部改正、平23規則10・旧第18条繰下・一部改正)

(再生利用個別指定業の変更申請)

第21条 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第21号様式)により知事に申請しなければならない。

 前条第2項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。

(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第5条の3繰上・一部改正、平13規則4・旧第3条繰下・一部改正、平16規則22・旧第16条繰下・一部改正、平23規則10・旧第19条繰下・一部改正)

(再生利用個別指定業の変更等の届出)

第22条 再生利用指定業者が再生利用個別指定業申請書の記載事項(事業の範囲を除く。)を変更したときは、再生利用個別指定業変更届(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。

 再生利用指定業者が指定事業の全部又は一部を引き続き15日以上休止し、又は廃止しようとするときは、再生利用個別指定業休廃止届(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。

 再生利用指定業者がその指定証の有効期間の延長の申込みをしようとするときは、再生利用個別指定業指定証有効期間延長申込書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。

 前3項の届出書又は申込書には、休止届の場合を除き、それぞれ指定証を添付するものとし、知事は、指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第5条の4繰上・一部改正、平13規則4・旧第4条繰下・一部改正、平16規則22・旧第17条繰下・一部改正、平23規則10・旧第20条繰下・一部改正)

(許可証の添付及び書換え)

第23条 施行規則第10条の10第2項又は第10条の23第2項の届出に当たつては、前条第4項の規定を準用する。

(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第11条繰上・一部改正、平13規則4・旧第5条繰下、平16規則22・旧第18条繰下、平23規則10・旧第21条繰下)

(許可証等の再交付及び返納)

第24条 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者、再生利用指定業者、登録廃棄物再生事業者又は法第12条の7第1項の認定を受けた者(以下「処理業者等」という。)が許可証、指定証、登録証明書又は認定証(以下「許可証等」という。)を毀損し、汚損し、又は亡失したため再交付を受けようとするときは、許可証等再交付申請書(別記第25号様式)により毀損し、又は汚損した許可証等を添付して知事に申請しなければならない。

 処理業者等は、許可証等の再交付を受けた後亡失した許可証等を発見したときは、直ちに知事にこれを返納しなければならない。

 処理業者等は、許可、登録若しくは認定を取り消されたとき、有効期間の経過により許可若しくは指定の効力を失つたとき又は許可、指定若しくは認定の変更により許可証等が不要になつたときは、当該許可証等を直ちに知事に返納しなければならない。

(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第12条繰上・一部改正、平13規則4・旧第6条繰下・一部改正、平16規則22・旧第19条繰下・一部改正、平23規則10・旧第22条繰下・一部改正、平30規則14・一部改正)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書)

第25条 施行規則第12条の7の17第2項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記第26号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書)

第26条 施行規則第12条の7の17第4項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出受理書(別記第27号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加、令3規則6・一部改正)

(一般廃棄物を処理する産業廃棄物処理施設の種類等の変更等届出書)

第27条 施行規則第12条の7の17第5項の規定による届出は、一般廃棄物を処理する産業廃棄物処理施設の種類等の変更等届出書(別記第28号様式)によるものとする。

(平23規則10・追加)

(廃棄物再生事業者の登録申請)

第28条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定による登録の申請は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記第29号様式)によるものとする。

(平5規則13・追加、平12規則6・旧第8条繰上、平13規則4・旧第7条繰下・一部改正、平16規則22・旧第20条繰下・一部改正、平23規則10・旧第23条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の登録証明書)

第29条 施行規則第16条の4の規定による登録証明書は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記第30号様式)によるものとする。

(平5規則13・追加、平12規則6・旧第9条繰上、平13規則4・旧第8条繰下・一部改正、平16規則22・旧第21条繰下・一部改正、平23規則10・旧第24条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の変更の届出)

第30条 政令第20条の規定による変更の届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書(別記第31号様式)によるものとする。

 前項の届出に当たつては、第22条第4項の規定を準用する。

(平5規則13・追加、平12規則6・旧第10条繰上、平13規則4・旧第9条繰下・一部改正、平16規則22・旧第22条繰下・一部改正、平23規則10・旧第25条繰下・一部改正)

(廃棄物再生事業者の事業場の廃止等の届出)

第31条 政令第21条の規定による事業場の廃止若しくは休止又は再開の届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止、休止、再開届出書(別記第32号様式)によるものとする。

 前項の届出書には、事業場の廃止にあつては、登録証明書を添付するものとする。

(平5規則13・追加、平12規則6・旧第11条繰上、平13規則4・旧第10条繰下・一部改正、平16規則22・旧第23条繰下・一部改正、平23規則10・旧第26条繰下・一部改正)

(書類の提出先及び提出部数)

第32条 法、政令、施行規則及びこの規則の規定に基づく書類の提出先は、京都府の区域(京都市の区域を除く。)に施設(施設を有しない者にあつては、住所。以下この項において同じ。)を有する者にあつては施設の所在地を所管する京都府保健所とし、その他の者にあつては総合政策環境部循環型社会推進課とする。

 法第8条第4項及び第15条第4項の規定による公衆の縦覧を要する申請に係る提出部数は、知事が別に定める部数とする。

(平16規則22・追加、平17規則25・平20規則21・一部改正、平23規則10・旧第27条繰下、平27規則41・平31規則23・令5規則21・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則によりしたものとみなす。

 京都府手数料徴収規則(昭和31年京都府規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

(施行期日)

 この規則は、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。

(平成5年規則第13号)

 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則によりしたものとみなす。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第25号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第49号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第47号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

 この規則(第1条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則(第1条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に交付したこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の細則」という。)第26条に規定する受理書は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の細則」という。)第26条に規定する受理書とみなす。

 改正前の細則別記様式による用紙は、当分の間、改正後の細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則4・追加)

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(平13規則4・追加、平16規則22・平23規則10・平30規則14・令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第5号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・追加)

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(平23規則10・追加、令3規則15・令4規則33・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平23規則10・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第11号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平13規則4・追加、平16規則22・一部改正、平23規則10・旧第13号様式繰下・一部改正、平30規則14・令元規則47・令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・全改、昭60規則22・旧第8号様式繰上、平5規則13・旧第7号様式繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第1号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第14号様式繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平23規則10・旧第17号様式繰下・一部改正、平24規則31・令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・追加、昭60規則22・旧第8号様式の2繰上、平5規則13・旧第8号様式繰上・一部改正、平13規則4・旧第2号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第15号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第18号様式繰下・一部改正)

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(昭54規則24・全改、平5規則13・旧第9号様式繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第3号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第16号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第19号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第9号様式の2繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第4号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第17号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第20号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第9号様式の3繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第5号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第18号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第21号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第9号様式の4繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第6号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第19号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第22号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(昭54規則24・追加、平5規則13・旧第14号様式の2繰上・一部改正、平10規則24・一部改正、平13規則4・旧第7号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第20号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第23号様式繰下・一部改正、平30規則14・令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則6・令3規則15・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則6・一部改正)

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(平23規則10・追加、令3規則6・令3規則15・一部改正)

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(平5規則13・追加、平10規則24・平12規則6・一部改正、平13規則4・旧第8号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第21号様式繰下・一部改正、平20規則49・一部改正、平23規則10・旧第24号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平5規則13・追加、平12規則6・一部改正、平13規則4・旧第9号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第22号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第25号様式繰下・一部改正)

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(平5規則13・追加、平10規則24・平12規則6・一部改正、平13規則4・旧第10号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第23号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第26号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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(平5規則13・追加、平10規則24・平12規則6・一部改正、平13規則4・旧第11号様式繰下・一部改正、平16規則22・旧第24号様式繰下・一部改正、平23規則10・旧第27号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和52年9月14日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第11章 環境の保全等/第7節 廃棄物対策
沿革情報
昭和52年9月14日 規則第38号
昭和54年4月25日 規則第24号
昭和60年9月20日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第13号
平成10年6月16日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第4号
平成16年5月1日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年11月28日 規則第49号
平成23年3月25日 規則第10号
平成24年7月6日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第23号
令和元年12月4日 規則第47号
令和3年3月16日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第21号