○計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程

昭和57年8月6日

京都府告示第609号

計量法(昭和26年法律第207号)に基づく出張検定等に要する費用徴収規程を次のように定める。

計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程

(定義)

第1条 この規程において使用する用語は、この規程に特段の定めのない限り、計量法(平成4年法律第51号)において使用する用語の例による。

(平12告示223・全改)

(費用の徴収)

第2条 京都府計量検定所長は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項(同項第1号から第4号までに係る場合に限る。)の規定により特定計量器の所在の場所で定期検査を行うとき又は京都府計量検定所以外の場所で検定若しくは装置検査(以下「検定等」という。)若しくは基準器検査若しくは計量証明検査を行うときは、検定等又は定期検査、基準器検査若しくは計量証明検査(以下「検査」という。)を受ける者から検定等又は検査に要する職員の旅費及び検査用具の運搬に要する経費に相当する金額(以下「旅費等」という。)を徴収する。

 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める大規模な災害(以下「大規模災害」という。)の発生した日において事業を実施していた者であつて、当該大規模災害により、当該事業の再開のため、当該大規模災害ごとに知事が別に定める日までの間に検定等又は検査を受ける必要が生じたものからは、旅費等を徴収しない。

(平12告示223・追加、平24告示542・一部改正)

(旅費等の金額)

第3条 前条の規定により徴収する旅費等の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

備考

旅費

特定計量器の検定等

京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の定めるところにより算定した額

 

基準器の検査

特定計量器の検査

ひよう量5トン未満のもの

ひよう量5トン以上のもの

京都府旅費条例に基づく額を基礎に、別に定めるところにより京都市の区域及び京都府広域振興局の所管区域ごとに算定した額を当該区域の受検者数で除して得た額

検査用具の運搬に要する経費

特定計量器の検定等

検査用具の運搬に要した額

基準器の検査

特定計量器の検査

ひよう量5トン未満のもの

ひよう量5トン以上16.5トン未満のもの

10,200円

検査を受ける者の同一事業所内に特定計量器が2台以上ある場合にあつては、ひよう量の最も大きいもの1台については左欄に掲げる区分に従い中欄に定める額とし、その他のものについては左欄に掲げる区分に従い中欄に定める額の2分の1の額とする。

ひよう量16.5トン以上23トン未満のもの

17,340円

ひよう量23トン以上のもの

20,400円

(平3告示412・平5告示645・一部改正、平12告示223・旧第2条繰下・一部改正、平16告示333・令元告示195・一部改正)

(徴収の方法)

第4条 旅費等の徴収は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の定めるところによる。

(平12告示223・旧第3条繰下)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、旅費等の徴収に関し必要な事項は、京都府計量検定所長が別に定める。

(平12告示223・旧第4条繰下)

 この告示は、昭和57年8月6日から施行する。

(平16告示636・旧附則・一部改正)

 平成16年台風第23号の被災者に対する第2条の規定の適用については、同条中「受ける者から」とあるのは「受ける者(平成16年10月20日において事業等を実施していた者であって、平成16年台風第23号の災害により、当該事業等の再開のため、平成17年3月31日までの間に検定等又は検査を受ける必要が生じたものを除く。)から」とする。

(平16告示636・追加)

(昭和59年告示第108号)

この告示は、昭和59年3月2日から施行する。

(平成3年告示第412号)

この告示は、平成3年7月23日から施行する。

(平成5年告示第645号)

 この告示は、平成5年11月1日から施行する。

 この告示の施行前に検定又は検査を受けた者に対するこの告示による改正前の計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程の適用については、なお従前の例による。

(平成12年告示第223号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年告示第333号)

この告示は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年告示第636号)

この告示は、平成16年11月15日から施行する。

(平成24年告示第542号)

 この告示は、平成24年9月19日から施行する。

 この告示による改正後の計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程第2条第2項の規定は、平成24年8月13日から適用する。

(令和元年告示第195号)

 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

 この告示による改正後の計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程第3条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る費用について適用する。

計量法に基づく出張検定等に要する費用徴収規程

昭和57年8月6日 告示第609号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章
沿革情報
昭和57年8月6日 告示第609号
昭和59年3月2日 告示第108号
平成3年7月23日 告示第412号
平成5年11月1日 告示第645号
平成12年3月31日 告示第223号
平成16年5月1日 告示第333号
平成16年11月15日 告示第636号
平成24年9月19日 告示第542号
令和元年9月6日 告示第195号