○京都府家畜改良増殖審議会規則

昭和38年7月1日

京都府規則第22号

京都府家畜改良増殖審議会規則をここに公布する。

京都府家畜改良増殖審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府家畜改良増殖審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 委員は、次の各号に掲げる者または府の職員のうちから知事が委嘱し、または任命する。

(1) 畜産に関する専門の知識を有する者

(2) 家畜の改良増殖に関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

 会長は、委員のうちから互選する。

 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

 会長が欠けたとき、または事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。

第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。

(部会)

第9条 審議会には、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置く。

 部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。

 部会長は、部会の事務を掌理する。

 部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから、部会長が指定した者がその職務を代理する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、農林水産部畜産課において処理する。

(昭59規則45・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他必要な事項は会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

京都府家畜改良増殖審議会規則

昭和38年7月1日 規則第22号

(昭和59年4月17日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第6章 産/第1節 家畜及び家きん
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第22号
昭和59年4月17日 規則第45号