○建築基準法施行細則

昭和36年9月1日

京都府規則第27号

建築基準法施行細則をここに公布する。

建築基準法施行細則

建築基準法施行細則(昭和25年京都府規則第90号)の全部を改正する。

(用語)

第1条 この規則において、「法」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)、「令」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、「省令」とは建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)、「条例」とは建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)をいう。

(昭54規則44・平7規則26・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、令、省令又はこの規則の規定に基づき知事に提出する申請書、届出書又は報告書は、建築物(建築設備を含む。)、工作物又は道路の所在地を管轄する土木事務所の長を経由しなければならない。

(昭51規則53・昭57規則41・昭58規則12・平27規則48・一部改正)

(許可申請の添付図書)

第3条 法第52条第14項(第3号に係る部分に限る。)、第53条第4項若しくは第5項若しくは第55条第3項、法第57条の5第3項において準用する法第53条の2第1項第3号若しくは第4号又は法第58条第2項若しくは第59条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の1の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第52条第10項、第11項若しくは第14項(第3号を除く。)、第53条第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号、第55条第4項各号のいずれか、第59条第1項第3号若しくは第4項、第68条の7第5項、第85条第3項若しくは第5項から第7項まで又は第87条の3第3項若しくは第5項から第7項までの規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項の規定による申請書(法第85条第5項又は第87条の3第5項の規定による許可の申請にあつては、省令別記第44号様式による申請書)の正本及び副本に、それぞれ別表第1の1の表の1の項に規定する図書を添えて、京都府土木事務所の長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。ただし、法第85条第5項又は第87条の3第5項の規定による許可を受けようとする者が申請書に添付すべき同表の1の項に規定する図書については、既に所長に提出されている当該図書の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載することにより、その添付を省略することができる。

 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は第51条ただし書(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定(法第48条第16項各号のいずれかに該当する場合を除く。)により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の2の項に規定する図書(当該許可の申請に係る建築物が工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものであるときは、当該図書及び別記第1号様式による調書)を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定(法第48条第16項各号のいずれかに該当する場合に限る。)により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の1の表の2の項に規定する図書(当該許可の申請に係る建築物が工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものであるときは、当該図書及び別記第1号様式による調書)を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第56条の2第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の1の表の3の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第57条の4第1項ただし書、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書又は第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の4の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の5の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の6の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第68条の3第4項又は第68条の5の3第2項の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の1の表の7の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

10 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は第51条ただし書(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第4項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の1の表の8の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

11 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定(法第48条第16項各号のいずれかに該当する場合に限る。)により許可を受けようとする者は、省令第10条の4第4項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の1の表の8の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

12 知事又は所長は、特に必要があると認める場合においては、前各項に規定する図書のほか、参考となる図書の提出を求めることができる。

(昭49規則31・昭50規則19・昭52規則47・昭54規則44・平5規則20・平8規則29・平11規則22・平15規則22・平16規則3・平16規則7・平17規則26・平17規則34・平19規則27・平27規則48・平28規則46・平30規則10・平30規則46・令元規則3・令2規則50・令4規則31・令5規則9・一部改正)

(認定申請書及び添付図書)

第3条の2 令第115条の2第1項第4号ただし書の規定により認定を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の1の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第43条第2項第1号の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ同条第2項に規定する承諾書及び別表第1の2の表の1の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第44条第1項第3号の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の2の表の2の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第52条第6項第3号、第55条第2項、第57条第1項又は第86条の6第2項の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の2の表の1の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

 令第131条の2第2項又は第3項の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の1の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第68条第5項の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の3の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 法第68条の3第1項から第3項まで、第68条の4、第68条の5の5又は第68条の5の6の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の2の表の4の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第68条の3第7項の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の4の項に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 令第137条の16第2号の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の1の項に規定する図書及び別記第3号様式による調書を添えて、知事に提出しなければならない。

10 法第86条の8第1項若しくは第3項又は第87条の2第1項若しくは第2項において準用する法第86条の8第3項の規定により認定を受けようとする者は、省令第10条の23第1項第1号に規定する申請書の正本及び副本2通に、知事が当該申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認める場合には、それぞれ法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

11 条例第6条第1項第1号オの規定により認定を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の2の表の5の項に規定する図書及び別記第4号様式による調書を添えて、所長に提出しなければならない。

12 条例第8条第3項の規定により認定を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1の2の表の6の項に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

13 条例第18条第3項の規定により認定を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の2の表の1の項に規定する図書及び同条第3項各号に該当することを証する同項に規定する評定に係る書類を添えて、知事に提出しなければならない。

14 知事又は所長は、特に必要があると認める場合においては、前各項に規定する図書及び書類のほか、参考となる図書及び書類の提出を求めることができる。

(昭54規則44・追加・平5規則20・平7規則26・平8規則29・平11規則22・平13規則21・平15規則22・平16規則3・平16規則7・平16規則32・平17規則26・平17規則34・平19規則27・平27規則48・平30規則46・令元規則3・令5規則9・一部改正)

(指定申請の添付図書)

第3条の3 法第57条の2第1項の規定により指定を受けようとする者は、省令第10条の4の10第1項に規定する申請書の正本及び副本2通に、それぞれ別表第1の3の表に規定する図書を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、特に必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書の提出を求めることができる。

(平17規則34・追加、平27規則48・令2規則50・令5規則9・一部改正)

(建築協定認可申請書及び添付図書)

第3条の4 法第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書の正本及び副本2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 建築協定区域内の建築物に関する基準を示す図面

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意を示す書類並びに土地及び建築物の登記事項証明書

(5) 建築協定区域隣接地を定める場合にあつては、当該建築協定区域隣接地を表示する図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認める図書

 前項の規定は、法第74条第1項の規定による認可を受ける場合について準用する。

 法第76条第1項の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、別記第6号様式による申請書の正本及び副本2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 土地の所有者等の過半数の合意を示す書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認める図書

(昭54規則44・追加、昭58規則12・平8規則29・平11規則22・平16規則7・一部改正、平17規則34・旧第3条の3繰下、平27規則48・一部改正)

(建築協定区域内の借地権消滅等届)

第3条の5 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、別記第7号様式による届出書及びその写し2通に、それぞれ同条第1項又は第2項に該当することを証する書類及び当該土地の位置図を添えて、所長に提出しなければならない。

(昭58規則12・追加、平8規則29・平11規則22・平16規則7・一部改正、平17規則34・旧第3条の4繰下、平27規則48・一部改正)

(建築協定の認可等の公告後の建築協定加入届)

第3条の6 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、別記第8号様式による届出書及びその写し2通に、それぞれ当該土地の位置図及び登記事項証明書を添えて、所長に提出しなければならない。

 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、前項に規定する図書及び書類のほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意を示す書類を提出しなければならない。

(昭58規則12・追加、平8規則29・平11規則22・平16規則7・一部改正、平17規則34・旧第3条の5繰下、平27規則48・一部改正)

(法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の効力発生届)

第3条の7 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第5項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有することとなつたときは、別記第9号様式による届出書及びその写し2通に、それぞれ新たに存することとなつた土地の所有者等の土地又は建築物の位置図及び登記事項証明書を添えて、所長に提出しなければならない。

(昭58規則12・追加、平8規則29・平11規則22・平17規則26・一部改正、平17規則34・旧第3条の6繰下、平27規則48・一部改正)

(確認申請の添付図書)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする場合において、建築物又は建築設備が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める調書又は図書を、当該申請書の正本及び副本に、それぞれ添えなければならない。

(1) 工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物であるとき 別記第1号様式による調書

(2) 法第86条の7又は第87条第3項第3号の規定の適用を受ける建築物であるとき 別記第3号様式による調書

(3) 高さが2メートルを超える崖に近接する建築物であるとき 別表第1の4の表に規定する図書及び別記第4号様式による調書

(4) 都市計画区域内において、自動車車庫(その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)又は自動車修理工場の用途に供する建築物であるとき その敷地の自動車の出入口から10メートル以内にある道路の状況及び建築物の用途別概要図(その敷地の自動車の出入口に接する道路が坂道であるときは、当該図書及びその道路の勾配を示す図書)

(5) し尿浄化槽を設けるとき又は既設のし尿浄化槽を使用する便所を設けるとき 別記第10号様式による設備の概要

(6) 法第56条第1項第3号又は第58条の規定の適用を受ける建築物であるとき 縮尺2,500分の1又は3,000分の1の都市計画図による付近見取図及び縮尺100分の1の2面以上の立面図

(7) 法第56条の2第1項の規定の適用を受ける建築物であるとき 縮尺2,500分の1又は3,000分の1の都市計画図による付近見取図

(昭49規則31・昭54規則44・平7規則26・平11規則22・平13規則21・平16規則32・平17規則34・平27規則48・一部改正)

(建築主等の変更等)

第5条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)を受けた後、当該確認に係る建築物、建築設備又は工作物の工事が完了するまでに、建築主等、工事監理者又は工事施工者に変更があつたときは、別記第11号様式による届出書及びその写し1通に、紛失その他の添付することができない理由があると認められる場合を除き、それぞれ当該確認に係る確認済証及び確認申請書の副本を添えて、建築主事に提出しなければならない。

 建築主等は、確認を受けた後、工事監理者又は工事施工者を定めたときは、工事に着手する前に、別記第12号様式による届出書及びその写し1通を建築主事に提出しなければならない。

(平27規則48・全改、令元規則3・一部改正)

(手数料の額)

第6条 条例第22条第1号から第8号までに規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとし、同条第9号に規定する規則で定める事務及び規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(平12規則6・追加、平19規則27・平27規則48・一部改正)

(手数料の納付方法)

第7条 条例第22条に規定する手数料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、申請の際にその旨を証することができるときは、申請の際には、その納付を要しない。

(令4規則33・追加)

(確認申請手数料等の減免の理由)

第8条 条例に基づく建築物、建築設備又は工作物の確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、国等確認手数料、国等完了検査手数料及び国等中間検査手数料(以下「確認申請手数料等」という。)に関する条例第24条に規定する規則で定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅として建築するものであること。

(2) 災害により建築物を滅失し、又は破損した者が、その災害の発生の日から6月以内に建築物を建築しようとして確認申請書を提出した場合において知事が必要と認めたものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、京都府が建築するものであること。

 条例に基づく許可申請手数料及び認定申請手数料(以下「許可申請手数料等」という。)に関する条例第24条に規定する規則で定める理由は、京都府が建築するものであることとする。

 第1項第2号の規定により確認申請手数料等の減免を受けようとする者は、被災地を所管する市町村長の、その事実に該当することの証明を受けなければならない。

(昭49規則31・昭54規則44・平11規則22・一部改正、平12規則6・旧第6条繰下・一部改正、平16規則7・平19規則27・一部改正、平27規則48・旧第6条の2繰下・一部改正、令元規則3・一部改正、令4規則33・旧第7条繰下)

(工事取りやめ届)

第9条 建築主等は、確認を受けた後、当該建築物、建築設備若しくは工作物の工事又は建築物の用途の変更を取りやめたときは、別記第13号様式による届出書及びその写し1通に、紛失その他の添付することができない理由があると認められる場合を除き、それぞれ確認済証及び確認申請書の副本を添えて、建築主事に提出しなければならない。

(昭54規則44・昭58規則12・平27規則48・令元規則3・一部改正)

(確認の取消し)

第10条 建築主等が確認申請書に不実の記載をして確認を受けたことが判明したときは、建築主事は、その確認を取り消すことができる。

(平27規則48・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第11条 法第12条第1項の規定により知事が指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 3階以上の階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物(令第112条第11項の規定により階段の部分とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない建築物に限る。)であつて当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物にあつては、法定報告建築物(法第12条第1項に規定する政令で定める建築物をいう。以下同じ。)である建築物を除く。)

(2) 百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(法定報告建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分を避難階以外の階に有するもの

 法第12条第1項の規定による報告は、省令第5条第3項に規定する報告書に、別表第1の5の表の1の項に規定する図書並びに知事が別に定める敷地、一般構造、構造強度、耐火構造等及び避難施設等の調査の結果を記載した書類を添えて、所長に提出して行うものとする。

 前項の報告書は、報告の日前3月以内に行われた調査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。

 省令第5条第1項の規定による報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年度の4月から12月までの間とし、以後それぞれの年度の翌年度から起算して3年を経過する年度ごとの4月から12月までの間とする。

ホテル又は旅館の用途に供する建築物

平成28年度

下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京丹後市並びに与謝郡伊根町及び与謝野町の区域に所在するもの

体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物

平成29年度

下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、福知山市、亀岡市、向日市、南丹市及び船井郡京丹波町の区域に所在するもの

児童福祉施設等の用途に供する建築物

博物館、美術館又は図書館の用途に供する建築物

百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

平成30年度

下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物で、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町及び宇治田原町並びに相楽郡笠置町、和束町、精華町及び南山城村の区域に所在するもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物

(昭49規則31・昭54規則44・昭58規則12・平5規則20・平10規則18・平13規則21・平16規則3・平16規則7・平16規則13・平17規則20・平17規則38・平17規則56・平18規則46・平20規則19・平27規則48・平28規則31・令元規則3・令4規則31・一部改正)

(昇降機の定期報告)

第12条 法第12条第3項の規定による昇降機に係る報告は、省令第6条第3項に規定する報告書に知事が別に定める検査の結果を記載した書類を添えて所長に提出して行うものとする。

 前項の報告書は、報告の日前2月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。

 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、1年ごととする。

(昭49規則31・全改、昭54規則44・昭58規則12・平13規則21・平16規則3・平16規則7・平17規則34・平20規則19・平28規則31・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第13条 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、令第16条第1項各号(共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物を除く。)及び第11条第1項第2号に掲げる建築物に係る換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置とする。

 法第12条第3項の規定による令第16条第3項第2号及び前項に規定する特定建築設備等に係る報告は、省令第6条第3項に規定する報告書に、別表第1の5の表の2の項に規定する図書(当該報告に係る特定建築設備等が防火設備である場合にあつては同項の(2)に規定する図書を、その他の場合にあつては同項の(3)に規定する図書を、それぞれ除く。)及び当該報告に係る検査の対象となる換気設備、排煙設備、非常用の照明装置又は防火設備の検査の結果を記載した書類で知事が別に定めるものを添えて、所長に提出して行うものとする。

 前項の報告書は、報告の日前3月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。

 省令第6条第1項の規定による報告の時期は、毎年度4月から12月までの間とする。

 省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目(以下「大臣指定設備項目」という。)に係る報告は、検査の対象となる建築設備の全ての大臣指定設備項目について3年以内ごとに行われるものとし、当該報告の時期は、前項の規定にかかわらず、検査を実施した年ごとの4月から12月までとする。

(昭49規則31・追加、昭54規則44・昭58規則12・平10規則18・平13規則21・平16規則3・平16規則7・平17規則34・平20規則19・平27規則48・平28規則31・令5規則9・一部改正)

(工作物の定期報告)

第14条 法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による工作物に係る報告は、省令第6条の2の2第3項に規定する報告書に知事が別に定める検査の結果を記載した書類を添えて所長に提出して行うものとする。

 前項の報告書は、報告の日前1月以内に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければならない。

 省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、1年ごととする。

 省令第6条の2の2第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目(以下「大臣指定工作物項目」という。)に係る報告は、検査の対象となる工作物の全ての大臣指定工作物項目について3年以内ごとに行われるものとし、当該報告の時期は、前項の規定にかかわらず、検査を実施した年ごととする。

(昭49規則31・追加、昭54規則44・昭58規則12・平13規則21・平16規則3・平16規則7・平17規則34・平20規則19・平28規則31・一部改正)

(定期報告に関する書類の保存期間)

第14条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定による期間は、法第12条第1項又は第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告(以下この条において「当初報告」という。)が行われた日から次の各号の対象施設の区分に従い当該各号に定める日又は当初報告に係る建築物及び建築設備等(省令第6条第1項の建築設備等及び省令第6条の2の2第1項の工作物をいう。以下この条において同じ。)が滅失し、若しくは除却される日までとする。

(1) 建築設備等で大臣指定設備項目又は大臣指定工作物項目(以下「大臣指定項目」という。)の検査をすることを要するもの 当初報告の翌日から起算して3年を経過した日又は当初報告の日後、最初の全数検査(当該建築設備等に係る全ての大臣指定項目の検査を一度に行うことをいう。)の結果の報告の日のいずれか早い日

(2) 前号以外のもの 当初報告の日後、最初に報告が行われた日

(平20規則19・追加、平28規則31・一部改正)

(敷地境界の変更届)

第15条 建築物の工事が完了した後に、建築物の敷地の境界を変更しようとする者は、別記第14号様式による届出書及びその写し1通に、それぞれ別表第1の6の表に規定する図書を添えて、所長に提出しなければならない。

(昭49規則31・旧第13条繰下・一部改正、昭54規則44・平11規則22・平27規則48・令元規則3・一部改正)

(し尿浄化そうを設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第16条 令第32条第1項の規定により、知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、次に掲げる区域を除く区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 知事が特別の理由があると認めて告示で指定する区域

(昭49規則31・全改)

(道路の位置の指定の申請等)

第17条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを受けようとする者は、別記第15号様式による申請書の正本及び副本を所長に提出しなければならない。

 前項の規定により提出する申請書には、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 方位、各道路の幅員及び延長、道路延長の合計、道路及び宅地の面積及び総面積、道路の勾配、道路と宅地との高低差、側溝及び擁壁等の位置、隅切寸法、側溝の排水方向並びに宅地の区画割を明示した縮尺500分の1以上の平面図

(2) 縮尺500分の1以上の横断面図及び縦断面図

(3) 側溝、隅切り及び擁壁等の詳細を明示した縮尺50分の1以上の図面

(4) 道路となる土地及び道路に接することとなる土地の登記事項証明書(申請書受付日前3月以内に交付を受けたものに限る。)

(5) 道路となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑登録証明書

(6) 道路を接続させる既存道路の管理者の承諾書及び排水についての水利権者の承諾書

(7) 関係法令に基づく許可書等の写し

(8) その他知事が特に必要があると認める図書

 省令第10条の規定は、第1項の申請に基づいて道路の位置の指定を変更し、又は取り消した場合について準用する。

(昭49規則31・全改、昭54規則44・昭58規則12・平16規則3・平16規則7・平27規則48・令元規則3・一部改正)

(私道の変更又は廃止)

第18条 法第45条第1項の規定により変更又は廃止の制限を受ける私道を変更し、又は廃止しようとする者は、変更又は廃止の日の21日前までに別記第16号様式による届出書及びその写し2通を知事に提出しなければならない。

 省令第9条及び前条第2項の規定は、前項の届出をする場合について準用する。

(昭49規則31・追加、昭54規則44・平16規則3・平27規則48・令元規則3・一部改正)

(積雪の単位荷重及び垂直積雪量)

第19条 令第86条第2項ただし書に規定する多雪区域は、別表第4垂直積雪量の欄に掲げる数値が1メートル以上の区域とし、当該区域内における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。

 令第86条第3項に規定する規則で定める数値は、別表第4に規定する区域については、それぞれ同表垂直積雪量の欄に掲げる数値とする。ただし、山間部等の区域でこの数値を超える積雪量が予想されると知事が認めるものについては、同項の国土交通大臣が定める基準に基づき算定した数値(小数点第2位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数値)とする。

(平12規則40・追加、平12規則63・一部改正、平15規則22・旧第19条の2繰上、平27規則48・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第20条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生じる内角が135度以下の場合に限る。)にある角敷地で、その敷地境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する敷地

 角敷地に係る隅角を挟む2辺の敷地境界線がそれぞれ道路に接する部分の道路の幅員がそれぞれ5.5メートル以上であり、かつ、その和が14メートル以上であること。

 その敷地面積が200平方メートル以下であること。

(2) 敷地境界線の全部が道路に接する敷地で、これらの道路のうちいずれかの道路の幅員が8メートル以上であるもの

(3) その間隔が25メートル以下の道路と道路とに挟まれた敷地で、その敷地境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する敷地

 敷地を挟む道路がそれぞれ敷地に接する部分の道路の幅員がそれぞれ5.5メートル以上であり、かつ、その和が14メートル以上であること。

 その敷地面積が200平方メートル以下であること。

(4) 道路に接する敷地で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもののうち、前3号に掲げる敷地に準じる敷地として知事が認める敷地

 その敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(において「公園等」という。)に接すること。

 当該道路以外の道路でその敷地に接するものがその接する部分の反対側の部分で公園等に接しており、かつ、当該敷地に接する部分と当該公園等と接する部分とが相対すること。

(平27規則48・全改)

(高さの制限の緩和)

第21条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路との高低差の2倍以上で、かつ、10メートルをこえる区域については、令第135条の2第1項の規定にかかわらず、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さの位置にあるものとみなす。

(昭49規則31・旧第19条繰下)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

(平16規則40・一部改正)

(経過措置)

 この規則施行の前に、建築基準法施行細則(昭和25年京都府規則第90号)の規定によつてした手続その他の行為は、この規則中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

(平16規則40・一部改正)

(特定通路の特例)

 知事は、当分の間、次の各号のいずれにも該当する道(法第42条第1項に規定する道路(以下「道路」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)を特定通路として指定することができる。

(1) 平成11年5月1日(第3号において「基準日」という。)においてその道に建築物が立ち並んでいたこと。

(2) その道の幅員が1.8メートル以上であること。

(3) その道が省令第10条の3第4項第3号に規定する通路(基準日から引き続き道路に通じているものに限る。)であつて、その道に立ち並んでいる建築物の敷地に有効に接するものであること。

(4) その道に立ち並んでいる建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替について特に考慮すべき事情があること。

(平27規則48・全改、令2規則50・一部改正)

 知事は、前項の規定による指定をしたときは、速やかに、指定の年月日及び指定に係る特定通路の位置を公告するものとする。

(平27規則48・追加)

 1又は2以上の特定通路に接する敷地で、当該特定通路に接する部分の敷地境界線と基準線(特定通路の中心線から水平距離2メートル(特定通路がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の当該特定通路の側の境界線から当該特定通路の側に水平距離4メートル)の線をいう。以下同じ。)とに挟まれた部分(2以上の特定通路に接する敷地にあつては、それぞれの特定通路につきそれぞれ当該挟まれた部分)の全部が通路として当該特定通路と一体的に通行の用に供されているものがあるときは、当該特定通路に接する敷地から当該通行の用に供されている部分の敷地を除いた部分の敷地に係る第20条各号(第1号ア及び第3号アを除く。)の規定の適用については、当該特定通路を道路とみなし、当該基準線をその道路の境界線とみなす。

(平27規則48・追加)

 附則第3項の規定による指定の際現に前項の規定の適用を受けて第20条各号の敷地に該当している敷地で法第53条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けているもの(以下「特定敷地」という。)が、当該指定により第20条各号の敷地に該当しないこととなるときは、当該特定敷地に対しては、当該指定に係る特定通路は、特定通路でないものとみなす。

(平27規則48・追加)

(昭和49年規則第31号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年規則第19号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第53号)

 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府建築代理士条例施行規則、建築基準法施行細則、京都府宅地建物取引業法施行細則及び京都府府営住宅条例施行規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の京都府建築代理士条例施行規則、建築基準法施行細則、京都府宅地建物取引業法施行細則及び京都府府営住宅条例施行規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和52年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第44号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

(施行期日)

 この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の建築基準法施行細則及び都市計画法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築基準法施行細則及び都市計画法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

 この規則の施行前にされた申請に係る事務については、この規則による改正後の京都府地方振興局の長等に権限を委任する規則第2条第8項第23号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年規則第26号)

 この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項及び別記第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成8年規則第29号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第22号)

 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

 この規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

 この規則の施行の日前の申請に係る手数料は、なお従前の例による。

(平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成12年7月1日前の申請に係る建築物及び工作物についての建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書に規定する多雪区域及び当該区域内における積雪の単位荷重並びに同条第3項に規定する規則で定める数値は、なお従前の例による。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第11条第1項第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条を削り、第19条の2を第19条とする改正規定については、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条、第3条の2及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(建築基準法施行細則の一部改正に係る経過措置)

 この規則の施行の際第2条の規定による改正前の建築基準法施行細則第22条から第24条までの規定の適用を受けて工事中の建築物に対しては、これらの規定は、なおその効力を有する。

(平成16年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第11条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中建築基準法施行細則第3条、第3条の2及び別表第2の7の項の改正規定並びに同表の20の項の次に1項を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

 この規則の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第48号)

 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

 この規則の施行の日前の申請又は通知に係る事務の手数料は、なお従前の例による。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第2条の規定による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、同条の規定による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 附則第2項に規定する申請等の行為に係る事務の手数料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される報告について適用し、施行日前に提出された報告については、なお従前の例による。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による小荷物専用昇降機等(小荷物専用昇降機又は防火設備で、この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)についての報告に係る新規則第12条第3項並びに第13条第4項及び第5項の規定の適用については、施行日から平成31年3月31日までの間に限り、新規則第12条第3項中「1年ごと」とあるのは「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」と、新規則第13条第4項中「毎年度4月から12月まで」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月28日まで」と、同条第5項中「検査を実施した年ごとの4月から12月まで」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月28日まで」とする。

(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にした第2条の規定による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、同条の規定による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第31号)

 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

 この規則による改正後の建築基準法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和2年規則第50号)

 この規則は、令和2年9月7日から施行する。ただし、第3条第6項の改正規定(「第67条の3第3項第2号」を「第67条第3項第2号」に改める部分に限る。)並びに第3条の3、附則第3項及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の公布の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和3年規則第14号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の建築基準法施行細則別表第2及び第2条の規定による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄

第2章 経過措置

(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)

第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。

(現金の還付の請求)

第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

(指定売りさばき人であった者からの返還等)

第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。

(指定金融機関からの返還等)

第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。

 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

画像

画像

――――――――――

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条―第3条の3、第4条、第11条、第13条、第15条関係)

(平27規則48・追加、平28規則31・令2規則50・令5規則9・一部改正)

1 許可申請の添付図書


図書の種類

明示する事項

(1) 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

土地の高低及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(3) 各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び開口部の位置

工場又は作業場の用途に供する建築物にあつては、機械の種類及び位置

(4) 2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

(5) 2面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 用途別概要図(縮尺3,000分の1以上)

敷地境界線から200メートル以内にある建築物及び工作物の用途

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 日影図

縮尺及び方位

敷地境界線

用途地域等の境界線

日影時間の異なる区域の境界線

敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

敷地内における建築物の位置

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

法第56条の2第1項に規定する水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

土地の高低

(3) 日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

(4) 平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 区域図

縮尺及び方位

特例容積率適用地区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区の境界線

特例敷地又は敷地の位置

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 区域図

縮尺及び方位

特定防災街区整備地区の区域の境界線

防災都市計画施設の位置

敷地の位置

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 区域図

縮尺及び方位

景観地区の区域の境界線

敷地の位置

(1) 1の項に規定する図書

当該図書に係る1の項に規定する明示事項

(2) 区域図

縮尺及び方位

地区計画及び地区整備計画並びに再開発等促進区画の区域の境界線又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画並びに沿道再開発等促進区画の区域の境界線

敷地の位置

(1) 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

縮尺及び方位

敷地の境界線

敷地内における工作物の位置並びに用途及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第138条第3項第2号ロ又はハに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)

(3) 平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

(4) 側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

(5) 用途別概要図(縮尺3,000分の1以上)

敷地境界線から200メートル以内にある建築物及び工作物の用途

2 認定申請の添付図書


図書の種類

明示する事項

1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

(1) 1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

(2) 区域図

縮尺及び方位

地区計画及び地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

(3) 建築限界を表示する断面図

縮尺、地区計画で定められた建築限界を表示する縦断面図及び横断面図

1の表の6の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の6の項に規定する明示事項

1の表の7の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の7の項に規定する明示事項

(1) 1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

(2) 崖又は擁壁の断面図

縮尺

崖の上端又は下端から建築物までの水平距離

崖の高さ、勾配及び土質

切土又は盛土をする前の地盤面

崖面の保護方法

擁壁の寸法及び勾配

裏込コンクリートの寸法

透水層の位置及び寸法

擁壁を設置する前後の地盤面

基礎地盤の土質

基礎ぐいの位置、材料及び寸法

水抜き穴の位置及び寸法

(1) 1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

(2) 現況図

縮尺及び方位

敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途

敷地周囲の通路及び空地の配置

隣地の土地利用

3 指定申請の添付図書

図書の種類

明示する事項

1 1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

2 区域図

縮尺及び方位

特例容積率適用地区、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区の境界線

特例敷地又は敷地の位置

4 確認申請の添付図書

図書の種類

明示する事項

1 1の表の1の項に規定する図書

当該図書に係る1の表の1の項に規定する明示事項

2 崖又は擁壁の断面図

縮尺

崖の上端又は下端から建築物までの水平距離

崖の高さ、勾配及び土質

切土又は盛土をする前の地盤面

崖面の保護方法

擁壁の寸法及び勾配

裏込コンクリートの寸法

透水層の位置及び寸法

擁壁を設置する前後の地盤面

基礎地盤の土質

基礎ぐいの位置、材料及び寸法

水抜き穴の位置及び寸法

5 定期報告の添付図書


図書の種類

明示する事項

(1) 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

縮尺及び方位

敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途

敷地に接する道路の位置及び幅員

(3) 各階平面図

縮尺及び方位

間取り及び各室の用途

壁の位置、開口部及び防火戸の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

防火区画及び隔壁の位置

非常口、非常用進入口及び避難施設の位置

(1) 1の項の(1)及び(2)に規定する図書

当該図書に係る1の項の(1)及び(2)に規定する明示事項

(2) 排煙設備等の機械器具の位置図

縮尺及び方位

各階の間取り及び各室の用途

壁の位置

機械器具の種別及び位置

分電盤、配線図及び系統図

(3) 防火設備等の位置図

縮尺及び方位

各階の間取り及び各室の用途

壁の位置

防火設備の種別及び位置

連動機構の種別及び位置

6 敷地境界の変更届の添付図書

図書の種類

明示する事項

1 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

2 位置図

縮尺及び方位

現在の敷地境界線と変更後の敷地境界線との別

敷地内における建築物の位置

建築年月日又は確認番号及びその年月日

建築物の用途、規模及び構造

敷地の接する道路の位置及び幅員

別表第2(第6条関係)

(平12規則6・追加、平19規則27・平20規則48・一部改正、平27規則48・旧別表第1繰下・一部改正、平29規則11・令元規則3・令元規則31・令3規則14・一部改正)

区分

手数料の名称

手数料の額

1 法第6条第1項の規定による建築物の建築等に関する確認の申請に対する審査

建築物確認申請手数料

 

 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合

 

 

ア 建築物(イに掲げる部分を除く。)に係るもの

 

 

(ア) 建築物を建築する場合((イ)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)

 

 

a 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が30平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

b 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

c 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

d 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

e 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

f 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

g 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

h 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

i 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

j 当該建築に係る部分の床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

(イ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

 

 

a 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、30平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

b 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

c 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

d 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

e 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

f 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

g 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

h 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

i 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

j 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)が、5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

(ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((エ)に掲げる場合を除く。)

 

 

a 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が30平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

b 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

c 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

d 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

e 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

f 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

g 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

h 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

i 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

j 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

(エ) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

 

 

a 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、30平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

b 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

c 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

d 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

 

 

(a) (b)に掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

(b) 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

e 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

f 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

g 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

h 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

i 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

j 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が、5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

イ 建築設備に係るもの

 

 

(ア) 建築設備を設置する場合((イ)に掲げる場合を除く。)

1件につき

23,460円

(イ) 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

1件につき

16,320円

(2) 法第6条の3第1項ただし書の規定により建築主事の審査を行う場合



ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)

1件につき左欄の1の(1)に定める額に法第6条の3第1項ただし書の規定により建築主事の審査を行う1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額を加えた額

(1) 当該建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

1件につき左欄の1の(1)に定める額に法第6条の3第1項ただし書の規定により建築主事の審査を行う1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額を加えた額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

ウ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合(エに掲げる場合を除く。)

1件につき左欄の1の(1)に定める額に法第6条の3第1項ただし書の規定により建築主事の審査を行う1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額を加えた額

(1) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

1件につき左欄の1の(1)に定める額に法第6条の3第1項ただし書の規定により建築主事の審査を行う1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額を加えた額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

2 法第6条の3第1項の規定による建築物の建築等に関する構造計算適合性判定

構造計算適合性判定手数料

 

 

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)

 

 

ア 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣が定めた方法又は同項第3号イの国土交通大臣が定めた方法による構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

イ 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラム又は同項第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該建築物の床面積が200平方メートル以内のもの 90,470円

(2) 当該建築物の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 102,100円

(3) 当該建築物の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 113,830円

(4) 当該建築物の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 125,460円

(5) 当該建築物の床面積が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 142,390円

(6) 当該建築物の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 179,520円

(7) 当該建築物の床面積が5万平方メートルを超えるもの 303,550円

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

 

 

ア 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣が定めた方法又は同項第3号イの国土交通大臣が定めた方法による構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

イ 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラム又は同項第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートル以内のもの 90,470円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 102,100円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 113,830円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 125,460円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 142,390円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 179,520円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあつては、当該増加する部分の床面積に当該増加する部分以外の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの 303,550円

(3) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合((4)に掲げる場合を除く。)

 

 

ア 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣が定めた方法又は同項第3号イの国土交通大臣が定めた方法による構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

イ 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラム又は同項第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 90,470円

(2) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 102,100円

(3) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 113,830円

(4) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 125,460円

(5) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 142,390円

(6) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 179,520円

(7) 当該移転、修繕又は模様替に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 303,550円

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合

 

 

ア 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣が定めた方法又は同項第3号イの国土交通大臣が定めた方法による構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 119,440円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 142,800円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 166,050円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 189,410円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 226,330円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 300,590円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 552,120円

イ 法第20条第1項第2号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラム又は同項第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性が確かめられた建築物の場合

1件につき法第6条の3第1項の規定により構造計算適合性判定を求める1の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、それぞれ別の建築物とみなす。)ごとに次の区分に応じ、それぞれに定める金額を合計した額

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートル以内のもの 90,470円

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 102,100円

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 113,830円

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 125,460円

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 142,390円

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 179,520円

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床面積の2分の1が5万平方メートルを超えるもの 303,550円

3 法第7条第1項の規定による建築物の完了検査申請に対する検査

(1) 建築物((2)に掲げる部分を除く。)に係るもの

ア 建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合(建築にあつては、イに掲げる場合を除く。)

建築物完了検査申請手数料



(ア) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が30平方メートル以内のもの

1件につき 18,360円(法第7条の3第1項の規定による中間検査(以下この項及び4の項において「中間検査」という。)を受けた場合にあつては、16,320円)

(イ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき 37,740円(中間検査を受けた場合にあつては、36,720円)

(ウ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき 42,840円(中間検査を受けた場合にあつては、41,820円)

(エ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき 68,340円(中間検査を受けた場合にあつては、66,300円)

(オ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき 122,400円(中間検査を受けた場合にあつては、120,360円)

(カ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき 182,580円(中間検査を受けた場合にあつては、172,380円)

(キ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき 278,460円(中間検査を受けた場合にあつては、268,260円)

(ク) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき 391,680円(中間検査を受けた場合にあつては、381,480円)

(ケ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき 487,560円(中間検査を受けた場合にあつては、477,360円)

(コ) 当該建築、修繕又は模様替に係る床面積(既存の建築物を増築して当該増築する部分と一の建築物となる場合にあつては、当該増築する部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた床面積)が5万平方メートルを超えるもの

1件につき 910,860円(中間検査を受けた場合にあつては、900,660円)

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為(以下この項において「特定建築行為」という。)をした場合

1件につき左欄のアに定める額に次の区分に応じそれぞれに定める金額を加えた額

(1) 当該特定建築行為に係る非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの 56,100円(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第1号に規定する工場等の用途のみに供する建築物(以下この項において「工場等建築物」という。)にあつては、13,260円)

(2) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 74,460円(工場等建築物にあつては、19,380円)

(3) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 120,360円(工場等建築物にあつては、47,940円)

(4) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 157,080円(工場等建築物にあつては、72,420円)

(5) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 188,700円(工場等建築物にあつては、90,780円)

(6) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が2万5,000平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 221,340円(工場等建築物にあつては、112,200円)

(7) 当該特定建築行為に係る非住宅部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの 286,620円(工場等建築物にあつては、156,060円)

(2) 建築設備に係るもの

1件につき

31,620円

4 法第7条の3第1項の規定による建築物の中間検査申請に対する検査

建築物中間検査申請手数料

 

 

(1) 中間検査を行う部分の床面積が30平方メートル以内のもの

1件につき

16,320円

(2) 中間検査を行う部分の床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

1件につき

35,700円

(3) 中間検査を行う部分の床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

1件につき

39,780円

(4) 中間検査を行う部分の床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

1件につき

57,120円

(5) 中間検査を行う部分の床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

106,080円

(6) 中間検査を行う部分の床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

168,300円

(7) 中間検査を行う部分の床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

235,620円

(8) 中間検査を行う部分の床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

273,360円

(9) 中間検査を行う部分の床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

441,660円

(10) 中間検査を行う部分の床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

772,140円

5 法第18条第3項の規定による国等の建築物の建築等に関する通知に対する審査

国等建築物確認手数料

 

 

(1) (2)に掲げる場合以外の場合

1の項の(1)に定める額

(2) 法第18条第4項ただし書の規定により建築主事の審査を行う場合

1の項の(2)に定める額

6 法第18条第4項の規定による国等の建築物の建築等に関する構造計算適合性判定

国等構造計算適合性判定手数料

2の項に定める額

7 法第18条第17項の規定による国等の建築物の完了検査

国等完了検査手数料

 

 

(1) 建築物((2)に掲げる部分を除く。)に係るもの

3の項の(1)に定める額

(2) 建築設備に係るもの

3の項の(2)に定める額

8 法第18条第20項の規定による国等の建築物の中間検査

国等中間検査手数料

4の項に定める額

別表第3(第6条関係)

(平12規則6・追加、平15規則22・平16規則3・平17規則34・平19規則27・平20規則48・一部改正、平27規則48・旧別表第2繰下・一部改正、平30規則10・平30規則46・令元規則3・令元規則31・令2規則50・令4規則31・令5規則9・一部改正)

事務

手数料の名称

手数料の額

1 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき

122,400円

1の2 法第42条第1項第5号の規定による道の位置の指定の申請に対する審査

道の位置の指定申請手数料

1件につき

51,000円

1の3 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき

27,540円

2 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき

33,660円

3 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

33,660円

4 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

1件につき

27,540円

5 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

163,200円

6 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき

163,200円

7 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料



(1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合

1件につき

183,600円

(2) 法第48条第16項第1号の規定による特例許可を受けた建築物の増築等をする場合

1件につき

122,400円

(3) 法第48条第16項第2号の規定による日常生活に必要な政令で定める建築物に、住居の環境の悪化を防止するための国土交通省令で定める措置を講じる場合

1件につき

163,200円

8 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき

163,200円

9 法第52条第6項第3号の規定による容積率に関する認定の申請に対する審査

容積率の認定申請手数料

1件につき

27,540円

9の2 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

容積率の特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

9の3 法第53条第4項又は第5項の規定による建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

10 法第53条第6項第3号の規定による建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

33,660円

11 法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

1件につき

163,200円

12 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき

27,540円

13 法第55条第3項又は第4項各号の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき

163,200円

14 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

15 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

15の2 法第57条の2第1項の規定による特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料

 

 

(1) 敷地の数が2である場合

1件につき

79,560円

(2) 敷地の数が3以上である場合

1件につき

79,560円に2を超える敷地の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

15の3 法第57条の3第1項の規定による特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

1件につき

6,520円に現に存する敷地の数に12,240円を乗じて得た額を加算した額

15の4 法第57条の4第1項の規定による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 

163,200円

16 法第58条第2項の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの許可申請手数料

1件につき

163,200円

17 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

17の2 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき

163,200円

18 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

18の2 法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積の最低限度又は同条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の最低限度又は建築物の壁面の位置に関する特例の許可申請手数料

1件につき

163,200円

18の3 法第67条第9項第2号の規定による建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に関する許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区における建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

163,200円

18の4 法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さ、同条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する特例の許可申請手数料

1件につき

163,200円

18の5 法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

19 法第68条の3第1項の規定による容積率、同条第2項の規定による建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域における容積率、建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

20 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき

163,200円

20の2 法第68条の3第7項の規定による建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

21 法第68条の4第1項の規定による容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備状況に応じた容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

22 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき

163,200円

23 法第68条の5の5第1項の規定による容積率又は同条第2項の規定による高さの特例に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における容積率又は高さの特例に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

24 法第68条の5の6第1項の規定による建蔽率の特例に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建蔽率の特例に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

25 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき

163,200円

26 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料(存続期間1年以内)

 

 

(1) 仮設の期間が3箇月以内の場合

1件につき

61,200円

(2) その他の場合

1件につき

122,400円

26の2 法第85条第7項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料(存続期間1年超)

1件につき

163,200円

27 法第86条第1項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計等による一団地の建築物の特例認定申請手数料

 

 

(1) 建築物の数が1又は2である場合

1件につき

79,560円

(2) 建築物の数が3以上である場合

1件につき

79,560円に2を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

28 法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

 

 

(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

79,560円

(2) 建築物の数が2以上である場合

1件につき

79,560円に1を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

28の2 法第86条第3項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

総合的設計等による敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の特例許可申請手数料

 

 

(1) 建築物の数が1又は2である場合

1件につき

224,400円

(2) 建築物の数が3以上である場合

1件につき

224,400円に2を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

28の3 法第86条第4項の規定による複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料

 

 

(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

224,400円

(2) 建築物の数が2以上である場合

1件につき

224,400円に1を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

29 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

 

 

(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

79,560円

(2) 建築物の数が2以上である場合

1件につき

79,560円に1を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

29の2 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料

 

 

(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

224,400円

(2) 建築物の数が2以上である場合

1件につき

224,400円に1を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

29の3 法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料

 

 

(1) 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

224,400円

(2) 建築物の数が2以上である場合

1件につき

224,400円に1を超える建築物の数に28,560円を乗じて得た額を加算した額

30 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

1件につき

6,520円に現に存する建築物の数に12,240円を乗じて得た額を加算した額

31 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

31の2 法第86条の8第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料



(1) 当該申請に係る床面積が30平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

(2) 当該申請に係る床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

(3) 当該申請に係る床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

(4) 当該申請に係る床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

(5) 当該申請に係る床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

(6) 当該申請に係る床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

(7) 当該申請に係る床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

(8) 当該申請に係る床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

(9) 当該申請に係る床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

(10) 当該申請に係る床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

31の3 法第86条の8第3項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更申請手数料



(1) 当該申請に係る床面積が30平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

(2) 当該申請に係る床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

(3) 当該申請に係る床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

(4) 当該申請に係る床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

(5) 当該申請に係る床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

(6) 当該申請に係る床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

(7) 当該申請に係る床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

(8) 当該申請に係る床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

(9) 当該申請に係る床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

(10) 当該申請に係る床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

31の4 法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料



(1) 当該申請に係る床面積が30平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

(2) 当該申請に係る床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

(3) 当該申請に係る床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

(4) 当該申請に係る床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

(5) 当該申請に係る床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

(6) 当該申請に係る床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

(7) 当該申請に係る床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

(8) 当該申請に係る床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

(9) 当該申請に係る床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

(10) 当該申請に係る床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

31の5 法第87条の2第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定変更申請手数料



(1) 当該申請に係る床面積が30平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

9,180円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

18,360円

(2) 当該申請に係る床面積が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

31,620円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

57,120円

(3) 当該申請に係る床面積が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

38,760円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

66,300円

(4) 当該申請に係る床面積が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの



ア イに掲げる場合以外の場合

1件につき

61,200円

イ 法第20条第1項第1号から第3号までに規定する基準への適合性審査を必要とする場合

1件につき

88,740円

(5) 当該申請に係る床面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

1件につき

157,080円

(6) 当該申請に係る床面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

1件につき

214,200円

(7) 当該申請に係る床面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

1件につき

377,400円

(8) 当該申請に係る床面積が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの

1件につき

508,980円

(9) 当該申請に係る床面積が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの

1件につき

676,260円

(10) 当該申請に係る床面積が5万平方メートルを超えるもの

1件につき

1,103,640円

31の6 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して1年以内の期間を定めて、興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料(使用期間1年以内)



(1) 使用する期間が3箇月以内の場合

1件につき

61,200円

(2) その他の場合

1件につき

122,240円

31の7 法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して1年を超えて、必要と認める期間を定めて興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料(使用期間1年超)

1件につき

163,200円

32 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備の確認の申請に対する審査

建築設備確認申請手数料

 

 

(1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。)

1件につき

23,460円

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

1件につき

16,320円

33 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による建築設備の完了検査申請に対する検査

建築設備完了検査申請手数料

1件につき

31,620円

34 法第88条において準用する法第6条第1項の規定による工作物の確認の申請に対する審査

工作物確認申請手数料

 

 

(1) 工作物を築造する場合((2)に掲げる場合を除く。)

1件につき

37,740円

(2) 確認を受けた工作物の計画を変更をして工作物を築造する場合

1件につき

26,520円

35 法第88条において準用する法第7条第1項の規定による工作物の完了検査申請に対する検査

工作物完了検査申請手数料

1件につき

38,760円

36 法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定による国等の建築設備の設置等に関する通知に対する審査

国等建築設備確認手数料

32の項に定める額

37 法第87条の4において準用する法第18条第17項の規定による国等の建築設備の完了検査

国等建築設備完了検査手数料

33の項に定める額

38 法第88条において準用する法第18条第3項の規定による国等の工作物の設置等に関する通知に対する審査

国等工作物確認手数料

34の項に定める額

39 法第88条において準用する法第18条第17項の規定による国等の工作物の完了検査

国等工作物完了検査手数料

35の項に定める額

40 令第137条の16第2号の規定による移転の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

建築物の移転の制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき

27,540円

別表第4(第19条関係)

(平12規則40・追加、平16規則13・平17規則20・平17規則38・平17規則56・平18規則46・一部改正、平27規則48・旧別表第3繰下)

区域

垂直積雪量

1 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(平成17年12月31日における園部町及び八木町の区域に限る。)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村

0.3メートル

2 福知山市(字雲原、字天座、字坂浦、字下野条、字上野条、字行積、字上佐々木、字中佐々木、字下佐々木、字喜多、字長尾、字一の宮、字日尾、字大呂並びに平成17年12月31日における夜久野町及び大江町の区域を除く。)、南丹市(同日における日吉町の区域に限る。)及び京丹波町(仏主、上乙見、下乙見、篠原、下粟野、細谷、西河内、上粟野、大迫、塩谷、長瀬、升谷、中山、市場、大倉、本庄、小畑、坂原、中、角、広瀬、才原、安栖里、稲次、出野、広野、大簾を除く。)

0.5メートル

3 綾部市(老富町、光野町、故屋岡町、五泉町、睦寄町、五津合町、八津合町を除く。)

0.7メートル

4 舞鶴市、福知山市(平成17年12月31日における夜久野町及び大江町の区域に限る。)及び京丹波町(仏主、上乙見、下乙見、篠原、下粟野、細谷、西河内、上粟野、大迫、塩谷、長瀬、升谷、中山、市場、大倉、本庄、小畑、坂原、中、角、広瀬、才原、安栖里、稲次、出野、広野、大簾に限る。)

0.9メートル

5 福知山市(字雲原、字天座、字坂浦、字下野条、字上野条、字行積、字上佐々木、字中佐々木、字下佐々木、字喜多、字長尾、字一の宮、字日尾、字大呂に限る。)、綾部市(老富町、光野町、故屋岡町、五泉町、睦寄町、五津合町、八津合町に限る。)、宮津市(字田原、字日ヶ谷、字大島、字外垣、字岩ヶ鼻、字長江、字木子、字東野、字松尾、字上世屋、字下世屋、字奥波見、字中波見、字里波見、字畑を除く。)、南丹市(美山町芦生、美山町佐々里、美山町田歌、美山町白石、美山町江和、美山町知見、美山町下、美山町中、美山町北、美山町南、美山町河内谷、美山町福居、美山町豊郷、美山町盛郷、美山町鶴ケ岡、美山町高野並びに平成17年12月31日における園部町、八木町及び日吉町の区域を除く。)及び与謝野町

1.1メートル

6 宮津市(字田原、字日ヶ谷、字大島、字外垣、字岩ヶ鼻、字長江、字木子、字東野、字松尾、字上世屋、字下世屋、字奥波見、字中波見、字里波見、字畑に限る。)、京丹後市、南丹市(美山町芦生、美山町佐々里、美山町田歌、美山町白石、美山町江和、美山町知見、美山町下、美山町中、美山町北、美山町南、美山町河内谷、美山町福居、美山町豊郷、美山町盛郷、美山町鶴ケ岡、美山町高野に限る。)及び伊根町

1.5メートル

(昭54規則44・全改、平5規則20・一部改正、平11規則22・旧第3号様式繰上、平27規則48・旧第2号様式繰上・一部改正)

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(平27規則48・追加、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・令5規則24・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則15・一部改正)

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(昭58規則12・全改、平5規則20・一部改正、平11規則22・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則48・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平27規則48・追加、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・追加、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令元規則3・旧第14号様式繰上、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令元規則3・旧第15号様式繰上、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令元規則3・旧第16号様式繰上、令3規則15・一部改正)

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(平27規則48・全改、令元規則3・旧第17号様式繰上、令3規則15・一部改正)

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建築基準法施行細則

昭和36年9月1日 規則第27号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
昭和36年9月1日 規則第27号
昭和49年7月20日 規則第31号
昭和50年4月25日 規則第19号
昭和51年8月27日 規則第53号
昭和52年11月1日 規則第47号
昭和54年10月19日 規則第44号
昭和57年8月1日 規則第41号
昭和58年3月23日 規則第12号
平成5年6月24日 規則第20号
平成7年6月30日 規則第26号
平成8年5月24日 規則第29号
平成10年4月17日 規則第18号
平成11年4月30日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第6号
平成12年6月13日 規則第40号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年4月27日 規則第21号
平成15年3月28日 規則第22号
平成16年2月6日 規則第3号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第13号
平成16年9月28日 規則第32号
平成16年11月15日 規則第40号
平成17年3月30日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年6月29日 規則第34号
平成17年7月19日 規則第38号
平成17年12月27日 規則第56号
平成18年12月27日 規則第46号
平成19年6月20日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年11月28日 規則第48号
平成27年5月29日 規則第48号
平成28年6月1日 規則第31号
平成28年9月30日 規則第46号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年3月26日 規則第10号
平成30年10月1日 規則第46号
令和元年6月26日 規則第3号
令和元年9月20日 規則第31号
令和2年9月4日 規則第50号
令和3年3月29日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年8月26日 規則第31号
令和4年9月30日 規則第33号
令和5年3月17日 規則第9号
令和5年5月25日 規則第24号