○府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年7月18日

京都府教育委員会規則第13号

府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則をここに公布する。

府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7教委規則2・平15教委規則4・平19教委規則4・一部改正)

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日まで1日7時間45分とし、職員の勤務時間の始期及び終期の時刻は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する職員 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間において授業を行う課程に勤務する職員 午後1時から午後9時30分まで

 前項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更することができる。ただし、条例第33条の人事委員会規則で定める期間は、教育職員にあつては、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。

 前項の規定により、週休日を振り替え、又は勤務時間の割振りを変更する場合は、校長はあらかじめ相当の期間をおいて、職員に了知させるものとする。

(平元教委規則5・全改、平4教委規則7・平7教委規則2・平9教委規則4・平13教委規則8・平18教委規則2・平21教委規則9・一部改正)

(宿泊を伴う学校の行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校の行事において児童生徒を引率する業務に従事する職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(平18教委規則2・追加)

(休憩時間)

第4条 条例第34条に規定する休憩時間については、次の時間を基準として、校長が定めるものとする。

(1) 第2条第1項第1号の場合 午後0時15分から午後1時まで

(2) 第2条第1項第2号の場合 午後4時45分から午後5時30分まで

(平元教委規則5・平7教委規則2・平13教委規則8・一部改正、平18教委規則2・旧第3条繰下)

(時間外勤務等の処理)

第5条 条例第36条第37条第1項及び第3項並びに第37条の2の規定による時間外勤務、条例第37条の3の規定による深夜勤務の制限、条例第37条の4の規定による時間外勤務代休時間、条例第39条第1項の規定による休日の代休日、条例第41条第3項の規定による年次休暇、条例第45条の規定による病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)第2条の規定による職員の職務に専念する義務の免除、職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第49条第4号の規定による欠勤等の処理については、別に定めるものを除くほか、校長が行う。

(昭56教委規則8・旧第5条繰下、平元教委規則5・旧第7条繰上・一部改正、平4教委規則7・平7教委規則2・平11教委規則2・一部改正、平18教委規則2・旧第5条繰下・一部改正、平19教委規則1・旧第6条繰上、平22教委規則1・平28教委規則15・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の週休日等)

第6条 条例第31条の規定による定年前再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りは、校長が職員ごとに定める。

(平13教委規則8・追加、平18教委規則2・旧第6条繰下、平19教委規則1・旧第7条繰上、令5教委規則2・一部改正)

(教育長への委任)

第7条 週休日、勤務時間、休日、休暇等に関して、教育委員会が別に定めることとされている事項及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、京都府教育委員会教育長が定める。

(昭56教委規則8・旧第6条繰下・一部改正、平元教委規則5・旧第8条繰上・平7教委規則2・一部改正、平13教委規則8・旧第6条繰下、平18教委規則2・旧第7条繰下、平19教委規則1・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項本文中「、毎月の第2土曜日及び毎4週間について毎月の第2土曜日と合わせて」とあるのは「及び毎4週間について」と、同項ただし書中「日曜日及び毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月6日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年教委規則第1号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年教委規則第4号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第15号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号。以下「整備条例」という。)附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年7月18日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
昭和47年7月18日 教育委員会規則第13号
昭和56年4月17日 教育委員会規則第8号
昭和63年4月15日 教育委員会規則第4号
平成元年4月28日 教育委員会規則第5号
平成4年7月21日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年3月28日 教育委員会規則第4号
平成11年3月23日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第8号
平成15年9月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月10日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年12月28日 教育委員会規則第15号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号