○京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程

昭和59年11月23日

京都府教育委員会教育長告示第6号

京都府公立高等学校通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号)第7条の規定に基づき、〔京都府公立高等学校通学区域に関する規則施行規程〕を次のとおり定める。

京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程

(平12教育長告示5・平15教育長告示7・改称)

(未成年後見人に準ずる者)

第1条 京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第3条に規定する未成年後見人に準ずる者は、就学希望者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行うについて正当な理由があるものとする。

 京都府立の中学校(以下「中学校」という。)又は高等学校(以下「高等学校」という。)に入学しようとする者の未成年後見人に準ずる者は、中学校にあつては中学校入学志願者の保護者届(別記第1号様式)を、高等学校にあつては高等学校入学志願者の保護者届(別記第1号様式の2)を京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(平12教育長告示5・平15教育長告示7・一部改正)

(転居予定者等の手続)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者が入学しようとする場合は、中学校にあつては中学校入学志願者の住所に関する届(別記第2号様式)を、高等学校の全日制の課程にあつては高等学校入学志願者の住所に関する届(別記第2号様式の2)を教育長に提出しなければならない。

(1) 保護者(入学志願者が成年の場合には、本人。以下この条において同じ。)の住所が入学日までに府の区域内に変更する者

(2) 保護者の住所が入学日までに府の区域内において変更する者で教育長が別に定めるもの

(3) 保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なる者

(平15教育長告示7・平17教育長告示10・一部改正)

(通学区域外就学の手続)

第3条 規則第4条第1項に規定する通学が著しく困難な者その他教育上特別の事情がある者の許可の申請は、中学校にあつては通学区域外の中学校就学許可申請書(別記第3号様式)に、高等学校の全日制の課程にあつては通学区域外の高等学校就学許可申請書(別記第3号様式の2)によるものとする。この場合において、次の各号の一に該当する者にあつては、就学しようとする中学校又は高等学校の校長に提出するものとする。

(1) 通学が著しく困難な者

(2) 生徒の保護者(生徒が成年の場合には、本人)の住所の変更又は高等学校における生徒の転科(転類を含む。)により、就学できる中学校又は高等学校が変更することとなつた場合において、引き続き現に在学する中学校又は高等学校に就学しようとする者

(平15教育長告示7・平17教育長告示10・一部改正)

(府外居住者入学志願の手続)

第4条 規則第5条の規定により中学校又は高等学校の全日制の課程に就学しようとする者の許可の申請は、中学校にあつては府外居住者の中学校就学許可申請書(別記第4号様式)に、高等学校の全日制の課程にあつては府外居住者の高等学校就学許可申請書(別記第4号様式の2)によるものとする。ただし、教育長が別に定めるところにより許可した場合はこの限りでない。

(平15教育長告示7・令元教育長告示2・一部改正)

(高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の取扱い)

第5条 保護者(就学希望者が成年の場合には、本人)の住所が府の区域以外に存する就学希望者が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に就学しようとする場合は、府外居住者の就学理由書(別記第5号様式)を就学しようとする高等学校の校長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 就学希望者の住所又は勤務先が府の区域内にある場合

(2) 就学希望者の住所又は勤務先を就学を始める日までに府の区域内に変更する場合

(平15教育長告示7・一部改正)

この告示は、昭和59年11月23日から施行する。

(平成7年教育長告示第4号)

この告示は、平成7年10月27日から施行する。

(平成11年教育長告示第6号)

この告示は、平成11年8月20日から施行する。

(平成12年教育長告示第5号)

この告示は、平成12年8月25日から施行し、この告示による改正後の京都府立高等学校通学区域に関する規則施行規程の規定は、平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

(平成15年教育長告示第7号)

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年教育長告示第10号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成25年教育長告示第13号)

この告示は、平成25年8月30日から施行する。

(令和元年教育長告示第2号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(平15教育長告示7・追加)

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(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)

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(平15教育長告示7・追加、平17教育長告示10・一部改正)

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(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧第2号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)

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(平17教育長告示10・全改)

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(平17教育長告示10・追加、平25教育長告示13・一部改正)

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(平15教育長告示7・追加、平17教育長告示10・一部改正)

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(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正、平15教育長告示7・旧第4号様式繰下・一部改正、平17教育長告示10・平25教育長告示13・一部改正)

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(平7教育長告示4・平11教育長告示6・平12教育長告示5・一部改正)

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京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程

昭和59年11月23日 教育委員会教育長告示第6号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第2節 高等学校
沿革情報
昭和59年11月23日 教育委員会教育長告示第6号
平成7年10月27日 教育委員会教育長告示第4号
平成11年8月20日 教育委員会教育長告示第6号
平成12年8月25日 教育委員会教育長告示第5号
平成15年9月1日 教育委員会教育長告示第7号
平成17年9月1日 教育委員会教育長告示第10号
平成25年8月30日 教育委員会教育長告示第13号
令和元年8月30日 教育委員会教育長告示第2号