○京都府文化財保護条例施行規則

昭和57年3月31日

京都府教育委員会規則第5号

京都府文化財保護条例施行規則をここに公布する。

京都府文化財保護条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 府指定有形文化財(第2条―第17条)

第3章 府指定無形文化財(第18条・第19条)

第4章 府指定有形民俗文化財・府指定無形民俗文化財(第20条―第23条)

第5章 府指定史跡名勝天然記念物(第24条―第36条)

第6章 文化財環境保全地区(第37条―第41条)

第7章 府選定保存技術(第42条・第43条)

第8章 埋蔵文化財(第44条)

第9章 府選定文化的景観(第45条―第48条)

第10章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 府指定有形文化財

(指定書)

第2条 条例第7条第6項に規定する指定書は、別記第1号様式によるものとする。

 京都府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)の所有者は、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損した場合には、指定書再交付申請書(別記第2号様式)により京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任等の届出)

第3条 条例第9条第3項の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任、変更)(別記第3号様式)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第4条 条例第10条第1項の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届(別記第4号様式)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第5条 条例第10条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(別記第5号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第14条の規定による府指定有形文化財の滅失、き損、亡失又は盗難の届出は、滅失、き損等届(別記第6号様式)によるものとする。

(所在の変更の届出)

第7条 条例第15条の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(別記第7号様式)によるものとする。

(所在の変更の届出を要しない場合等)

第8条 条例第15条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第18条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第19条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第19条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第21条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第22条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第24条第1項又は第3項の規定による勧告又は承認を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 条例第25条第1項の規定による勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 条例第27条第1項の規定による届出をして行う展覧会その他の催しに出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(9) 条例第15条の規定による届出を行つて所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つた後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(10) 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

 条例第15条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

 前項の届出は、所在の場所を変更した日から20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第21条第1項の規定による府指定有形文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可の申請は、現状変更等許可申請書(別記第8号様式)によるものとする。

(許可申請書等の記載事項等の変更の許可)

第10条 条例第21条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者は、当該許可申請書又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(別記第9号様式)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(現状変更等の着手及び終了の報告)

第11条 条例第21条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、遅滞なく現状変更等着手(終了)報告書(別記第10号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第12条 条例第21条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 府指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該府指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 府指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(修理の届出)

第13条 条例第22条第1項の規定による修理の届出は、修理届(別記第11号様式)によるものとする。

(修理届等の記載事項等の変更の届出)

第14条 条例第22条第1項の規定により修理の届出をした者は、当該修理届又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ修理変更届(別記第12号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(修理の終了の報告)

第15条 条例第22条第1項の規定により修理の届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理終了報告書(別記第10号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(出品の申出)

第16条 条例第24条第3項の規定による出品の申出は、出品申出書(別記第13号様式)によるものとする。

(公開の届出)

第17条 条例第27条第1項の規定による公開の届出は、公開届(別記第14号様式)によるものとする。

第3章 府指定無形文化財

(認定書)

第18条 条例第30条第2項又は第5項の規定により京都府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保持団体に対して認定書を交付するものとする。

 前項の規定により交付する認定書は、別記第15号様式によるものとする。

 教育委員会は、条例第31条第2項の規定により保持者又は保持団体の認定を解除したときは、当該保持者又は保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

 教育委員会は、条例第31条第7項の規定により保持団体の認定が解除されたときは、当該保持団体に交付した認定書を返付させるものとする。

 保持者又は保持団体が、認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損した場合又は保持者がその氏名、芸名、雅号等を変更し、若しくは保持団体がその名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更した場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第19条 条例第32条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する府指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき。

 条例第32条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所が変更したとき 保持者氏名(芸名、雅号等、住所)変更届(別記第16号様式)

(2) 保持者について、その保持する府指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の障害が生じたとき 保持者心身障害届(別記第17号様式)

(3) 保持者が死亡したとき 保持者死亡届(別記第18号様式)

(4) 保持団体の名称又は事務所の所在地を変更したとき 保持団体名称(事務所所在地)変更届(別記第19号様式)

(5) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき 保持団体代表者(構成員)変更(異動)(別記第20号様式)

(6) 保持団体が解散したとき 保持団体解散届(別記第21号様式)

第4章 府指定有形民俗文化財・府指定無形民俗文化財

(府指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第20条 条例第38条第1項の規定による京都府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)の現状変更等の届出は、現状変更等届(別記第22号様式)によるものとする。

 第14条及び第15条の規定は、条例第38条第1項の規定により現状変更等の届出をした者に準用する。

(現状変更等の届出を要しない場合)

第21条 条例第38条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 府指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該府指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 府指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 条例第39条で準用する条例第18条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第39条で準用する条例第19条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために現状変更等を行うとき。

(5) 条例第39条で準用する条例第19条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のため現状変更等を行うとき。

(6) 非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

(7) 府指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(準用規定)

第22条 第2条から第8条まで、第16条及び第17条の規定は、府指定有形民俗文化財について準用する。

(府指定無形民俗文化財の指定書)

第23条 条例第36条第1項の規定により京都府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)が指定されたときは、教育委員会は、当該府指定無形民俗文化財の保護団体に対して指定書を交付するものとする。

 前項の規定により交付する指定書は、別記第23号様式によるものとする。

 教育委員会は、条例第37条第1項の規定により府指定無形民俗文化財の指定を解除したときは、当該府指定無形民俗文化財の保護団体に交付した指定書を返付させるものとする。条例第37条第5項の規定により府指定無形民俗文化財の指定が解除されたとき又は府指定無形民俗文化財の保護団体が解散したときも同様とする。

 保護団体が、指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、若しくは破損し、又はその名称を変更した場合には、第2条第2項の規定を準用する。

第5章 府指定史跡名勝天然記念物

(標識)

第24条 条例第47条の規定により設置する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 京都府指定史跡(以下「府指定史跡」という。)、京都府指定名勝(以下「府指定名勝」という。)又は京都府指定天然記念物(以下「府指定天然記念物」という。)の別及び名称

(2) 京都府教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 設置の年月日

(説明板)

第25条 条例第47条の規定により設置する説明板には、次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 府指定史跡、府指定名勝又は府指定天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(標柱及び注意札)

第26条 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第27条 条例第47条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし、府指定史跡境界、府指定名勝境界又は府指定天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(標識等の形状等)

第28条 第24条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、当該府指定史跡、府指定名勝又は府指定天然記念物(以下「府指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第29条 条例第47条の規定により設置する囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

(標識等の設置の届出)

第30条 第24条から前条までに定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ標識等設置届(別記第24号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第31条 条例第48条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、土地所在等異動届(別記第25号様式)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第32条 条例第49条第1項の規定による府指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の許可の申請は、現状変更等許可申請書(別記第26号様式)によるものとする。

 第10条及び第11条の規定は、条例第49条第1項の規定により現状変更等の許可を受けた者に準用する。

(維持の措置の範囲)

第33条 条例第49条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 府指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該府指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 府指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(3) 府指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(復旧の届出)

第34条 条例第50条第1項の規定による復旧の届出は、復旧届(別記第27号様式)によるものとする。

 第14条及び第15条の規定は、条例第50条第1項の規定により復旧の届出をした者に準用する。

(復旧の届出を要しない場合)

第35条 条例第50条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第51条で準用する条例第18条第1項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。

(2) 条例第51条で準用する条例第19条第2項の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。

(準用規定)

第36条 第3条から第6条までの規定は、府指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財環境保全地区

(行為の届出)

第37条 条例第55条第1項の規定による行為の届出は、文化財環境保全地区内における行為届(別記第28号様式)によるものとする。

(行為届等の記載事項等の変更の届出)

第38条 条例第55条第1項の規定により文化財環境保全地区内における行為の届出をした者は、当該行為届又は添付書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化財環境保全地区内における行為変更届(別記第12号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(届出を要する行為)

第39条 条例第55条第1項第6号に規定する教育委員会規則で定める行為は、建築物その他の工作物の色彩の変更とする。

(届出を要しない行為)

第40条 条例第55条第2項第1号に規定する教育委員会規則で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築物の新築、増築又は改築で、その新築、増築又は改築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ10メートル及び10平方メートル以下であるもの。

(2) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、増築又は改築

 文化財環境保全地区の区域内において行う工事に必要な仮設の工作物

 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

 社寺境内地又は墓地における鳥居、とうろう、墓碑等

 その他の工作物で、その新築、増築又は改築に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(3) 次に掲げる土地の形質の変更

 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第92条の規定による埋蔵文化財の発掘調査

(4) 次に掲げる木竹の伐採

 枝打ち、間伐等木竹の保育のために通常行われる作業

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の除去

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(5) 土石類の採取で、当該土石類の採取による地形の変更が第3号のアの土地の形質の変更と同程度のもの

(6) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(7) 建築物その他の工作物のうち屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(8) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 建築物の存する敷地(社寺の境内地を除く。)内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築、増築又は改築

(イ) 建築物以外の工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、増築又は改築

(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

(エ) 土石類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の土地の形質の変更と同程度のもの

(オ) 建築物その他の工作物の色彩の変更で、第7号に該当しないもの

(カ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 建築物の新築、増築又は改築

(イ) 宅地の造成又は土地の開墾

(ウ) 森林の伐採(弱度の択伐を除く。)

(エ) 水面の埋立て又は干拓

 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園及び公園施設の設置及び管理に係る行為

 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による公園事業又は府立自然公園のこれに相当する事業の執行として行う行為

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為

 歴史的風土保存計画に基づき、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第5条第2項第2号に規定する施設の整備のために行う行為

 法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財若しくは法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、府指定有形文化財、府指定有形民俗文化財若しくは府指定史跡名勝天然記念物、京都府登録文化財に関する規則(昭和57年京都府教育委員会規則第6号)第2条の規定により登録された京都府登録有形文化財、京都府登録有形民俗文化財若しくは京都府登録史跡名勝天然記念物、京都府暫定登録文化財に関する規則(平成29年京都府教育委員会規則第5号)第2条の規定により登録された京都府暫定登録有形文化財、京都府暫定登録有形民俗文化財若しくは京都府暫定登録史跡名勝天然記念物、法第182条第2項の規定に基づく市町村の文化財保護条例(以下「市町村条例」という。)の規定により指定された市町村指定有形文化財、市町村指定有形民俗文化財若しくは市町村指定史跡名勝天然記念物又は市町村条例の規定に基づく市町村教育委員会規則の規定により登録された市町村登録有形文化財、市町村登録有形民俗文化財若しくは市町村登録史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(平17教委規則7・平29教委規則6・一部改正)

(応急措置の報告)

第41条 条例第55条第2項第2号に掲げる行為をした者は、その行為の日から20日以内に文化財環境保全地区内における非常災害応急措置報告書(別記第29号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

第7章 府選定保存技術

(認定書)

第42条 条例第57条第2項又は同条第4項で準用する条例第30条第5項の規定により京都府選定保存技術(以下「府選定保存技術」という。)の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者又は保存団体に対して認定書を交付するものとする。

 前項の規定により交付する認定書は、別記第30号様式によるものとする。

 第18条第3項及び第4項の規定は、認定書の返付に、同条第5項の規定は、認定書の再交付に準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第43条 条例第59条で準用する条例第32条の規定による届出については、第19条の規定を準用する。

第8章 埋蔵文化財

(平12教委規則4・追加)

(譲与等)

第44条 条例第63条の規定による譲与等は、出土品譲与(譲渡)申請書(別記第31号様式)によるものとする。

(平12教委規則4・追加)

第9章 府選定文化的景観

(平19教委規則2・追加)

(選定の要件)

第45条 条例第64条第1項に規定する措置は、次のとおりとする。

(1) 選定の申出に係る文化的景観の保存及び修景(以下「保存修景」という。)のための計画(以下「文化的景観保存修景計画」という。)を定めていること。

(2) 文化的景観の所有者、権原に基づく占有者又は文化的景観を維持している自治会若しくは生産組合等の団体(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。

 文化的景観保存修景計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 文化的景観の位置及び範囲

(2) 文化的景観の保存修景に関する基本方針

(3) 文化的景観の保存修景に配慮した土地利用等に関する事項

(4) 文化的景観を保存修景するために必要な体制に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存修景に関し特に必要と認められる事項

 前項の計画には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 文化的景観の位置及び範囲を示す図面

(2) 文化的景観の概況を示す写真

(3) 文化的景観に係る規制に関する書類

(4) 所有者等の同意等を得たことを証する書類

(5) その他参考となるべき資料

(平19教委規則2・追加)

(選定の申出)

第46条 条例第64条第2項の規定による選定の申出は、選定申出書(別記第32号様式)によるものとする。

(平19教委規則2・追加)

(申出書等の記載事項等の変更の届出)

第47条 前条の選定申出書に記載された事項を変更したときは、京都府選定文化的景観記載事項変更届(別記第33号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則2・追加)

(現状等の報告)

第48条 条例第67条の規定による京都府選定文化的景観の現状、保存修景の状況その他の事項に係る報告は、京都府選定文化的景観現状等報告書(別記第34号様式)によるものとする。

(平19教委規則2・追加)

第10章 雑則

(平12教委規則4・旧第8章繰下、平19教委規則2・旧第9章繰下)

(台帳)

第49条 教育委員会は、京都府指定文化財(以下「府指定文化財」という。)、文化財環境保全地区及び府選定保存技術に係る記録の保存をするため、京都府指定文化財台帳、京都府文化財環境保全地区台帳、京都府選定保存技術台帳その他必要な台帳を備えるものとする。

 前項に規定する台帳には、その附属資料として府指定文化財、文化財環境保全地区及び府選定保存技術に係る写真、実測図等を備えておくものとする。

(平12教委規則4・旧第44条繰下、平19教委規則2・旧第45条繰下)

(資料等の保存)

第50条 教育委員会は、文化財の調査によつて得た資料等を保存し、文化財の実態把握及び保護施策に資するものとする。

(平19教委規則2・旧第46条繰下)

(委任)

第51条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平19教委規則2・旧第47条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平6教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・令3教委規則1・一部改正)

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(平6教委規則1・一部改正)

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(平12教委規則4・追加、平17教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則2・追加、令3教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則2・追加、令3教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則2・追加、令3教委規則1・一部改正)

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京都府文化財保護条例施行規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 文化財
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成17年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号