○京都府文化賞授与規程

昭和57年10月26日

京都府告示第784号

京都府文化賞授与規程を次のように定める。

京都府文化賞授与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、府における文化の振興と発展を図るため、文化の高揚に貢献があつた者又は団体に対し授与する京都府文化賞について必要な事項を定める。

(受賞者等)

第2条 京都府文化賞は、京都府文化賞特別功労賞、京都府文化賞功労賞及び京都府文化賞奨励賞に区分して授与する。

 京都府文化賞特別功労賞、京都府文化賞功労賞及び京都府文化賞奨励賞を授与する者又は団体は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるもののうちから、知事が決定する。

(1) 京都府文化賞特別功労賞 文化芸術活動において顕著な業績を挙げ、文化の高揚に多大の功労があつたと認められるもの

(2) 京都府文化賞功労賞 長年の文化芸術活動を通じ、文化の向上に功労があつたと認められるもの

(3) 京都府文化賞奨励賞 新進の芸術家等で文化芸術活動における業績が特に顕著であると認められるもの

 前項の規定による決定は、別に定める京都府文化賞専門家会議の委員の意見を聴いて行う。

(昭63告示14・平25告示459・一部改正)

(授与の方法)

第3条 京都府文化賞特別功労賞、京都府文化賞功労賞及び京都府文化賞奨励賞の授与は、毎年1回、知事が賞状及び副賞を贈つて行う。

(昭63告示14・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、昭和57年10月26日から施行する。

 京都府美術工芸功労者表彰規程(昭和46年京都府告示第293号)は、廃止する。

 この告示の施行前に京都府美術工芸功労者表彰規程に基づき表彰を受けた者は、第2条第2項第2号に規定する京都府文化賞功労賞の授与を受けたものとみなす。

(昭和63年告示第14号)

この告示は、昭和63年1月12日から施行する。

(平成25年告示第459号)

この告示は、平成25年9月6日から施行する。

京都府文化賞授与規程

昭和57年10月26日 告示第784号

(平成25年9月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年10月26日 告示第784号
昭和63年1月12日 告示第14号
平成25年9月6日 告示第459号