○京都府労働委員会事務局組織規則

昭和28年2月20日

京都府規則第9号

〔京都府地方労働委員会事務局組織規則〕をここに公布する。

京都府労働委員会事務局組織規則

(平16規則46・改称)

(課の設置)

第1条 京都府労働委員会事務局(以下「局」という。)に、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第25条の規定により総務調整課及び審査課を置く。

(昭58規則28・全改、昭61規則33・平16規則46・平19規則23・一部改正)

(総務調整課の事務)

第2条 総務調整課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人事事務に関すること。

(2) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書事務に関すること。

(5) 委員会の会議(公益委員会議を除く。)に関すること。

(6) 特別調整委員、あつせん員候補者に関すること。

(7) あつせん、調停、仲裁に関すること。

(8) 労働争議の調整に必要な資料の収集及び整理に関すること。

(9) 他課の主管に属さないこと。

(昭57規則33・昭61規則33・一部改正)

(審査課の事務)

第3条 審査課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公益委員会議に関すること。

(2) 労働組合の資格審査及び資格の証明書の交付に関すること。

(3) 不当労働行為に関する調査、審問、認定、命令、再審査、裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

(4) 労働協約の地域的一般的拘束力の適用に関すること。

(5) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。

(昭57規則33・一部改正)

(事務局長)

第4条 局に事務局長を置く。

 事務局長は、局務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(昭57規則33・全改、昭61規則33・旧第5条繰上)

(次長)

第5条 局に次長を置くことがある。

 次長は、事務局長を補佐する。

(昭62規則30・追加)

(課長)

第6条 課に課長を置く。

 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。

(昭57規則33・追加、昭61規則33・旧第6条繰上、昭62規則30・旧第5条繰下)

(参事)

第7条 課に参事を置くことがある。

 参事は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

(令2規則29・追加)

(主幹)

第8条 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、課に主幹を置くことがある。

 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

 主幹の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

(昭58規則28・全改、昭61規則33・旧第7条繰上、昭62規則30・旧第6条繰下、令2規則29・旧第7条繰下・一部改正)

(課長補佐)

第9条 課に課長補佐を置くことがある。

 課長補佐は、課の事務について課長及び参事を補佐する。

 課長補佐の職は、係長の職を兼ねて命じることがある。

(昭58規則28・追加、昭61規則33・旧第8条繰上、昭62規則30・旧第7条繰下、令2規則29・旧第8条繰下・一部改正)

(審査専門員)

第10条 特定の範囲の事務を分担させるため必要があるときは、審査課に審査専門員を置くことがある。

 審査専門員は、上司の命を受けてその事務を処理する。

(平19規則23・追加、令2規則29・旧第9条繰下)

(専門幹)

第11条 課に専門幹を置くことがある。

 専門幹は、上司の命を受けて専門的な見地から担任の事務を処理する。

(令2規則29・追加)

(係長)

第12条 課に係長を置く。

 係長は、上司の命を受けて課の特定の事務を総括整理する。

(令2規則29・追加)

(主査)

第13条 課に主査を置く。

 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭58規則28・追加、昭61規則33・旧第9条繰上、昭62規則30・旧第8条繰下、平19規則23・旧第9条繰下・一部改正、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第10条繰下)

(副主査)

第14条 課に副主査を置く。

 副主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(平2規則33・追加、平19規則23・旧第10条繰下、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第11条繰下)

(主任)

第15条 課に主任を置く。

 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(昭57規則33・追加、昭58規則28・旧第8条繰下、昭61規則33・旧第10条繰上、昭62規則30・旧第9条繰下、平2規則33・旧第10条繰下、平19規則23・旧第11条繰下、平20規則23・一部改正、令2規則29・旧第12条繰下)

(主事)

第16条 課に主事を置く。

 主事は、上司の命を受け、課の事務をつかさどる。

(昭57規則33・追加、昭58規則28・旧第10条繰下、昭61規則33・旧第12条繰上、昭62規則30・旧第11条繰下、平2規則33・旧第12条繰下、平19規則23・旧第13条繰下、平20規則23・旧第14条繰上、令2規則29・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都府労働委員会事務局組織規則

昭和28年2月20日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 労働委員会
沿革情報
昭和28年2月20日 規則第9号
昭和34年8月4日 規則第31号
昭和40年4月1日 規則第19号
昭和57年6月17日 規則第33号
昭和58年4月18日 規則第28号
昭和61年6月17日 規則第33号
昭和62年4月17日 規則第30号
平成2年8月1日 規則第33号
平成16年12月24日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第29号