○職員の定年等に関する条例

昭和59年7月24日

京都府条例第57号

職員の定年等に関する条例をここに公布する。

職員の定年等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年による退職等(第2条―第5条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第6条―第9条)

第4章 定年前再任用短時間勤務職員の任用(第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(令4条例27・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第28条の2第1項、第2項及び第4項、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで、第28条の7並びに附則第21項から第23項まで、警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第2項並びに同法附則第38項の規定により読み替えて適用される国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第9条第1項の規定により、職員(法第3条第2項に規定する府の一般職に属する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例20・平14条例14・令元条例54・令4条例27・一部改正)

第2章 定年による退職等

(令4条例27・章名追加)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。ただし、病院、保健所その他医療業務を行う施設等において医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員の定年は、年齢70年とする。

(令4条例27・全改)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。

(1) 業務の性質上、当該職員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生じること。

(2) 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生じる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生じること。

 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

 任命権者は、第1項又は第2項の規定により引き続き勤務する職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由が消滅したと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(令4条例27・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講じるものとする。

(平13条例20・旧第6条繰上)

第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等

(令4条例27・追加)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職に含まれる職)

第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職(病院、保健所その他医療業務を行う施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。)とする。

(1) 警視又は警部の階級にある京都府警察の警察官

(2) 前号に掲げる職のほか、人事委員会規則で定める職

(令4条例27・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(令4条例27・追加)

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

第8条 任命権者は、他の職(法第28条の2第1項に規定する他の職をいう。第2号において同じ。)への降任等(降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をいう。以下この章において同じ。)であつて、同項本文の規定によるもの(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で他の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職(法第28条の2第1項に規定する職をいう。以下同じ。)が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

 前項の規定は、警察法第56条の4第1項本文の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者は、他の職(法第28条の2第1項に規定する他の職をいう。第2号において同じ。)への降任等(降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をいう。以下この章において同じ。)であつて、同項本文の規定によるもの(以下この章において「他の職への降任等」という。)」とあるのは「警察本部長は、警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)に対し、同法第56条の4第1項本文の規定による任命(以下「特定任命」という。)」と、同項第1号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第2号中「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第3号中「職員の他の職への降任等」とあるのは「特定地方警務官の特定任命」と、「職員が」とあるのは「特定地方警務官が」と、「職員(」とあるのは「特定地方警務官(」と、「上位職職員」とあるのは「上位職特定地方警務官」と、「他の職への降任等も」とあるのは「特定任命も」と、「降任等をした」とあるのは「特定任命をした」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

(令4条例27・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この条において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生じること。

(2) 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生じる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生じること。

 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該管理監督職を占める職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生じる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生じると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

 任命権者は、前各項の規定により異動期間を延長する場合及び第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

 任命権者は、第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日が到来する前に当該異動期間の延長の事由が消滅したと認めるときは、他の職への降任等をするものとする。

(令4条例27・追加)

第4章 定年前再任用短時間勤務職員の任用

(令4条例27・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第10条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令4条例27・追加)

第5章 雑則

(令4条例27・追加)

(雑則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例27・追加)

(施行期日)

 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(令4条例27・一部改正)

(定年に関する経過措置)

 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

66年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

67年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

68年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

69年

(令4条例27・全改)

 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号。以下「令和4年整備条例」という。)第5条の規定による改正前の第3条第2号に掲げる職員に対する第3条本文の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令4条例27・全改)

 第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日(令和6年3月31日、令和7年3月31日、令和8年3月31日、令和9年3月31日、令和10年3月31日及び令和11年3月31日に限る。)において管理監督職を占めているものに対する第4条の規定の適用については、同条第1項中「できる」とあるのは「できる。ただし、附則第4項に規定する職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない」と、同条第2項中「定年退職日」とあるのは「定年退職日(附則第4項に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職(法第28条の2第1項に規定する職をいう。)に係る異動期間の末日)」とする。

(令4条例27・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び第3条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年(令和4年整備条例第5条の規定による改正前の第3条第1項第2号に掲げる職を占める職員にあつては、63年。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に掲げる年度)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(1) 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に職員でなかつた者で、当該前年度の末日後に採用されたもの(次号に掲げる職員を除く。) 当該採用の日の属する年度

(2) 異動等により年齢60年に達する日の属する年度の前年度の末日を経過することとなつた職員 当該異動等の日の属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)

(令4条例27・追加)

 警察本部長は、当分の間、警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(国家公務員法附則第9条の情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員である特定地方警務官にあつては、同条の人事院規則で定める期間)において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令4条例27・追加)

(平成13年条例第20号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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○職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年条例第27号)抄

第2章 経過措置

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第11条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。)に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第12条 令和3年改正法附則第4条又は附則第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用される令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新法」という。)第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に設置された短時間勤務の職(第5条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第10条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

 令和3年改正法附則第4条又は附則第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用される新法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢とする。

(令5条例30・一部改正)

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職、者及び職員)

第13条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第19項から第26項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中職員の給与等に関する条例第19条の2第1項の改正規定及び同条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第3条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第11条の改正規定並びに次項並びに附則第3項、第12項及び第29項の規定は、公布の日から施行する。

(実施のための準備)

 任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和6年3月31日までの間に年齢60年(旧定年条例第3条第2号に掲げる職員にあっては、年齢63年。以下この項において同じ。)に達する職員(当該職員が占める職に係る同条の規定による定年が年齢60年である職員に限る。)に対し、新定年条例附則第5項の規定の例により、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 警察本部長は、施行日の前日までの間に、施行日から令和6年3月31日までの間に年齢60年に達する国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)第7条の規定による改正後の警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官に対し、新定年条例附則第6項の規定の例により、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 施行日前に旧定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)に係る当該旧定年条例勤務延長期限までの間における同条第1項又は第2項の規定による勤務については、新定年条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14 任命権者は、旧定年条例勤務延長職員について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新定年条例第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

15 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による勤務について準用する。

16 新定年条例第9条第1項の規定は、施行日において附則第13項の規定により同条第1項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。

17 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例定年)を超える職(基準日における新定年条例定年が新定年条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項又は附則第13項若しくは第14項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令4条例31・一部改正)

18 新給与条例附則第14項から第25項までの規定は、附則第13項又は第14項の規定により勤務している職員には適用しない。

19 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次項並びに附則第21項、第24項及び第25項において「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(施行日以後に設置された職及び組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じたそれぞれの職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項又は附則第13項若しくは第14項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項又は附則第24項若しくは第25項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)をされたことがあるもの

20 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第10条の規定により採用された者のうち、新法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

21 前2項の任期又はこの項(附則第26項において準用する場合を含む。以下この項から附則第23項までにおいて同じ。)の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

22 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

23 任命権者は、附則第21項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

24 任命権者は、新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第19項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に設置された短時間勤務の職及び組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、これらの短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、常時勤務を要する職でその職務がこれらの短時間勤務の職と同種の職を占めているとしたときにおける旧定年条例定年に準じたそれぞれの短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

25 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第20項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。附則第28項において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

26 前2項の規定により採用された職員の任期については、附則第21項から第23項までの規定を準用する。この場合において、附則第21項中「前2項」とあるのは、「附則第24項若しくは第25項」と読み替えるものとする。

27 新定年条例第10条の規定は、施行日以後に退職をした同条に規定する年齢60年以上退職者(次項において「年齢60年以上退職者」という。)について適用する。

28 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第10条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(委任)

29 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

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(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

 この条例は、公布の日から施行する。

職員の定年等に関する条例

昭和59年7月24日 条例第57号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 分限・懲戒及び育児休業
沿革情報
昭和59年7月24日 条例第57号
平成13年3月30日 条例第20号
平成14年3月15日 条例第14号
令和元年10月3日 条例第54号
令和4年10月14日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号